オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2023.8.1
司法書士法人entrustには、毎日のように相続に関するご相談・ご依頼をいただきます。
ご相談いただくきっかけは、「不動産の相続登記」が多く、登記と言えば司法書士だから、知っている税理士さんや、社長に、知り合いに司法書士がいないか相談したら、「相続に詳しい司法書士」として、弊所をご紹介いただく、ということが多いです。
弊所に初めてお問い合わせいただく際、まずは以下の点に重きをおいてヒアリングをさせていただきます。
「今、相談者が、どのような状況で、どの点で困っておられるのか。また、緊急性があるのかどうか。」
という点です。
相続手続きというのは、お客様にとっては、長い人生の中で、限られた回数しか経験しません。
そのため、相続手続きに慣れておられるお客様は、当然ながら、ほとんどいらっしゃらないのです。
むしろ、昔、先代の相続手続きを専門家に頼まず、自分たちだけでやったことがあるが、その当時、非常にややこしくて大変な思いをしたから、次は最初から専門家に依頼しようと思っていた、というお客様も少なくありません。
まず、最初は、お電話で最低限のヒアリングをさせていただくことが多いですが、相続の相談は非常にデリケートな内容なので、一度会ってから、具体的に相談したいというお客様もいらっしゃいます。
そのときは、もちろん、最初から対面での面談を行います。
ヒアリングでは、以下のような事項について、確認させていただきます。
そして、必要な相続手続き、今後の流れ、おおよその費用、についても説明をさせていただきます。
ご相談いただく前は、多くの相談者は、
「何をどうしたらいいかわからない」
「何から相談したら良いかがわかならい」
と不安に思っておられますが、30〜60分のヒアリングをさせていただくことで、
について、知っていただくことが可能になります。
ただでさえ、大切なご家族がお亡くなりになられて、お辛い状況の中で、相続手続きのことで、悩まないでください。相続の専門家を頼ってください。
司法書士法人entrustでは、相続に関する初回の相談(電話・対面問わず)では、相談料を頂戴しておりません。
不動産・預貯金・株などの相続でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。
2023.8.1
銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。
そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。
預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。
①金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。
また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。
②残高証明書の取得
残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。
残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。
また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。
残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。
③必要書類の準備・提出
必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。
通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。
以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。
遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない場合などは、なかなか大変です。
司法書士法人entrustでは、ご相続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。
預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
2019.1.28
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。
また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。
遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。
自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。
平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。
〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
...2018.4.24
2018.4.17
2016.8.25
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今日は、遺言の撤回・変更について書いていきます。
1 遺言の撤回・変更について
遺言は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民1022)
遺言が撤回されると、撤回された遺言の効力は発生しないことになります。
なお、遺言を撤回・変更できるのは遺言者のみであり、代理人によって行うことができません。
また、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなっても、その効力を回復しません。
ただし、その行為が詐欺や脅迫による場合はこの限りではありません。(民1025)
2 遺言を撤回・変更する方法
遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うのが原則ですが(民1022)、
前の遺言と抵触する新たな遺言書を作成したり、遺言と抵触する法律行為を行った場合には、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。(民1023)
また、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合にも、遺言を撤回したものとみなされます(民1024)。
しかし、実際、遺言書の効力の問題はとても奥が深いものです。
どういった裁判例があるのか、きちんと把握しておかなければ、予期せぬ結果に陥ってしまうかもしれません。
遺言者の最後の想いをきちんと届けるため、遺言書を作成する場合、変更する場合、撤回する場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします!
最後まで読んで頂いてありがとうございました。...
2016.8.24
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
成年被後見人の方が遺言を作成するときについて書いていきます。
成年被後見人の方が遺言を作成する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
① 満15歳以上
② 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること
③ 医師2人以上が立ち会うこと
④ 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により、事理を弁識する能力を
欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること。記載し、署名・押印すること
以上の内容は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言いずれにも適用されますが、成年被後見人が、いつの時点において事理の弁識する能力を一時回復している必要があるかについては、遺言の種類ごとに異なります。
・自筆証書遺言では、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印する際に、能力を回復している必要があります。
・公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授するところから公証人が署名・押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。
・秘密証書遺言では、遺言書本文の作成と遺言証書を封じた封書を公証人及び証人2人以上の前に提出し公証人が署名押印するまでの間に時間が空く可能性がありますが、封書を公証人に提出したときに、能力を回復している必要があると考えられます。
医師は、遺言者がそれぞれ能力を有してなければならない間、間段なく立ち会っている必要があります。
2016.8.23
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。
【自筆証書遺言の保管方法】
自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような
方法で保管する必要があります。
しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される
ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。
遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。
遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。
また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。
【公正証書遺言の保管方法】
公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。
公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。
【秘密証書遺言の保管方法】
秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。
遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。
遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。
その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
...2016.8.22
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について書いていきます。
【相続人の欠格事由】(民891条)
相続欠格とは、相続において特定の相続人につき、以下の規定される不正な①〜⑤いずれかの事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
① 故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、
刑に処せられた者。
殺人の既遂だけでなく、未遂・予備も含むが、故意犯であることが必要。
過失致死、傷害致死は含まれない。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。
③ 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
④ 詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその撤回・取消・変更をさせた者
⑤ 相続関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は相続欠格者にあたらない。
【推定相続人の廃除について】(民982条)
推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して「虐待」をし、若しくは「重大な侮辱」を加えたとき、又は推定相続人に「その他の著しい非行」があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
※ 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。
※ 虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的な苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより、被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるもの(東京高決平4.12.11・家族百選54事件)
※ 侮辱は、情婦の下に走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すらよこさないのは侮辱にあたります。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。