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【相続人がどこに住んでいるか分からないときどうするか?】

【相続人がどこに住んでいるか分からないときどうするか?】

2014.5.28

おはようございます。

司法書士の立石です。

今日もすがすがしい朝ですね☆

 

**相続手続きシリーズ**第21弾は、

「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。

 

最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。

兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、

他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。

 

兄弟姉妹が相続人となる場合、

自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。

戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。

 

ただ、戸籍には「住所」は載っていません!

「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。

 

本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。

☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆

こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!

本籍地の役所で取得できます。

 

私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、

皆さんご存知でしたか?

 

「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。

戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★


司法書士 立石和希子

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【法律事項以外、遺言書に書いてはいけない?!】

【法律事項以外、遺言書に書いてはいけない?!】

2014.5.24

こんにちは!司法書士の立石です。

 

今日は、記念すべき**相続手続きシリーズ**第20弾

「遺言書には、法律事項しか書けないのか?!」 をテーマにお話します。

 

前回、前々回と遺言書を書く場合の遺言執行者選任の重要性についてお話していました。

今回は少し話題を変えて、「遺言書に記載する内容は法律事項に関することに限定されるのか」というテーマでお話します。

 

皆さん、雑誌やインターネットで情報収集のとおり、

「遺言書」というのは、単なる書面ではないことはご存知かと思います。

遺言書の書き方は民法で細かく規定されており、この方式に従わないものは遺言書として機能しません。無効なのです。

 

今回は、遺言書の書き方(方式)はばっちりとして、

その内容が、法律にのっていないようなことを書いた場合のその効力についてです。

 

たとえば通常の手紙の結び目に書くような

「みんな元気ですごしてください。」とか

「兄弟仲良く、これからも助け合ってください。」とか

「お母さんの面倒をみてやってね。」とか・・・

こういったことも遺言書に書けるのでしょうか。書いて支障はないのでしょうか。

 

前置きが長くなりましたが、実は、こういった相続財産に直接関係しない内容、法的効力のないメッセージは

「付言事項」と呼ばれ、実際に遺言書に盛り込むことは推奨されています。遺言書自体の支障になることはございません。

※泉事務所でも推奨しています!!!

 

遺言書は、亡くなった後の最後のメッセージ。

財産の処分方法についてのみ書かれた遺言書はなんとなく寂しいというか温かみがないというか・・・

なぜ、このような遺言書を書いたのか、亡くなったあとにはどうなってほしいのか。

そのメッセージは残された人の気持ちを大きく左右するものです。

 

付言事項と呼ばれる法的事項以外のメッセージ、ぜひ残しておいてください☆


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【遺言には遺言執行者を!Ⅱ】

【遺言には遺言執行者を!Ⅱ】

2014.5.21

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

今日も**相続手続きシリーズ**第19弾

『遺言では必ず遺言執行者を!Ⅱ』☆

 

前回のブログでも、遺言執行者の重要性についてお話していましたが、

今回も遺言執行者を決めておくことによる効果をもうひとつご紹介いたします。

 

例えば、

遺言者Aが、その愛人Bに不動産Xをすべて遺贈する

 

という遺言を書いていた場合。

 

この遺言に基づく愛人Bへの名義変更はどのようにするのでしょうか。

 

≪遺言執行者がいない場合≫

Aの相続人全員とBとで共同申請します。

結局、Aの相続人全員の協力が必要となり、Bと不仲であれば協力を求めるのが困難です。

 

名義変更手続の前段階として

家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう手続を踏むことになるでしょう。

 

 

ここまで来るともうお分かりかもしれません・・・・

≪遺言執行者がいる場合≫

遺言執行者とBとで共同申請します。

Aの相続人と接触することなく、不動産Xの名義をBへ変更することができます。

 

前回もご紹介しましたが、

遺言執行者は、法律上「相続人の代理人とみな」されています(民1015)。

そして、その代理人を遺言者があらかじめ遺言の中で決めておくことができるのです。

 

実はこういった手続的なところで、遺言執行者がいるのといないのとでは

スムーズさが全然ちがいます!

 

実際、遺言を書かれる方は、相続後、相続人等当事者同士の接触を避けたいとお考えの方が多いのでは、と思います。

遺言を書かれる際には注意しておいてくださいね☆


司法書士 立石 和希子

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カテゴリー:相続,

【遺言には遺言執行者を!】

【遺言には遺言執行者を!】

2014.5.16

おはようございます。

司法書士の立石です。

 

今日も**相続手続きシリーズ**第18弾

『遺言では必ず遺言執行者を!』決めておいて下さいというテーマです。

 

遺言執行者とは、遺言者が書いた遺言の内容を実際に実行する人で、

法律上「遺言執行者は、相続人の代理人とみな」されています(民1015)。

例えば、遺言書に書いてあるとおりに、銀行に行って預貯金を引き出して分配するとか・・・・

 

この遺言執行者は、遺言者が遺言で定めておくことができるほか、

定められていないときには家庭裁判所で選任してもらうことができます(民1006・1010)。

 

司法書士として、遺言を書かれる際には必ず遺言執行者の選任をお勧めするのですが、

「よく分からない」、「結局、遺言執行者はどうなるの?」

と疑問に思われる方も多いと思います。

 

遺言執行者を決めておくことによる効果を、具体的にいくつかご紹介させていただきます。

 

今日はそのうちのひとつ☆

 

遺言で、私が不動産Xをもらえることになっていたのに、

遺言者の死亡後、相続人が勝手に不動産Xを第三者Aに売っていて、

なんと不動産Xの名義は、既にAになっていたというケースです。

 

この事案ですが、遺言執行者が決められていたか否かで結果がまったく違います。

 

≪遺言執行者がない場合≫

不動産を取得するのはAになります。

先に登記(名義変更)をしていた方が不動産を取得したことを主張できるからです。

(最判昭和39.3.6民集18.3.437)

結果、私は、損害賠償を請求できる可能性はありますが、不動産の取得はできません。

 

≪遺言執行者が決まっていた場合≫

不動産を取得するのは私になります。

遺言執行者が定められていた場合、相続人が勝手にAに売っていたという行為が無効になります。

(最判昭和62.4.23民集41.3.474)

なぜなら、法律で、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と決められているからです(民1013)。

私がまだ登記をしていなかったとしても、Aの取得は無効だから不動産Xは私のものと主張することができるのです。

 

いかがでしょうか?

せっかく遺言書をかかれるのであれば、遺言執行者の定めは必ず入れておきましょう☆

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【保証債務の相続】

【保証債務の相続】

2014.5.14

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

今日は**相続手続きシリーズ**のつづき、第17弾です。

 

相続が発生するとプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継する

というお話は皆さん聞かれたことがあると思います。

そのとおりで、マイナス財産も相続します。

 

今日はその中でも「保証債務」についてお話します。

 

被相続人が会社の社長などをされていた場合に特に当てはまるかもしれません。

被相続人が会社や個人の保証人になっていた場合、

直接お金を借りているわけではないのですが、この「保証債務」も承継するのでしょうか。

 

保証債務も原則として相続人に承継されることになります。

(※「根保証債務」と呼ばれる保証債務の中には承継されないものもあります。)

この場合、相続人それぞれが法定相続分に応じた割合で保証債務を負担することになります。

遺産分割協議で相続割合を決めたとしても、同じく法定相続分どおりです。

 

特定の相続人にその保証債務を引き受けさせたいというときは、相続人間での合意のほか

銀行等債権者との間での合意も必要となります。

 

実務上は、主債務者が会社で保証人が社長という場合、

社長が亡くなったときには、保証人を

社長の相続人ではなく会社の新しい代表者への変更することを求められることが多いです。

 

相続時の債務の性質としては、他の債務と同様の扱いですが(※)

「保証」と聞くと「どうなんだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。

参考にしてみてください。


司法書士 立石 和希子

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カテゴリー:相続,

【弁護士さんから聞いた争続事情】

【弁護士さんから聞いた争続事情】

2014.5.7

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

本日は、お世話になっている弁護士さんの「相続」に関する勉強会に参加してきました。

いつもは登記や手続面から「相続」について見ているので

実際に争いになるケースについて情報を仕入れたり、

司法書士の目線だけでなく相続にまつわる色々な問題点を頭に入れるべく、

司法書士の分野を超えて日々勉強しております!

 

相続税の実質増税や団塊世代の方の世代交代により

「相続」や「事業承継」への関心が高まっており、

司法書士業界だけでなく弁護士業界でも「相続」の案件が多いそうです。

 

**相続手続きシリーズ**第16弾は、ズバリ!本日の勉強会で学んだことを何点かご紹介させてもらいます。

 

①    なぜ相続でもめやすいのか。

⇒赤の他人ではなく親族間のため、過去の経緯を持ち出してしまう。

(あのとき親にこんだけお金を使わせたとか、自分はこんだけお世話をしたとか・・・)

 

②    相続の相談があったときに真っ先に聞くこと。

⇒「遺言書はありますか?」

公正証書の遺言書が発見されたときは、その遺言で解決することが多いです。

 

③    事業承継に積極的でない現社長に、どう話をするか。

⇒メインバンクに促してもらう。

これは、負債のある会社さんに限定だそうですが、

「これ以上融資するとなると、きちんと事業承継してもらわなければ困ります。」

と言ってもらうのもひとつの手とのこと。

 

相続税のところだけでなく、法律問題のところもチェックしてみましょう!

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【ポイントはさりげなく☆】

【ポイントはさりげなく☆】

2014.4.30

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

ゴールデンウイークに入っている方もいらっしゃるでしょうか。

泉事務所は今日も営業しております。

連休まであと少し、頑張ります!

 

このゴールデンウイークで帰省される方も多いと思いますが、

**相続手続きシリーズ**第15弾は、『相続の話の切出し方』

 

将来のことについて、どのように話を切出したらいいのでしょうか。

「相続」というと、死亡が前提となるため「縁起でもない」と思われそうで

なかなか話せないという方が多いのではないでしょうか。

 

実際、お子さんから「相続はどうするの?」と親御さんに直接切出すのはよくないです。

やはりデリケートな問題ですし、他の相続人に不信感を抱かせる可能性もあります。

 

相続人にあたる皆様、お子さん、自分から話を持ちかけようという場合。

まずは財産状況の把握ができて100点です!

細かい金額までは聞くと怪しまれますので、大まかに財産を把握しましょう。

①  「年金で生活できてるの?」と、今の生活状況をさりげなく聞きだす

②  友人や近所の話などを例にし、客観的な視点を加えて切出す。

このように話を持ちかけてみてはいかがでしょうか。

 

被相続人にあたる皆様。親御さん。

心配なのは相続が起こった場合だけではありません。

認知症になった場合にも財産管理の心配がでてきます。

事前に話しておくこと、意思を伝えておくことは後のトラブルを防ぎます。

心から心配していても、お子さんからは切出しにくいというのが事実。

ゆっくり時間のとれるときに、親御さんから話してみてはいかがでしょうか。

 

そして最後に、、、

無理に話を切出さなくて大丈夫です☆

きっとまだ機会はありますので、タイミングを見計らいましょう!


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カテゴリー:相続,

【すぐに売りたい相続財産】

【すぐに売りたい相続財産】

2014.4.23

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

今日は一生のうちにめったに経験することのない「モデル」というのをしてきました!

そう、今朝、淀屋橋の上で撮影していたのは私です!

 

最近のブログ、**相続手続きシリーズ**でお届けしていますが

「登記」手続も、一生のうちにめったに経験することのないものですね!

実は私もプライベートで司法書士にお世話になったことはありません。

何度も経験することのない、しかし重要な登記手続きは、

皆さんぜひ信頼のおける司法書士にお願いしていただきたいです。

 

さて、本日の**相続手続きシリーズ**第14弾は、

『相続した不動産をすぐに現金化するには』がテーマです。

 

今年1月にインターネットを見てお電話いただいたのをきっかけに

相続手続を承っていたお客様ですが、

ちょうどこの4月末で相続した不動産の売却手続まで終了します。

 

相続不動産は計20物件。

相続人のうち2人は相続放棄をされており、

相続人全員での協議がまとまったのが3月中旬。

4月の末に相続不動産の一部をご売却の予定です。

 

管理できないから売却したいという方や、

相続人で平等に分けるために現金化したいという方。

すぐに!急いで!

というご要望がよくあります。

 

早さを求める場合には、不動産業者の買取りがおすすめです。

不動産業者に買い取ってもらう場合、値段は低いですがすぐに買取ってもらえます。

逆にできるだけ高く売却したいという場合は、買いたいという一般の方を探すあるいは不動産業者に探してもらうことになります。

しかし、この場合は買い手が見つかるまでずっと待っておかなければなりません。

 

単に 相続登記手続だけ ではなく

『不動産を現金化したい』

『相続したものの、これからどうしていったらいいのか迷っている』

というお客様のお悩みを一手に解決できるのが当事務所の強みです。

 

不動産業者のご紹介はもちろんのこと、

税金の相談に乗ってくれる税理士さんのご紹介もしております。

各専門家への相談は、時間と心の負担の軽減と思っております。

何か相続のことでお悩みの方、専門家への相談もご検討されてはいかがでしょうか。


これは、お客様の新商品カタログのモデルです☆

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【あの人、相続放棄しはった?】

【あの人、相続放棄しはった?】

2014.4.18

こんにちは!

司法書士の立石です。

今日はブログで初めて関西弁を使いました。

使い方、合ってますか(>_<)?

 

**相続手続きシリーズ**第13回ですが、

テーマは 相続放棄してるかどうかの調べ方。

 

遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことから、協議の前に相続人を調べる必要があります。

 

相続人の中に相続放棄している人がいた場合、その人は相続人に該当しないので、その人抜きで協議しなければなりません。

相続放棄しているらしいがはっきせず調べたいという場合、どうすればいいのでしょうか。

 

相続放棄しているかは、裁判所に照会をかけることができます。

 

裁判所とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

被相続人○○さんについて相続人△△さんは相続放棄してますか、という具合に照会書を提出します。

大阪家庭裁判所の場合はこちら⇒  http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0087.pdf

 

ただし、この照会をすることができるのは「利害関係人」のみ!

無関係者が興味本位で照会をすることはできません。

他の相続人は、利害関係人に該当するので大丈夫ですよっ♬

 

この照会をかけることで、何年何月何日に相続放棄されたかを知ることができます。

 

ここまで分かれば、次段階として相続放棄申述受理証明書も請求できます!


最近もお電話でのお問い合わせたくさんいただいております!

法律手続は「複雑+事案ごとに全く違う」というものですから、ちょっとよく分からないという方、お気軽にお問い合わせください。

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【死亡によるローン完済と登記】

【死亡によるローン完済と登記】

2014.4.16

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

**相続手続きシリーズ**第12弾は、

『死亡によるローン完済と登記』です。

 

泉事務所は銀行さんからのご紹介も多く、

ローンをご完済されたお客様の登記申請をさせてもらうことがよくあります。

 

住宅ローンを払いきって担保を抹消される方もよくいらっしゃいますが、

死亡により住宅ローンが完済されるというケースもあります。

 

住宅ローンを組まれている方の大半は、団体信用生命保険(通称「団信」といいます。)

に加入されており、この保険に加入していると、

ローンの返済中にローン契約者が死亡又は高度障害になった場合には、

本人に代わって生命保険会社がローン残高相当の保険金を銀行に支払ってくれます。

この保険金の支払いによりローン完済となる仕組みです。

 

この場合、担保の抹消の登記手続きが必要となりますが

抹消登記の前に相続登記を済ませておく必要があります。

 

死亡 ⇒ ローン完済 ⇒ 担保抹消 という流れなので、

 

登記もこの流れに沿って申請しなければいけません。

 

相続登記 ⇒ 担保抹消登記

 

また、ローン完済されたとき、担保抹消登記に必要な書類を銀行から発行されますので、

大切に保管しておきましょう!

 

司法書士 立石和希子


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カテゴリー:不動産登記,相続,