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【相続・収益物件対策セミナー】

【相続・収益物件対策セミナー】

2014.6.13


こんにちは!

 

司法書士の立石です。

直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。

 

本日!!

 

14:00〜16:30(13:30開場)

会場:堂島ビルヂング

(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)

 

にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。

 

 

今回、当事務所でお話させていただく内容は、

「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」

「『家族信託』でできること」

の、2テーマです。

 

『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、

財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、

ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆

 

ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。

ぜひご参加ください。

 

司法書士 立石和希子

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【相続人がどこに住んでいるか分からないときどうするか?】

【相続人がどこに住んでいるか分からないときどうするか?】

2014.5.28

おはようございます。

司法書士の立石です。

今日もすがすがしい朝ですね☆

 

**相続手続きシリーズ**第21弾は、

「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。

 

最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。

兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、

他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。

 

兄弟姉妹が相続人となる場合、

自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。

戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。

 

ただ、戸籍には「住所」は載っていません!

「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。

 

本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。

☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆

こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!

本籍地の役所で取得できます。

 

私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、

皆さんご存知でしたか?

 

「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。

戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★


司法書士 立石和希子

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【すぐに売りたい相続財産】

【すぐに売りたい相続財産】

2014.4.23

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

今日は一生のうちにめったに経験することのない「モデル」というのをしてきました!

そう、今朝、淀屋橋の上で撮影していたのは私です!

 

最近のブログ、**相続手続きシリーズ**でお届けしていますが

「登記」手続も、一生のうちにめったに経験することのないものですね!

実は私もプライベートで司法書士にお世話になったことはありません。

何度も経験することのない、しかし重要な登記手続きは、

皆さんぜひ信頼のおける司法書士にお願いしていただきたいです。

 

さて、本日の**相続手続きシリーズ**第14弾は、

『相続した不動産をすぐに現金化するには』がテーマです。

 

今年1月にインターネットを見てお電話いただいたのをきっかけに

相続手続を承っていたお客様ですが、

ちょうどこの4月末で相続した不動産の売却手続まで終了します。

 

相続不動産は計20物件。

相続人のうち2人は相続放棄をされており、

相続人全員での協議がまとまったのが3月中旬。

4月の末に相続不動産の一部をご売却の予定です。

 

管理できないから売却したいという方や、

相続人で平等に分けるために現金化したいという方。

すぐに!急いで!

というご要望がよくあります。

 

早さを求める場合には、不動産業者の買取りがおすすめです。

不動産業者に買い取ってもらう場合、値段は低いですがすぐに買取ってもらえます。

逆にできるだけ高く売却したいという場合は、買いたいという一般の方を探すあるいは不動産業者に探してもらうことになります。

しかし、この場合は買い手が見つかるまでずっと待っておかなければなりません。

 

単に 相続登記手続だけ ではなく

『不動産を現金化したい』

『相続したものの、これからどうしていったらいいのか迷っている』

というお客様のお悩みを一手に解決できるのが当事務所の強みです。

 

不動産業者のご紹介はもちろんのこと、

税金の相談に乗ってくれる税理士さんのご紹介もしております。

各専門家への相談は、時間と心の負担の軽減と思っております。

何か相続のことでお悩みの方、専門家への相談もご検討されてはいかがでしょうか。


これは、お客様の新商品カタログのモデルです☆

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【死亡によるローン完済と登記】

【死亡によるローン完済と登記】

2014.4.16

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

**相続手続きシリーズ**第12弾は、

『死亡によるローン完済と登記』です。

 

泉事務所は銀行さんからのご紹介も多く、

ローンをご完済されたお客様の登記申請をさせてもらうことがよくあります。

 

住宅ローンを払いきって担保を抹消される方もよくいらっしゃいますが、

死亡により住宅ローンが完済されるというケースもあります。

 

住宅ローンを組まれている方の大半は、団体信用生命保険(通称「団信」といいます。)

に加入されており、この保険に加入していると、

ローンの返済中にローン契約者が死亡又は高度障害になった場合には、

本人に代わって生命保険会社がローン残高相当の保険金を銀行に支払ってくれます。

この保険金の支払いによりローン完済となる仕組みです。

 

この場合、担保の抹消の登記手続きが必要となりますが

抹消登記の前に相続登記を済ませておく必要があります。

 

死亡 ⇒ ローン完済 ⇒ 担保抹消 という流れなので、

 

登記もこの流れに沿って申請しなければいけません。

 

相続登記 ⇒ 担保抹消登記

 

また、ローン完済されたとき、担保抹消登記に必要な書類を銀行から発行されますので、

大切に保管しておきましょう!

 

司法書士 立石和希子


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【登記するなら他の相続人の分も一緒に!】

【登記するなら他の相続人の分も一緒に!】

2014.4.11

おはようございます!

朝から枚方まで出かけてきました、司法書士の立石です。


前回は、久々に商業登記のお話でしたが、

今日は恒例の **相続手続きシリーズ**第11弾 をお届けします。

 

本日は、共同相続のお話!

民法で決められた法定相続分どおりに遺産を相続する場合の登記手続きです。

(※遺産分割協議をした場合とは手続が異なります!)

 

相続人がお一人という場合もありますが、

複数人いらっしゃることの方が多いですね。

 

お一人で相続された場合はもちろんその方が登記手続をしなければいけませんが、

複数人いらっしゃる場合は、全員で申請する必要があるのでしょうか。

 

複数人で、法定どおり平等に相続するという場合、

相続登記はそのうちの一人が申請すればオッケーです。

そのうちの一人が、他の相続人の登記もまとめて申請することができます。

 

また、そのうちの一人が、自分の持分だけの相続登記することは、

 

・・・なんと!できません!!

 

共同相続の場合、登記するなら他の相続人の分も一緒に! なんです。

 

ただし、相続登記後に法務局から発行される「権利証」は、

申請した人の分しか発行されませんので、実際には全員で申請されるのがベストです。

(※申請人にならなかった他の相続人の権利証は発行されないです!)

 

以上、共同相続の場合の、法律の知識と実務の取り扱いでした。

 

司法書士 立石和希子


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【今の法律が適用されない相続!!】

【今の法律が適用されない相続!!】

2014.4.4

おはようございます。

最近、パソコンをするときは、PC用メガネを着用しています

司法書士の立石です。

 

今日の**相続手続きシリーズ**は記念すべき第10弾!

ですので、目が飛び出るようなびっくり相続情報をお届けします。

 

テーマは・・・『今の法律が適用されない相続!!』

 

現在もちょうど受任している案件にあるのですが、

相続人を考えるときでも、今の法律が適用されないケースがあります。

 

法律は時代とともに新しくできたりなくなったり、その内容が変わったりしています。

相続に関する法律についても例外ではなく、時代ごとに大きく変化してきました。

相続人や相続分については、どの時代も「民法」で定められていたのですが、

以下、相続に関する法律の変遷をご紹介します。

 

1.旧民法の時代

(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで)

2.日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の時代

(昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日まで)

3.現行民法の時代

(昭和23年1月1日〜現在)※昭和37年と昭和56年に一部改正があります。

 

それぞれの法律の内容については今日は割愛しますが、

1の旧民法は、現在の民法とはまったく内容が異なっています。

 

これらの法律は、被相続人がどの時代に亡くなったかで使い分けます。

 

ずーっと昔に亡くなった人の相続登記を今からしようという場合、

旧民法を適用して相続人を考えていく必要があります。

私が現在担当している案件も、被相続人は昭和19年に亡くなっていたので、

旧民法を適用して相続人を割り出していっています。

 

このように、ずいぶん昔の相続には、現在の民法が適用されないということがよくあります。

現在の相続人や相続分は知ってるよ、という人も要チェックです!!

 

司法書士 立石和希子


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【遺産分割済ませれば、登記しなくて大丈夫?】

【遺産分割済ませれば、登記しなくて大丈夫?】

2014.4.2

こんばんは!

あっという間に3月も終わり、新年度を迎え桜が満開になりましたね。

週末のお花見を楽しみにしております、司法書士の立石です。

 

先週、相続登記の期限はないというお話をしましたが、

遺産分割をされた方々には、ぜひ知っておいてもらいたい判例をご紹介します。

**相続手続きシリーズ**第9弾の今日は、【遺産分割後、登記しなくても大丈夫?】

 

「法律」とか「判例」になじみがないとちょっと抵抗のある文章ですが、

 

『不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、

民法第177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、

その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、

自己の権利の取得を対抗することができない。』

 

という判例があります。

(※判例の文章は、できる限り「、」でつなげようとしているのでしょうか。常に長文です。)

 

登記というのは、権利を主張するための制度。

例えばこの土地をもらったという人が2人出てきて争いになった場合、

もらったと主張できるのは先に登記をした方です。

(※主張できなかった人は、もともとの所有者への損害賠償請求等は可能です。)

 

この判例は、

遺産分割協議を行って、自分がその不動産につき法定相続分より多くの権利を取得したとしても、

その登記をしないと多く取得した分の権利は、他人にきちんと主張できない!

ということなんです。

(※民法で定められている法定相続分については、登記申請していなくてもその権利を主張できます。)

 

例えば・・・を話すと長くなってしまうので事例は挙げませんが、

遺産分割で取得した権利は、登記をして初めて第三者に主張できるということ

をぜひ覚えておいてくださいませ☆

 

司法書士 立石和希子

※写真は代表の泉と桜です。in扇町公園


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【相続登記申請の期限】

【相続登記申請の期限】

2014.3.28

こんにちは!

すっかり暖かくなり、気候が気持ちいいのでウォーキングにはまっております、

司法書士の立石です。

 

さて、本日も**相続手続きシリーズ**第8弾です!

『相続の手続きに期限があるのか?』

 

相続の発生後、すぐにご相談にお越しくださる方がいらっしゃる一方、

長年放っておかれる方も中にはいらっしゃいます。

実は、相続登記申請には期限はありません。

(※相続しないという、『相続放棄』の期限は3ヶ月です!!!)

(※『相続税の申告』の期限は、10ヶ月です!!!)

したがって、何年も前に起こった相続の登記を今からすることもできますし、

逆に、相続が起こったからといって焦って登記する必要もありません。

※長年登記をしていない場合のデメリットはこちら

⇒ http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1000/

 

特段の事情がなければ、相続発生後

少し落ち着いたときに手続関係を一斉に整理していかれるといいと思います。

個人的には、半年〜1年のうちに済まされることをお勧めします。

 

預貯金や証券の手続は、手紙が届いたり通帳が残っていたりと相続人が気づきやすく、

また金融機関に電話すれば取引情報や手続方法をすぐに教えてくれるので

比較的早い段階で済まされる方が多いですが、

登記に関しては市役所や法務局に行ってでないと調査できなかったり

なんとなく登記手続きとなると腰が重かったりして、後手後手になりがちですね。

 

不動産に関しての相続手続は、

預貯金や証券の手続をその金融機関に相談するのと同じ感覚で、

司法書士に相談してみてください。

どの司法書士も不動産の登記には詳しいですので、解決に導いてくれるはずです。

 

もし、知り合いに司法書士がいなくてどうしようと思われている方は、

泉司法書士事務所(06―6147―8639)まで、ご連絡ください。

相談は無料です☆

 

それでは皆さん、よい週末を(^^)


立石 和希子

※昨日も夕方ちょこっとウォーキング行ってきました♪

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【納税通知書は大切に保管してください】

【納税通知書は大切に保管してください】

2014.3.26

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日の**相続手続きシリーズ**第7弾は、所有不動産の所在・評価額についてです。

 

皆さん、ご自身がお持ちの不動産について、その所在・評価額等把握されていますでしょうか。普段から気にすることではないので、はっきりとは分からないという方が多いかと思います。

全然チェックしてないという方!

もうすぐチェックできるタイミングがあります。

 

・・・・市から送られてくる固定資産税納税通知書!!

 

市区町村によって異なるようですが、

大阪市では4月上旬に固定資産税の納税通知書が送られてきます。

納税通知書には、税額だけでなく固定資産の評価額や物件情報が載っています。

これに記載されている情報は、登記申請の際にも資料として使えたり

確定申告のときにも資料となることがあるようです。

(※非課税の不動産は載らないことがあります。)

 

皆さん、もうすぐ届きますので大切に保管しておいて下さいね☆

 

手続きとして今すぐには必要ないという方も多いと思いますが、

自分の財産を把握しておくことは皆さん共通に必要なことですね!

 

納税通知書、今年は一度じっくり見てみてはいかがでしょうか(^^)


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【相続財産どう調べる?】

【相続財産どう調べる?】

2014.3.19

こんばんは!

 

司法書士の立石です。

昨日から胃が痛くて、今日は途中で病院にいきました。

軽い胃腸炎だそうです。

この胃腸炎は厄介で、お腹がすくと胃が急に痛くなります。

胃がグーグーなります。

日ごろブログで、体調には気をつけて下さいと言っている私が

胃が痛くなってしまい、とてもショックです。

皆さん、胃には注意してください!!!

 

さて、今日も**相続手続きシリーズ**をお送りします。

前々回のブログで、泉が**勝手に相続手続きシリーズ**を書いていましたが、

こちらは元祖の**相続手続きシリーズ**です!

 

第6弾の今日は、

『相続財産の調べ方』についてです。

 

相続財産とひとくちに言っても、不動産から動産までさまざまありますね!

まず、皆さんがお調べされるのは『預貯金』ではないでしょうか。

見つかった通帳を記帳してみる。

金融機関に問い合わせてみる。

『株式・証券』についても、各金融機関に問い合わせて調べてもらいます。

『負債』に関しては何も手がかりがないことも多々あるので、

送られてきた請求書・催告書やクレジットカードで調べます。

『不動産』に関しては、納税通知書で大方調べることができます。

ただ、課税されていない不動産(価格の低い不動産や、非課税物件)は納税通知書に記載されていないので、不動産所在地の市役所から名寄帳を取り寄せることで把握できます。この名寄帳を取り寄せてみると、知らない不動産が出てきたり、今ある建物が実はきちんと登記されていないことが分かったりします。

 

当事務所では、相続財産の調査からお手伝いさせていただきます!!!

特に

○平日は身動きが取れないので、金融機関や市役所に行くこともできない

○長年相続手続きしていなくて、現状がどうなっているか分からない

○自宅以外の不動産がありそうだ

という方は、相続の専門家「司法書士」をご利用されてはいかがでしょうか。


司法書士 立石和希子

※少し遅れてのホワイトデーということで、越さんにプリンをもらいました。

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カテゴリー:不動産登記,相続,