オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.5.12
こんばんは!毎日はやっ!このままじゃ今年も一瞬で終わっちゃうやんっ!!
ども、司法書士の泉です♪
前回、立石が、「会社設立を専門家にお願いするメリット」について少し触れていましたので、私も触れたいと思います。
ということで、今日は「家族信託シリーズ」はお休みです。
最近、泉事務所では、「会社設立」のお仕事が爆発しております!いや、爆発一歩手前くらいです!
会社設立は、費用をなるべく抑えたいとお考えの方の中には、ご自身でされる方もいらっしゃいます。また、最近では、インターネットで、かなり低価格で「会社設立」のお仕事を取ろうと躍起になっている事務所などもあります。中には「会社設立0円」とかもあります(笑)
「0円」て!
俺も頼みたいわ!
でも、泉事務所は「30万円」です。そのうち、約20万円は法定実費ですけどね。適正価格です。
(※種類株式とかマニアックな案件は、その分追加もいただきます。)
それでも、約10万円は、司法書士報酬として別途かかります。
なので、安さをもとめるクライアントは、泉事務所には来やしません(笑)
でも、泉事務所は最近「会社設立」業務が爆発一歩手前です。
専門家の報酬を負担してまで、依頼するメリットってなんだと思います。
「時間の短縮」「会社設立のための手続きの丁寧・的確な説明&アドバイス」はもちろんですが、それだけじゃない。
それはね、、、、、、
「私たちがクライアントの最強のビジネスパートナーになる」
というのが最大のメリットです。
泉事務所の最大の強みは「他士業・他業種のネットワーク&連携」です。
自信をもって紹介できる「50業種以上」の他士業・他業種のビジネスパートナーが居てます。
私たちは、ただ単に「会社設立登記」をしているだけではございません。言われたことだけをするなら、はっきり言うて誰だってできる。でもね、そうじゃないんです。泉事務所はそんなしょうもない仕事しておりません。
クライアントが、「こういう会社にしたいんや」「こんな風にビジネス展開考えてるんや」といった、クライアントの『ビジネスプラン』や『想い』を巧みな話術で聞き出し、それをカタチにする。そして、クライアントのビジネスを加速させるために、力になってくれる他士業・他業種のビジネスパートナーを紹介する。
時には、クライアント同士を紹介させていただくこともよくあります。
それが、泉司法書士事務所の「会社設立」です。
さらに、「会社設立登記」が終わっても、クライアントとの関係はなくなりません。なくしたくありません。もう、私たちは、一生のビジネスパートナーです。
会社設立後もずっとずーっと繋がっていられる関係でありたい!と常に意識をして業務に取り組んでおります。
「顧客満足度」に自信があります。
出会いに感謝!!
ぜひ、他の司法書士事務所と比べてみて下さい♪
今日は以上です!月曜日からちょっとアツくなっちゃいました!
次回は、引続き『家族信託シリーズ』を再開します♪
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
PS.写真は、昨日、会社設立登記完了後の書類の返却時に撮った1枚です♪
東山社長とJeepと泉です♪
『「Jeep」をめちゃくちゃカッコ良くカスタムしてくれる会社』です。
RUBICON STAGE⇒http://rubicon-stage.com/
以上!司法書士の泉でした♪♪
...2014.5.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
ゴールデンウィーク明けの今週はいかがでしたでしょうか。
今日私は、ブログの記事が全然思いつかず、こんな時間まで悩んだ挙句
**相続手続シリーズ**はお休みさせてもらうことに決まりました。
今日は、最近特に泉事務所で続出している会社の設立登記についてご紹介させていただきます。
収益が上がって、個人事業主から法人にされる方。
信用度の問題から、個人事業主から法人にされる方。
独立する、自分で事業を始めるにあたって、新規に法人を立ち上げる方。
・・・このようなお忙しい方々に、登記申請のサポートをするのが私たち司法書士です。
法務局にまで申請に行ってられない、何を決めていいのか何が必要なのか分からない
専門家にお願いするひとつのメリットは、
自分でやるよりも大幅に時間短縮できるということですね☆
泉事務所に会社の設立登記をご依頼いただいた場合の流れはこのようになります。
1.打ち合わせ(TEL又は面談)
2.打ち合わせ内容のご確認
その間に・・・・
(い)印鑑の注文
(ろ)資本金のご入金
(は)印鑑証明書の取得
3.書類へのご捺印
4.定款の認証
5.設立登記の申請
お客様にご準備いただくことは、(い) (ろ) (は) の3つです。
1.〜3.は一緒に。4.5.はこちらで動きます。
法人は、「登記」をして初めて「成立」するので、
皆様避けては通れない手続!
ですが、慣れない手続で正直面倒という方はぜひ司法書士事務所まで!
ちなみに泉事務所に頼んだ場合の料金は
30万円ポッキリ☆(税金等すべて込み!)です。
それでは皆様、よい週末を!
司法書士 立石和希子
こちらは、万博記念公園のポピー畑です。
...2014.5.7
こんばんは!
司法書士の立石です。
本日は、お世話になっている弁護士さんの「相続」に関する勉強会に参加してきました。
いつもは登記や手続面から「相続」について見ているので
実際に争いになるケースについて情報を仕入れたり、
司法書士の目線だけでなく相続にまつわる色々な問題点を頭に入れるべく、
司法書士の分野を超えて日々勉強しております!
相続税の実質増税や団塊世代の方の世代交代により
「相続」や「事業承継」への関心が高まっており、
司法書士業界だけでなく弁護士業界でも「相続」の案件が多いそうです。
**相続手続きシリーズ**第16弾は、ズバリ!本日の勉強会で学んだことを何点かご紹介させてもらいます。
① なぜ相続でもめやすいのか。
⇒赤の他人ではなく親族間のため、過去の経緯を持ち出してしまう。
(あのとき親にこんだけお金を使わせたとか、自分はこんだけお世話をしたとか・・・)
② 相続の相談があったときに真っ先に聞くこと。
⇒「遺言書はありますか?」
公正証書の遺言書が発見されたときは、その遺言で解決することが多いです。
③ 事業承継に積極的でない現社長に、どう話をするか。
⇒メインバンクに促してもらう。
これは、負債のある会社さんに限定だそうですが、
「これ以上融資するとなると、きちんと事業承継してもらわなければ困ります。」
と言ってもらうのもひとつの手とのこと。
相続税のところだけでなく、法律問題のところもチェックしてみましょう!
司法書士 立石和希子
...2014.5.1
こんにちは、泉司法書士事務所の越です。
会社が新しく出来るお手伝いが出来て幸せです。(^o^)
2014.4.30
こんばんは!
司法書士の立石です。
ゴールデンウイークに入っている方もいらっしゃるでしょうか。
泉事務所は今日も営業しております。
連休まであと少し、頑張ります!
このゴールデンウイークで帰省される方も多いと思いますが、
**相続手続きシリーズ**第15弾は、『相続の話の切出し方』
将来のことについて、どのように話を切出したらいいのでしょうか。
「相続」というと、死亡が前提となるため「縁起でもない」と思われそうで
なかなか話せないという方が多いのではないでしょうか。
実際、お子さんから「相続はどうするの?」と親御さんに直接切出すのはよくないです。
やはりデリケートな問題ですし、他の相続人に不信感を抱かせる可能性もあります。
相続人にあたる皆様、お子さん、自分から話を持ちかけようという場合。
まずは財産状況の把握ができて100点です!
細かい金額までは聞くと怪しまれますので、大まかに財産を把握しましょう。
① 「年金で生活できてるの?」と、今の生活状況をさりげなく聞きだす。
② 友人や近所の話などを例にし、客観的な視点を加えて切出す。
このように話を持ちかけてみてはいかがでしょうか。
被相続人にあたる皆様。親御さん。
心配なのは相続が起こった場合だけではありません。
認知症になった場合にも財産管理の心配がでてきます。
事前に話しておくこと、意思を伝えておくことは後のトラブルを防ぎます。
心から心配していても、お子さんからは切出しにくいというのが事実。
ゆっくり時間のとれるときに、親御さんから話してみてはいかがでしょうか。
そして最後に、、、
無理に話を切出さなくて大丈夫です☆
きっとまだ機会はありますので、タイミングを見計らいましょう!
2014.4.28
こんばんは!今日も一日が一瞬に感じた司法書士の泉です♪
もう4月も終わろうとしております。ほんとに早いっ!
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第1弾です。
そもそも、信託ってなんでしょうか?
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・遺言・公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従って、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法第2条第1項)。
この信託は、委託者と受託者の信頼関係を大前提としております。
信託契約により、委託者の財産は受託者に移転し、受託者が信託財産の名義人となります。
そして、受託者は、当初の信託目的に従って、信託財産を長期的に管理・処分を行ないます。
ここがポイント!!
信託財産は、受託者の名義になりますが、受託者の固有の財産になるわけではないのでご安心を!!
≪まとめ≫
【信託の当事者】と呼ばれる者は、次の3者です(信託法第2条)。
① 委託者
⇒信託契約・遺言・自己信託(以下「信託行為」という)により、信託をする者。
② 受託者
⇒信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。
③ 受益者
⇒「受益権」を有する者(※1)。
※1 「受益権」とは、例えば、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利や、当該権利を確保するため受託者を監視・監督できる権利のことをいいます。
基本的に、以上の3者が信託の当事者となりますが、信託の成立において、受益者は必須の存在ではありません。
受益者は、「将来の特定の時点における一定の者」という現時点で具体的に存在しない者でも大丈夫です。
信託は非常に聞きなれない言葉を使用いたしますので、簡単にご説明させていただきました。
次回は、「信託の機能」「信託のメリット」についてご説明させていただきます。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!明日は祝日!!もうすぐゴールデンウィーク☆☆☆
司法書士の泉でした♪♪
...2014.4.25
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回のブログ、なんと2500人以上の方に見ていただいたようです!!
すごく驚いてますが、嬉しいです。ありがとうございます。
直前のご案内となりましたが、明日行われるブランディング勉強会で、代表の泉が講演させていただきます。
http://www.orange55.co.jp/event/event02.html
4月26日(土)11:00〜15:00
道頓堀ホテル
〒542-0071 大阪市中央区道頓堀2-3-25
今まで、法律にまつわる相続や成年後見のセミナーは多数開催しておりましたが、
司法書士事務所の経営者としての講演は初めてです。
当事務所の取組み、スタッフ全員で心がけていること等お話させていただきます。
自社ブランディングにご興味ある方、ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
...2014.4.23
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は一生のうちにめったに経験することのない「モデル」というのをしてきました!
そう、今朝、淀屋橋の上で撮影していたのは私です!
最近のブログ、**相続手続きシリーズ**でお届けしていますが
「登記」手続も、一生のうちにめったに経験することのないものですね!
実は私もプライベートで司法書士にお世話になったことはありません。
何度も経験することのない、しかし重要な登記手続きは、
皆さんぜひ信頼のおける司法書士にお願いしていただきたいです。
さて、本日の**相続手続きシリーズ**第14弾は、
『相続した不動産をすぐに現金化するには』がテーマです。
今年1月にインターネットを見てお電話いただいたのをきっかけに
相続手続を承っていたお客様ですが、
ちょうどこの4月末で相続した不動産の売却手続まで終了します。
相続不動産は計20物件。
相続人のうち2人は相続放棄をされており、
相続人全員での協議がまとまったのが3月中旬。
4月の末に相続不動産の一部をご売却の予定です。
管理できないから売却したいという方や、
相続人で平等に分けるために現金化したいという方。
すぐに!急いで!
というご要望がよくあります。
早さを求める場合には、不動産業者の買取りがおすすめです。
不動産業者に買い取ってもらう場合、値段は低いですがすぐに買取ってもらえます。
逆にできるだけ高く売却したいという場合は、買いたいという一般の方を探すあるいは不動産業者に探してもらうことになります。
しかし、この場合は買い手が見つかるまでずっと待っておかなければなりません。
単に 相続登記手続だけ ではなく
『不動産を現金化したい』
『相続したものの、これからどうしていったらいいのか迷っている』
というお客様のお悩みを一手に解決できるのが当事務所の強みです。
不動産業者のご紹介はもちろんのこと、
税金の相談に乗ってくれる税理士さんのご紹介もしております。
各専門家への相談は、時間と心の負担の軽減と思っております。
何か相続のことでお悩みの方、専門家への相談もご検討されてはいかがでしょうか。
これは、お客様の新商品カタログのモデルです☆
2014.4.21
こんばんは!お勉強大好き司法書士の泉です♪
お勉強すると、ホッとします♪
さて、最近私がハマっているお勉強テーマは、「家族信託」です。
常日頃、「司法書士業務を通じて、クライアントの想いを実現したい!」と考えておりますが、この「家族信託」というのは、その想いの実現に非常に有効です!!
以前から、「家族信託」という言葉を聞いていて、自分なりに読書で学んでおりましたが、なんだか机上の空論で、あまりパッとしませんでした。
ですが、先日、東京で、司法書士がものすごく魅力的な「家族信託」の勉強会をされていて、そちらに参加させていただき、見事に魅了されました!
家族信託、熱い!!
いずみ事務所では、普段から「相続」「遺言」「成年後見」業務に力を入れているため、よくクライアントの相続や財産管理にまつわる相談をお聞きしておりましたが、この家族信託という新たな財産管理の手法を使いこなすことで、「クライアントのご要望をもっと明確に実現できる!」と確信いたしました!
というわけで、私は、関西で一番家族信託に詳しい司法書士になります!!
「想いをカタチにする」
それが、私の仕事です。
クライアント一人一人の想いを正確に受け止め、その実現に全力を尽くします!!
というわけで、次週以降「家族信託シリーズ」も始めます♪
お楽しみにっ♪♪
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お勉強大好き司法書士の泉でした♪♪
2014.4.18
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日はブログで初めて関西弁を使いました。
使い方、合ってますか(>_<)?
**相続手続きシリーズ**第13回ですが、
テーマは 相続放棄してるかどうかの調べ方。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことから、協議の前に相続人を調べる必要があります。
相続人の中に相続放棄している人がいた場合、その人は相続人に該当しないので、その人抜きで協議しなければなりません。
相続放棄しているらしいがはっきせず調べたいという場合、どうすればいいのでしょうか。
相続放棄しているかは、裁判所に照会をかけることができます。
裁判所とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人○○さんについて相続人△△さんは相続放棄してますか、という具合に照会書を提出します。
大阪家庭裁判所の場合はこちら⇒ http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0087.pdf
ただし、この照会をすることができるのは「利害関係人」のみ!
無関係者が興味本位で照会をすることはできません。
他の相続人は、利害関係人に該当するので大丈夫ですよっ♬
この照会をかけることで、何年何月何日に相続放棄されたかを知ることができます。
ここまで分かれば、次段階として相続放棄申述受理証明書も請求できます!
最近もお電話でのお問い合わせたくさんいただいております!
法律手続は「複雑+事案ごとに全く違う」というものですから、ちょっとよく分からないという方、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 立石和希子
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