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【相続時にはないかもしれない財産を遺言書に書ける?!】

【相続時にはないかもしれない財産を遺言書に書ける?!】

2012.10.17

おはようございます!

 

今日も遺言書に関連するお話です☆

 

遺言を作る際に「今は○○万円あるけど、今後医療費や介護施設料に

使うかもしれないからこのお金が残るか分かりません・・」

と言われることがあります。

皆さんの中にも、遺言書に書く財産は相続時まで残しておかないといけないとか

遺言書に書いたらその財産を自由に処分できなくなると

思っておられる方はいらっしゃるのではないでしょうか。

 

昨日の記事で、何枚か遺言書を書いた場合、

前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、

その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされる

ということをお伝えしました。

 

遺言書に抵触する処分行為を行った場合でも同様です。

遺言書には、「△△に不動産を相続させる」と書いていたのに

生前にその不動産を売ってしまうと、この不動産に関する部分

に限って遺言が撤回されたものとみなされます。

 

遺言書は、“もし相続時にこの財産が有ればこう分けてね”という

メッセージですので、相続時にその財産が一切なくなっていても問題ありません!

 

残るか分からない財産だから遺言書に書くのを躊躇する必要もないですし、

逆に遺言書に書いたからといって処分をためらう必要もありません。

 

遺言書、書きたいけどなかなか書けずにいるという方

まずは今ある財産を、今なら相続人にどう分けたいかだけを考えて

書いてみてください!修正は何度でも可能ですよ☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【遺言書いたけど・・変更できる?】

【遺言書いたけど・・変更できる?】

2012.10.16

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですね☆

 

今日は、一度書いた遺言を撤回できるのかについてです!

 

まずは潔く結論からっ!撤回できます!!!

 

遺言書は一人1通とは決まっておらず、一人が何枚でも

遺言を作成することができます。

 

それぞれの遺言の内容が抵触していない限り、すべての遺言が有効となります。

 

前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、

その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされます。

 

つまり、遺言書は何回でも付け足せるし、修正可能です。

一回の遺言書で完璧なものを作る必要はありません!

まずは、今思いつく範囲で遺言書を書いてみてはいかがでしょうか(*^^*)

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【遺言書に書いていることが絶対ではない?!】

【遺言書に書いていることが絶対ではない?!】

2012.10.15

おはようございます!

 

今日もいい天気っ!!

気温は少しずつ下がって、寒くなってきましたね。

 

今日は、遺言と遺産分割協議の関係について。

 

遺言書が見つかった場合、

必ず遺言書に書いてあるとおり相続財産を分ける必要があるでしょうか。

 

答えはノーです!

 

遺言執行者がいない場合には、相続人(他に受遺者がいる場合はその受遺者も含む)

全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。

遺言執行者が定められている場合、基本的には遺言書の内容のとおりに

遺言執行者が財産を分けていきますが、

この遺言執行者の同意があれば相続人全員の合意で

遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。

 

残されるのは相続人ですので、せっかく相続人間で円満な財産分割協議が

整うのであればそちらを尊重した方が今後の関係も良好に保てますね☆

 

遺言者の方も、自分の死後相続人が財産をめぐって争わないように

遺言を書かれるわけですから、遺言書の内容とは違っていても

相続人全員が合意してくれれば、そのように分割することにきっと反対はないはず☆

 

「遺言書に書かれていることが絶対ではない!」ということは

特に遺言書を残そうかと考えておられている方にお伝えしたいです!

相続人が好きなように財産を分けてほしいというのは、多くの方が

思っておられることだと思います。

遺言書で財産の分割方法を書いたとしても、相続人全員が合意すれば

好きなように財産を分けることはできます。

遺言は、相続人全員で合意ができなかったときに

「もめるんだったら、私はこうゆうふうに財産をわけてほしいんだけどな」

というメッセージです。そしてその通りに財産が分けられることになります。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【時効取得による登記】

【時効取得による登記】

2012.10.12

おはようございます!

 

今日は昨日ご紹介した時効取得によって不動産を取得した場合。

時効取得したことを公に知らせるためには、不動産を買ったときと同様

登記申請が必要です。

 

時効取得による登記申請の方法についてご紹介します。

 

登記申請するには、まず現在の登記簿上の所有者の協力が必要です。

時効取得で不動産を取得した人(登記権利者)と、

不動産の権利を失ってしまう人(登記義務者)が共同で

申請しなければなりません。

したがって、もともとの不動産の権利者の理解を得ておくことは必須です☆

 

必要な書類は、原則以下の4つです。

・登記原因証明情報(時効取得したことを証明する書面)

・権利証(登記義務者が持っている、その不動産の権利証)

・印鑑証明書(登記義務者のもの)

・住民票(登記権利者のもの)

 

必要な費用は、登録免許税です。

登録免許税の計算方法は

【その年の固定資産評価額×1000分の20】

です。

 

時効取得の場合は契約書等がないため、少し例外的な登記にはなりますが、

通常の取引の場合と同様に登記をしなければその不動産についての権利を

公に主張することはできないので、注意してください☆

 

良い週末を\(^o^)/

泉司法書士事務所 立石和希子

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【取得時効】

【取得時効】

2012.10.11

おはようございます!

 

今日は取得時効について。

 

昨日までは、時効期間の経過によって権利が消滅するお話をしていましたが、

逆に時効期間の経過によって権利を取得することもあります。

これを時効取得(取得時効)といいます。

 

たとえば、Aが土地をBから購入し、その土地を20年以上占有しているケースです。

実はAB間の売買契約は何らかの事情で無効だったことが判明した場合、

Aは土地の所有者ではなくなるのでしょうか。

 

通常、もとの売買契約が無効なのでAは土地の所有権を取得していないことになります。

つまり、Aは何の権限もなく土地を占有していることになります。

しかし、Aが20年以上自分の土地だと思って占有を続けていたという今回のケースでは、

AはBに対して時効取得を主張する(時効を援用する)ことで

購入時からこの土地の所有権を取得していたことになります。

 

時効取得の要件は以下の3つ!

①    所有の意思をもって占有

②    平穏かつ公然と占有

③    時効期間の経過

 

取得時効の期間は、10年または20年です。

Aが土地の購入時に、自分が無権利者であることにつき

善意無過失(専門的な用語です(>_<))であれば10年、

善意無過失でなければ20年の占有で時効取得を主張できます。

 

消滅時効のときと同じように、時効期間の経過によって当然に権利を取得できる

というものではなく、時効の援用が必要です。

(時効の援用については昨日の記事を参照してください☆)

 

また、地代等を支払って土地を占有している場合には、

何年占有しても時効取得することはできないので注意してください!

地代等を払っているということは、

時効取得の要件である「所有の意思」が認められないからです。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【消滅時効】

【消滅時効】

2012.10.10

おはようございます!

 

今日もすがすがしい朝ですね!1日頑張りましょう☆

 

今日は、時効制度の中の消滅時効について。

 

「消滅時効」は文字通り時効によって権利が消滅する制度です。

昨日の記事に挙げた例がそうです。

あなたが友人Aに「お金を返してくれ」という権利をもっているのに

10年以上Aに対して「お金を返してくれ」と請求しなかった場合、

消滅時効によりAに対して「お金を返してくれ」という権利はなくなってしまします。

 

何年間請求しなかったら権利がなくなってしまうかはその権利の種類によります。

一番長いものは20年ですが、短いものであれば半年で時効は完成します。

 

また、消滅時効の期間が経過したからといって

当然に権利が消滅するわけでもありません!

権利の消滅を主張する者が「時効の援用」をしなければ、

その権利の時効消滅は認められません。

 

「時効の援用」とは、「消滅時効の期間が経過したので、

権利の消滅という効果を援用(主張)します」と宣言することです。

そんなに難しいことではなく、上のたとえ話でいくと

Aがあなたに対して

「もう消滅時効の期間が経過していますよね。私は消滅時効を援用します。

だからお金返してくれとはもう言えないはずです。」と一言通知するだけです。

これで、ようやく「お金を返してくれ」という権利はなくなります。

 

明日は取得時効について〜(^▽^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【時効とは?】

【時効とは?】

2012.10.9

おはようございます!

 

みなさん、3連休いかがでしたか?

今日からお仕事スタートですね!

お天気もいいし、張り切っていきましょう\(^o^)/

 

今週は、時効制度について。

 

みなさん、「時効」という言葉をお聞きになったことはございますか?

 

「時効」とは、一定の期間が経過すると、その一定期間継続している

事実のとおりの権利の取得、消滅を認める制度です。

 

たとえば、本当は「お金を返してくれ」という権利をもっているのに

10年以上「お金を返してくれ」と請求しなかった場合。

消滅時効により「お金を返してくれ」という権利はなくなってしまします。

 

何にも請求していないので、事実上権利がないような状態が継続している

わけですから、時効により、そのとおり権利の消滅を認めてしまうわけです。

 

なぜこのような制度があるのでしょうか。

①    事実状態が継続するとそれを正しいものと信頼し、

それに基づいて法律関係が形成されることは自然である

②    長い期間が経過することにより、真実の立証が困難になる

③    自分の権利行使を怠っている者を保護する必要はない

という考えから時効制度があると考えられています。

 

継続する事実というのは、今までの(真の)法律関係を変えてしまうほど

重要視されるものなんですね!

 

明日、明後日は2種類の時効制度を詳しくみていこうと思います☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【減資と登記】

【減資と登記】

2012.10.5

おはようございます!

 

今週ラスト☆明日からは3連休ですね\(^o^)/\(^o^)/

今日も元気に頑張りましょう!

 

今日は、今週のテーマ「減資」の最終手続である登記についてです。

 

登記の申請では、申請書とともに手続きをきちんと進めたかが分かる

書面を提出し、その書面に基づいて手続きが適正に行われた

と判断されれば申請書通りに会社の登記簿を書き換えてもらえます。

 

減資の登記に必要な添付書面は原則以下のようになります。

・株主総会議事録(又は取締役会議事録)

・公告及び催告をしたことを証する書面

(催告を省略した場合は、公告をしたこと証する書面2つ)

 

減資の登記に必要な費用は、登録免許税3万円です。

その他、官報公告をするのに3万円〜12万円かかります。

 

減資の効力自体は決議で定めた効力発生日に発生しますが

効力発生以後2週間以内に登記をしないといけません!お忘れなく(*^^*)☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【減資の手続き~債権者の保護~】

【減資の手続き~債権者の保護~】

2012.10.4

おはようございます!

 

今日は資本金の額の減少の際に必要な、債権者保護手続きについて

詳しくみていきたいと思います。

 

減資によって債権者に不利益となってはいけないので、

債権者を保護する手続きとして、減資に反対意見の債権者が

その株式会社に対して異議を述べる機会を設ける必要があります。

そのために、減資をするという旨、減資に対して異議を述べることのできる旨を

債権者にお知らせします。

 

お知らせの方法は、原則官報公告と知れている債権者に対して各々催告する

という方法です。

例外は、会社の登記簿に公告をする方法として「日刊新聞」または「電子公告」

と記載している会社が、その方法による公告と官報公告の2つの公告により

お知らせした場合です。この場合、知れている債権者に各々催告する必要はなくなります。

 

公告・催告の内容としては以下の記載が必要です。

①    資本金の額の減少の内容

②    最終決算に関する記載

③    債権者が一定の期間内(1か月未満にすることはできません!)に

異議を述べることができる旨

 

公告・催告した結果、期間内に異議を述べる債権者がいた場合は、

その債権者に対し、弁済、担保提供又は信託をします。

但し、減資をしてもその債権者を害するおそれがないときはしなくていいです!

(債権者を害するおそれの判断は、専門家に要相談です☆)

 

以上の債権者保護手続きを無事に終えて初めて、減資の効力が発生します。

少しややこしい手続きではありますが、きっちりと減資を実現するために

ぬかりなく行いましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【減資の手続き~決議~】

【減資の手続き~決議~】

2012.10.3

おはようございます!

 

今日は、減資をするのに必要な決議について。

 

昨日、減資の決議機関は原則「株主総会特別決議(※1)」

と掲載しましたが、今日はその例外をご紹介していきます!

 

株主総会普通決議(※2)で済む場合

→①定時株主総会で減資の決議をすること

② 減少額が欠損の額を超えないこと

①、②両方みたす場合には、普通決議で減資を可決することができます。

 

取締役の決定又は取締役会決議(※3)で済む場合

→①株式の新規発行と同時に減資をすること

②減資の効力発生日以後の資本金額が、効力発生日前の資本金額を下回らないこと

①、②両方みたせば、取締役の決定又は取締役会決議で減資を可決することができます。

ただし、この場合は新株発行と同時に減資をし、

実際には効力発生日前後で資本金の額は減少しないことになります。

 

今日は、専門用語が多く難しかったですね(>_<)

必ずしも、原則通りの、多くの株主の賛成が必要となる特別決議でなくてもいい

ケースがあるということを知っていただければと思います☆

 

※1特別決議:

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議

 

※2普通決議:

議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席した株主の議決権の過半数の賛成が要る決議

 

※3取締役会決議:

取締役の過半数が出席し、

出席した取締役の過半数の賛成で可決する

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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