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【会社の種類による役員の任期の違い】

【会社の種類による役員の任期の違い】

2014.9.24

おはようございます!

司法書士の立石です。

最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、

今日の大阪は久々にどんよりくもりです。

 

さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。

法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。

 

株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)

有限会社・・・任期なし

合同会社・・・任期なし

その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。

 

有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、

株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。

中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、

任期も10年に設定されていることが多いです。

 

株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか

分からないという方、お気軽にご相談ください。

特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、

長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★


司法書士 立石和希子

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【認知症の方を狙った悪徳商法】

【認知症の方を狙った悪徳商法】

2014.9.16

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

認知症の方を狙った消費者トラブルが増えているそうです。

http://www.asahi.com/articles/ASG9C5G68G9CUTFL00N.html

 

 

意思能力がない場合、その法律行為(契約等)は当然に無効ですので

法的に「契約の無効」を主張することはできるのですが、

ニュースにあるような悪徳業者につかまった場合、

現実にはお金を払ってしまったあとは取り返せないことが多いです。

 

頻繁にこのようなトラブルに巻き込まれたり、財産管理が心配だという方には

「成年後見」の利用をご検討されてはいかがでしょうか。

財産管理を「成年後見人」が行う制度です。

http://www.moj.go.jp/content/000114891.pdf


司法書士 立石和希子

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【東大阪での不動産お取引】

【東大阪での不動産お取引】

2014.9.12

こんにちは!

 

今日はとても過ごしやすい天気ですね!

金曜日ということも重なって、ルンルン気分です☆

 

さて、本日も不動産のお取引行ってきました!

いざ東大阪へ!!!

 

この地域は戸建が多く、私が担当させていただくお客様は

小さいお子様がいらっしゃる新婚ご夫婦の新築戸建取引が多いです。

今日のお客様も、今年生まれたばかりの双子ちゃんがいらっしゃるご家庭でした。

 

本日お取引完了、登記申請も無事終了しましたので、

このお家で双子ちゃんも元気に育ってくれますようにと思います(^^)

 

ご新居のご購入、おめでとうございまーす☆☆☆


司法書士 立石和希子

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【戸籍のない人とは?】

【戸籍のない人とは?】

2014.9.11

おはようございます!

司法書士の立石です。

 

さて、本日のテーマは「無戸籍の人」。

最近ニュースでも取り上げられていましたが、

戸籍のないまま何十年間も暮している人がいらっしゃいます。

出生届出が母親によってきちんと提出されていないために、無戸籍となってしまう人がほとんどです。

http://www.asahi.com/topics/word/%E8%AA%B0%E3%82%82%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1.html?iref=com_keyw_05

 

司法書士の手続き上、戸籍を扱うことが多いですが

戸籍がないということは、日本の法律上、その存在を証明できない状態にあるということです。

 

また、最近のニュースから興味を持ち調べていると

無戸籍の方を戸籍に記載してもらうには法務局の戸籍課が管轄でした!

法務局は登記・供託だけだと思っていたので、新発見です!

 

司法書士 立石和希子


※先日のスーパームーンです。

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【孤独死~関西遺品整理センター様より~】

【孤独死~関西遺品整理センター様より~】

2014.9.9

ご無沙汰しております。

司法書士の立石です。

 

8月、まったくブログ更新できておらず反省です。

今日からまた、ちょこちょこ更新していきますので応援よろしくお願いします☆

 

さて、今日は遺品整理をされている業者さんのブログをご紹介させていただきます。

孤独死の実態 ⇒http://www.pa-sanki-ihinseiri.com/blog/info/521/

 

最近、当事務所でも相続手続をしている中で、

推定112歳で行方不明の相続人様がいらっしゃり、

失踪宣告という手続を進めているところです。

 

部屋にいながら世界中の人と連絡をとりあったり

情報交換できる時代となりましたが、

一方で親族と疎遠という方も増えているようです。

相続手続関係は、やはりご親族のご協力が必要です。

連絡を日ごろから取りあっておくことに越したことはないですね☆

 

今日の大阪は、昨日よりもスーパームーンがすごいようです!!

皆様、今日もお疲れ様でした。


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【8/3 予約不要・無料での電話相談やってます!】

【8/3 予約不要・無料での電話相談やってます!】

2014.8.1

こんにちは!

司法書士の立石です。

8月ですね☆あっという間に感じます。

 

今日は、司法書士会からのお知らせです。

昨年から、「司法書士の日」というのができました。

8月3日(日)が、その司法書士の日です。

 

〜8月3日の由来〜

明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」

が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基

本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存

在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在

の弁護士となりました。

日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。

 

とのことです。

私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!

 

さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。

 

■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで

■電話番号    06―6941―1000

■予約      不要

■相談料     無料

■相談内容    法律に関するお悩み事全般

 

ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆


皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!

司法書士 立石和希子

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信託契約の種類

信託契約の種類

2014.7.28

おはようございます!先週は、おそろしく激しい一週間を無事に乗り切ったため、この週末は久しぶりに穏やかな気持ちで過せた気がします。

ども、司法書士の泉です♪

本日も「**家族信託シリーズ**」第7弾をお送りいたします♪

本日のテーマは、「信託契約の種類」について!

信託契約は、信託法第3条第1号の方式でする信託の設定です。

信託法第3条第1号 

【特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法】

クライアントの思いは個々のケースによって異なります。

以下、基本的に考えられる、信託契約の種類です。(公証人遠藤英嗣著「新しい家族信託」参照)

福祉型(財産管理給付活用型)

①金銭管理処分信託契約

②株式管理信託契約

③任意後見支援信託契約(後見支援型信託契約)

④未成年者養護信託契約

資産承継型(家産承継中心型)

⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託契約

⑥家産承継者選択型裁量信託契約

⑦遺産分割型信託契約

⑧遺産分割協議に伴う信託契約

⑨協議離婚等の離婚給付に伴う信託契約

⑩事業信託契約

資産運用型

⑪不動産管理信託契約

⑫金融資産運用処分信託契約

各種事務委任関連型

⑬死後事務委任型信託契約

⑭入所保証金金銭信託契約

その他社会貢献型

⑮金銭管理処分裁量信託契約

などです。たくさんありますね!これらの複合的の信託契約も存在します。

私はよく、クライアントから「成年後見制度」のご相談を受けるのですが、その中で、この「家族信託」のお話をすると、非常にビックリされます。

成年後見制度の弱点を補完してくれる「家族信託」をどんどん活用していきたいですね♪

本日は以上です。

本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!

今週もきっとあっという間に一週間が過ぎ去りそうです。

自分との戦いですね。時間管理を思いっきり楽しみましょう♪♪

司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、1年前にスタートさせた「500円玉貯金」です。「30万円貯まる」というやつにけっこうパンパンに詰め込んだ結果、

「492,000円」

も貯まりました!なんだか得した気分です♪

みなさんにもいいことがたくさんありますように☆


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会社法が改正されます☆

会社法が改正されます☆

2014.7.23

こんばんは!司法書士の立石です。

 

今週は天神祭りで、事務所のまわりはとても賑わっています☆

事務所横の天神橋筋商店街を今日はギャルみこしが通り、わっしょいコールで盛り上がってました!

 

前回、休眠会社のみなし解散について書きました。法律は想像以上に頻繁に改正されます。会社の法律「会社法」も、つい6月27日に一部改正の法律が公布されたところです。(施行はまだです。)

 

この改正は、登記関係でも多々変更があるので、チェックしてみてください!

http://www.moj.go.jp/content/000124654.pdf

 

 

司法書士 立石 和希子

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【長年登記をいじってない会社さん、強制的に解散となります!!】

【長年登記をいじってない会社さん、強制的に解散となります!!】

2014.7.18

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

勝手に会社が解散したことになる制度、ご存知ですか?

長年登記手続きしていない会社は、会社法上自動的に「休眠会社」となります。

 

法務大臣が、

休眠会社につき、“2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請をしない場合には、みなし解散の登記をする”旨の官報公告を一斉に行います。

 

ここから、2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ

本当に解散したものとみなされてしまいます。

 

「長年」登記していない会社ってどのくらいを長年になるのか?といいますと...

○株式会社・・・12年

○一般社団法人・財団法人・・・5年

 

登記を申請しない会社は、実際に機能していないと判断されるためです。

 

役員の任期は

株式会社で最長10年、一般社団・財団法人で最長2年ですので、

最低でも株式会社であれば10年に一度、一般社団・財団法人であれば2年に一度、

役員の任期満了による役員変更登記が申請されなくてはおかしいわけです

 

なので、一向に役員変更登記すら申請しない会社は「休眠会社」とされるのです。

 

ちなみに、10年(あるいは2年)の間に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたというのは関係ありません。

 

今年平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」であれば、

上記の手続にのっとり、公告がなされ2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ

解散してしまうので、注意しておきましょう☆



ご不明な点は、司法書士事務所かお近くの法務局まで!

司法書士 立石 和希子

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ありがとう、越くん♪

ありがとう、越くん♪

2014.7.1

こんばんは!夜分遅くに失礼いたします!お肉大好き司法書士の泉です!!

あっという間にこんな時間になっちゃいました。一日一瞬ですね!

もう6月もあと1分で終了です。2014年の後半戦がいよいよスタートです!

さて、今日は、親愛なる社員の越くんの送別会&新人の細見さんの歓迎会で、焼肉を食しました。お肉、最高でした♪

越くんは「こんなマジメな人、おるんや!?」というくらいマジメで、いずみ事務所の外回りの特攻隊長として、非常に活躍してくれました。

社員が旅立つことは、正直とても寂しいです。

けど、応援したい気持ちの方が何倍も大きいです。

そして、感謝の気持ちでいっぱいです。

東京に行っても、越くんらしくまっすぐに突き進んで行ってくれるでしょう。

1年半、ありがとね!

ぜひともまたいずみ事務所に帰ってきてね(笑)

そのときは全力で迎え入れるからね♪

平日は一切お酒を飲まない主義ですが、今日はめずらしくほろ酔いです。

あっ!またお仕事のこと書くの忘れてた!ドンマイ俺!!

でも、今日はもう寝よう!!なんせほろ酔いだからね!!

よし、みなさん、素敵な夢を!

最後に、、、、、、、、、

越くんがいずみ事務所に居てくれて、とても幸せでした!

ほんまありがとう!!!

越くんの今後の活躍を心から楽しみに、また、応援しています。

また会いましょう☆

司法書士 泉 康生

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