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不動産の共有問題と民事信託

不動産の共有問題と民事信託

2015.3.31

おはようございます!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

まさかの年度末の連続ブログ更新!!

パートナーのマサル司法書士に、

『ヒマなん?』

って言われましたW(`0`)W

えっ、、、W(`0`)W?

、、、傷つくやんW(`0`)W?

みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!

 

さて、今日で3月も終了です!

年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、

商業登記申請!

商業登記申請!

借換え登記申請!

借換え登記申請!

信託登記申請!

マイホーム登記申請!

です( ̄▽ ̄)

ラストは東近江の法務局までドライブです♪

今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)

嬉しい!ありがとうございます!!

たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)

ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。

 

でも、油断はできませぬ。

補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。

 

では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!

「不動産の共有問題と民事信託」

です。

最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。

不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?

私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。

この不動産の共有問題、非常にデリケートです。

ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。

ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。

不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、

①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。

②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。

③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。

こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。

既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!

この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪

例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。

大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。

「共有者の1人が売りたくない」

「共有者の1人が認知症」

「共有者の1人が行方不明」

といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。

そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・

「オーマイガー」

ですね。

そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。

民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。

その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。

 

これはあくまでも一例に過ぎません。

ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。

「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。

そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪

本日は以上です!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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司法書士は自分で選ぶ時代

司法書士は自分で選ぶ時代

2015.3.30

おはようございます!

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

3月、ありがたいことにたくさんお仕事いただいております!

既に4月のお仕事もたくさんいただいております!

嬉しいです!ありがとうございます!

最近特に多いのが「会社の登記」「相続登記」「住宅ローンの借換えの登記」です。

あとは、個人のお客さまから直接ご連絡いただいて「マイホーム取得の登記手続き」です。

いいですね。

「司法書士を自分で選ぶ」

素敵ですね。いまや「司法書士は自分で選ぶ時代」です。

「不動産屋の提携している司法書士じゃないといけない」

とか、

「銀行指定の司法書士じゃないといけない」

とか、本来あるべき姿ではないと思います。ナンセンスです。

 

みなさまも、マイホーム取得時などの登記手続きは、ぜひ、ご自身で選んでください。

え、でも、知り合いに司法書士なんていないし、という方もたくさんおられます。

ですので、司法書士の選び方としては。

① 知り合いの信頼できる司法書士

② お友達から紹介してもらう信頼できる司法書士

③ ①②も居ない場合は、インターネットでいい感じの司法書士を検索

 (※お時間がある方は一度会ってから決めてもよいと思います。)

④ どうしようもなければ、不動産屋・銀行の紹介の司法書士

かな。

④は最終手段です。

「司法書士は自分で選ぶ」

今日はこれだけを伝えたくてブログを書きました。

けして、ラクをしたかったわけではありません(笑)

私は、本気でこれを伝えたいのです。

知らないところで損をしていること、たくさんあると思います。

「この登記費用って適正価格なのかな?」

って疑問に思ってください。

だってわからないでしょ?

見積りで、登記費用は「30万円です。」「50万円です。」「100万円です。」って言われても、それが本当に適正な価格かどうかなんてわからないでしょ??

もちろん「安ければいい」という問題でもありません。

司法書士は一人一人全然違います。

報酬体系も異なります。

紹介された不動産屋に数万円の紹介料を支払うために、お客様の登記費用にその紹介料をのせて請求する司法書士も残念ながら存在します。

お客様に失礼です。

「知らなかったらいい」という問題ではありません。

ですので、司法書士が必要なときは、あなたが心から信頼できる司法書士に、安心して任せられる司法書士に、依頼してください。

あなたの司法書士は、あなたが選んでください。

 

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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成年後見制度と信託と泉

成年後見制度と信託と泉

2015.3.19

おはようございます!!

雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪

まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。

さて、本日のテーマは、もちろん!

「成年後見と信託」

です。

 

私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。

また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。

司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。

 

私が成年後見人に就任することになったきっかけは、

「不動産の売却」

でした。

 

不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。

「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。

不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。

では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?

「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」

「施設に移る際の費用に充てたい。」

「管理がめんどくさいから売却したい。」

「将来の相続対策をしたい。」

このようなときに、何ができるでしょうか。

残念ながらこのままでは何もできません。

成年後見制度を利用しない限り、何もできません。

ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。

成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。

 

ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。

先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。

また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。

実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。

なんせ、時間がかかります。

成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。

でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。

 

では、こういうことは可能でしょうか。

「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」

どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?

吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」

「可能です!」

吉田さん「えぇ〜!!」

泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」

岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」

「可能です!」

岡本さん「えぇ〜!!」

 

そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、

「この不動産の管理処分する権限をAに託す」

「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」

と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。

「これで将来収益マンションを建築してくれ」

と言って、数億円、信託することも可能です。

信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。

信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。

信託ってすごい!!

 

信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。

なんでもご相談ください!!

みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。

 

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪


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信託事例と泉の想い

信託事例と泉の想い

2015.3.18

おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!

いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪

 

3月、、、

やるやないか。

く、く、く、く、、、、

挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ

時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)

ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o

 

ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)

紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!

そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、

感無量とはこのことです!!

 

さて、今日は信託のお話です。

以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。

不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。

そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。

しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。

 

不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。

所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。

認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。

そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。

今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。

そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。

 

信託は本当におもしろい!

そして奥が深い!

 

不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。

そして、最後に私にご相談ください。

 

「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。

実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。

そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。

「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」

「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」

これだけじゃダメなんです!

これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。

「信託で実現できること」

「信託でしか実現できないこと」

がたくさんあります。

 

『不動産の管理・処分・承継』

これは本当に大切な問題です。

現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。

 

一緒に考えましょう!!

 

私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。

 

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪


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役員の就任と代表者等の辞任の登記

役員の就任と代表者等の辞任の登記

2015.3.17

おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!

ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?

よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪

「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。

ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。

法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。

出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。

会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。

改正ならへんかなー。ならへんよなー。

 

「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。

この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。

あとで変更はできません。

登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪

ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に

「4月1日」

は新年度のスタートですしね!不動の人気です!

 

エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。

いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。

全部朝一で申請いたします!ご安心ください!

 

さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。

泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。

「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」

特に多いのは、こんな感じです。

 

そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。

1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。

2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。

 

1の改正内容は次のとおりです。

(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)

《改正の内容》

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)

登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)

 

ということです。

どちらも、とても大切です!

個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。

今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!

 

司法書士は補正が大嫌いです。

登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。

「電話なんてなくなれば良いのに」

って、今まで何度思ったことか。

ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!

ということですね。

「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!

なんでもご相談ください。

あなたの代わりに私が調べます。

 

そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。

また逐一ご案内いたします!

 

本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!

よかった〜。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪


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相続放棄の撤回・取消

相続放棄の撤回・取消

2015.3.11

おはようございます!最近二度寝を全然しなくなった司法書士の泉です!

今までは、5割の確立で二度寝・三度寝を繰り返しておりましたが、なくなりました!

理由はわかっています。ふふふ。

 

さて、本日のテーマはこちら!

「相続放棄の撤回・取消」

です。

家庭裁判所での相続放棄手続きをして、「やっぱやーめた」が通用するかどうかのお話です。

こちらの規定をご覧ください。

 

【民法第919条】

1 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

です。

難しいこと、書かれていますね。やめてほしいですよね。コラ、民法!!

いつもありがとう。

何事も感謝の気持ちを持つことで、心が穏やかになりますね。

 

この規定、どういうことかと申しますと、

いったんなされた相続の承認または放棄は、撤回することができない。

「やっぱやーめた」が通用しない、ということです。

ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、既になされた承認または放棄を取り消すことができる、ということです。

このただし書きがイメージしにくいと思いますので、例を挙げます。

①未成年者が相続の承認・放棄をしたが、親(法定代理人)の同意を得ていなかった。

②成年被後見人の相続の承認・放棄

③詐欺や強迫によってした相続の承認・放棄

などです。

非常にわかりやすいですね♪

 

ついでに、登記の先例をプレゼント!

「共同相続人の1人に相続登記をしたが、「詐欺」による相続放棄であったため、相続放棄を取消した場合の登記手続きはどうなるか」

ですが、

「民法第915条第1項の規定により相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の1人A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続放棄申述受理の審判が詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取消しを登記原因とする持分移転の登記を申請する(昭29・1・26民甲第174号民事局長回答)」

ポイントは、相続登記の「更正登記」ではなく「持分移転登記」による、というところです。

はい、一気に眠たくなりましたね!忘れてください!

今日は「相続放棄の撤回はできない」ということだけを覚えて帰ってください♪

 

以上です。

いや〜「登記」っておもしろいですね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

脱二度寝司法書士の泉でした!

 

PS.今日は、新規で「不動産の名義変更」のご相談があります。今まではメールでのやりとりでしたが、今日は事務所にお越しくださるとのことで、とても楽しみです。お客さまにとって最高のご提案ができるよう、120パーセントの力で面談したいと思います♪


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成年後見と遺言

成年後見と遺言

2015.3.10

おはようございます!

実は火曜日が苦手だった司法書士の泉です!

最近やっと気づきました。

私、火曜日が苦手だったのです。

これに気づいたとき、「なるほどなー」って、、、、

 

どうでもええわっ!

 

さて、本日のテーマはこちら!

「成年後見と遺言」

です。今まで、数多くの『成年後見業務』『遺言書作成支援業務』に携わらせていただきましたが、「成年被後見人の遺言書」はまだやったことがありません。

しかし、今回、クライアントからちょっと相談を受けましたので、思いっきり調べました。

そもそも「成年被後見人に遺言書が作成できるのか」と思われがちですが、それはできます。

こちらの規定をご覧ください。

 

【民法第961条】  

 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

【民法第973条】

1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

 

です。

眠たくなりましたか?起きていますか?おはようございます!

つまり、民法は成年被後見人の遺言書を認めているのです。

「遺言は、自然人の最終的な意思であり、できる限り尊重すべき」

というのが理由です。

裁判例もたくさんあります。

ポイントは「遺言書の内容を難しくし過ぎない」ことですね。

プロとしての腕の見せ所です。

もちろん、通常の遺言よりも後日相続人間で「遺言をする能力」について争われる可能性が高いと言えますので、遺言作成時の状況・医師の判断等を書面やビデオ、テープなどで可能な限り証拠として残しておくことが必要ですね。

「遺言」は本当にデリケートです。

人の死はいつ訪れるか誰にもわかりませんから。

私が常に心がけているのは、面談時に「これがこのクライアントの想いだ」と確信したら、その場で自筆証書遺言を書いてもらうこと。

後悔して欲しくないし、後悔したくないから。

「想いをカタチにする」のが私の仕事。少しでも可能性があるのであれば、トコトン調べてチャレンジします。

それがクライアントの想いですから。

 

本日は以上です。 いや〜こんな時間からこんなアツいブログを書くなんて思ってもみなかったー!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

熱血司法書士の泉でした!


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裁判と相続放棄

裁判と相続放棄

2015.3.7

おはようございます!土曜日も絶好調!司法書士の泉です!

聞いてください!

昨日、とても嬉しいことがありました!

「再転相続」での相続放棄の申述が無事受理された、と裁判所から報告を受けました!

嬉しい!

ちょっといろいろあったので、最後まで不安ではありましたが、きちんと事情を説明した書類をたくさん提出したのが功を奏したのでしょうか。

とにかく、とても嬉しいです♪

 

さて、本日のテーマはこちら!

「裁判と相続放棄」

です。

こちらの事例をご覧ください。

「亡くなった父に多額の借金があったので、家庭裁判所で相続放棄手続きをしましたが、その後、債権者から相続人に対し、返済を求める裁判を起こされました。支払わないといけないあるか?」

オーケーオーケー!

そんなときは、裁判で「相続放棄が受理されました」と主張してください。

実際の訴訟では、もうちょっと細かく、かつ法的に主張することになりますが、ここでは省略します。

よく勘違いされるのですが、被相続人(亡くなった人)にプラスの財産が何もなかったからと言って、「私何も相続してないから、関係ないです!」という主張は通りません。

家庭裁判所での相続放棄手続きを行なわない以上、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も全て相続するのです。

家庭裁判所での相続放棄申述受理というのは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するものです。

しかし、相続放棄が無事に受理されたことをもって、これで『100%』安心だ、というわけではございません。

被相続人の債権者は「相続放棄の効力を争うことができる」のです。

そう、相続放棄は実は複雑なのです。

「受理されても100%OKというわけではない」

ということを覚えておいてください。

そうだ!

今度「相続放棄の撤回・無効」についてもお伝えいたしますね♪

 

いや〜またまたナイスブログ!

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

今日は7:00〜20:00まで、事務所にコモってお仕事です♪

こちら↓のイズミハルカスを撃退いたします!!かかってこい!


というわけで、みなさまも素敵な週末をお過ごしください☆

司法書士のイズミハルカスでした!

 

PS.昨日の夜は東京で「民事信託」の講演会に参加して参りました。

行ってよかった。かなり勉強になりました。また、司法書士として「いかに民事信託の普及活動に貢献できるか」について大きなヒントを得ました。

「民事信託」で不可能を可能にしてみせます!!

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相続人が未成年者の場合の相続放棄

相続人が未成年者の場合の相続放棄

2015.3.4

おはようございます!5日ぶりのブログ更新、司法書士の泉です!

ブログの継続って難しいですね♪

「書きたいときに書く」

これでいこう!

 

最近は「商業登記」「相続登記」「商業登記」「相続登記「商業登記」・・・

という感じで、相変わらず商業登記が多いです!毎日登記申請している気がします。

一度、登記を担当させていただいたお客様から、数ヵ月後、数年後に、何気なくご連絡いただけることが、とても嬉しいです♪♪

ありがとうございます!

 

よく、昔は「泉と目が合ったら妊娠するで!」と言われましたが、今は違います!

「泉に一度でも登記をさせたら、顧問やで!」と言ったところでしょうか。

顧問料は発生しませんが、気持ちは顧問です。

 

何の話やねん!

 

さて、5日ぶりのブログのテーマはこちらですっ!

ジャジャン!

 

「相続人が未成年者の場合の相続放棄」

 

です。

『未成年者の相続放棄』『成年被後見人の相続放棄』

ともに経験済みです。

特に、未成年者の相続放棄はけっこうあります。

 

【民法第917条】

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

ポイントは「未成年者や成年被後見人である本人が相続の開始を知った時を起算点にするのではない」ということです。

「法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から」です。

 

以上です。

と見せかけて、まだ続きます!

 

実は、この未成年者・成年被後見人の相続放棄には、非常に注意をしなければならないことがあるのです!

そう・・・・

「利益相反行為」

です。

こちらをご覧ください。

【事例概要】

被相続人:父

相続人:母、子1人

備考:マイホームあり。住宅ローンあり。

この場合、お母さんは、「住宅ローンを子供に負担させたくないから、子供は相続放棄をして、私が住宅ローンを支払っていく。マイホームを相続する。」と思うでしょう。

でもこれは利益相反行為となります。

親権者の意図や実質的な効果は考慮しません。

このような「利益相反行為」に該当する場合は、子供のために「特別代理人」を選任して、相続放棄をすることになります。

 

しかーし!このような場合で、お母さんも相続放棄をして、子供が相続放棄をする場合であれば利益相反行為には該当しないので、特別代理人の選任は不要です。

 

ということで、未成年者の相続放棄では「熟慮期間の起算点」「利益相反行為」に気をつけましょう!

 

いや〜ナイスブログ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

今日もはりきっていきましょう!

司法書士の泉でした!

 

PS.今日のお昼はスタッフとU.F.Oを食べます!そう、みんな大好き、日清やきそばU.F.Oです♪お昼のU.F.Oを目指して、午前中、思いっきり集中します!


...

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