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【定款とは?】

【定款とは?】

2014.9.29

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日もいいお天気でしたね☆

午前中は、またお取引で、弁天町まで出かけてきました!

帰りの電車のデコがなぜかすごくかわいかったです☆


今日は会社の定款についてです。

「定款」というものは、どの会社も必要です。国でいう「憲法」にあたるのが「定款」だからです。

定款がないという会社さんは、作成しなければいけません。

 

会社を設立するときは、定款を作成し、公証人に認証してもらいます。

しかし、そのあと定款の内容を変更する分に関しては、認証してもらう必要はありません。

株主総会で定款変更の決議をすればそれでオッケーなのです。

 

したがって、会社の設立後は、定款認証していないものでも「定款」として有効ですよ!

本店移転とか、目的変更とかされた会社さんは、変更後のものが現在の「定款」として使えます。

ご確認ください(^^)

 

 

司法書士 立石和希子

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【会社の種類による役員の任期の違い】

【会社の種類による役員の任期の違い】

2014.9.24

おはようございます!

司法書士の立石です。

最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、

今日の大阪は久々にどんよりくもりです。

 

さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。

法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。

 

株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)

有限会社・・・任期なし

合同会社・・・任期なし

その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。

 

有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、

株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。

中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、

任期も10年に設定されていることが多いです。

 

株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか

分からないという方、お気軽にご相談ください。

特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、

長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★


司法書士 立石和希子

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【8/3 予約不要・無料での電話相談やってます!】

【8/3 予約不要・無料での電話相談やってます!】

2014.8.1

こんにちは!

司法書士の立石です。

8月ですね☆あっという間に感じます。

 

今日は、司法書士会からのお知らせです。

昨年から、「司法書士の日」というのができました。

8月3日(日)が、その司法書士の日です。

 

〜8月3日の由来〜

明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」

が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基

本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存

在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在

の弁護士となりました。

日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。

 

とのことです。

私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!

 

さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。

 

■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで

■電話番号    06―6941―1000

■予約      不要

■相談料     無料

■相談内容    法律に関するお悩み事全般

 

ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆


皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!

司法書士 立石和希子

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会社法が改正されます☆

会社法が改正されます☆

2014.7.23

こんばんは!司法書士の立石です。

 

今週は天神祭りで、事務所のまわりはとても賑わっています☆

事務所横の天神橋筋商店街を今日はギャルみこしが通り、わっしょいコールで盛り上がってました!

 

前回、休眠会社のみなし解散について書きました。法律は想像以上に頻繁に改正されます。会社の法律「会社法」も、つい6月27日に一部改正の法律が公布されたところです。(施行はまだです。)

 

この改正は、登記関係でも多々変更があるので、チェックしてみてください!

http://www.moj.go.jp/content/000124654.pdf

 

 

司法書士 立石 和希子

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【長年登記をいじってない会社さん、強制的に解散となります!!】

【長年登記をいじってない会社さん、強制的に解散となります!!】

2014.7.18

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

勝手に会社が解散したことになる制度、ご存知ですか?

長年登記手続きしていない会社は、会社法上自動的に「休眠会社」となります。

 

法務大臣が、

休眠会社につき、“2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請をしない場合には、みなし解散の登記をする”旨の官報公告を一斉に行います。

 

ここから、2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ

本当に解散したものとみなされてしまいます。

 

「長年」登記していない会社ってどのくらいを長年になるのか?といいますと...

○株式会社・・・12年

○一般社団法人・財団法人・・・5年

 

登記を申請しない会社は、実際に機能していないと判断されるためです。

 

役員の任期は

株式会社で最長10年、一般社団・財団法人で最長2年ですので、

最低でも株式会社であれば10年に一度、一般社団・財団法人であれば2年に一度、

役員の任期満了による役員変更登記が申請されなくてはおかしいわけです

 

なので、一向に役員変更登記すら申請しない会社は「休眠会社」とされるのです。

 

ちなみに、10年(あるいは2年)の間に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたというのは関係ありません。

 

今年平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」であれば、

上記の手続にのっとり、公告がなされ2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ

解散してしまうので、注意しておきましょう☆



ご不明な点は、司法書士事務所かお近くの法務局まで!

司法書士 立石 和希子

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会社設立を専門家に依頼するメリット

会社設立を専門家に依頼するメリット

2014.5.12

こんばんは!毎日はやっ!このままじゃ今年も一瞬で終わっちゃうやんっ!!

ども、司法書士の泉です♪

前回、立石が、「会社設立を専門家にお願いするメリット」について少し触れていましたので、私も触れたいと思います。

ということで、今日は「家族信託シリーズ」はお休みです。

最近、泉事務所では、「会社設立」のお仕事が爆発しております!いや、爆発一歩手前くらいです!

会社設立は、費用をなるべく抑えたいとお考えの方の中には、ご自身でされる方もいらっしゃいます。また、最近では、インターネットで、かなり低価格で「会社設立」のお仕事を取ろうと躍起になっている事務所などもあります。中には「会社設立0円」とかもあります(笑)

「0円」て!

俺も頼みたいわ!

でも、泉事務所は「30万円」です。そのうち、約20万円は法定実費ですけどね。適正価格です。

(※種類株式とかマニアックな案件は、その分追加もいただきます。)

それでも、約10万円は、司法書士報酬として別途かかります。

なので、安さをもとめるクライアントは、泉事務所には来やしません(笑)

でも、泉事務所は最近「会社設立」業務が爆発一歩手前です。

専門家の報酬を負担してまで、依頼するメリットってなんだと思います。

「時間の短縮」「会社設立のための手続きの丁寧・的確な説明&アドバイス」はもちろんですが、それだけじゃない。

それはね、、、、、、

「私たちがクライアントの最強のビジネスパートナーになる」

というのが最大のメリットです。

泉事務所の最大の強みは「他士業・他業種のネットワーク&連携」です。

自信をもって紹介できる「50業種以上」の他士業・他業種のビジネスパートナーが居てます。

私たちは、ただ単に「会社設立登記」をしているだけではございません。言われたことだけをするなら、はっきり言うて誰だってできる。でもね、そうじゃないんです。泉事務所はそんなしょうもない仕事しておりません。

クライアントが、「こういう会社にしたいんや」「こんな風にビジネス展開考えてるんや」といった、クライアントの『ビジネスプラン』や『想い』を巧みな話術で聞き出し、それをカタチにする。そして、クライアントのビジネスを加速させるために、力になってくれる他士業・他業種のビジネスパートナーを紹介する。

時には、クライアント同士を紹介させていただくこともよくあります。

それが、泉司法書士事務所の「会社設立」です。

さらに、「会社設立登記」が終わっても、クライアントとの関係はなくなりません。なくしたくありません。もう、私たちは、一生のビジネスパートナーです。

会社設立後もずっとずーっと繋がっていられる関係でありたい!と常に意識をして業務に取り組んでおります。

「顧客満足度」に自信があります。

出会いに感謝!!

ぜひ、他の司法書士事務所と比べてみて下さい♪

今日は以上です!月曜日からちょっとアツくなっちゃいました!

次回は、引続き『家族信託シリーズ』を再開します♪

家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆


PS.写真は、昨日、会社設立登記完了後の書類の返却時に撮った1枚です♪

東山社長とJeepと泉です♪

『「Jeep」をめちゃくちゃカッコ良くカスタムしてくれる会社』です。

RUBICON STAGE⇒http://rubicon-stage.com/

以上!司法書士の泉でした♪♪

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カテゴリー:会社設立登記,

【会社の設立】

【会社の設立】

2014.5.9

こんばんは!

司法書士の立石です。

ゴールデンウィーク明けの今週はいかがでしたでしょうか。

 

今日私は、ブログの記事が全然思いつかず、こんな時間まで悩んだ挙句

**相続手続シリーズ**はお休みさせてもらうことに決まりました。

 

今日は、最近特に泉事務所で続出している会社の設立登記についてご紹介させていただきます。

 

収益が上がって、個人事業主から法人にされる方。

信用度の問題から、個人事業主から法人にされる方。

独立する、自分で事業を始めるにあたって、新規に法人を立ち上げる方。

 

・・・このようなお忙しい方々に、登記申請のサポートをするのが私たち司法書士です。

法務局にまで申請に行ってられない、何を決めていいのか何が必要なのか分からない

専門家にお願いするひとつのメリットは、

自分でやるよりも大幅に時間短縮できるということですね☆

 

泉事務所に会社の設立登記をご依頼いただいた場合の流れはこのようになります。

 

1.打ち合わせ(TEL又は面談)

2.打ち合わせ内容のご確認

その間に・・・・

(い)印鑑の注文

(ろ)資本金のご入金

(は)印鑑証明書の取得

3.書類へのご捺印

4.定款の認証

5.設立登記の申請

 

 

お客様にご準備いただくことは、(い) (ろ) (は) の3つです。
1.〜3.は一緒に。4.5.はこちらで動きます。

 

法人は、「登記」をして初めて「成立」するので、

皆様避けては通れない手続!

ですが、慣れない手続で正直面倒という方はぜひ司法書士事務所まで!

 

ちなみに泉事務所に頼んだ場合の料金は

30万円ポッキリ☆(税金等すべて込み!)です。

 

それでは皆様、よい週末を!


司法書士 立石和希子

こちらは、万博記念公園のポピー畑です。

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カテゴリー:会社設立登記,

定款認証

定款認証

2014.5.1

こんにちは、泉司法書士事務所の越です。

28日(月)は定款認証を4件も行きました!自己ベストです!事務所ベストです!!
会社設立の登記のために法務局に提出する定款には公証人の認証が必要です。
その為に、会社の本店所在地がある都道府県の公証役場に行きます。
28日(月)は、大阪3件、京都1件でした。
今日は、奈良も行きました。
認証した定款を添付して、本日設立登記を5件申請です。

会社が新しく出来るお手伝いが出来て幸せです。(^o^)

泉司法書士事務所では大阪以外の会社設立も喜んでお受けします!
会社の設立を考えているけどどうしたらいいのかさっぱり!という方、
近くに頼りなる司法書士がいないよ!という方、お気軽にご相談ください。


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カテゴリー:会社設立登記,