オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.2.26
おはようございます!昨日、なんとかカツカレーを食べることができた司法書士の泉です!一日中カツカレーのことを考えていたせいか、「カツカレー疲れ」で、今朝は寝坊しました!ドンマイ、俺!
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「再転相続ってご存知ですか?」です。
知らないですよね。
かくいう私も、2年前まで知りませんでした!チクショー!
では、イメージしやすいように、相続放棄の事例を交えながらご説明いたします。
【事例概要】
祖父Aが死亡し、その相続人である父Bも、Aの相続について放棄も承認もしないまま、3ヶ月が経過する直前に亡くなりました。私Cが、Aの相続を放棄するについて、熟慮期間は、いつの時点からになりますか。
(※熟慮期間⇒相続放棄をするかどうかを決められる期間のこと)
少し難しいですかね。言い換えると、
祖父に借金があり、その祖父が死亡し、お父さんが祖父を相続したけど、相続放棄をするかどうかを決める前に(熟慮期間中に)死亡し、お父さんの子である自分がさらに相続人になった場合のことを「再転相続」といいます。そして、この再転相続の場合、自分が「祖父の借金を相続したくない」とき、いつまでに相続放棄をすればよいですか、というお話です。
「再転相続」です。「代襲相続」とは異なります。
この場合で、お父さんが祖父よりも先に死亡していた場合は、「代襲相続」となります。
では、先ほどの事例の場合、Cの熟慮期間はいつの時点からになるでしょうか。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月間という熟慮期間の起算点(スタート)はいつになるでしょうか。
【民法第916条】
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
と定められています。
つまり、Cにとってはありがたいですよね!
本来、Cは、Bの有するAの相続人の地位を引き継ぐことになるので、Bの有する熟慮期間内にAの相続の承認・放棄をする必要がありますが、それだと、CがBの熟慮期間の残りの期間内に承認又は放棄をしなければならず、Cにとっては、すごく不利になってしまいます。
そこで、我らの民法様は第916条で「自己のために相続の開始を知ったときから起算してもいいよ♪しゃぁなしやで♪」と定めて下さっているのです。
以上です。
いや〜朝からほのぼのブログでしたね!民法様の優しさに触れることができましたね♪
民法フェチの司法書士の泉でした!
PS.今日は昼からはずっと京都です。京都で会社設立のお客様とお会いします。
とても楽しみです♪ドッカンドッカン笑いが取れるよう、全力を尽くして参ります!
2015.2.25
おはようございます!ワクワクが止まらない司法書士の泉です!
昨日はたくさんの大好きなビジネスパートナーとお会いし、とても素敵な1日でした。
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「兄弟も相続放棄?」です。
【事例概要】
最近亡くなられた人(被相続人):父
相続人:母・長男
その他の親族関係:父は5人兄弟の長男のため、弟が2人・妹が2人居るが、うち弟2人は既に他界しており、その相続人ら(甥姪)が、各3名ずついる。父の両親は既に他界している。
という事例で考えて見ましょう。
まず、お父さんが亡くなった段階で、相続人は「母」「長男」の2人です。
これは大丈夫ですね!
では、この事例で、「母」「長男」が相続放棄をして、裁判所で受理された場合はどうでしょうか。
「相続人がいない」とはなりません。
相続放棄をすると、相続人の範囲が変わります!
相続権が、次の相続人に移ります!
「次の相続人?」
そうなのです。相続人には「順位」があるのです。
【ポイント】
(※配偶者は常に相続人です。但し、「相続人の廃除」「相続欠格」の場合は別です。)
第1順位・・・被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫・養子含む)
第2順位・・・被相続人の直系尊属(父母・(父母が既に他界している場合は)祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち、既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子供(甥姪))
です。
つまり、今回のケースで、「母」「長男」が相続放棄をした場合は、直系尊属である父母等は既に他界しているので、その次順位の兄弟姉妹(甥姪含む)が相続人となります。
したがって、このような事例で、亡くなった父に負債があったとして、その負債を「誰も相続したくない」となった場合は、「母」「長男」がまず相続放棄をし、その後、「兄弟姉妹(甥姪含む)」も相続放棄をする必要があります。
相続放棄の期限についてはこちらをご覧ください⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/archives/1717/
以上です。
ワクワクが止まらない司法書士の泉でした!
PS.今日はどうしてもカレーが食べたい。特にカツカレー!
チャンスをつくり、事務所を抜け出して、こっそりカツカレー食べに行くぞ!!
2015.2.24
おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
2週間に1回は温泉に行きたいと思っております。
この週末はどこか遠くにでかけようかな♪
さて、今日は「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「相続開始日から3ヶ月経過すると相続放棄できないの?」です。
まず、大前提として、相続放棄には期限があります。
いつでも自由にできるわけではございません。
法律では以下のように定められています。
【民法第915条第1項】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。
つまり、相続をする(相続の承認)か、しない(相続放棄)かを決めるための調査期間(「熟慮期間」といいます)を、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」と法律によって定められているのです。
ポイントは、「相続開始日から3ヶ月」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」だということです。
では、この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とはいつでしょうか。
判例はこちら⇒http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52168
最高裁昭和59年4月27日判決(民集38・6・698、判時1116・29)は、
「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知ったときから3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、被相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」
と判示しました。
ややこしいでしょ?
ややこしいんですよ。
つまりはケースバイケースです。
間違いなく言えるのは、「諦めたらアカン!」ということです。
よく、事務所に「インターネットを見て電話したんですけど」と、相続放棄のご相談をいただきます。
しかも、そのうち約半分は「相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄」のご相談です。
こちらのケースをご覧ください。
『私の両親は、私が幼いころに離婚したため、父とは疎遠の生活をしてきました。父の遺産として住宅と若干の預貯金がありましたが、父と同居して世話をしていた姉に遺産全部を取得させる手続きをすれば良いと考えて、特に相続放棄などはしないまま熟慮期間が経過しました。しかし、最近になって、父が第三者の連帯保証人になっていることが判明し、熟慮期間経過後に多額の保証債務の支払を求められました。相続放棄をすることはできますか。』
この場合は、お父さんの相続時に相続財産があることを認識しているので、さきほどの昭和59年の最高裁判所の判決の原則に従うと、熟慮期間を経過していることになりますが、具体的な事情を考慮すると、相続放棄の申述が受理される可能性も十分にある、と言えます。
そう、「諦めたらアカン!」の原則です。
相続放棄に関しては、このほかにもたくさんの裁判例があります。
日々の勉強は欠かせませんね!
今日は以上です。
「諦めたらアカン!」の司法書士の泉でした♪♪
PS.今日は、私の大切な大切な友人の不動産のお取引です。
久しくお会いしていなかったのですが、「今度家買うから、登記してくれる?」とご連絡いただきました。
本当に嬉しいです。ありがとうございます!
最高の不動産決済にするぞー!!
2015.2.23
おはようございます!
絶好調です!怖いくらいに絶好調です!
司法書士の泉です。
月曜日ってなんでこんなにワクワクするのでしょうか。不思議ですよねー。
今週も予定は盛りだくさん!ありがとうございます!
きっちり自分をコントロールしていきたいと思います♪
さて、本日は、「相続」のお話です。
テーマは「一人で遺産分割協議ができるのか」についてです。
どういうことかと申しますと…
「甲さんが亡くなって、乙さん(妻)と丙さん(子)が、甲さんの遺産(ここでは土地・建物)を相続したところ、『遺産分割協議』をする前に、乙さんが亡くなって、乙さんの遺産を丙さんが一人で相続した場合に、甲さんの遺産を直接、丙の名義にすることができるか。」
というお話です。
みなさんはどう思われますか。なんとも思わないですか。
そうですよね。よくわからないですよね。
でも続けます!
この事例について、平成26年に判決が出ました。(詳細はこちら⇒http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478)
【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産にかかる相続を原因とする所有権移転登記申請に対し、登記官が登記原因照明情報の提供がないとしてした却下決定が適法とされた事例
【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
とのことです。
この判決、何回も読みました。
司法書士以外の方は、「なんのこっちゃ」と思われるかもしれませんが、司法書士としては、登記実務にとても影響がある判例です。
要は「遺産分割をしないまま第2相続が開始し、相続人が1人となった場合は、遺産分割決定を観念する余地がなく、実体法上の根拠がないといえるから、直接、甲から丙に『相続』という原因で所有権移転登記をすることができないですよ。」ということです。
つまり、今回の相続登記手続きは、
「甲の死亡を原因として、乙(2分の1)・丙(2分の1)が権利を取得するための所有権移転の相続登記を申請し、その後、乙の死亡を原因として、丙が残り2分の1の権利を取得するための乙持分全部移転の相続登記を申請する。」
ことになります。
私もかつて「一人遺産分割決定書」を添付して、直接相続登記を申請したことがあります。
また、今ちょうど同様の案件を抱えているので、気をつけないといけないですね。
今日は以上です。
さーて、今週も張り切っていきましょう!!
相続に関するお勉強が大好きな司法書士の泉でした♪♪
PS.昨日、ビジネスパートナーの峰下土地家屋調査士の紹介で「ラジオ大阪」という番組に出演させていただきました!
テーマは「家族のための信託」について、少しお話させていただきました。
初めてのラジオ出演、とても楽しかったです♪
峰下土地家屋調査士、ご紹介ありがとうございました!
2015.2.19
みなさん、こんばんは!夜が苦手の司法書士の泉です。
こんな時間にブログの更新・・・・・
何か、悪いことをしている気分です。
でも、気にせず、更新します!
泉事務所では「相続放棄」の書類作成のお仕事が非常に多いです。
よく勘違いされるのですが、「私、相続しなくていいから!」と遺産分割協議書にハンコを捺すことを「相続放棄」と思われている方がおられますが、それは「相続放棄」ではございません。あくまでも「相続分の放棄」に過ぎません。
つまり、それだけでは、もし負債等の相続債務が見つかれば、支払い義務が発生する、という事態に陥ります。
相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する方法で行ないます。
「(私以外の)○○が遺産を相続する」という内容の遺産分割協議書にハンコを捺す「相続分の放棄」と、裁判所に申述する「相続放棄」とは効果が全く違います。
負債等の借金の支払い義務を免れたいのであれば、必ず「相続放棄」をしましょう!
この「相続放棄」はとても多くの論点があります。
相続放棄に関する裁判例もたくさんあります。
今後「死後3ヶ月経過後の相続放棄」等、いろんな事例を紹介していきたいと思います。
でも、今日はもう寝ましょう!みんなでいい夢みましょう!
おやみすなさい♪
相続放棄の経験もかなり豊富の司法書士の泉でした!!
2015.2.17
みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!
毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!
最近、インターネットのお問い合わせで、
「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」
と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!
でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!
あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪
さて、本日のお題はこちら、
「成年後見人の死後事務」
です。
次のようなとき、あなたならどうしますか?
「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」
はい、マイケルピンチですね!
なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。
原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)
その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。
またまた出ました、相続財産管理人。
実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。
私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。
張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。
張込み司法書士とは、私のことです。
相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。
相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?
『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』
とのことでした。なるほど!
(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)
このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。
死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。
詳しくは、専門家へご相談ください♪
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
...2015.2.16
みなさん、おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。
もうブログ更新が日課です。こんなに続いた日、今まであったでしょうか。
いいえ、なかったでしょう。憶えてないけど。
相続専門の司法書士として、たまにこんな質問されます。
「相続人がいないときって、財産はどうなるの?」
答えは、
「国に帰属します!」
ポイントは、
①相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告を申し立てます。
②相続財産管理人は、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。
③相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。
④相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。
でも、実際、私は相続財産を国に帰属させたことがありません。
なぜなら、相続財産が国庫に帰属するのは、相続人が存在せず、かつ相続債権者および受遺者への弁済、特別縁故者への分与の後、さらに残余財産が存在する場合、だからです。
相続財産を国庫に帰属させるためには、「相続人がいないこと」を確定するため相続人捜索の公告(民法第958条)が必要です。
その他、相続財産管理人のお手続きは、非常に複雑であるため、これ以上の言葉での説明は省きます!
「相続財産管理人選任の申立て」から「管理終了」までの分かりやすい表を見つけたので、貼り付けます。(「事例式 相続実務の手続きと書式」 新日本法規)
ねっ!ややこしいでしょ!朝から眠たくなったでしょ!
今まで携わらせていただいた相続財産管理の案件では、最終的に、相続人に財産を引き継いだり、相続財産を現金化して、債権者に弁済したりして、財産が何も残らない、といったケースばかりです。
でも、今後は、国に引き継ぐことも出てくるでしょうね。
法律上の相続人が存在せず、かつ、財産を国に帰属させたくないなら、「遺言書」もしくは「家族のための信託」を、ご検討ください。
ご自身の財産の行方は、ご自身で決めることができます。
手遅れになる前に、ぜひ専門家へご相談ください。
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
PS.「なにわの湯」最高でしたよ♪
...2015.2.13
みなさん、おはようございます!今日もやって参りました、ブロガー司法書士の泉です。
本日も更新です。勢いが止まりません。
さて、最近、相談を受けた事例を、お伝えいたします。
(※個人情報の関係上、ポイントを絞ってお伝えいたします。)
「相続登記を抹消したい」という相談を受けました。
親の相続の際に、遺産分割協議をして相続登記をしたのですが、その相続登記を抹消したい、というご相談です。
なかなかレアですね。ミディアムではないですね。レアです。レア。
「相続登記の抹消」ができる場合として想定できるのは、「遺産分割協議の内容に『要素の錯誤』があった場合」と「相続人が相続放棄をした場合」です。
この『要素の錯誤』というのは、専門的な言葉になっちゃうので、ここでは『無効』と置き換えてください。
★遺産分割協議の「無効」の例としましては、
①遺産分割協議を全員でやらなかった場合
②相続人ではない者と一緒に遺産分割協議をした場合
③遺産分割協議の目的物を誤った場合として、目的不動産の同一性を誤った場合や、遺産の一部が協議から漏れていて、これを知っていれば、この遺産分割協議はなされなかったと認められる場合
④遺産分割協議書の作成を間違えた場合
などが考えられます。
★相続人全員が相続放棄をした場合も抹消の原因となります。(相続人のうちの1人が相続放棄をした場合は、「抹消」ではなく、「更正」の登記の対象となります。)
ちなみに、今回のご相談は、後者の「相続人全員が相続放棄をした場合」です。
しかーし!ここで少し問題が・・・・・
「相続登記」は、相続人からの「単独」申請が可能なのですが、「相続登記の抹消登記」は「共同」申請の形態をとることになります。
共同申請ということは、「登記権利者」と「登記義務者」が必要です。
登記義務者は、今回の登記によって不利益を受ける者である「登記名義人となっている相続人」で問題ないのですが、登記権利者はどうでしょうか。
今回の登記によって利益を受ける者は、登記名義を回復する被相続人なので、被相続人が登記権利者となればよいのですが、被相続人はすでに死亡しているので、その承継人である相続人全員が登記権利者になると解されますが、今回のように相続人「全員」が相続放棄をしている場合は、登記権利者の代わりをしてくれる人が誰もいないことになってしまいます。
でも、相続登記の抹消登記は共同申請なので、登記権利者が必要です。
困りましたね。
でも、ご安心ください。
そんなときも、「相続財産管理人」が活躍します。
(※結局、「また相続財産管理人かよ!」って思われた方、ごめんなさい!)
管轄法務局に確認済みです。今回のケース、相続財産管理人に私が就任して、私と登記名義人の相続人とが共同で、相続登記を抹消することになります。
ただ、この抹消について、登記上、「利害関係人」が存するときは、その者の承諾がなければ抹消できず、その承諾がないときは、結局、「真正な登記名義の回復」という登記原因で権利の移転の形態を採るしか方法がないと考えられます。
以上です。
いや〜まさかの相続財産管理人でしたね。
あれ?今日はめずらしく「登記」のことか〜からの「相続財産管理人」ですからね。神業ですね♪
よし、今日は金曜日ですよ!
ハナキンです!
私の今日の目標は、早くお仕事を片付けて、近所にある天然温泉「なにわの湯」に行くことです!
それでは、みなさん、今夜、「なにわの湯」でお会いしましょう!
なにわの湯⇒http://www.naniwanoyu.com/
ブロガー司法書士の泉でした♪♪
2015.2.12
みなさん、おはようございます!ブログ更新がマイブームの司法書士の泉です。
いつまで続くか、自分でも楽しみです。
さて、前回は、『相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき』をテーマにお伝えさせていただきました。
そこででてきた「相続財産管理人」という言葉・・・みなさん、覚えていますか?
本日は、どのような場合に、この相続財産管理人が選任されるのか、についてお伝えいたします。
まずは、大前提として、こちらの法律をご覧ください。
民法第951条⇒相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。
OK?
「法人」というのは、「法律」によって、「人」とされているものをいいます。
つまり、相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は「法人」と擬制されるのです。
さらに言い換えれば、1000万円を持っている人が亡くなったとして、もし、相続人(配偶者や子どもなど)が居る場合は、その方が相続することになりますが、相続人が居なかった場合は、その相続財産(1000万円)は、「法人」になっちゃうよ、ということです。
で、「法人」になったとしても、それだけではその相続財産を実際に管理する人がいない状態ですので、そこで初めて「相続財産管理人」が出てくるのです。そうそう、「シュワッチ」と言いながら自動的に相続財産管理人が空から舞い降りて・・・なんてことはありません!
勝手には現れません!家庭裁判所が選任します!(Not シュワッチ!)
その場合、検察官または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法第952条1項)。
したがって、前回のブログでお伝えしましたが、相続財産から債権を回収したい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
では、どんな場合に相続財産管理人が選任されるでしょうか。
【相続財産管理人選任が認められるための要件】
①相続が開始したこと
相続は被相続人の死亡により開始します(民法第882条)が、この死亡には被相続人の自然死のみならず、失踪宣告による擬制死亡(民法第30・31条)も含まれます。
②相続人のあることが明らかでないこと
戸籍上相続人が存在しない場合の他、戸籍上相続人はいるものの、相続欠格、廃除によって相続人の相続資格が失われ、または相続放棄によって初めから相続人にならなかったものとみなされる場合も含まれます。法定相続人の相続資格が失われた結果、相続人が存在しない場合も含まれます。また、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、相続財産管は選任されないとするのが判例です(最判平9・9・12民集51・8・3887、判時1618・66)。
③相続財産が存在すること
少額の財産しか存在しない場合や、消極財産しか存在しない場合も、実体的には相続財産法人が成立すると考えられます。しかし、相続財産管理人を選任するための手続要件としては、相続財産に、印紙代、郵券、公告費用、管理人報酬等の手続費用をかけて処理するだけの価値があることが必要とされます。
(※参考 「事例式 相続実務の手続と書式」新日本法規)
以上です。
実際問題、このようなケース、山ほどあると思います。
泉事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをよくさせていただているので、「相続放棄」からの「相続財産管理人選任の申立て」が一番多いです。
お気軽にご相談ください♪
よし!今日もナイスブログ!
あっという間に今週もあと2日!
せっかくなので、楽しんでいきましょう!
ブログ更新がマイブームの司法書士の泉でした♪♪
2015.2.10
みなさん、おはようございます!火曜日大好き司法書士の泉です。
奇跡の2日連続ブログ更新です。
おめでとうございます。ありがとうございます。
さて、実際にあったご相談です。
守秘義務の関係上、ポイントを絞ってご紹介いたします。
「知人にお金を貸して知人の所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が最近死亡したため相続人について調査したところ、相続人が全員相続放棄をしたため、相続人はいないようです。貸したお金を回収するためにはどうすればよいのでしょうか。」
みなさん、どうでしょうか。
相続人がいないから、諦めますか。それはできないですよね。そのために不動産を担保に取ったんだもの。
実際、このようなご相談は非常に多いです。お金を貸した「債権者側」だけではなく、相続放棄をしたい「債務者の相続人側」からもご相談を受けます。
よく、「相続放棄をしたら、初めから相続人じゃなかったことになるから、一切の責任を負わなくて良いんでしょ?」と聞かれますが、答えは「NO!」です。
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という法律(民法第940条1項)があります。
したがって、「相続放棄をしました。はい、終了!」とはならないのです。
でも実際、ご家族のお話を聞いていると、「相続放棄をすると、法律上は初めから相続人じゃなかったことになるかもしれないけど、本当はそんなこと望んでいない。ただ、負債を全部相続することはできないだけで、ほかにできることがあるなら全部やってやりたい。」という方もたくさんいらっしゃいます。
本当に切実です。
そんなとき、「相続財産管理人制度」を利用することで、問題を解決することができるかもしれません。
さて、冒頭のご相談の件ですが、次のようにして、債務の弁済を受けることができます。
1 相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申立てます。
2 相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため、請求申出の催告をします。
3 債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。
ざっと、このような流れになります。
これだけじゃまだよくわからない、と思いますので、次回以降、
「相続財産管理人の選任」「申立人」「予納金」「相続財産管理人選任後の手続き」
について触れたいと思います。
昨夜も、「相続放棄」「相続財産管理」のご相談がありました。
このようなお手続きでお悩みの方を、「笑顔」にするのが私の仕事です。
「相続」は悲しい。笑っている場合ではない。
とは思いません。
誰も相続を笑えと言っているわけではありません。
亡くなられた方は、残された相続人が、自分の相続が原因で悲しんだり、悩んだりすることを望んでいると思いますか?
ということです。亡くなられたあの方に、あなたのベストスマイルをプレゼントしましょう!
「相続」に関するご相談は、ぜひ専門家に♪
以上!
よし!ナイスブログ!素敵な一日になりそうです。
そして、今日は、クライアントに「家族信託」のご提案!
今日もはりきっていきましょう!
火曜日も大好き司法書士の泉でした♪♪