オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.9.25
こんにちは!
司法書士の立石です。
泉事務所のタイムリーニュースです★
今しがた、私が入所したころから取り扱っていた業務がひとつ終了しました。
「相続財産管理人業務」です。
相続人の全員が相続放棄をしたため、法律上相続人がひとりもいなくなり
財産だけが残った状態になりました。
この残った財産を清算するために、「相続財産管理人」に就任し、
ひとつひとつプラスの財産とマイナスの財産を整理していきました。
この業務は時間と体力がいる仕事でした。
泉事務所一同、大きな学びを得られました。
ありがとうございました!
2014.9.9
ご無沙汰しております。
司法書士の立石です。
8月、まったくブログ更新できておらず反省です。
今日からまた、ちょこちょこ更新していきますので応援よろしくお願いします☆
さて、今日は遺品整理をされている業者さんのブログをご紹介させていただきます。
孤独死の実態 ⇒http://www.pa-sanki-ihinseiri.com/blog/info/521/
最近、当事務所でも相続手続をしている中で、
推定112歳で行方不明の相続人様がいらっしゃり、
失踪宣告という手続を進めているところです。
部屋にいながら世界中の人と連絡をとりあったり
情報交換できる時代となりましたが、
一方で親族と疎遠という方も増えているようです。
相続手続関係は、やはりご親族のご協力が必要です。
連絡を日ごろから取りあっておくことに越したことはないですね☆
今日の大阪は、昨日よりもスーパームーンがすごいようです!!
皆様、今日もお疲れ様でした。
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
司法書士 立石和希子
2014.7.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
先ほど、半年ぶりに姉から
「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。
久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!
日付も変わる直前ですが、
一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。
**相続手続きシリーズ**第26弾
『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』
不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。
登記簿謄本をみる必要があります。
相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。
皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。
○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。
○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。
実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、
相続人代表者に毎年送られてきたりしています。
しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、
この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。
最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、
名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。
登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、
この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。
実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆
納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!
司法書士 立石 和希子
ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!
というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑
私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。
2014.7.2
こんばんは!
司法書士の立石です。
あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!
今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、
「戸籍はいつからあるの?」
最近、相続登記申請したものの中に、
被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ
という事案がございました。
この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も
集めなければいけなかったのですが・・・
さすがに古い!
もう戸籍はありません!
ということ、往々にしてあるのです。
実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。
明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。
戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。
相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!
司法書士 立石和希子
...2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.25
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日は、ちょっと久しぶりになってしまいましたが
**相続手続シリーズ第24弾**です。
皆様、相続に関する情報、最近増えていますね!
相続税が来年の平成27年1月1日から、実質増税になることから
注目が高まっているのでしょうか。
相続はどの家庭にでも起こりうることなので、関係ないという人はいないですね。
今日のテーマ 「相続財産が少ないほど、もめやすい?!」
ということですが、本当なのでしょうか。
“もめやすい=事前の相続対策をしていない”
と考えていただくと、なんとなくご理解いただけると思います。
財産をたくさん持ちの方は、相続税も多くかかることから
生前に専門家を利用して、相続税を抑える対策だけでなく
もめないための対策もしていらっしゃる方が多いです。
反面、相続税がかからないケースは、事前の準備が特になく
いざ相続が発生すると限られた財産の配分でもめるということが少なくありません。
相続財産が少ないほどもめるケースが多いのは、
事前準備をされていない方が多いということなんですね!
事前準備というのは、税金のことだけではありません。
財産の多寡にかかわらず、事前の相続対策をしておきましょう☆
司法書士 立石 和希子
2014.6.11
おはようございます。
大阪はつゆ真っ盛りですね!
今日も張り切っていきましょう☆
今日は**相続手続きシリーズ**第23弾 「素朴な疑問Ⅱ」です。
相続手続シリーズまだまだ続きますのでお楽しみに!!
さて、今日の疑問は「固定資産税を支払う人が登記名義人?」
当初の登記名義人が亡くなった場合でも、固定資産税の納税義務は必ず誰かについてまわります。
市区町村によって、死亡した人の不動産に対する納税義務者の取り扱いは違うようですが、
実際に所有している人が「現所有者に関する申告」や「代表相続人届」といった
市区町村に対する届出をすることで、納税義務者は交代します。
この届出をすれば、不動産の名義も「現所有者」「代表相続人」に変更したことになるのでしょうか。
これは、NO! です。
不動産の名義変更は必ず『法務局』への登記の申請です。
上記のような固定資産税納税義務者の届出や相続税の申告とはまったく別の手続です。
ただし、法務局へ相続登記申請が完了すれば、固定資産税の納税義務者は自動的に登記名義人になりますので、市区町村長への届出を別途する必要はありません。
一つの届出で一気に全部が完了すれば簡単に済みそうなものですが、そうではない現状ですね。
登記の手続き・相続財産の分け方は、司法書士までご相談ください☆
司法書士 立石和希子
2014.5.30
こんにちは!司法書士の立石です。
**相続手続きシリーズ**第22弾は、
素朴な疑問 遺産の全部を配偶者にするなら、相続登記しなくてもよい?!
たとえば、
父、母、子3人の5人家族で、
お母さんが先に亡くなり、お父さんがお母さんの遺産を全部引継ぎ、子どもたちは何も関与しないという場合、手続きはお父さんに任せておけば完了するのでしょうか。
不動産の固定資産税も、お父さんが払うように手続きしてくれたのでオッケーになるのでしょうか。
このケースでは、お父さんとお子さん3人が相続人となり、お父さんが遺産を全部引継ぐと決めたとしてもその事実は変わりません。
また、税金の支払いと登記の名義とは全く別物で、別個の手続きが必要です。
したがって、上記のケースで、手続き上きちんとお父さんのものにするには
お父さんとお子さん3人全員の協力のもと、不動産であれば相続登記が必要です。
※預貯金の相続手続に関しても相続人全員の協力が必要です。
配偶者のどちらかが先にお亡くなりになった場合、
生存している配偶者の方に当然に財産を引き継ぐことができると
思われる方が多いですが、手続に関してはお子様の関与が必須です。
そういえば手続してなかったな、と思われた方、ぜひご確認を☆