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2018.4.24
2016.8.30
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今回は、遺言信託について書いていきます。
遺言信託とは、遺言で信託を設定する方法です。
遺言の場合は、遺言者は自分の財産を誰に承継させるかを指定することはできますが、さらにその財産を誰に承継させるかまでは指定することはできません。
しかし、遺言信託を設定すると、自分が亡くなったときの財産の承継先だけでなく、遺贈を受けた人の死亡時の財産承継先まで定めることができます。
信託っぽく表現すると、受益権を順次取得させることができるのです。
第一受益者のAさんの次は、第二受益者のBさん、その次は第三受益者のCさん、その次は第四受益者のDさん・・・といった具合です。
ただし、未来永劫、受益権を順次取得させることができるわけではありません。
信託法では以下のように定められています。
【信託法第91条抜粋】
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
つまり、先ほどの例で表すと、第二受益者のBさんが受益権を有しているときに、「30年」が経過した場合、次の第三受益者のCさんが死亡したときに、信託の効力が消滅することになります。
このように、「信託」を活用することで、「遺言」では実現できないことを実現することができますが、一定の制約があるということを頭の片隅に置いておいてください。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。 ...
2016.8.12
初めまして!
私は、家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
家族信託コーディネーターって何をするのだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、「家族信託について」「家族信託コーディネーターの役割について」書いていきます。
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる人や事業者(受託者)に財産を預け、受託者がその財産の管理を行い、その財産は信託契約に従って委託者が財産を承継したい人(受益者)が受け取る仕組みです。
認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は実質凍結されてしまい、相続対策は基本的に実行できません。この対策として知られているのが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められます。
家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。
また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了しまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能です。
家族信託コーディネーターは
・お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えていきます
・その為に専門家や関連業者をコーディネートします
・信託組成に向けた様々なハードルを一緒に解決します
・信託組成後も信託契約に基づいたサポートを行います
と、お客様の想いを実現するために、「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見」等の仕組みを組み合わせ、お客様が一番安心できるものをご提案します。
今後、私、泉喬生は、家族信託コーディネーターとして、家族信託に関する様々な情報を発信して参ります!ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
家族信託コーディネーター 泉 喬生
...2015.7.11
おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。
まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!
昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。
さて、この一週間で、いろいろありました♪
このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。
相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!
医療法人の監事も、相続財産管理人も、
「泉を選んでよかった!」
と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!
あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!
「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」
こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!
よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!
みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
2015.5.9
おはようございます\(^o^)/
よっしゃ、土曜日!!
5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)
独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)
昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W
それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!
クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!
めっちゃ嬉しいやん!!
そして、また、信託が決まりました。
「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。
きっかけは、
「株式の分散を回避したい」
「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」
「認知症になったときの対策もしておきたい」
というオーナーと後継者の想いでした。
遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。
クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!
今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!
よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪
「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり
「Happy Birthday!」
って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!
オカン、3月生まれやけど。
オカン、、、Happy Birthday!!