オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.3.11
おはようございます!最近二度寝を全然しなくなった司法書士の泉です!
今までは、5割の確立で二度寝・三度寝を繰り返しておりましたが、なくなりました!
理由はわかっています。ふふふ。
さて、本日のテーマはこちら!
「相続放棄の撤回・取消」
です。
家庭裁判所での相続放棄手続きをして、「やっぱやーめた」が通用するかどうかのお話です。
こちらの規定をご覧ください。
【民法第919条】
1 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
です。
難しいこと、書かれていますね。やめてほしいですよね。コラ、民法!!
いつもありがとう。
何事も感謝の気持ちを持つことで、心が穏やかになりますね。
この規定、どういうことかと申しますと、
いったんなされた相続の承認または放棄は、撤回することができない。
「やっぱやーめた」が通用しない、ということです。
ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、既になされた承認または放棄を取り消すことができる、ということです。
このただし書きがイメージしにくいと思いますので、例を挙げます。
①未成年者が相続の承認・放棄をしたが、親(法定代理人)の同意を得ていなかった。
②成年被後見人の相続の承認・放棄
③詐欺や強迫によってした相続の承認・放棄
などです。
非常にわかりやすいですね♪
ついでに、登記の先例をプレゼント!
「共同相続人の1人に相続登記をしたが、「詐欺」による相続放棄であったため、相続放棄を取消した場合の登記手続きはどうなるか」
ですが、
「民法第915条第1項の規定により相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の1人A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続放棄申述受理の審判が詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取消しを登記原因とする持分移転の登記を申請する(昭29・1・26民甲第174号民事局長回答)」
ポイントは、相続登記の「更正登記」ではなく「持分移転登記」による、というところです。
はい、一気に眠たくなりましたね!忘れてください!
今日は「相続放棄の撤回はできない」ということだけを覚えて帰ってください♪
以上です。
いや〜「登記」っておもしろいですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
脱二度寝司法書士の泉でした!
PS.今日は、新規で「不動産の名義変更」のご相談があります。今まではメールでのやりとりでしたが、今日は事務所にお越しくださるとのことで、とても楽しみです。お客さまにとって最高のご提案ができるよう、120パーセントの力で面談したいと思います♪
2015.2.23
おはようございます!
絶好調です!怖いくらいに絶好調です!
司法書士の泉です。
月曜日ってなんでこんなにワクワクするのでしょうか。不思議ですよねー。
今週も予定は盛りだくさん!ありがとうございます!
きっちり自分をコントロールしていきたいと思います♪
さて、本日は、「相続」のお話です。
テーマは「一人で遺産分割協議ができるのか」についてです。
どういうことかと申しますと…
「甲さんが亡くなって、乙さん(妻)と丙さん(子)が、甲さんの遺産(ここでは土地・建物)を相続したところ、『遺産分割協議』をする前に、乙さんが亡くなって、乙さんの遺産を丙さんが一人で相続した場合に、甲さんの遺産を直接、丙の名義にすることができるか。」
というお話です。
みなさんはどう思われますか。なんとも思わないですか。
そうですよね。よくわからないですよね。
でも続けます!
この事例について、平成26年に判決が出ました。(詳細はこちら⇒http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478)
【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産にかかる相続を原因とする所有権移転登記申請に対し、登記官が登記原因照明情報の提供がないとしてした却下決定が適法とされた事例
【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
とのことです。
この判決、何回も読みました。
司法書士以外の方は、「なんのこっちゃ」と思われるかもしれませんが、司法書士としては、登記実務にとても影響がある判例です。
要は「遺産分割をしないまま第2相続が開始し、相続人が1人となった場合は、遺産分割決定を観念する余地がなく、実体法上の根拠がないといえるから、直接、甲から丙に『相続』という原因で所有権移転登記をすることができないですよ。」ということです。
つまり、今回の相続登記手続きは、
「甲の死亡を原因として、乙(2分の1)・丙(2分の1)が権利を取得するための所有権移転の相続登記を申請し、その後、乙の死亡を原因として、丙が残り2分の1の権利を取得するための乙持分全部移転の相続登記を申請する。」
ことになります。
私もかつて「一人遺産分割決定書」を添付して、直接相続登記を申請したことがあります。
また、今ちょうど同様の案件を抱えているので、気をつけないといけないですね。
今日は以上です。
さーて、今週も張り切っていきましょう!!
相続に関するお勉強が大好きな司法書士の泉でした♪♪
PS.昨日、ビジネスパートナーの峰下土地家屋調査士の紹介で「ラジオ大阪」という番組に出演させていただきました!
テーマは「家族のための信託」について、少しお話させていただきました。
初めてのラジオ出演、とても楽しかったです♪
峰下土地家屋調査士、ご紹介ありがとうございました!
2015.2.13
みなさん、おはようございます!今日もやって参りました、ブロガー司法書士の泉です。
本日も更新です。勢いが止まりません。
さて、最近、相談を受けた事例を、お伝えいたします。
(※個人情報の関係上、ポイントを絞ってお伝えいたします。)
「相続登記を抹消したい」という相談を受けました。
親の相続の際に、遺産分割協議をして相続登記をしたのですが、その相続登記を抹消したい、というご相談です。
なかなかレアですね。ミディアムではないですね。レアです。レア。
「相続登記の抹消」ができる場合として想定できるのは、「遺産分割協議の内容に『要素の錯誤』があった場合」と「相続人が相続放棄をした場合」です。
この『要素の錯誤』というのは、専門的な言葉になっちゃうので、ここでは『無効』と置き換えてください。
★遺産分割協議の「無効」の例としましては、
①遺産分割協議を全員でやらなかった場合
②相続人ではない者と一緒に遺産分割協議をした場合
③遺産分割協議の目的物を誤った場合として、目的不動産の同一性を誤った場合や、遺産の一部が協議から漏れていて、これを知っていれば、この遺産分割協議はなされなかったと認められる場合
④遺産分割協議書の作成を間違えた場合
などが考えられます。
★相続人全員が相続放棄をした場合も抹消の原因となります。(相続人のうちの1人が相続放棄をした場合は、「抹消」ではなく、「更正」の登記の対象となります。)
ちなみに、今回のご相談は、後者の「相続人全員が相続放棄をした場合」です。
しかーし!ここで少し問題が・・・・・
「相続登記」は、相続人からの「単独」申請が可能なのですが、「相続登記の抹消登記」は「共同」申請の形態をとることになります。
共同申請ということは、「登記権利者」と「登記義務者」が必要です。
登記義務者は、今回の登記によって不利益を受ける者である「登記名義人となっている相続人」で問題ないのですが、登記権利者はどうでしょうか。
今回の登記によって利益を受ける者は、登記名義を回復する被相続人なので、被相続人が登記権利者となればよいのですが、被相続人はすでに死亡しているので、その承継人である相続人全員が登記権利者になると解されますが、今回のように相続人「全員」が相続放棄をしている場合は、登記権利者の代わりをしてくれる人が誰もいないことになってしまいます。
でも、相続登記の抹消登記は共同申請なので、登記権利者が必要です。
困りましたね。
でも、ご安心ください。
そんなときも、「相続財産管理人」が活躍します。
(※結局、「また相続財産管理人かよ!」って思われた方、ごめんなさい!)
管轄法務局に確認済みです。今回のケース、相続財産管理人に私が就任して、私と登記名義人の相続人とが共同で、相続登記を抹消することになります。
ただ、この抹消について、登記上、「利害関係人」が存するときは、その者の承諾がなければ抹消できず、その承諾がないときは、結局、「真正な登記名義の回復」という登記原因で権利の移転の形態を採るしか方法がないと考えられます。
以上です。
いや〜まさかの相続財産管理人でしたね。
あれ?今日はめずらしく「登記」のことか〜からの「相続財産管理人」ですからね。神業ですね♪
よし、今日は金曜日ですよ!
ハナキンです!
私の今日の目標は、早くお仕事を片付けて、近所にある天然温泉「なにわの湯」に行くことです!
それでは、みなさん、今夜、「なにわの湯」でお会いしましょう!
なにわの湯⇒http://www.naniwanoyu.com/
ブロガー司法書士の泉でした♪♪
2014.9.26
いいお天気に恵まれた金曜日★
本日は深江橋で不動産のお取引がありました!
本日お取引の本日お引越しとのことです。
基本的に、鍵がもらえるのは決済(お取引)の日なので、
皆さん決済日以降にお引越し可能となりますね!!
お話を伺っていると2階戸建で、屋上が広いおうちのようです。
最近では、屋上にジェットバスをつけたりもできるそうですよ☆
私が家を買えるのはいつになるのか、いや、果たして買えるのか不明ですが
屋上ほしいなと思いました。
そして、こんなお天気のいい日に、屋上つき新築戸建のご購入
おめでとうございます(^^)!!!
記念すべき、ご新居ご購入の場に立会いさせていただき
ありがとうございました☆
司法書士 立石和希子
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
司法書士 立石和希子
2014.7.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
先ほど、半年ぶりに姉から
「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。
久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!
日付も変わる直前ですが、
一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。
**相続手続きシリーズ**第26弾
『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』
不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。
登記簿謄本をみる必要があります。
相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。
皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。
○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。
○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。
実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、
相続人代表者に毎年送られてきたりしています。
しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、
この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。
最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、
名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。
登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、
この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。
実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆
納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!
司法書士 立石 和希子
ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!
というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑
私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。
2014.7.2
こんばんは!
司法書士の立石です。
あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!
今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、
「戸籍はいつからあるの?」
最近、相続登記申請したものの中に、
被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ
という事案がございました。
この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も
集めなければいけなかったのですが・・・
さすがに古い!
もう戸籍はありません!
ということ、往々にしてあるのです。
実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。
明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。
戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。
相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!
司法書士 立石和希子
...2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.20
こんばんは!
あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。
今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!
いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという
ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆
さて、今日のタイトル
【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、
事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に
通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。
今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。
登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。
「登録免許税」=「登記」=「司法書士」
ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆
居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、
下記URLを参考にしてください。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html
特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆
そして、注目すべきはやはり!
要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!
◇新築建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4 が
軽減されると × 1000分の1.5 に
◇中古建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が
軽減されると × 1000分の3 になります。
不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。
この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!
今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。
ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆
司法書士 立石 和希子
※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!
十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆
...