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2013.1.24
こんばんは!
今日は、昨日に引き続き“隣地通行権”についてです。
昨日、ご紹介した通り、公道に通じていない土地の所有者は、
公道に出るために隣地を通行することができますが、
好き勝手通れるわけではありません!
通行者にとって必要な限度で、かつ、隣地にとって最も損害が少ない
方法・場所を選ばなければなりません。
必要があるときは通路を開設することができます。
ただし、通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払う必要があります!!
隣地通行権は、公道に通じていない土地の所有者のために、
隣地の方に無理をいって、通行させてもらう権利ですので、
上記のような制限があるのも頷けるのでないでしょうか。
(隣地の方は、通行させる義務があるので断れないのです(>_<))
また、公道に通じていない土地の所有者が何らかの事情により、
その土地から道路に出ることのできる状態になったときには
隣地通行権はなくなってしまいます。
たとえば、公道に通じる他の隣地を取得した場合や、借りる場合には、
その土地を通ればいいので、もうほかの隣地の所有者に隣地通行権を
主張することはできなくなるのです。
みなさん、木曜日を終えた今、調子はいかがですか??
今日はお天気もとっても良かったので、お仕事もはかどったのではないでしょうか。
明日もラストスパート、頑張りましょう\(^o^)/
...2013.1.23
おはようございます!
今日は、自分の家がほかの家に囲まれていて道路に出られない
という場合、隣の人の土地を通らせてもらえるかという問題です!
民法上、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ」ます。
その名も“隣地通行権”です☆
公道に通じていない土地のほかにも、池沼、河川、水路、水路や海を通らなければ
公道に出られない場合や、崖があって公道との高低が著しい場合も、
その土地の所有者は隣地通行権を有します。
隣地通行権が認められなければ、その土地は道路に通じていないために
せっかく所有していても使いものになりません(>_<)
それだともったいないので、このような権利が認められ、
隣地の所有者には通行を受忍する義務が課されます。
今日は、“隣地通行権”が法律で認められているということを
知っていただき、明日以降でさらに詳しくご紹介していきます!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.22
おはようございます!
今日は雨ですね(>_<)
こんな日でも、雲の上は快晴なんですよ〜!!
元気出していきましょう☆
今日は、自分の家や塀を建てるとき又は直すときに、
お隣の土地に侵入してしまうという場合の、ご近所問題です!
民法上、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を
築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができ」ます。
たとえば、工事をするための足場を組むために隣の土地を使用させてもらえることが
法律上認められているということです。
ただし、「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはでき」ません。
これは皆さんもご納得いただけると思います。
自分の家の工事をするからと言って、承諾なしに家に入ってこられたら
プライベートも何もありませんよね(>_<)
また、上記の場合において、「隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができ」ます。
親切心から使わせてあげたけど、そのことで損害が発生したのに弁償なし
というのは納得いきません。
いずれも場合も、ご近所さん同士、一言言って了解を得るというのが
一番のトラブル対策ですね!
今日ご紹介した民法上の規定については、ご参考までに・・
よいご近所関係を\(^o^)/
2013.1.21
おはようございます!
今日から新たな1週間の始まりです\(^o^)/
はりきって行きましょう☆
今週は、ご近所問題(相隣関係)について。
今日は、お隣の庭の木が大きくなりすぎて困っているという場合です。
たとえばお隣の木の枝が伸びに伸びて、境界線を越えてきた場合
その木の所有者(お隣の方)に、その枝を切除させることができます。
ポイントは、切り取らせることができるということ。
自分で勝手に枝を切ることはできません。
一方、お隣の木の根っこがどんどん成長して、境界線を越えてきた場合
その根っこを切り取ることができます。
つまり、法律上は勝手に根っこを切ってもいいということです。
もちろん、お隣さんとの合意で
大きくなった木を対処できれば、それがベストですし問題ありません!
しかし、お隣さんが取り合ってくれないというときには、
法律上、上記のような権利が認められています。
ご参考にしてみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.18
おはようございます!
今日は、会社役員(取締役)に未成年者がなれるかという問題です!
正解は、未成年者でも取締役になれます\(^o^)/
取締役になることができないのは、
①法人②成年被後見人、被保佐人③一定の刑事罰を受ける者。
別段の定めがない限り、①〜③に該当しなければ誰でも取締役になることができます。
ですので、未成年者が取締役になるのはオーケー!
ただし、意思能力(自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力)が備わっていない年齢では、認められません。
また、みなさんご想像のとおり、未成年者が取締役になるには
親権者共同の同意が必要になります。
未成年者の取締役就任の際には、未成年者と親権者と関係が分かる戸籍と
実印を押した親権者の同意書、印鑑証明書が別途必要です!!
ご理解いただけたでしょうか??
未成年者のあなたでも、社長になって億万長者も夢じゃない☆!
輝かしい未来に向かって、今日も一段と頑張っていきましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.17
おはようございます!
未成年者でも、結婚をすると民法上成年と扱われること、ご存知でしたか?
未成年者であっても、結婚すると成年に達したものとみなされ、
親の同意なく法律行為をすることができるようになります。
これは、結婚をしたことで、未成年者でも独立した存在として扱い、
結婚生活を円滑に送るために設けられた制度です。
結婚してからも、契約をする度に親の同意が必要となると煩雑ですよね(>_<)
ただし、民法上は成年とみなされても、
選挙権、喫煙、飲酒は結婚した未成年者でも禁止されています!
これは民法ではなく、個々の法律で規定されているのでご注意ください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.16
おはようございます!
今日もいいお天気ですね☆
今日は昨日に引き続き、未成年者についてです。
昨日もご紹介したとおり、未成年者が法律行為をする場合には
原則親権者の同意が必要です。
成年に達しない子は、父母の親権に服し、
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。
ただし、例外的に、父母の一方について事実上又は法律上
親権を行使できない事情があるときは、
他方が単独で親権を行使できるとされています。
したがって、上記の例外事例に該当しないケースで、
父母の一方が単独で代理行為又は同意をした場合は、その効果は無効となります。
ただし、一律無効というわけではなく、
他方の同意があると認められる場合(通常このケースが多いですね!)には
共同して親権を行使したものとして有効であるという判例もあります。
今日のポイントは、両親が共同で親権を行使する必要があるということ☆
実際には、両親どちらか一方に了解を得れば、他方も暗黙の了解がある
ものとすることが多いですが、法律上は両方の同意が必要になるんですね!
要チェックです\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.15
おはようございます!
昨日は成人式!
新成人のみなさん、おめでとうございます\(^o^)/
成人になったということは、お酒も飲めるし選挙もできる!
そして何より、これからは一人で契約できます☆
これはすごい!おめでとうございます\(^o^)/
誕生日がきてなくて未成年者の方のために、
誕生日が来るまでの過ごし方についてご紹介します!
まずは、今まで通り思いっきり遊んで楽しみます。
次に、誕生日が来るのを今か今かと待ちます。
続いて、契約を結ぶ際にちょっとした注意をします。
この、ちょっとした注意というのは、親の同意が得られているかです。
原則、未成年が法律行為をするには、親の同意が必要です。
同意を得ずに行った法律行為に関しては、取り消すことができます。
例外は、
① 単に権利を得、又は義務を免れる行為。
② 処分を許可された財産の処分。
③ 許可された営業に関する行為。
①は、一方的に何かをもらう場合など。たとえばお年玉です。
②は親から渡されたお小遣いで何かを買う場合など。
上記の①〜③については、未成年が行う法律行為であっても
親の同意なしにすることができます。
そして、成人になれば①〜③以外でも、すべての法律行為について
親の同意なくすることができます。
ですので、契約するときはこれまで以上に、よく考えて慎重に☆
昨日とは打って変わって、今日はすっきりした朝になりましたね!
今週もはりきって行きましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.11
おはようございます!
今日のこの問題、実はなぞなぞではありません!
皆さんの、なぞなぞへの期待を裏切ったとしたらごめんなさい(>_<)
今日も会社法についての真面目な問題です。
株式会社であればできるのに、
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって
有限会社ではできないとされることがいくつかあります。
① 吸収合併の存続会社になること
② 吸収分割承継会社になること
③ 株式交換、株式移転
このように、組織再編のところで、株式会社より制限されていることがあります。
有限会社の細かい特則は他にもありますが、今週はここまで。
また、追々ご紹介していきます☆
株式会社への移行の登記についても、またの機会に掲載したいと思います!
株式会社への移行を考えていらっしゃる方がおられましたら、
お気軽にお問い合わせください(^▽^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.10
おはようございます!
今日は、有限会社に監査役がいる場合の、その権限についてです!
まず、一般の株式会社の監査役の権限です。
監査役は取締役(及び会計参与)の職務の執行を監査することが主な役割です。
会社は株主のものですが、実際に会社を動かすのは取締役。
したがって、取締役が不正なことをしないように、株主のために、
役員として近くで監視しています。
ここでの注目ポイントは、職務の執行全体を監視しているということ☆
さらにもう一点、監査役会及び会計監査人のいない非公開株式会社では、
この監査役の監査の範囲を、定款に定めることで
会計に関するものに限定することができます。
いよいよ有限会社の監査役の権限についてです!
有限会社では、監査の範囲を会計に関するものに限定するという定めが
初めからあるものとみなされています。
この定めを廃止して、職務の執行全体を監査するものと変更することも
もちろん可能ですが、特に変更していない限り監査の範囲が会計に限定
されています。
株式会社は原則全体、定款の定めで会計限定。
有限会社は原則会計限定、定めの変更で職務全体。
ということになります!
要チェックでーす\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...