オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2013.4.12
おはようございます!
すっかり暖かいお天気になりましたね☆
前の更新から2週間も経っていたなんて・・時が早いっ!
さて、この時期は会社設立が多いですね!
4月は会社の登記が多かったため、
法務局も現在だいぶ混み合っているようです(>_<)
会社を設立する際に、司法書士が携わるのは登記の申請です。
国が、会社ごとの情報を「登記簿」で管理しているので、
新しい会社を作った場合には、国に新しい「登記簿」を作ってもらう必要があります。
そのため、設立の登記申請をしなければならないのです。
会社に必要な様々な手続きには、いろんな方の協力が必要になります。
登記は司法書士ですが、
業務を開始するにあたって行政庁の許可の申請をしてくれるのは行政書士さん♪
税務の手続きをしてくれるのは税理士さん♪
労務の手続きをしてくれるのは社労士さん♪
・・というように、司法書士1人ではカバーしきれない多くの事柄があります。
嬉しいことに泉事務所には、司法書士にできない事柄をカバーしてくれる
素敵なビジネスパートナーがたくさんいます!
もし皆さんに何かお困りのことがあったら、登記のことでなくても、
泉事務所が素敵なビジネスパートナーをご紹介させていただきますので
まずは一度ご連絡くださいね!
すぐにどんな問題ですぐに解決することで、
他の事務所よりも良いサービスを提供できたらと、日々考えています☆
この写真は、週末に私がチューリップ畑に行ったときの写真です☆
今日も陽気にお仕事がんばりましょう(^^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.3.15
お久しぶりです!
ブログが1月半冬眠していましたが、すっかり春の天気になって、、、
本日よりブログを再開いたしました\(^o^)/
どうぞよろしくお願い致します〜☆★☆
最近、「HPを見ました」と言って、お電話をくださるお客さんが
非常に増えていてとってもうれしいです♪
私は初めてのところに電話をかけるのには勇気がいったりするものですが、
お電話いただき、相談してくださったり、事務所にお越しくださったり、
本当にありがとうございますm(__)m!!
泉事務所は、開業以来天六に事務所を構えていますが、
ご近所の方(会社の方)にたくさんご連絡をいただいています。
ご相談内容は相続放棄や、会社の登記手続きについてが多いですね♪
相続関係や、登記関係の業務は幅広く取り扱っておりますので、
どうぞお気軽にご相談いただければと思います(^^)
また、ブログ冬眠中に、泉司法書士事務所のメンバーが増えました!
今は3人体制でやっています!!!
また3人の写真をアップします☆
3月は皆さんお忙しいとは思いますが、
週末エネルギーチャージして頑張りましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.2.4
こんばんは!泉司法書士事務所の泉です(^_^)/
いつもご覧いただき、ありがとうございます!
私は、司法書士をして7年目となりますが、今日は、私が「司法書士をしていてよかった!」と思うときの1つをご紹介させていただきます。
それは、仲の良い友人・知人から連絡があり、
「俺、今度家を買うから、家の登記を泉にお願いできるかな?」
って言ってもらえたときです。このときは、なんというか、ほんとに嬉しいです!!
大切な友人の「夢のマイホーム」の登記を担当できるほど嬉しいことはそうありません!
「ありがとう!俺、全力でやるから!まかせとけ!」
そう答えます(●^o^●)
中には、既にマイホームを購入した友人から、
「えっ!司法書士って自分で決めれたの?知らんかった!」
と言われることもあります。
そうなんです!
「司法書士は自分で決められるのです!!」
たまに、「銀行指定の司法書士で」と言われることもありますが、基本的にはお客様が司法書士を決めれるのです。
みなさんも、大切なマイホームを購入される際には、ぜひ、司法書士を自分で決めましょう!!
泉司法書士事務所 司法書士 泉 康生
...2013.1.31
こんばんは!
今週は親子会社シリーズ☆
今日のポイントは、
社外取締役・監査役に該当するかを考える際には、
その会社だけでなく、親子会社でひっくるめて考えて下さい!
という点です。
社外取締役の定義は、
「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」。
社外監査役の定義は、
「株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」
となっています。
したがって、子会社で業務の執行をしていた役員は、親会社での「社外」の要件を満たすことはできません(>_<)
逆に親会社の取締役だった人が子会社の社外取締役になることはオッケーですよ!
会社のコントロールが及ぶのかが判断基準と考えてください。
その会社の子会社にいる者は、その会社にいるのと同じこと。
ですので、「社外」の要件を満たさないということになります!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.30
こんにちは!
みなさん、今日も元気ですか?
今日は、親会社株式の取得制限についてです。
会社法では、子会社が親会社の株式を取得することが原則禁止されています。
例外は、子会社が他の会社と組織再編したときにその会社がたまたま
親会社の株式持っていて承継した場合や、無償で取得した場合などです。
しかし、この例外に該当して親会社の株式を取得した場合でも、
子会社はその株式を相当の時期に処分しなければいけません。
結局、長期間にわたって子会社が親会社の株式を持つことはできないんですね!
子会社が親会社の株式を持つということは、
昨日ご紹介した相互保有株式に当たります。議決権はありません。
また、親会社の株式を子会社が有償で取得するということは
子会社から現金がなくなるということ。
一方、子会社が取得するのは親会社の株式です。
親会社は子会社を支配しているわけですから、子会社に親会社の株式を取得させることは、
親会社にとっては自己株を取得するのと同じようなものですね。
気づかぬうちに会社の資本が減少することになりかねません。
以上の理由から、子会社が親会社の株式を(有償)取得することが制限されます。
今日は、会社の会計についてもかかわってくるので少し難しいですね(>_<)
新しい知識をどんどん入れて、明日はもっと成長しましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.29
こんばんは!
今日も残りあと1時間!
最遅のブログ更新です!
今日は相互保有株式について。
昨日の記事の中にも少しこのワードがでてきたのでご紹介します。
まず、条文通りの文言でいうと・・
相互保有株式とは、「株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもの」がもつ株式のことです。
ん〜分かりづらい(>_<)
まず、相互保有株式のイメージですが、
“株式持ってるけど、どうせその会社のいいなりになる株主なんだから、議決権は持たせません!”
というイメージを持って下さい。
相互保有株式に該当する株式には、議決権がないのです。
具体的には・・
A会社はB会社の議決権の4分の1以上を持っているため、実質的にB会社を支配しています。
また、B会社もA会社の株式を少し持っています。
この場合、B会社がもつA会社の株式については議決権がないということです。
B会社は自社の株式の4分の1もA会社に握られているわけですから、
A会社の株主として議決権を行使するとしても、必ずA会社の顔色をうかがって
賛成または反対しますよね。株主なのにA会社のいいなりです。
だから、B会社には議決権を持たせないと決められています。
(A会社の他の株主を保護するする効果があります!)
ポイントは、議決権の4分の1!!
これだけ支配されていると、議決権の行使をしてもその会社のいいなりになるだけで、
他の株主に迷惑だから、議決権は与えません、ということです。
私の相互保有株式に対する理解について書かせてもらいましたが、いかがでしょうか〜?
条文の文言よりはご理解していただけたことを期待しています☆
今日は、司法書士の140周年記念イベントがあり、
司法書士歴1年の立石が、厚かましくも参加させていただきました!
司法書士として、たくさんの方々のお役に立てますように!
皆さんの笑顔につながるお仕事をしていきたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.28
おはようございます!
今週で1月もラスト!!
2013年も12分の1終わりましたね!!
みなさん、2013年の調子はどうですか?
今週もはりきって行きましょう\(^o^)/
今日は、親子会社について。
会社法上、親子会社とはどのように定義されているのでしょうか?
「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社
その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」
を子会社として定義されています。
ん〜何ともややこしい(>_<)
簡単にいうと、親会社の判断は、
「総株主の議決権の過半数」を握っているかどうか☆
株式数で考えるのではなく、議決権で考えるので
この判断をする際には、自己株・単元未満株式・相互保有株式・完全無議決権種類株式
はノーカウントになります!!
議決権の過半数をある会社が握っているということは、
経営に関する最終的な決定権を握っているということ。
これが、親会社・子会社の関係になります☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.25
こんばんは!
今日も隣地通行権☆
3日連続です!なかなか話題性に富んだ権利ですね!!
昨日は、隣地通行権といっても、通行者にとって必要な限度で、
かつ、隣地にとって最も損害が少ない方法・場所を選ばなければならず、
通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払わなければならないと書きました。
今日はその例外です!
土地の分割や土地の一部を譲渡したことによって、
公道に通じない土地ができてしまった場合には、
その分割者や譲渡人の土地のみを通行するとこができます。
また、この場合には償金を支払う必要がありません。
分割者や土地の一部を譲渡した者は、土地が公道に出られなくなることを
分かってそうしているわけですから、公道に通じない土地の所有者になった人に
自分の土地を通らせてあげることは当然ですし、償金を求めるのもおかしな話ですよね。
隣地通行権について、ながながと書きましたが民法上の規定、
ご理解いただけたでしょうか?
通行するにあたって、ほかの契約等、所有者同士で既に合意がされている
場合には問題ありませんが、合意できてないという場合でも、
このような権利・義務があるということを覚えておいてください☆
それではみなさん、よい週末を\(^o^)/
...2013.1.24
こんばんは!
今日は、昨日に引き続き“隣地通行権”についてです。
昨日、ご紹介した通り、公道に通じていない土地の所有者は、
公道に出るために隣地を通行することができますが、
好き勝手通れるわけではありません!
通行者にとって必要な限度で、かつ、隣地にとって最も損害が少ない
方法・場所を選ばなければなりません。
必要があるときは通路を開設することができます。
ただし、通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払う必要があります!!
隣地通行権は、公道に通じていない土地の所有者のために、
隣地の方に無理をいって、通行させてもらう権利ですので、
上記のような制限があるのも頷けるのでないでしょうか。
(隣地の方は、通行させる義務があるので断れないのです(>_<))
また、公道に通じていない土地の所有者が何らかの事情により、
その土地から道路に出ることのできる状態になったときには
隣地通行権はなくなってしまいます。
たとえば、公道に通じる他の隣地を取得した場合や、借りる場合には、
その土地を通ればいいので、もうほかの隣地の所有者に隣地通行権を
主張することはできなくなるのです。
みなさん、木曜日を終えた今、調子はいかがですか??
今日はお天気もとっても良かったので、お仕事もはかどったのではないでしょうか。
明日もラストスパート、頑張りましょう\(^o^)/
...