オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.2.17
みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!
毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!
最近、インターネットのお問い合わせで、
「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」
と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!
でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!
あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪
さて、本日のお題はこちら、
「成年後見人の死後事務」
です。
次のようなとき、あなたならどうしますか?
「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」
はい、マイケルピンチですね!
なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。
原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)
その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。
またまた出ました、相続財産管理人。
実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。
私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。
張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。
張込み司法書士とは、私のことです。
相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。
相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?
『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』
とのことでした。なるほど!
(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)
このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。
死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。
詳しくは、専門家へご相談ください♪
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
...2015.2.16
みなさん、おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。
もうブログ更新が日課です。こんなに続いた日、今まであったでしょうか。
いいえ、なかったでしょう。憶えてないけど。
相続専門の司法書士として、たまにこんな質問されます。
「相続人がいないときって、財産はどうなるの?」
答えは、
「国に帰属します!」
ポイントは、
①相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告を申し立てます。
②相続財産管理人は、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。
③相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。
④相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。
でも、実際、私は相続財産を国に帰属させたことがありません。
なぜなら、相続財産が国庫に帰属するのは、相続人が存在せず、かつ相続債権者および受遺者への弁済、特別縁故者への分与の後、さらに残余財産が存在する場合、だからです。
相続財産を国庫に帰属させるためには、「相続人がいないこと」を確定するため相続人捜索の公告(民法第958条)が必要です。
その他、相続財産管理人のお手続きは、非常に複雑であるため、これ以上の言葉での説明は省きます!
「相続財産管理人選任の申立て」から「管理終了」までの分かりやすい表を見つけたので、貼り付けます。(「事例式 相続実務の手続きと書式」 新日本法規)
ねっ!ややこしいでしょ!朝から眠たくなったでしょ!
今まで携わらせていただいた相続財産管理の案件では、最終的に、相続人に財産を引き継いだり、相続財産を現金化して、債権者に弁済したりして、財産が何も残らない、といったケースばかりです。
でも、今後は、国に引き継ぐことも出てくるでしょうね。
法律上の相続人が存在せず、かつ、財産を国に帰属させたくないなら、「遺言書」もしくは「家族のための信託」を、ご検討ください。
ご自身の財産の行方は、ご自身で決めることができます。
手遅れになる前に、ぜひ専門家へご相談ください。
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
PS.「なにわの湯」最高でしたよ♪
...2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.28
おはようございます!先週は、おそろしく激しい一週間を無事に乗り切ったため、この週末は久しぶりに穏やかな気持ちで過せた気がします。
ども、司法書士の泉です♪
本日も「**家族信託シリーズ**」第7弾をお送りいたします♪
本日のテーマは、「信託契約の種類」について!
信託契約は、信託法第3条第1号の方式でする信託の設定です。
信託法第3条第1号
【特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法】
クライアントの思いは個々のケースによって異なります。
以下、基本的に考えられる、信託契約の種類です。(公証人遠藤英嗣著「新しい家族信託」参照)
福祉型(財産管理給付活用型)
①金銭管理処分信託契約
②株式管理信託契約
③任意後見支援信託契約(後見支援型信託契約)
④未成年者養護信託契約
資産承継型(家産承継中心型)
⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託契約
⑥家産承継者選択型裁量信託契約
⑦遺産分割型信託契約
⑧遺産分割協議に伴う信託契約
⑨協議離婚等の離婚給付に伴う信託契約
⑩事業信託契約
資産運用型
⑪不動産管理信託契約
⑫金融資産運用処分信託契約
各種事務委任関連型
⑬死後事務委任型信託契約
⑭入所保証金金銭信託契約
その他社会貢献型
⑮金銭管理処分裁量信託契約
などです。たくさんありますね!これらの複合的の信託契約も存在します。
私はよく、クライアントから「成年後見制度」のご相談を受けるのですが、その中で、この「家族信託」のお話をすると、非常にビックリされます。
成年後見制度の弱点を補完してくれる「家族信託」をどんどん活用していきたいですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週もきっとあっという間に一週間が過ぎ去りそうです。
自分との戦いですね。時間管理を思いっきり楽しみましょう♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、1年前にスタートさせた「500円玉貯金」です。「30万円貯まる」というやつにけっこうパンパンに詰め込んだ結果、
「492,000円」
も貯まりました!なんだか得した気分です♪
みなさんにもいいことがたくさんありますように☆
2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
司法書士 立石和希子
2014.7.14
こんばんは!生きのびたー!なんとか生きのびたーー!!
多くは語りませんが、一度死んだと思って、生かされたと思って、また一から前進していきます!!
ども、司法書士の泉です♪
今夜も「**家族信託シリーズ**」第6弾をお送りいたします♪
受託者は誰にすればいいの?
という疑問にお答えいたします!
受託者は、委託者の思いを任される者、つまり、信託の事務を遂行する者です。
信託の利用を考える上で、最も重要なポイントです。
信託法第163条(一部抜粋)
【受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき、信託は終了する。】
と定められております。また、
信託法第56条第1項(一部抜粋)
【受託者が死亡したり、後見開始または保佐開始の審判を受けたときも、信託は終了する。】
と定められております。
信託は、設定から終了まで、かなり長期にわたって事務処理が行なわれることが少なくないので、途中で、当初決めておいた受託者が欠けることも十分考えられます。
信託法第62条第1項(一部抜粋)
受託者が欠けた場合、委託者と受益者の合意で、新受託者を選ぶことができる。
という信託法の定めもありますが、なかなか現実的ではありません!
ですので、信託を設定する段階で、後継受託者、さらにはその次の受託者を定めて、当初受託者に不測の事態が生じたとしても、直ちに後継受託者が就任して信託事務を継続できるように準備しておく必要があります。
信託の利用を考えるときは、1つの事案をいろんな視点から考え、シュミレーションをしないと、最悪の場合、せっかく信託が台無しになっちゃいますので、要注意ですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週も激しくなりそうですね!準備は万端でしょうか?
生かされたと思って、今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.私、遂に「真空ミキサー」を購入いたしました!野菜と果物は、この真空ミキサーで瞬く間にジュースに変わります!
今のところ「2014年買ってよかったモノ」のTOP1です♪これで野菜不足を解決だ♪♪
2014.7.7
こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪
もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!
さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪
家族信託ってどうやって始めるの?
という疑問にお答えいたします!
信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。
「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!
まず、信託契約からいきましょう!
① 信託契約
委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪
② 遺言信託
委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。
③ 自己信託
いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。
こんな感じです。
3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。
選択は自由です!
信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。
また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!
つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。
福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。
クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!
以上です!!
最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!
今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
...2014.7.4
おはようございます!
司法書士の立石です。
個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。
先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので
今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。
後見制度支援信託というのは、
専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。
被後見人の財産が何千万円かあるという場合、
専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。
また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。
不正事件については、2012年の情報ですが
2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件
被害総額は52億6000万円と報告されています。
このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として
「信託」が導入されました。
日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、
通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。
信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。
まさに、“守り“の制度です。
後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、
家族信託の意味合いとは別の制度です。
ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、
信託銀行との契約締結をすることになっています。
後見制度も年々改善されていることが分かりますね!
後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、
後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。
今夜の研修は「ABLの活用法」!
こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。
司法書士 立石 和希子
2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.16
こんばんは!夜分遅くでも絶好調の司法書士の泉です♪
こんな時間でも蒸し暑いですね!家族信託の季節ですね!!
さて、先週金曜日に、「相続・収益物件セミナー」を開催させていただきました♪
なんと、30名近くの方にお越しいただきました!とても嬉しかったです!
私がお話させていただきましたテーマはこちら↓
『不動産の相続・贈与・信託・売却方法を大公開!』
です。1時間という限りある時間でしたので、全てはお話できませんでしたが、
「あなたの不動産、すぐに売却(現金化)できますか?」
「家族信託でできること」
をメインテーマに、事例を交えながらお話させていただきました。
ご質問もたくさんいただきました。
今日も別件の事業承継・相続対策の面談で、「家族信託」のスキームをご提案させていただき、ご安心いただきました。
やはり「家族信託」はおもしろい!可能性は無限大です!!
この調子で、もっともっと情報&知識を吸収して、クライアントに安心して「新しい家族信託」を利用してもらえるようにならないと!!
目指すは、クライアントの想いの実現!!
きっと大丈夫。全力でやってやるぜぃ!!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
...