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相続不動産ってどうすればよいの?

相続不動産ってどうすればよいの?

2023.9.26

考えられる選択肢としては、

使う(住む)
処分する(売却する)
貸す
放置する
の4つです。

上記④の「放置する」だけは絶対に避けてください。放置するメリットは、何一つありません。損しかしません。

損をしたくないなら、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」のいずれかを選択することになります。

上記①②③のケースで、最もシンプルなのは、①の「使う(住む)」です。

例えば、父名義の土地・建物を母と長男が相続して、引き続き居住するケースです。

子供が親と同居していた場合などに、よく取られる選択肢です。

次に、最近、最も多いのは、②の「処分する(売却する)」です。

弊所では、相続不動産の売却手続きについても、よくご相談をいただきます。

例えば、父・母が亡くなり、長女が土地・建物を相続したものの、長女は既に嫁いでおり、相続した土地・建物を使わないから、売却するケースです。

相続した子供が親と同居していない場合は、子供が既にマイホームを購入していたり、いわゆる実家から離れたところで生活しているケースも少なくなく、相続した不動産を使用することが無いのはもちろん、管理すらできないケースも多いので、相続をきっかけに売却する方が多くなってきた気がします。

また、不動産は、使用していなかったら、どんどん傷んできますし、所有しているだけで、毎年、決して安くない固定資産税・管理費等の支払いをしなくてはならないため、事態は深刻です。

相続不動産を売却するには、具体的には以下の手続きが必要です。
≪相続不動産の売却の流れ≫(※遺言書がない場合)
1.相続人全員で遺産分割協議を行う(誰が相続するかを話し合う)
2.遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名捺印が必要)
3.相続登記(不動産の名義変更)
4.売買契約の締結
5.決済(売却代金の授受)・登記

以上です。

これだけを見ると、「なんだ簡単じゃないか」を思われるかもしれませんが、実際は、以下のような相続不動産特有の様々な問題はございます。

●相続手続きってどうするの?兄弟姉妹間で関係があまり良好ではないのだけど?
●税金はかかるの?どれくらいかかるの?
●相続した不動産がどこにあるのかわからない(別荘地・山林・田んぼ・畑など)
●いくらぐらいで売れるのだろう?そもそも、売れるのかな?
●家財はどうしたらいい?売れる物もあるかもしれないのだけど?
●遠く離れたところに土地を持っていたらしいんだけど?
●そもそも誰に相談したら良いの?不動産屋?司法書士?税理士?

などなど、もはや、何がわからないのかがわからない状態に陥ってしまうことも少なくありません。

でも、大丈夫です。

大抵の相続不動産はなんとかなります。

売却価格を重視される方、スピードを重視される方、お客様によって状況が異なるため、求められることも当然異なります。

相続不動産の売却は、誰に相談するかによって、結果が大きく異なります。

お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

一緒に一番良い方法を見つけましょう!
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カテゴリー:不動産登記,相続,

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

2023.9.25

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を「遺言事項」といい、民法その他の法律で法定されています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子の認知等がこれにあたります。

これに対し、法的効力の無い記載事項を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言で付言事項を残しても、法的な効力は生じませんが、遺言者を書いた経緯や理由、家族への感謝の気持ち等を付言事項として残すことで、相続人間でのトラブルを抑止する効果が期待できます。

具体例としては、以下のようなことを記載します。

●感謝の気持ち
妻のAには、最後まで苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれたことに感謝します。
子供たち3人にも恵まれ、本当に楽しい人生でした。今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っています。

●相続分指定の理由
遺言者が二男Bにより多くの財産を相続させることとしたのは、二男Bが障害を抱えていることを考慮したためであり、長男Aと二男Bを不公平に扱おうと考えたものでは決してありません。
どうか私の考えを理解して、兄弟仲良く暮らしてくれることを希望します。

●葬儀方法の指定や希望
遺言者は、遺言者が死亡した場合には、宗教的な儀式による葬儀及び告別式は執り行わず、家族だけでささやかに済ませてもらうことを希望します。

付言事項にはあなたの想いを自由に記載することができます。

例え、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、また付言事項に法的拘束力は無いとしても、あなたの想いが伝わり「こんな想いで遺言書を書いたのであれば、その想いを尊重しよう」と納得してもらえるかもしれません。

「自分の想いや感謝を家族に伝えたい」
「遺言書を書きたいけど、どんな書き方をしたらいいか分からない」

そう思われたら、ぜひ司法書士法人entrustにお問合せください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。

数多くの遺言書作成に携わらせて頂いている専門家である私たちが、あなたの想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、司法書士法人entrustでは、遺言書作成などの相続対策だけでなく、認知症対策も得意としております。

「死んだときのことだけでなく、認知症等の病気になったときのも不安だな」

と思われたときも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:遺言,終活,

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは?

2023.9.20

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。

分かりやすくいうと、

●自分が死んだら、遺体を引き取って、どこそこで葬儀して、火葬して、納骨してね。
●自分が死んだら、このリストの人たちに連絡してね。
●自分が死んだら、病院等の未払い金を精算してね。
●自分が死んだら、SNSのアカウントとか削除してね。

といったことを死後に任せることを予め約束することです。

ポイントは、委任事務の執行が、全て委任者の「死後」に行われる、という点です。

配偶者がいたり、子供や兄弟が近くに住んでいる場合は、あまり考える機会がなかったかもしれませんが、お一人で暮らしていたり、親族との関係が疎遠になっている場合は、
「自分が死んだら、葬式のこととか、納骨のこととか、誰がやってくれるのだろう?」
と、ふと不安に感じる方も少なくないでしょう。

このような死後の事務に関する不安を払拭してくれるのが「死後事務委任契約」です。

最近は、一人暮らしされている高齢者が増加しているためか、この死後事務委任契約を利用される方が増えてきた印象があります。

死後事務委任契約は、法律上、必ずしも書面で合意しなければならないわけではないのですが、前述のとおり、死後事務の執行は、全て委任者の「死後」に行われるため、委任者の意思を明確に残すためにも、死後事務委任契約は必ず書面で締結することをオススメいたします

死後事務の内容は、具体的には、委任者が亡くなった後の、

●ご遺体の引取り
●葬儀
●火葬・埋葬
●埋葬後のお墓の管理・永代供養
●親族や友人等への連絡
●死亡届の提出
●住居の明渡し
●未払いの医療費・施設利用料の精算
●年金の受給資格の抹消申請
●ペットの処遇
●住民税・固定資産税等の公租公課の納付
●SNSアカウントの閉鎖
●公共料金の精算・解約
●パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理

などが挙げられます。

このほかにも、ケースバイケースで、委任者の状況に応じた対応が求められます。

死後事務委任契約の分野は、とても専門的で、実際の活用場面では、死後事務委任契約だけでお客様のご要望を実現できることはなく、その他にも、

☑遺言書の作成は必要か?
☑任意後見契約は必要か?
☑財産管理契約は必要か?
☑家族信託契約は必要か?
☑見守り契約は必要か?
☑尊厳死宣言は必要か?

といった点にも注意をし、お客様自身が気づいておられない[相続リスク][認知症リスク]を見落とさないことが、我々専門家に求められます。

そのため、この「相続対策」「認知症対策」の分野は、専門家によって、提案内容は大きく異なるかと思います。

司法書士法人entrustは、セカンドオピニオン大歓迎です!

将来の死後事務のことや、財産管理のこと、財産承継のことで、少しでも不安を感じておられる方は、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へお問い合わせください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ですが、ご要望があれば、どこへでも出張いたします。

ご連絡をお待ちしております。
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カテゴリー:終活,

相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

2023.9.15

不動産登記法の改正により、続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

そして、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。

今までは、相続税の申告については、「死後10カ月以内」という申告期限がございましたら、不動産の相続登記の申請義務はありませんでした。

そのため、「とりあえずは放っておこう」という人が後を絶たず、相続未登記の方が増え、その結果、相続関係がさらに複雑化し、「所有者不明土地」が増大してしまいました。

所有者不明土地は、土地が管理されず、放置されることが多く、共有者が多数となったり、行方不明であったりすると、土地の管理・利用・処分が困難となり、土地の利活用ができないといった深刻な問題につながっておりました。

そこで、これらの所有者不明土地の発生を防止する目的で、不動産を相続・遺贈で取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

上記、相続登記申請が義務付けられる改正不動産登記法76条の2の新設規定は、「令和6年4月1日」から施行されます。

なお、相続人の不動産登記申請義務は、改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じるので、注意が必要です。

皆様は、相続登記はお済でしょうか?

弊所には、相続登記のご依頼も多く、中には、不動産の名義が長年放置されていて、「曾祖父名義」といった事案も承っております。

相続登記後のご売却(処分)についても、サポートさせていただきます。

どんな事案でも可能な限り対応させていただきますので、相続登記のご相談は、お気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

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終活とは?

終活とは?

2023.9.14

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々の準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。(by ウィキペディア)

終活は、週刊誌「週刊朝日」から生み出された言葉であり、法律用語ではございません。

司法書士法人entrustでは、毎日のように、お客様の「死」や「病気」と向き合っております。

具体的には、死後のお手続きを代行したり、認知症等の病気を患ったときの財産管理をサポートとしたり、です。

その中で、毎回、再認識するのは、

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差があるということです。

当然ながら、終活をしている人の方が、実際に『死』や『病気』に直面したときに、ご家族や周囲の方が困ることが圧倒的に少ないです。

では、終活で具体的にどのようなことをするのでしょうか?

具体的には、以下のことをします。
医療や介護の意思表示
財産の整理や管理
家財等の荷物の整理
葬式について考え、決めておく
お墓について考え、決めておく
相続について考え、決めておく
老後に必要な資金の見直し
人間関係・交友関係の整理
老後にやりたいこと決めておく
エンディングノートを作る

人は必ずいつか死にます。
これは変えられない事実です。
人生の終わりは必ずやってきます。
それがいつなのかは、誰も知りません。

相続や認知症等の病気のことでご相談いただく弊所としては、お客様には、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」

と強く願っております。

それは、今まで、何もしない後悔をたくさん見てきたからです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

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親なきあと問題とは?

親なきあと問題とは?

2023.9.13

「親なきあと問題」とは、障がいを持った子供を介護している親が、死亡又は認知症等の病気を患うなどの理由で、子供の介護を続けられなくなってしまう問題のことです。

親なきあと問題は、非常にデリケートで、かつ、重大な問題です。

まず初めに、「障がい」といっても、軽度から重度まで、障がいの状態は人それぞれです。

知的障がい、身体障がい、精神障がいなどの種類によっても、状況は異なります。

そして、近年は、「発達障害」や「学習障害」というキーワードもよく見かけます。

何らかの形で周囲の継続的な支援が必要だという点では、これらの問題は全ての障がい者に共通のものだと言えます。

弊所では、成年後見業務にも積極的に取り組んでいるため、障がいを持つ子供のご両親から、将来のことをよく相談されます。

司法書士法人entrustにご相談いただく内容としては、

●今はまだ親である自分たちが子供を支援しているが、自分たちが先に死んでしまったら、子供のことを誰に任せたらよいのか
●子供が将来困らないように財産を残しているが、きちんと子供のために財産を使うことができるのだろうか
●子供の財産の管理は誰に任せたらよいのだろうか
●兄弟や親戚にはあまり負担をかけたくないのだが・・・
●子供のために、今のうちに何かできることはないだろうか

など、ご両親は本当に不安を感じておられます。

また、親が亡くなったときの相続手続きについても、注意が必要です。

遺言書がない場合、相続手続きを行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるためです。

障がいの程度によっては、子供の意思の確認が難しかったり、遺産分割協議の内容を理解することも難しい場合もあります。

そのままでは、相続手続きを進めることができず、自宅の名義変更や、預貯金の解約・払戻もできない、といった事態に陥ってしまうのです。

そのような「親なきあと問題」の対策で活用できる制度があります。
●成年後見制度
●家族信託
●死後事務委任契約
●遺言書
です。

これらの制度を正しく理解し、活用することで、ご両親の代わりを完璧にできるわけではありませんが、ご両親が考えておられる「子供のために何かできないか」という想いは実現することが可能です。

それぞれの制度を、親なきあと問題で、どのように活用できるのか、については、別記事で詳細に説明いたしますが、ここでは一言でお伝えいたします。

①成年後見制度
障がいのある子供の代理人として、金銭管理や法律行為してくれる「後見人」を選任する制度です。

後見人は、親の死後も本人に必要な見守りを続けながら、本人に代わって財産管理や生活に必要な契約手続きをしてくれます。

また、親が将来認知症等を患って、ご自身の金銭管理ができなくなってしまったらどうしよう、と不安な方は、「任意後見契約」も有効です。

②家族信託
「親の財産を障がいを持つ子供に残してあげたい」と思っても、単純に、子供に相続させるだけでは不十分の場合があります。例えば、

・一括で子供にお金を渡すのではなく、一定期間は分割で渡したい。
・子供に渡した財産を、将来、もし使いきれずに子供が死んでしまったら、お世話になった親戚や施設に渡したい。

といったご要望がある場合に有効です。

③死後事務委任契約
親が亡くなったときの死亡後の諸手続き、葬儀や納骨などの死後事務を第三者に任せるための契約です。

死後事務を親戚等に任せることが難しい場合や、親族がいても遠方に居住していたり、高齢で任せることが難しい場合に、非常に有効です。

④遺言書
前述のとおり、親が遺言書をつくっておかないと、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしない限り、相続手続きを進めることができません。

この問題を回避するためには、公正証書遺言を作成して、「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
 
以上です。

この親なきあと問題の相談は、誰にできるわけではありません。

とても、センシティブかつ専門的な内容です。

司法書士法人entrustでは、この親なきあと問題の対策で、多数の実績があります。
ぜひ一度お話をお聞かせください。

弊所オフィスは、大阪市と芦屋市の2か所にありますが、ご自宅への出張も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

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負担付き(条件付き)の遺言はできる?

負担付き(条件付き)の遺言はできる?

2023.9.13

遺言者は、遺言で、財産をあげる相手に一定の法律上の義務を負担することを定めることができます。

こうした遺言を「負担付遺贈」あるいは「負担付き相続させる旨の遺言」といいます。

負担を付けて財産を渡す相手が「相続人以外」であれば「負担付遺贈」、「相続人」であれば、「負担付き相続させる旨の遺言」です。

●負担の内容
よくある負担の例としては、次のようなものが挙げられます。
・妻や障がいのある子供の扶養を負担とする場合
・債務の支払いを負担とする場合
・ペットの飼育を負担とする場合

負担の内容は、財産をもらう人(受遺者等)ができることであれば、経済的な給付に限られませんが、犯罪行為をすること等その内容が公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する場合や、婚姻・離婚等身分上の行為をすること、あるいは、しないことを負担とすることはできません。

●負担付の遺言の例文
≪ケース1:長男に自宅不動産など遺産を多く相続させる代わりに、遺言者の配偶者(妻)の扶養を負担させる旨の遺言≫
第〇条 遺言者は、長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる第〇条記載の財産を除き、遺言者の有する一切の財産を相続させる。
第2項 長男Aは前項の負担として、遺言者の妻Cが生存する間、以下の事項を履行しなければならない
遺言者の妻Cが死亡するまで同人と同居し、世話をし、扶養する。
遺言者の妻Cが老人ホーム等への施設入居等が必要な場合は、二男Bと協議し、妻Cの同意を得てこれをなすこととし、その施設費用等を負担する。

≪ケース2:未払債務の支払を負担とする負担付遺贈≫
第〇条 遺言者は、第2項の負担付きで、遺言者が相続開始時に有する次の預貯金その他一切の財産を遺言者の姪Aに遺贈する。
(預貯金の表示 省略)
第2項 Aは、第1項の遺贈を受ける負担として、遺言者が相続開始時に負担する医療費、公租公課その他一切の未払債務を弁済しなければならない。

●負担の履行義務の範囲
受遺者等は、負担の価額が遺贈等によって受ける利益を超えない限度でのみ負担の履行義務を負うことになります。

●負担が履行されないとき
受遺者等が負担を履行しない場合には、相続人及び遺言執行者は相当の期間を定めて履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、相続人及び遺言執行者は家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することができます。

ここで注意が必要なのは、負担付の遺贈や相続させる旨の遺言は、その負担が履行されなくても当然には無効では無いということ(取り消されるまでは有効)、負担が履行されなければ、相続人間でトラブルになる可能性があるということです。

負担付の遺言をすることで、遺言者がご自身の亡き後の心配ごとを軽減させることができる一方で、財産をもらう側にとってはそれが重大な負担となってしまうこともあり得ます。

そのため、負担付の遺言書を作成するときは、財産をもらう側の人とその負担の内容を慎重に検討し、また、できれば予め受遺者等の意思を確認しておく等しておくことも大切です。

さらに、負担の内容がちゃんと履行されているかをチェックし、万が一負担が履行されないときには、家庭裁判所に遺言の取消しを請求してもらえるよう、司法書士や弁護士等の専門職である第三者を遺言執行者に指定しておく等の対策も必要かもしれません。

負担付の遺言書を作成したいとお考えの方は、相続に強い専門家にご相談されることをぜひお勧めいたします。

司法書士法人entrustは、遺言・相続に関するご相談を多く頂いております。
「こんな内容の遺言書を書いてもいいのかな?」
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

一緒に終活を始めてみませんか?

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

2023.9.4

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。

この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。

●法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも再交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
  1.  ①不動産の相続登記
  2.  ②預貯金の相続手続
  3.  ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
  4.  ④保険金の請求・名義変更手続
  5.  ⑤自動車や船舶の名義変更手続
  6.  ⑥相続税の申告
  7.  ⑦年金手続

これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。

●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
  1.  ①被相続人の本籍地
  2.  ②被相続人の最後の住所地
  3.  ③申出人の住所地
  4.  ④被相続人名義の不動産の所在地

●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?

被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
  1. ①法定代理人
  2. ②民法上の親族
  3. ③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)

●法定相続情報一覧図の申出の流れは?

  1. (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
  2. (2)法定相続情報一覧図の作成
  3. (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
     申出書には、以下の事項を記載します。
    1.  ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    2.  ②利用目的
    3.  ③交付を求める通数
    4.  ④申し出の年月日
  4. (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  5. (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

 ※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。

●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。 

●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?

法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。

したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
 
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。

以上となります。

司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。

法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。
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