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遺言書を遺した方がよいケースについて

遺言書を遺した方がよいケースについて

2016.8.19

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。


今回は遺言書を遺した方がよいケースについて書いていきます。

 

遺言書を遺した方がよいケースとは?

 

・ 子供がいない場合(亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人にな


  るため)


・ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラ


  ブルとなることがあるため)


・ 相続人以外の人にも財産を残したい場合


・ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合


・ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合


・ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合


・ 相続させたくない相続人がいる場合


・ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合


  と、いろいろございますが、一番はやっぱりこれです。


『愛』『想い』を大切な人にきちんと届けたい場合

 

以上内容は、泉司法書士事務所のホームページに手続きの手順と一緒に載っています。

 http://www.tenroku-izumi.com/zouyo_lp/index

 

遺言をのこしていない場合のケースとは?


・財産を巡り、親族間で争いが起こる


・相続人全員の合意が得られないと、手続きが進まず複雑になってしまう


・亡くなった人の生前の想いが叶えられない    

 

等など、トラブルが起こる可能性が非常に増えます。

 

遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。

 

遺言について、少しでも考えられている方は、是非ご相談下さい!!

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カテゴリー:相続,

遺言について②

遺言について②

2016.8.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。


【成年被後見人の遺言】 

 成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。

遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。

 

【死亡の危急に迫った者の遺言】

 疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。


【伝染病隔離者の遺言】

 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。


【在船者の遺言】

 船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。

 

【船舶遭難者の遺言】

 船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。

舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。

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カテゴリー:相続,

遺言について

遺言について

2016.8.16

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今日は遺言について書いていきます。

【遺言とは】

 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

遺言書がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

 

【遺言の方式の種類】

遺言の方式は、遺言者が事情に応じて利用できるよう、7つの方式を定めています。

・普通方式   ①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

 

・特別方式   ④死亡の危急に迫った者の遺言    

⑤船舶遭難者の遺言

⑥伝染病隔離者の遺言        

⑦在船者の遺言

 

【遺言の方式について】

 

①自筆証書遺言とは、自分で手書きする遺言です。

 自筆で遺言を書く場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。

遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。

○メリット 

 ・最も手軽に作成できる。

 ・費用がかからない。

 ・内容を誰にも知られない。

○デメリット

 ・様式不備で無効になることがある。

 ・偽造や紛失、盗難のおそれがある。

・死後に発見されないことがある。

・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。

 

②公正証書遺言とは、公証人が作成する最も安心な遺言です。

公正証書によって遺言を作るには、

1、証人2人以上の立会いがあること。

2、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。

3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させること。

4、遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書き加えて、署名に代えることができます。

○メリット 

 ・公証人が作成するので、様式不備では無効になる心配がない。

 ・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。

 ・検認手続きが不要で、すぐに開封できる。

○デメリット

 ・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。

 ・内容が証人に知られる。

 

③秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言です。

秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

1、遺言者が、その証書に署名し押印すること。

2、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

3、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

4、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名し、押印すること。

 遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。

○メリット 

 ・遺言書の本文は代筆やワープロも可能。

 ・内容を誰にも知られない。

○デメリット

 ・様式不備で無効になることがある。

 ・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。

・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。

・紛失の危険がある。

 

 

明日は、特別方式について書いていきます。

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カテゴリー:相続,

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

2015.7.11

おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。

まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!

昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。

さて、この一週間で、いろいろありました♪

このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。

相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!

医療法人の監事も、相続財産管理人も、

「泉を選んでよかった!」

と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!

 

あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!

「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」

こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!

よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!

みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生


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不動産の共有問題と民事信託

不動産の共有問題と民事信託

2015.3.31

おはようございます!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

まさかの年度末の連続ブログ更新!!

パートナーのマサル司法書士に、

『ヒマなん?』

って言われましたW(`0`)W

えっ、、、W(`0`)W?

、、、傷つくやんW(`0`)W?

みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!

 

さて、今日で3月も終了です!

年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、

商業登記申請!

商業登記申請!

借換え登記申請!

借換え登記申請!

信託登記申請!

マイホーム登記申請!

です( ̄▽ ̄)

ラストは東近江の法務局までドライブです♪

今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)

嬉しい!ありがとうございます!!

たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)

ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。

 

でも、油断はできませぬ。

補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。

 

では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!

「不動産の共有問題と民事信託」

です。

最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。

不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?

私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。

この不動産の共有問題、非常にデリケートです。

ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。

ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。

不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、

①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。

②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。

③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。

こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。

既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!

この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪

例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。

大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。

「共有者の1人が売りたくない」

「共有者の1人が認知症」

「共有者の1人が行方不明」

といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。

そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・

「オーマイガー」

ですね。

そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。

民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。

その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。

 

これはあくまでも一例に過ぎません。

ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。

「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。

そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪

本日は以上です!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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成年後見制度と信託と泉

成年後見制度と信託と泉

2015.3.19

おはようございます!!

雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪

まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。

さて、本日のテーマは、もちろん!

「成年後見と信託」

です。

 

私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。

また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。

司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。

 

私が成年後見人に就任することになったきっかけは、

「不動産の売却」

でした。

 

不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。

「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。

不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。

では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?

「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」

「施設に移る際の費用に充てたい。」

「管理がめんどくさいから売却したい。」

「将来の相続対策をしたい。」

このようなときに、何ができるでしょうか。

残念ながらこのままでは何もできません。

成年後見制度を利用しない限り、何もできません。

ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。

成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。

 

ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。

先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。

また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。

実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。

なんせ、時間がかかります。

成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。

でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。

 

では、こういうことは可能でしょうか。

「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」

どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?

吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」

「可能です!」

吉田さん「えぇ〜!!」

泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」

岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」

「可能です!」

岡本さん「えぇ〜!!」

 

そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、

「この不動産の管理処分する権限をAに託す」

「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」

と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。

「これで将来収益マンションを建築してくれ」

と言って、数億円、信託することも可能です。

信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。

信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。

信託ってすごい!!

 

信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。

なんでもご相談ください!!

みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。

 

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪


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相続放棄の撤回・取消

相続放棄の撤回・取消

2015.3.11

おはようございます!最近二度寝を全然しなくなった司法書士の泉です!

今までは、5割の確立で二度寝・三度寝を繰り返しておりましたが、なくなりました!

理由はわかっています。ふふふ。

 

さて、本日のテーマはこちら!

「相続放棄の撤回・取消」

です。

家庭裁判所での相続放棄手続きをして、「やっぱやーめた」が通用するかどうかのお話です。

こちらの規定をご覧ください。

 

【民法第919条】

1 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

です。

難しいこと、書かれていますね。やめてほしいですよね。コラ、民法!!

いつもありがとう。

何事も感謝の気持ちを持つことで、心が穏やかになりますね。

 

この規定、どういうことかと申しますと、

いったんなされた相続の承認または放棄は、撤回することができない。

「やっぱやーめた」が通用しない、ということです。

ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、既になされた承認または放棄を取り消すことができる、ということです。

このただし書きがイメージしにくいと思いますので、例を挙げます。

①未成年者が相続の承認・放棄をしたが、親(法定代理人)の同意を得ていなかった。

②成年被後見人の相続の承認・放棄

③詐欺や強迫によってした相続の承認・放棄

などです。

非常にわかりやすいですね♪

 

ついでに、登記の先例をプレゼント!

「共同相続人の1人に相続登記をしたが、「詐欺」による相続放棄であったため、相続放棄を取消した場合の登記手続きはどうなるか」

ですが、

「民法第915条第1項の規定により相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の1人A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続放棄申述受理の審判が詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取消しを登記原因とする持分移転の登記を申請する(昭29・1・26民甲第174号民事局長回答)」

ポイントは、相続登記の「更正登記」ではなく「持分移転登記」による、というところです。

はい、一気に眠たくなりましたね!忘れてください!

今日は「相続放棄の撤回はできない」ということだけを覚えて帰ってください♪

 

以上です。

いや〜「登記」っておもしろいですね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

脱二度寝司法書士の泉でした!

 

PS.今日は、新規で「不動産の名義変更」のご相談があります。今まではメールでのやりとりでしたが、今日は事務所にお越しくださるとのことで、とても楽しみです。お客さまにとって最高のご提案ができるよう、120パーセントの力で面談したいと思います♪


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成年後見と遺言

成年後見と遺言

2015.3.10

おはようございます!

実は火曜日が苦手だった司法書士の泉です!

最近やっと気づきました。

私、火曜日が苦手だったのです。

これに気づいたとき、「なるほどなー」って、、、、

 

どうでもええわっ!

 

さて、本日のテーマはこちら!

「成年後見と遺言」

です。今まで、数多くの『成年後見業務』『遺言書作成支援業務』に携わらせていただきましたが、「成年被後見人の遺言書」はまだやったことがありません。

しかし、今回、クライアントからちょっと相談を受けましたので、思いっきり調べました。

そもそも「成年被後見人に遺言書が作成できるのか」と思われがちですが、それはできます。

こちらの規定をご覧ください。

 

【民法第961条】  

 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

【民法第973条】

1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

 

です。

眠たくなりましたか?起きていますか?おはようございます!

つまり、民法は成年被後見人の遺言書を認めているのです。

「遺言は、自然人の最終的な意思であり、できる限り尊重すべき」

というのが理由です。

裁判例もたくさんあります。

ポイントは「遺言書の内容を難しくし過ぎない」ことですね。

プロとしての腕の見せ所です。

もちろん、通常の遺言よりも後日相続人間で「遺言をする能力」について争われる可能性が高いと言えますので、遺言作成時の状況・医師の判断等を書面やビデオ、テープなどで可能な限り証拠として残しておくことが必要ですね。

「遺言」は本当にデリケートです。

人の死はいつ訪れるか誰にもわかりませんから。

私が常に心がけているのは、面談時に「これがこのクライアントの想いだ」と確信したら、その場で自筆証書遺言を書いてもらうこと。

後悔して欲しくないし、後悔したくないから。

「想いをカタチにする」のが私の仕事。少しでも可能性があるのであれば、トコトン調べてチャレンジします。

それがクライアントの想いですから。

 

本日は以上です。 いや〜こんな時間からこんなアツいブログを書くなんて思ってもみなかったー!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

熱血司法書士の泉でした!


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裁判と相続放棄

裁判と相続放棄

2015.3.7

おはようございます!土曜日も絶好調!司法書士の泉です!

聞いてください!

昨日、とても嬉しいことがありました!

「再転相続」での相続放棄の申述が無事受理された、と裁判所から報告を受けました!

嬉しい!

ちょっといろいろあったので、最後まで不安ではありましたが、きちんと事情を説明した書類をたくさん提出したのが功を奏したのでしょうか。

とにかく、とても嬉しいです♪

 

さて、本日のテーマはこちら!

「裁判と相続放棄」

です。

こちらの事例をご覧ください。

「亡くなった父に多額の借金があったので、家庭裁判所で相続放棄手続きをしましたが、その後、債権者から相続人に対し、返済を求める裁判を起こされました。支払わないといけないあるか?」

オーケーオーケー!

そんなときは、裁判で「相続放棄が受理されました」と主張してください。

実際の訴訟では、もうちょっと細かく、かつ法的に主張することになりますが、ここでは省略します。

よく勘違いされるのですが、被相続人(亡くなった人)にプラスの財産が何もなかったからと言って、「私何も相続してないから、関係ないです!」という主張は通りません。

家庭裁判所での相続放棄手続きを行なわない以上、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も全て相続するのです。

家庭裁判所での相続放棄申述受理というのは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するものです。

しかし、相続放棄が無事に受理されたことをもって、これで『100%』安心だ、というわけではございません。

被相続人の債権者は「相続放棄の効力を争うことができる」のです。

そう、相続放棄は実は複雑なのです。

「受理されても100%OKというわけではない」

ということを覚えておいてください。

そうだ!

今度「相続放棄の撤回・無効」についてもお伝えいたしますね♪

 

いや〜またまたナイスブログ!

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

今日は7:00〜20:00まで、事務所にコモってお仕事です♪

こちら↓のイズミハルカスを撃退いたします!!かかってこい!


というわけで、みなさまも素敵な週末をお過ごしください☆

司法書士のイズミハルカスでした!

 

PS.昨日の夜は東京で「民事信託」の講演会に参加して参りました。

行ってよかった。かなり勉強になりました。また、司法書士として「いかに民事信託の普及活動に貢献できるか」について大きなヒントを得ました。

「民事信託」で不可能を可能にしてみせます!!

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相続人が未成年者の場合の相続放棄

相続人が未成年者の場合の相続放棄

2015.3.4

おはようございます!5日ぶりのブログ更新、司法書士の泉です!

ブログの継続って難しいですね♪

「書きたいときに書く」

これでいこう!

 

最近は「商業登記」「相続登記」「商業登記」「相続登記「商業登記」・・・

という感じで、相変わらず商業登記が多いです!毎日登記申請している気がします。

一度、登記を担当させていただいたお客様から、数ヵ月後、数年後に、何気なくご連絡いただけることが、とても嬉しいです♪♪

ありがとうございます!

 

よく、昔は「泉と目が合ったら妊娠するで!」と言われましたが、今は違います!

「泉に一度でも登記をさせたら、顧問やで!」と言ったところでしょうか。

顧問料は発生しませんが、気持ちは顧問です。

 

何の話やねん!

 

さて、5日ぶりのブログのテーマはこちらですっ!

ジャジャン!

 

「相続人が未成年者の場合の相続放棄」

 

です。

『未成年者の相続放棄』『成年被後見人の相続放棄』

ともに経験済みです。

特に、未成年者の相続放棄はけっこうあります。

 

【民法第917条】

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

ポイントは「未成年者や成年被後見人である本人が相続の開始を知った時を起算点にするのではない」ということです。

「法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から」です。

 

以上です。

と見せかけて、まだ続きます!

 

実は、この未成年者・成年被後見人の相続放棄には、非常に注意をしなければならないことがあるのです!

そう・・・・

「利益相反行為」

です。

こちらをご覧ください。

【事例概要】

被相続人:父

相続人:母、子1人

備考:マイホームあり。住宅ローンあり。

この場合、お母さんは、「住宅ローンを子供に負担させたくないから、子供は相続放棄をして、私が住宅ローンを支払っていく。マイホームを相続する。」と思うでしょう。

でもこれは利益相反行為となります。

親権者の意図や実質的な効果は考慮しません。

このような「利益相反行為」に該当する場合は、子供のために「特別代理人」を選任して、相続放棄をすることになります。

 

しかーし!このような場合で、お母さんも相続放棄をして、子供が相続放棄をする場合であれば利益相反行為には該当しないので、特別代理人の選任は不要です。

 

ということで、未成年者の相続放棄では「熟慮期間の起算点」「利益相反行為」に気をつけましょう!

 

いや〜ナイスブログ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

今日もはりきっていきましょう!

司法書士の泉でした!

 

PS.今日のお昼はスタッフとU.F.Oを食べます!そう、みんな大好き、日清やきそばU.F.Oです♪お昼のU.F.Oを目指して、午前中、思いっきり集中します!


...

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