オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2012.11.15
おはようございます!
寒い日がつづきますね(>_<)
防寒対策をしっかりして、今日も1日頑張りましょう☆
今日は、胎児への遺言についてです。
遺贈を受けるにあたって、胎児は「既に生まれたものとみな」されます。
したがって、遺言で胎児に遺産を与えることも有効です!
この場合、胎児はまだ名前がないので、お母さんの名前を記載して胎児を特定します。
胎児が無事に生まれてくると、胎児は遺言に基づいて遺産を取得します。
おなかの赤ちゃんに財産が残るように、遺言を書いておきたいという方、
まだ生まれてきていない段階でも遺言を残しておくことはできます!!
お考えの方は、ぜひ専門家に相談してみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.14
おはようございます!
また、一気に冷え込みましたね(>_<)
寒さに負けず今日も頑張りましょう☆
今日は、胎児が相続人になる場合の不動産の相続登記手続きです。
昨日のおさらいで、胎児がいる場合には遺産分割協議はできず
法定相続分通りに権利を承継しますね。
不動産の権利についても同様です!
法定相続分に従った持分の割合で登記をすることになります。
まずは、胎児名義の相続登記をします。
このとき胎児は「亡○○妻△△胎児」というように記載されます。
申請時の添付書類は、通常の相続登記手続きに必要なものと全く同じで、
お母さんが懐胎していることの証明は不要です。
次に、赤ちゃんが無事に生まれてきたとき、
最初にした「亡○○妻△△胎児」名義の登記を変更します。
住所も名前も決まったので
「 年 月 日出生」を登記原因として
胎児の住所と氏名の変更登記をすることになります。
申請時の添付書類は、赤ちゃんの戸籍謄本と住民票です。
通常の相続登記に比べるとちょっと特殊ですが、
このような手続きを経て胎児も不動産の権利を取得し、
きちんと登記簿上にその名義が記載されることになります☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.13
おはようございます!
みなさん、今日も元気ですか(^o^)?
今日は、胎児がおなかの中にいる場合の相続についてです。
たとえば、お母さんのおなかに赤ちゃんがいるときに、
不幸にもお父さんが交通事故で亡くなってしまった場合、
どのように相続手続きが進んでいくでしょうか。
昨日の記事に書いたとおり、相続に関しては胎児はすでに
生まれたものとみなされ、相続人になります。
よって、胎児も相続人の一人として計算した相続分に従って
お父さんの権利・義務を承継します。
問題になるのは、遺産分割協議についてです。
お母さんは、胎児の代理人として遺産分割協議をすることができるでしょうか。
答えは、ノーです(>_<)
胎児は相続人として権利を取得することはできますが、
胎児でいる間は、お母さんが胎児を代理して遺産分割協議をすることができません。
したがって、胎児がいる場合は法定の(法律上どおりの)相続分に従った
権利・義務の相続となります。
胎児は相続人にはなりますが、遺産分割協議まではできない点に注意してください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.12
おはようございます!
今週は、まだおなかの中にいる赤ちゃんが
法律上どのように扱われるかについて掲載します☆
民法第3条では、「私権の享有は、出生に始まる。」
と規定されています。
これは、出生して初めて権利や義務がその人(子)に帰属するということです。
したがって、出生前の段階である胎児には権利が認められないことなります。
しかし、やがては生まれてくる胎児について一切の権利も認めない
とういうのは不公平になる場合もあります(>_<)
そこで民法上、例外的に胎児を出生しているものとして扱う場面があります。
・不法行為の損害賠償請求
・相続
・遺贈
以上の3つの場面では、胎児は「既に生まれたものとみな」され、
おなかの中にいる赤ちゃんも権利を取得します。
この3場面での権利の取得を胎児に認めることで、胎児の保護を図っています!
逆に、3場面以外(贈与とか、売買とか)で胎児に権利を取得させることは
できないので注意してください!!!
明日以降は、3場面それぞれについて詳しく解説していきます☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.7
おはようございます!
今日はいいお天気でスタートしましたね☆
いいことがありそうですね♪頑張りましょう\(^o^)/
昨日、一昨日に引き続き、今日も「属人株」についてです。
属人株を定めるにあたって必要な手続きは、昨日ご紹介したとおりです。
ではその後、恒例の“登記”は必要でしょうか??
答えはノーです!
株式によって異なる内容を定めている「種類株式」の場合には
その内容を登記する必要がありますが、
株主によって異なる内容を定めている「属人株」の場合には
その内容を登記する必要はありません。
属人株の場合、その株主にしか定めの適用がないので
その株式を他人に譲渡すれば、その定めは失効します。
したがって、登記簿に公開しておく必要がありません。
株主総会での決議をきちんと踏んで、定款に記載しておけばOKです!
配当金、残余財産分配金、議決権について
株主の差別化を図りたいという場合には「属人株」の活用、ぜひおすすめします☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.6
おはようございます!
すっかり寒くなりましたね(>_<)
朝が起きづらくて仕方がありません(>_<)(>_<)
今日は、昨日ご紹介した「属人株」を定める際の手続きについてです。
属人株の内容は、定款に定めなければなりません。
属人株を定める場合、変更する場合(廃止を除く)には
株主総会の開催が必要です!
この株主総会において、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上
にあたる多数の賛成を得られなければなりません。
何人の株主が株主総会に出席したかは関係なく、上記の条件を満たす必要があります!
実は、会社法上、株主総会決議で最も多くの株主の賛成が必要とされる決議です☆
ある株主だけを特別扱いする定めだけに、慎重な決議が要求されるんですね!
どんよりしたお天気に負けず、今日も頑張りましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.5
おはようございます!
今日は、会社の株式の内容について。
株式の内容については、株式の種類ごとにその内容を定款で定めることができます。
そして、法律上株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて
平等に取り扱わなければならないとされています。
今日は、その例外!!!
株主ごとに異なる取扱いをすることができる株式をご紹介します!
その名も「属人株」です☆
今週は、「属人株」というワードがやたらに出てくるので要注意!
まず属人株の発行できるのは、非公開会社のみです。
非公開会社とは、すべての株式について譲渡制限規定を定めている会社を言います。
この非公開会社においては、
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
について、特定の株主に対してのみ他の株主と異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
完全に特別扱いの定めです(゜o゜)
その株主だけ特別扱いするのが好ましい場合は、ぜひ「属人株」を☆
明日は属人株を定める場合の手続きについてご紹介します。
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.2
おはようございます!
今日は、遺留分を侵害された場合の「遺留分減殺請求」について。
「遺留分減殺請求」は、遺留分が侵害された場合
つまり、現実に受けた相続財産が遺留分に不足しているという場合
にその相続人がすることができます。
遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、
直接、自分の遺留分を侵害している受遺者・受贈者に請求すればOKです。
減殺請求をする際の注意点は2つあります!
1つは、減殺請求する順序です。
減殺すべき遺贈及び贈与が数個あるときは、まず遺贈を減殺。
遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺。
贈与が数個あるときは、後の贈与から順次減殺。
減殺請求の順序は、相続開始のだいぶ前に贈与を受けていた人は
いきなり減殺請求されるとショックが大きいので、なるべく最近財産を
手に入れたという人(受遺者等)からまずは減殺しようということです。
それから、受遺者に対しては公平に減殺しようということです。
2つ目は、減殺請求できる期間です。
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年。
相続開始から10年。
いずれかの期間が過ぎると、以降減殺請求することはできません。
いつまでも減殺請求できるとなると、受遺者や受贈者は
もしかしたら減殺請求されるかもしれないという不安が消えませんね。
ですから、期間制限が設けられています。
相続放棄をする場合もそうですが、遺留分減殺請求をする場合も
期間制限がありますので、相続開始後の財産の点検はお早めに!
専門家へのご相談もお早めにされることをオススメします☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.1
今日から11月ですね☆早いっ!!
今日は、遺留分を侵害する遺言について。
相続人の遺留分については、被相続人であっても口出しすることはできない
ということは昨日お伝えしたとおりです。
では、相続人の遺留分を無視した遺言はどうなるのでしょうか?
実は、遺留分を無視した遺言も有効です!
ただし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求」という
異議を述べることができます。
遺留分減殺請求については明日掲載します☆
有効ではありますが、もめてほしくないという願いから
せっかく遺言書をつくったのに、遺留分のことで将来相続人同士
でもめてしまうというのは避けたいところですね(>_<)
遺言書を作成される際には、遺留分についても考えてみてください!
泉司法書士事務所 立石和希子
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