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【*アンケート:相続時の相談相手*】

【*アンケート:相続時の相談相手*】

2014.2.28

おはようございます!

 

本日から、司法書士立石による**相続手続きシリーズ**がスタートします!

 

相続登記に関するたくさんのHPがある中、

弊所のブログをご覧いただきありがとうございます。

私が多くの相続手続きに携わってきた中での経験や、

皆様へのお役立ち情報を発信していきます!

 

まず、相続が発生した場合誰に相談する人が多いのでしょうか。

また、誰に相談したいという人が多いのでしょうか。

 

『相談した相手・相談したい相手』

第1位は「親族」!

第2位は「所有地がある市区町村等の行政窓口」!

第3位が「司法書士」!  でしたヽ(^o^)丿


参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

※このページはデータがとても重たいので、開くのに時間がかかります。

※本日より、このページの引用を多用していく予定です!

 

 

専門家がさまざまある中で、司法書士を思い浮かべていただけるのは

非常に嬉しいです!

相続登記の代理は、司法書士と弁護士しかすることができないので

皆さんに認識していただいているのでないかと思います。

私はよく、司法書士ってどんな仕事するの?と聞かれ、

知名度の低さにがっかりすることもありますが、

相続時に頼りにしていただけるというのはとても嬉しいです。

 

だれか専門家に相談したいとお考えの方、安心して司法書士にご連絡下さい。

皆様の相続のお悩みを全力でサポート致します!!

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【本人確認にご協力下さい。】

【本人確認にご協力下さい。】

2014.2.26

こんにちは!

今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!

 

今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。

 

毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、

最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。


今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、

懲戒処分となった事例が載っていました。

 

どのような事例かというと・・・

 

平成12年秋のお話です。

司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、

いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、

抵当権抹消の登記申請を受任した。

 

司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、

登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、

署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。

 

しかし、その登記が終わってから約12年後、

所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。

平成12年の抹消登記は、

死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・

 

登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。

先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに

ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、

相続登記を飛ばしているので違法となります。

 

登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは

よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。

正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく

お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)

 

どんなに信頼のある方からのご紹介でも、

ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!

引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!

 

司法書士 立石和希子

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遺言書の検認

遺言書の検認

2014.2.25

おはようございます。^o^  泉司法書士事務所の越です。

 

今日から急に暖かくなってきましたね! 春が近いので嬉しいです\(~o~)/ 

 

さて先日、家庭裁判所で遺言書の検認の申立てに行ってきました。

 

よくドラマなどで見る遺言書。  民法ではこんな規定があります。

 

民法1004条(遺言書の検認)

①     遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

② 前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない

③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

 

 

<遺言書の検認>

申立先

遺言者の住所地の家庭裁判所

申立人

遺言書の発見者または保管者

必要書類

・遺言書検認の家事審判申立書
・遺言書

・申立人と相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の除籍謄本
・印鑑

費用

・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり)

 

もし遺言書を発見された場合は勝手に開けずに家庭裁判所に申立てをするか、

お気軽にご相談下さい。

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カテゴリー:未分類,

シニア起業

シニア起業

2014.2.24

おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。

月曜日って、とてもワクワクしますね♪

泉事務所には、最近、実習生の方が来てくれています。嬉しいですね♪

ずっと一緒に働きたいですね♪♪

 

お話は変わりまして、以前、ブログに書いてたからか、最近、よく「種類株式」のお仕事をご紹介いただきます。

もしかして、みなさん、読んでくれていたのかな??

ノーコメントだったから、誰も見てくれていないのかと思っていただけに、嬉しさ倍増ですね♪♪

 

さて、本日、恥ずかしがり屋のみなさんにお伝えいたしますのは、、、、、、

【シニア起業】

です!

私が今後、最も力を入れていきたい10個の業務のうちの1つです!

、「定年後にNPO法人を立ち上げて、興味のある分野で、人の役に立ちたい!」を考えておられる方が非常に多いようです。

NPO法人だけではなく、一般社団法人や、合同会社、株式会社も同様です。

私は、司法書士として、その方の「思い」「知識」「経験」「人脈」「ビジョン」を明確にし、「ビジネス」として「カタチ」にするお手伝いとしたい!と考えております。

お仕事を通じて、ひとりでも多くの方に「生きがい」を提供するために。

というわけで、今週も張り切っていきましょう!!!

月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪

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【実際の株主総会、開催してますか?】

【実際の株主総会、開催してますか?】

2014.2.21

こんばんは!

 

司法書士の立石です。

 

先日、こんな相談が舞い込んできました!

 

『本当は株主総会開催していないのに株式を発行したとの登記がされているから、

その登記を消したいんですがどうしたらいいですか?』

 

まず、なぜ株主総会を開催せずとも株式の発行ができたのでしょうか?

―――これは、実体と書類との相違です。

 

株主総会議事録への押印は代表取締役等役員がすることなので、

株主の知らないところで株主総会議事録が勝手に作成されるという可能性はあります。

株主総会で決めなければならない事項を株主ぬきで決め、

実体がないのに株主総会議事録等を作成して手続きを進めていき、

その株主の支配権を奪うという恐れもあります。

(もちろん、これは違法ですよ!!)

 

今回の事案も株主側と役員側とでもめていました。

株主側から、『株主総会ないのに株式発行の登記がされているから消して!』

とのご相談ですが、この『株式の発行の無効!』を主張するには、

訴訟するしかありません。(会社法828条)

 

おそらくこの後は弁護士さんにお願いして訴訟提起をしていかれるのだと思います。

 

株主側と役員側とでメンバーが異なる会社は要注意です!!

役員だけで勝手に進めてしまうと、後々訴訟にまで発展する大紛争になりかねません。

書類を整えるだけでなく、株主の承認を得た上で手続きを進めていきましょう。

不仲であればなおさら慎重に・・・

 

よろしくお願いいたします♡


よい週末を(^^)/

司法書士 立石和希子

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【**60歳からのマナビル第2回プレセミナー**】

【**60歳からのマナビル第2回プレセミナー**】

2014.2.19

こんばんは!

今日も大阪冷え込みましたね。

皆さん、体調管理にはくれぐれも気をつけて下さいね!

 

さて、来週月曜日は何の日かご存知でしょうか(^^)/?

 

前回も泉がご案内しておりました、

60歳からのマナビル第2回プレセミナーが

 

2月24日(月)13時〜15時

大阪市西区北堀江1―1―7 四ツ橋日生ビル9階

https://plus.google.com/114586624721643098045/about?gl=jp&hl=ja

 

で、行われます!!!





今回のイベントは・・・

第1部『お笑いマネー講座』

⇒FPによる、皆さんのお金に関する講義です(^^)

第2部『心の花を咲かせよう』

⇒皆さんで、楽しくステキな生け花体験です(^^)

 

時間をもてあましていると感じている方、

毎日お家でテレビを見て過ごしているという方、

お友達と楽しみたいという方、

退職後なんかしたいけど何も思いついていないという方etc・・・

 

お友達とこぞってご参加ください☆

お父さん・お母さんをお誘ってみてください☆

 

この『60歳のマナビル』で何がしたいのか?

・・・それはズバリ!

退職された方々に楽しい場所を提供し、喜んでもらう!!

これが私たちのミッションです。

 

たくさんの方にご参加いただいて、皆さんの笑顔が見れますことを

楽しみにしています。

ご興味持たれた方はお気軽にご連絡下さい(^^)/

 

昨日車のドアに頭をぶつけ、

たんこぶができたけどおでこのニキビがつぶれた、司法書士の立石でした♪

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☆60歳からのマナビル第2回プレセミナーのご案内☆

☆60歳からのマナビル第2回プレセミナーのご案内☆

2014.2.17

こんにちは!筋肉痛司法書士の泉です。
今日はとてもいいお天気ですね。もう夕方ですけど!

2月もありがたいことに、たくさんのお仕事をいただいております。本当にありがとうございます!
さて、来週2月24日は『60歳からマナビル』プレセミナー第2弾です!!
コンセプトは【この企画を通じて1人でも多くの方を笑顔にする】【今しかできないことをして、いつまでも元気に暮らしてもらう】です。
第2弾プレセミナーのテーマは、
第1部(13〜14時)『お笑いマネー講座』講師は、私が大好きなお笑いFPの篠原充彦さんです。⇒http://fp-shino.com/
第2部(14〜15時)『心の花を咲かせよう!』講師は、またまた私が大好きな堂島花壇の店長、繁澤杏子さんです。⇒http://www.dojimakadan.jp/shop.html

絶対におもろい!!これ、絶対におもろいで!!!皆さん、奮ってご参加下さいませ☆

「60歳からの・・・」と言うてはおりますが、年齢制限ございません!!(笑)
ちなみに、このプレセミナーは、無料です(((o(*゚▽゚*)o)))ラッキーチャンス♪♪
あっ、第3弾プレセミナーは、3月3日です♪

よし、そんなこんなで、今週も張り切っていきましょう!!!

司法書士の泉でした♪

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【お返しないならチョコ返して~!】

【お返しないならチョコ返して~!】

2014.2.14

こんにちは!

 

はっぴー2.14☆


今日はバレンタインですね☆

 

女性の皆さん、チョコの忘れずに持ってますか?

男性の皆さん、チョコを入れる袋を忘れてないですか?

 

『ホワイトデーに倍返しを期待している女子たち!』

へ向けて、今日は注意喚起です!!

 

もし、倍返しじゃなかった場合、それどころかお返しすらなかった場合、

やっぱりチョコ返して〜

と思われる方もいらっしゃるかと・・・

 

返してもらえるのでしょうか?


残念ながら、チョコをあげてしまったあとには一方的に取返すことはできません。

まだあげていなくて、「バレンタインはチョコあげるね〜♡」

と口約束をしていたに過ぎない(まだあげてはいない)場合には

この口約束を撤回することができます。

 

バレンタインのチョコというのは、法律上、書面によらない「贈与」

に当たりますから、民法の規定がはたらくというわけなんです♡

 

 

ここはドライに!考えましょう!

年中無休でドライの司法書士、立石でした♫


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【泉事務所は拡大します!】

【泉事務所は拡大します!】

2014.2.12

おはようございます!

 

今日も朝から契約の立会いに向かっております、司法書士の立石です。


今朝の大阪駅!

JR大阪伊勢丹は、売上げ不振のため売り場縮小とのこと。

売り場面積は6割減だそうですね!

 

そんな中、

大阪テンロクの泉司法書士事務所は、

事務所拡大を目指しております☆

現在、一緒に働いてくれる事務員さんを募集中です!

パソコンを使っての事務処理が得意!という方いらっしゃいませんか?

探しています(^^)

 

司法書士 立石和希子

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あなたの専属司法書士でありたい

あなたの専属司法書士でありたい

2014.2.10

みなさま、こんにちは!月曜担当の司法書士の泉です。

この週末は、サイパンへ行ってきました!!

初サイパンでは、ゴルフ・観光・体験・ディナーショーなどなど、弾丸ツアーでしたが、思いっきり楽しんできました♪

特にゴルフ!!最高でしたね〜また行きたいです♪♪


さて、本日は、「大切なお客様」のことを書かせていただきます。

現在、泉事務所は独立して、6年目に突入いたしました。

今までたくさんのご縁をいただき、いろんな出会いがありました。

司法書士のメイン業務である「登記手続き(不動産登記・商業登記)」では、お客様にお会いすることが「1回」ということもたくさんございます。

ですが、常に意識していることがあります。

「1回で終わりたくない。」

「お客様の専属司法書士になりたい。」

「何かお困りのときに、『気軽』にご連絡をいただける存在でありたい。」

ということです。

『ご縁』を大切にしたい!と切に願っております。

そのようにして、業務に取り組んできたことが功を奏してか、今までご縁をいただいたお客様から、毎日のようにお電話をいただきます。

「ひさしぶりー!」

そうやって、普通にお電話をいただけることが、何よりも嬉しいです♪♪

どんなことでもご連絡くださいね☆

ありがとうございます!

司法書士の泉でした♪♪

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