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【**相続登記のメリット**】

【**相続登記のメリット**】

2014.3.5

こんばんは!

 

どんなに寝ても毎朝起きるのがなぜか辛いというのが

最近悩みの、司法書士立石です。

いつになく早く寝ているのに、こんなこともあるんですね!

 

さて、先週から始まっております**相続手続きシリーズ**ですが、

第2回目の今日はズバリ!『相続登記のメリット』についてです。

またまた前回同様の資料を参考に⇒http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

実際に、相続発生時に登記手続き等されなかった人を対象にした

アンケートだそうですが、『相続登記のメリットとして共感するもの』

 

第1位☆ 土地を買いたい、利用したいという人が現れた場合、円滑に手続きをすることができる

 

第2位☆ 子供や孫に、円滑に土地を引き継ぐことができる

 

第3位☆ 自己の所有権を容易に証明することができる

 

デス!

 

次、その不動産に関して何か手続きをするというときに、

皆さん「登記しておけば良かった・・・」と後悔されることが多いです。

泉事務所で相続手続きされる方も、後ろに売却等の手続きが控えている方は

「やっぱりやっておけばこんなことにはならなかったんだね。」とおっしゃる方が多いです。

 

相続登記してないとどのくらい煩雑になるのか、というと・・・

「亡くなった人」がその不動産の所有者という場合は、1代の相続なので実はそこまで時間はかかりません。

しかし、相続人間で争っている場合は話し合いがまとまるまでの時間がかかります!

 

面倒なことになりがちなのは、やはり、2代3代4代と長年放ったらかしにしてある場合です。

今の登記名義人が亡くなった人の「親」「おじいちゃん」となってくると、相続人が膨大な数になります。

相続人全員と連絡をとるだけでも困難ですし、そこからまた話し合い・・・

また、話し合いがスムーズにいってるという場合でも

膨大な戸籍と遺産分割協議書等の書類を集めるのにかなりの時間がかかってしまいます。

 

ですので、1代相続のうちに終わらせておくことが賢明です。

 

今緊急で必要だからするのではなく

将来緊急で必要になったときに備えて相続登記をしておくメリットがあります!


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【*アンケート:相続時の相談相手*】

【*アンケート:相続時の相談相手*】

2014.2.28

おはようございます!

 

本日から、司法書士立石による**相続手続きシリーズ**がスタートします!

 

相続登記に関するたくさんのHPがある中、

弊所のブログをご覧いただきありがとうございます。

私が多くの相続手続きに携わってきた中での経験や、

皆様へのお役立ち情報を発信していきます!

 

まず、相続が発生した場合誰に相談する人が多いのでしょうか。

また、誰に相談したいという人が多いのでしょうか。

 

『相談した相手・相談したい相手』

第1位は「親族」!

第2位は「所有地がある市区町村等の行政窓口」!

第3位が「司法書士」!  でしたヽ(^o^)丿


参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

※このページはデータがとても重たいので、開くのに時間がかかります。

※本日より、このページの引用を多用していく予定です!

 

 

専門家がさまざまある中で、司法書士を思い浮かべていただけるのは

非常に嬉しいです!

相続登記の代理は、司法書士と弁護士しかすることができないので

皆さんに認識していただいているのでないかと思います。

私はよく、司法書士ってどんな仕事するの?と聞かれ、

知名度の低さにがっかりすることもありますが、

相続時に頼りにしていただけるというのはとても嬉しいです。

 

だれか専門家に相談したいとお考えの方、安心して司法書士にご連絡下さい。

皆様の相続のお悩みを全力でサポート致します!!

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【本人確認にご協力下さい。】

【本人確認にご協力下さい。】

2014.2.26

こんにちは!

今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!

 

今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。

 

毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、

最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。


今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、

懲戒処分となった事例が載っていました。

 

どのような事例かというと・・・

 

平成12年秋のお話です。

司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、

いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、

抵当権抹消の登記申請を受任した。

 

司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、

登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、

署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。

 

しかし、その登記が終わってから約12年後、

所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。

平成12年の抹消登記は、

死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・

 

登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。

先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに

ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、

相続登記を飛ばしているので違法となります。

 

登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは

よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。

正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく

お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)

 

どんなに信頼のある方からのご紹介でも、

ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!

引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!

 

司法書士 立石和希子

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【登記手数料高い?!】

【登記手数料高い?!】

2014.2.5

おはようございます!

 

司法書士の立石です。

 

朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)

 

今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆

 

登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま

言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、

請求額は決して少額ではありません。

請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!

 

登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?

「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。

これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。


このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!

『実費』の欄です。

 

司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!

報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆

 

請求額を見てびっくり!!!

『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。

請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、

皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)

 

司法書士 立石和希子

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相続のご相談

相続のご相談

2014.1.27

みなさま、おはようございます!月曜担当の司法書士の泉です。

月曜日が祝日のときは全力でお休みいただきます!!

昨日から冷え込んでますねー!

でもそんなの関係ねー!!

まずは嬉しいこと①♪♪

『日々のジム&懸垂のおかげで、体つきが変わってきた!』

気がします♪

筋肉痛が好きです!

体を鍛えると、いいことがたくさんあります。

不思議と食べ物にも気をつけるようになります。

仕事にも集中できるようになります。

もう、習慣になってきたので、今年も残り11ヶ月ちょっとですが、続けたいと思います。

続いて、嬉しいこと②♪♪

『最近インターネットでの問い合わせが増えてきた!』

この土日は、二日間とも、インターネットからの問い合わせで面談をさせていただきました。いろんなサイトを見たうえで、お電話をいただき、事務所までお越し下さりました。

とても嬉しいです。少しでもお役に立てるよう、全力を尽くします!!

話は変わりますが、今日のテーマは、、、、、

『相続』

「相続」は悲しいことです。

でも、人間である以上、必ず向き合わないといけないことです。

お客様から初めて相続のことでご相談いただくときに、

「相続のこと、ほんとに何もわからないんです・・・」

と言われることがよくあります。

そりゃわからないですよね〜義務教育で習わないですしね。習ったとしても覚えてないですよね。

でもね、大丈夫です。

泉司法書士事務所は、

「何がわからないのか?」

「何が問題になりうるか?」

「これから何をしなければならないのか?」

などなど、事細かにご説明させていただきます。当然ですけど!!

そして必要に応じて、税理士・弁護士・土地家屋調査士などの専門家もご紹介させていただきます。

だって、私が逆の立場なら、「何もわからなくて不安で不安でしょうがない」から。

お客様の不安を少しでも取り除き、安心して日々の生活を送っていただく。

それが、目標です!

司法書士として、そういうお手伝いができるのは本当に嬉しいことです。

なので、私たちは、もっともっと勉強しないと!!

『勉強』は、2014年の課題の1つでもあります。

お客様の笑顔を、1つでも多く手に入れるために、貪欲に知識を吸収していきます!!

というわけで、本日も張り切って参りましょう☆

司法書士の泉でした♪♪

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カテゴリー:相続,

和希子’sTOP③~on争続

和希子’sTOP③~on争続

2014.1.24

こんばんは!

 

今日の大阪はすごく寒かったですが、青空がいいお天気でしたね!

なんと明日のお昼からは雨のようです(◎o◎)!!

 

本日は、司法書士立石の

相続でもめる理由TOP3 の発表です☆

 

もちろん、亡くなった方は

「まさか、うちはもめないだろう」

「遺言書いたからこれで安心」

と思っておられたと思います。

 

【仲良いはずの子供たちが、相続になってもめるのは・・・?】

 

TOP③

“みんな現金や金融資産をほしがる”

⇒遺産がもらえるといって、まず思い浮かぶのは皆さん「現金」ではないでしょうか?

現金は使い勝手が一番いいのでみんなほしいですよね!私もほしいです(^^)

しかし、不動産は、被相続人と同居していた相続人が取得せざるを得ません。

また、その不動産価値が高い場合には、不動産を取得する相続人が他の相続人に清算金を支払うというケースもあるのです。

 

TOP②

“介護した人としなかった人との認識の差”

⇒介護には大変な労力がかかります。

介護をした人は、その労力を他の相続人が考慮してくれるものと期待します。

しかし、法定相続分通りと考えて、「介護したからといって財産がもらえるわけではない。」ましてや「介護中に、亡くなった人の財産も使っていたのでは?」というのが介護していない人の意見・疑惑です。

介護では、病院に付き添うだけでも4〜5時間かかること、深夜も起きてお手洗いに付き添うこと、介護していない人は認識していません。トラブルの原因になります。

 

 

TOP①

”配偶者の横やり”

⇒相続人には該当しない、相続人の配偶者などが「もっと権利があるはずだ。」「もっともらえるはずだから。」と横やりを入れてきます。まとまりそうなものも、直接相続人ではない人のためにまとまらなくなってしまうのです(>_<)

 

 

皆さんのご家族・あるいはその周りに、このようなご事情はありませんか?

 

①〜③は、今は何のもめごともなく、

一緒な自宅に住み、介護をお願いし、それぞれの親族と良好な関係を

築かれていると思います。

しかし、相続の発生によって、予期していなかった財産をみんなで分けるという

話になります。これまでとは状況が異なってくるのです!

 

遺産分割は、案外もめます!

今の状況からは考えられない人が考えなれない人と争うことになるのです。

 

争続の対策は「事前」にしかすることができませんので、

ちょっと未来を想像して、皆さんのご家庭は大丈夫かどうか検討してくださいね☆


※今日のおやつ

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【**manabiru60**】

【**manabiru60**】

2014.1.22

こんばんは!

泉司法書士事務所の立石です!

今日は一日事務所の中で事務仕事をしておりましたが、

スタッフの越さんが出先でシュークリームを買ってきてくれて

まさかお土産があるとは思っていなかったので

すごく嬉しかった(^^)☆

・・・そんな1日でした!!!

皆さんは、どんな1日でしたか??

 

 

さて、前回のブログでも書いておりますが、

先週の土曜日1月18日に

「60歳からのマナビル」第1回プレセミナーを開催しました!!


私も参加しておりましたが、

参加者さんと一緒にお話して、逆に私が元気をもらいました(^^)

ありがとうございます♪

 

60歳以上の方でも、元気な方はたーっくさんいらっしゃいます!

素敵なことですね♪


そして、この土曜日参加者さんのお話を伺っていると

「やっぱり相続対策しないとね・・・」

「お友達の○○さんところも、遺産分割でもめて大変だったそうだ・・・」

「遺言書書いていたみたいだけど、結局相続人全員のはんこが要ったそうだよ・・・」

などなど、色々なお話を聞きました。

 

皆さん、やはり“相続でもめた”という情報には敏感で、

“相続対策しなければ”という意識も少しづく高くなってきているのではないでしょうか。

素晴らしいです(*^^*)!

 

では、なぜ参加者さんのお話にもあるように

【遺産分割でそんなにもめるのでしょうか?】

 

司法書士になって早2年、お客様とのお話の中で

相続でもめる理由TOP3 を私なりに考えました!!

 

文章が長くなったので、このTOP3は次回にまわすことにします。

 

最後になりましたが、土曜日にもかかわらず

「60歳からのマナビル」第1回プレセミナーにご参加くださった皆様、

本当にありがとうございました!!!



司法書士 立石和希子


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カテゴリー:相続,

【ご自宅の床面積はいくら?】

【ご自宅の床面積はいくら?】

2014.1.17

こんにちは!

司法書士の立石です♬

 

本日は朝から元気よく、相続登記の面談に行ってまいりました!!

 

面談の中でのご質問・・・

 

『不動産登記簿と固定資産納税通知書に記載されている、建物の床面積が違うのはなんで?』

 

マンションのお部屋の床面積が特にそうなのですが、

不動産登記簿に書いてある床面積と固定資産納税通知書に書かれている床面積には

違いがあります。

これは、登記の際の床面積の測り方と課税対象となる床面積の測り方とが異なるためです。

 

遺産分割協議書に不動産を記載する場合、構造や床面積も記載してどの物件かを特定する必要があります。

では、どちらの床面積を記載しましょうか?

 

正解は、不動産登記簿の床面積です!!

 

補足ですが、

住居表示と地番というのも、全く別物です。遺産分割協議書には地番で特定します!

 

このように、法務局と役所とで統一されてない表示がしばしばあるので、

ご注意下さい( ´ ▽ ` )ノ


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【遺産分割による贈与】

【遺産分割による贈与】

2013.11.1

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですねー!

なんと、今日から11月☆

私の2か月めくりカレンダーは、ラストの1枚となりました(^o^)/

クリスマスバージョン♡


2013年後半の泉事務所は、相続登記がたくさんありました。

昨日もひとつ、申請していた相続登記が無事に終わりました!!

 

相続登記といっても、それぞれに手続きが異なることが多いです。

大方のお客様が、不動産を法律で決められている相続分通りではなく、

誰かおひとりの名義にされます。遺産分割協議です☆

 

昨日完了した相続登記は、

「遺産分割による贈与」というのがありました。

 

どのような事案かというと・・・

相続人はA,B,Cの3人。

相続財産には、不動産の他に預貯金がありました。

 

協議が整って、Cさんは預貯金をもらうことになり、Bさんは不動産をもらうことに。

しかし、Bさんがもらった不動産の価値はCさんがもらった預貯金の金額よりも低く、相続財産の分け方としては不均衡になりました。

そこで、その不足分にかわって、Cさんは自分が持っていた不動産をBさんにあげることにしました。

これが、「遺産分割による贈与」です。

 

このように、相続登記にも色々なタイプがあります。

 

お客様の協議された内容を登記に落とし込んでいくのが、司法書士の役目!

お任せ下さい( ´ ▽ ` )ノ

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【おばあちゃんのひいおばあちゃん?!】

【おばあちゃんのひいおばあちゃん?!】

2013.10.11

おはようございます!

 

今週は、連日戸籍請求に2時間くらい費やしてました、司法書士の立石です!

 

最近、泉事務所で多いのが、ずっと昔に亡くなられた人名義の不動産の、相続登記です。

どのくらい昔かというと、現在70歳前後のおじいちゃん・おばあちゃんの、

ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんの相続登記です。

 

そのくらいになると、

明治・大正・昭和という年号を越え、

「安政・嘉永・萬延・・・」

といった、聞き慣れない年号生まれの人たちが登場します!

その頃はどんな時代だったんだろう(^▽^)??

などという物思いにふけったりはせずに、

戸籍をひたすら読んでいくのが司法書士のお仕事( ̄^ ̄)ゞ

 

このくらい昔の相続登記は、本当に大変です!

①相続人の数がとても多く、全国各地に散らばっている。

②戸籍の数が膨大になる。

③戸籍が古すぎて、破棄されている。

 

①は、よくあることですが、大阪の泉事務所から郵送で、

全国各地の役所へ戸籍請求しています。

 

②については、必要な戸籍を集めるだけで、何万円という費用がかかります。

 

③は本当に厄介で、

戸籍が破棄されているために、全ての戸籍が揃わない場合、

法定相続人全員の実印と印鑑証明が、登記申請に必要になります。

 

あ〜、こんなにお金がかかるし大変なら、やっぱり放っておこう(>_<)と思われた方!

ノンノンノー( ̄▽ ̄)!

だめです!!どんどん相続人が増えて、大変になるだけです。

実際には、今やるのが一番ラクにすむんです!

 

なので、このようなずいぶん昔の人名義の不動産を発見した場合には、

お早めに司法書士に相談してくださいね!

なかでも泉事務所の立石は、特に戸籍請求が大好きなので☆

 

また、なんでこんなに昔の名義の不動産が今になって分かったかというと、

不動産を処分しようと思って名義を調べてみたことがきっかけというケースが多いです。

不動産を処分する際に、相続登記は必ず済ませる必要があります!
処分を考えている不動産がある方は、名義がだれになっているのか、

事前に確認してみてくださいね♪

思いがけず、処分までに時間がかかる場合がございますので♬


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,