オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.5.1
おはようございます\(^o^)/
えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W
早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ
ども、司法書士の泉です!!
一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!
さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、
不動産登記(相続・贈与・売買)
商業登記(設立・変更)
民事信託
成年後見
相続財産管理
、、、全て絶好調です(>_<)
ありがとうございます(^人^)
みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W
感謝の気持ちでいっぱいです!!
最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)
最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、
こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。
「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」
常にそう思っております。
会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。
日本にはいろんな司法書士がいます。
素敵な司法書士もたくさんいます。
しかーし!
不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。
私は、彼らを司法書士とは思わない。
そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。
「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。
やったらアカンことはやったらアカン!
「痴漢あかん!」と一緒です。
「紹介料あかん!」です。
私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。
前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。
ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。
でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。
司法書士は自分で選ぶ!
Repeat after me!
司法書士は自分で選ぶ!!
OK!
See you!!
司法書士 泉 康生
PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!
じぶんの才能に目覚めます!!
2015.3.31
おはようございます!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!
まさかの年度末の連続ブログ更新!!
パートナーのマサル司法書士に、
『ヒマなん?』
って言われましたW(`0`)W
えっ、、、W(`0`)W?
、、、傷つくやんW(`0`)W?
みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!
さて、今日で3月も終了です!
年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、
商業登記申請!
商業登記申請!
借換え登記申請!
借換え登記申請!
信託登記申請!
マイホーム登記申請!
です( ̄▽ ̄)
ラストは東近江の法務局までドライブです♪
今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)
嬉しい!ありがとうございます!!
たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)
ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。
でも、油断はできませぬ。
補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。
では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!
「不動産の共有問題と民事信託」
です。
最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。
不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?
私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。
この不動産の共有問題、非常にデリケートです。
ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。
ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。
不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、
①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。
②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。
③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。
こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。
既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!
この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪
例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。
大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。
「共有者の1人が売りたくない」
「共有者の1人が認知症」
「共有者の1人が行方不明」
といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。
そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・
「オーマイガー」
ですね。
そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。
民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。
その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。
これはあくまでも一例に過ぎません。
ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。
「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。
そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪
本日は以上です!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪
2015.3.19
おはようございます!!
雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪
まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。
さて、本日のテーマは、もちろん!
「成年後見と信託」
です。
私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。
また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。
司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。
私が成年後見人に就任することになったきっかけは、
「不動産の売却」
でした。
不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。
「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。
不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。
では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?
「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」
「施設に移る際の費用に充てたい。」
「管理がめんどくさいから売却したい。」
「将来の相続対策をしたい。」
このようなときに、何ができるでしょうか。
残念ながらこのままでは何もできません。
成年後見制度を利用しない限り、何もできません。
ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。
成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。
ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。
先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。
また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。
実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。
なんせ、時間がかかります。
成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。
でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。
では、こういうことは可能でしょうか。
「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」
どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?
吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」
泉「可能です!」
吉田さん「えぇ〜!!」
泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」
岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」
泉「可能です!」
岡本さん「えぇ〜!!」
そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、
「この不動産の管理処分する権限をAに託す」
「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」
と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。
「これで将来収益マンションを建築してくれ」
と言って、数億円、信託することも可能です。
信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。
信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。
信託ってすごい!!
信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。
なんでもご相談ください!!
みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪
2015.3.18
おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!
いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪
3月、、、
やるやないか。
く、く、く、く、、、、
挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ
時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)
ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o
ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)
紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!
そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、
感無量とはこのことです!!
さて、今日は信託のお話です。
以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。
不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。
そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。
しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。
不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。
所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。
認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。
そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。
今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。
そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。
信託は本当におもしろい!
そして奥が深い!
不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。
そして、最後に私にご相談ください。
「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。
実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。
そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。
「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」
「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」
これだけじゃダメなんです!
これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。
「信託で実現できること」
「信託でしか実現できないこと」
がたくさんあります。
『不動産の管理・処分・承継』
これは本当に大切な問題です。
現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。
一緒に考えましょう!!
私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪
2015.2.17
みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!
毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!
最近、インターネットのお問い合わせで、
「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」
と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!
でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!
あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪
さて、本日のお題はこちら、
「成年後見人の死後事務」
です。
次のようなとき、あなたならどうしますか?
「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」
はい、マイケルピンチですね!
なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。
原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)
その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。
またまた出ました、相続財産管理人。
実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。
私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。
張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。
張込み司法書士とは、私のことです。
相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。
相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?
『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』
とのことでした。なるほど!
(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)
このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。
死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。
詳しくは、専門家へご相談ください♪
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
...2015.2.16
みなさん、おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。
もうブログ更新が日課です。こんなに続いた日、今まであったでしょうか。
いいえ、なかったでしょう。憶えてないけど。
相続専門の司法書士として、たまにこんな質問されます。
「相続人がいないときって、財産はどうなるの?」
答えは、
「国に帰属します!」
ポイントは、
①相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告を申し立てます。
②相続財産管理人は、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。
③相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。
④相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。
でも、実際、私は相続財産を国に帰属させたことがありません。
なぜなら、相続財産が国庫に帰属するのは、相続人が存在せず、かつ相続債権者および受遺者への弁済、特別縁故者への分与の後、さらに残余財産が存在する場合、だからです。
相続財産を国庫に帰属させるためには、「相続人がいないこと」を確定するため相続人捜索の公告(民法第958条)が必要です。
その他、相続財産管理人のお手続きは、非常に複雑であるため、これ以上の言葉での説明は省きます!
「相続財産管理人選任の申立て」から「管理終了」までの分かりやすい表を見つけたので、貼り付けます。(「事例式 相続実務の手続きと書式」 新日本法規)
ねっ!ややこしいでしょ!朝から眠たくなったでしょ!
今まで携わらせていただいた相続財産管理の案件では、最終的に、相続人に財産を引き継いだり、相続財産を現金化して、債権者に弁済したりして、財産が何も残らない、といったケースばかりです。
でも、今後は、国に引き継ぐことも出てくるでしょうね。
法律上の相続人が存在せず、かつ、財産を国に帰属させたくないなら、「遺言書」もしくは「家族のための信託」を、ご検討ください。
ご自身の財産の行方は、ご自身で決めることができます。
手遅れになる前に、ぜひ専門家へご相談ください。
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
PS.「なにわの湯」最高でしたよ♪
...2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.28
おはようございます!先週は、おそろしく激しい一週間を無事に乗り切ったため、この週末は久しぶりに穏やかな気持ちで過せた気がします。
ども、司法書士の泉です♪
本日も「**家族信託シリーズ**」第7弾をお送りいたします♪
本日のテーマは、「信託契約の種類」について!
信託契約は、信託法第3条第1号の方式でする信託の設定です。
信託法第3条第1号
【特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法】
クライアントの思いは個々のケースによって異なります。
以下、基本的に考えられる、信託契約の種類です。(公証人遠藤英嗣著「新しい家族信託」参照)
福祉型(財産管理給付活用型)
①金銭管理処分信託契約
②株式管理信託契約
③任意後見支援信託契約(後見支援型信託契約)
④未成年者養護信託契約
資産承継型(家産承継中心型)
⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託契約
⑥家産承継者選択型裁量信託契約
⑦遺産分割型信託契約
⑧遺産分割協議に伴う信託契約
⑨協議離婚等の離婚給付に伴う信託契約
⑩事業信託契約
資産運用型
⑪不動産管理信託契約
⑫金融資産運用処分信託契約
各種事務委任関連型
⑬死後事務委任型信託契約
⑭入所保証金金銭信託契約
その他社会貢献型
⑮金銭管理処分裁量信託契約
などです。たくさんありますね!これらの複合的の信託契約も存在します。
私はよく、クライアントから「成年後見制度」のご相談を受けるのですが、その中で、この「家族信託」のお話をすると、非常にビックリされます。
成年後見制度の弱点を補完してくれる「家族信託」をどんどん活用していきたいですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週もきっとあっという間に一週間が過ぎ去りそうです。
自分との戦いですね。時間管理を思いっきり楽しみましょう♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、1年前にスタートさせた「500円玉貯金」です。「30万円貯まる」というやつにけっこうパンパンに詰め込んだ結果、
「492,000円」
も貯まりました!なんだか得した気分です♪
みなさんにもいいことがたくさんありますように☆
2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
司法書士 立石和希子
2014.7.14
こんばんは!生きのびたー!なんとか生きのびたーー!!
多くは語りませんが、一度死んだと思って、生かされたと思って、また一から前進していきます!!
ども、司法書士の泉です♪
今夜も「**家族信託シリーズ**」第6弾をお送りいたします♪
受託者は誰にすればいいの?
という疑問にお答えいたします!
受託者は、委託者の思いを任される者、つまり、信託の事務を遂行する者です。
信託の利用を考える上で、最も重要なポイントです。
信託法第163条(一部抜粋)
【受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき、信託は終了する。】
と定められております。また、
信託法第56条第1項(一部抜粋)
【受託者が死亡したり、後見開始または保佐開始の審判を受けたときも、信託は終了する。】
と定められております。
信託は、設定から終了まで、かなり長期にわたって事務処理が行なわれることが少なくないので、途中で、当初決めておいた受託者が欠けることも十分考えられます。
信託法第62条第1項(一部抜粋)
受託者が欠けた場合、委託者と受益者の合意で、新受託者を選ぶことができる。
という信託法の定めもありますが、なかなか現実的ではありません!
ですので、信託を設定する段階で、後継受託者、さらにはその次の受託者を定めて、当初受託者に不測の事態が生じたとしても、直ちに後継受託者が就任して信託事務を継続できるように準備しておく必要があります。
信託の利用を考えるときは、1つの事案をいろんな視点から考え、シュミレーションをしないと、最悪の場合、せっかく信託が台無しになっちゃいますので、要注意ですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週も激しくなりそうですね!準備は万端でしょうか?
生かされたと思って、今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.私、遂に「真空ミキサー」を購入いたしました!野菜と果物は、この真空ミキサーで瞬く間にジュースに変わります!
今のところ「2014年買ってよかったモノ」のTOP1です♪これで野菜不足を解決だ♪♪