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成年後見について①

成年後見について①

2013.7.31

こんちには。泉司法書士事務所の越です

 

今回から 「成年後見制度」について書かせていただきます。

 

近年、高齢化が進む中、今後ますます必要になる制度なので、よく知らない方はこの機会にぜひ憶えましょう。

Q1 成年後見制度とは

①法定後見→ 認知症などで判断能力が不十分な方が一定の者による請求により家庭裁判          所に申し立てをして成年後見人が選任されて、後見開始します。

②任意後見→ 今現在は判断能力がある人が将来に備えて、予め任意後見契約を結び判断          能力が低下した時に家庭裁判所に申し立てをして後見監督人が選任されて、          後見開始します。

最近は判断能力があるうちから自分で信頼できる人に頼むケースも増えています。

 

Q2 では具体的に何をしてもらうのか?

①財産管理 →  本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために資産を維持・管理            する。

②身上看護 →  介護契約や施設入所契約など、本人の生活や療養看護に関すること。

お金のことを任せるとなると信頼できる人がいいですし、契約などを任せるにはしっかりした人に任せたいですね。

 

Q3 誰がなれるのか?

法定後見人は、本人の家族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などが裁判所により選任されます。

 

任意後見は原則自由です。友人でもOKです。

ただし、次の者はなれません。

①未成年者

②家庭裁判所に解任された法定代理人

③破産者

④被後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族

⑤行方不明者

 

②に関しては、第三者の法定後見人を解任された者は別の人の後見人にはなれません。

④に関しては、本人と利害関係があっては感情的になるのでなれません。

上記で分かりますが、司法書士のお仕事の一つです。もし、身近にお困りの方がいらっしゃいましたら是非、泉司法書士事務所のご相談下さい。

 

今回はここまでとさせていただきます。次回は具体例や必要書類などについて書きます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。<(_ _)>

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カテゴリー:成年後見制度,

『属人的種類株式』の魅力♪

『属人的種類株式』の魅力♪

2013.7.29

おはようございます\(^o^)/
自宅の冷房が壊れている司法書士泉です(^_^)/

今週で7月も最後!!はやっ(>_<)

今日は、「属人的種類株式」についてお話したいと思います。

属人的種類株式っていったい何でしょうか?

以前、お伝えした9つの種類株式のほかに、会社法の規定を使って種類株式と同様の効果をもつ株式を発行することが可能です。

それが、The 属人的種類株式!!

非公開会社(※発行する株式の全てに譲渡制限がつけられている会社)では、株主の基本的な権利である次の項目について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。

【株主の基本的な権利】

①    剰余金の配当を受ける権利

②    残余財産の分配を受ける権利

③    株主総会における議決権

このうち、特に活用が考えられるのが、③の議決権についてです。

例えば、通常では、1株1議決権のところを、ある株主については1株10議決権とすることも可能となります。

アンビリーバボーですね!!

この属人的種類株式の特性を活かして、事業承継をスムーズに行うことが考えられます。

現経営者の生前に、上記のように普通株式よりも多数の議決権を有する属人的種類株式を発行しておき、後継者が決まった時点で地位の承継を同時に生前贈与をするか、後継者に相続させるよう遺言書を残しておけばいいのです♪

そして、この魅力的な属人的種類株式、どうやって発行するのでしょうか?

属人的種類株式の発行は、非公開会社だけに認められた制度ですので、公開会社である場合は、まず発行済株式の全てに譲渡制限を付けなければなりません。

そのうえで「株主の権利につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款に定める必要があります。

また、この定款変更を行う場合の株主総会の決議方法は、「特殊決議」というだいぶ厳しいものとなっております。会社法の大原則である「株主平等の原則」の例外中の例外として発行するものなので、仕方ありません!

ちなみに、この属人的種類株式は、登記事項ではございません!なので、謄本を見てもわかりません!属人的種類株式を発行しても社外の人に知られないですむ、というのは、メリットの一つですね!

今日はこんな感じです(^O^)

「属人的種類株式」を発行したくなったら、ぜひお近くの司法書士事務所か泉司法書士事務所へ\(^o^)/

それでは、素敵な一週間をお過ごしください☆

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カテゴリー:種類株式,

戸籍について④

戸籍について④

2013.7.26

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。

最近、暑い日が続いておりますが熱中症対策は万全ですか?

予防できる食べ物は

ジャガイモ 豚肉  レモン スイカ などが特に効果があるみたいです。

 

カレーの後のデザートにスイカを食べればばっちりですね。(^O^)

これらを食べて元気に夏を乗りきりましょう(^^)/

 

さて、前回から戸籍について書いておりますが、

今回は『国際結婚と戸籍』です。

近年、国際結婚が増加しておりますから知識として知っておくと、知り合いの相談にものれますよ。

 

外国人男性 ジョニー ベップさん と 日本人田中A子さんの婚姻の例で見ていきます。

※婚姻要件が備わっている事が前提です。(重婚ではない事など)

 

まず、日本人同士と同様に窓口に届出をします。

 

ジョニー ベップさんの必要なもの

母国の大使館が発行する『婚姻要件具備証明書

 

田中A子さんの必要なもの

戸籍全部事項証明書

 

これらが認められたら、届出が受理されてめでたく婚姻成立です。

しかしジョニー さんの戸籍が日本で新しくできるわけではないのです。

(帰化すれば新しく戸籍が編成されます)

では、ジョニー ベップさんはどこに記載されるのか?

A子さん  身分事項欄です。

 

ここで問題なのは、

ジョニーさんを筆頭者とする戸籍が作られないとすると、問題はA子さんの苗字が変わるのか?です。

 

日本人同士の場合だと、戸籍に入った方の苗字のなりますが、A子さんは自分の戸籍しかない。

 

この場合原則、苗字は元の田中のままです。

例外 家庭裁判所の許可があればジョニーA子になれます。

ただし、婚姻の日から6ヶ月以内ならA子さんの本籍地の市区町村の戸籍の窓口で氏の変更届けでだけ変更できます。

裁判所の許可となると大変なので、早めに届出をする事をお勧めします。

 

以上が国際結婚と戸籍です。

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【後見のお仕事です☆】

【後見のお仕事です☆】

2013.7.21

こんにちは!

 

今日もお天気最高ですね♪

 

私は今日は、担当している成年被後見人さんの

お洋服を買いに、お買い物に行きました☆


先月からほしいほしいと言っておられたので、

このワンピース、きっと喜んでくれるんだろうな〜

と思うと楽しみです☆

 

成年後見人の仕事は、

被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(法律行為)です。

被後見人の財産を全て責任もって管理し、

定期的に財産の状況を家庭裁判所に報告しなければいけません。

(家庭裁判所からの報告を求められ、その際は領収証なども必要になります。)

 

後見制度と利用すると

法律上きちんと権限をもって被後見人の財産を管理できる反面、

家庭裁判所にきちんと報告するという作業が必要になります!

 

一緒に暮らしている親族の方が後見人になるケースも多いですが、

財産管理につき必要となる手続きが難しかったり煩雑であったりするために

専門家に依頼されるケースも多々あります。

 

「財産管理きちんとしたいけど、私には荷が重い・・・」

「今はちゃんと管理できてるけど、将来のことも考えて

そろそろ信頼できる人に財産管理を任せておきたい。」

など・・・

 

自分で管理できない親族の方の財産に関してお困りの方がいらっしゃれば

司法書士をはじめ、専門家がお力になれます!!

 

成年後見を利用しなければできないお取引(不動産の売却や担保の設定など)

などもあって、後見制度がどうしても必要になるという場面もあります。

もちろん、判断能力に欠けているすべての方に今すぐ後見制度が必要という

わけではないですが、

もしも困ったら司法書士に相談できること、知っておいて下さい☆

 

司法書士 立石和希子

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【相続のお手続はそのときに☆】

【相続のお手続はそのときに☆】

2013.7.12

おはようございます!

 

司法書士の立石です!

日々学習・日々反省・日々成長の毎日を過ごしています\(^o^)/

司法書士の仕事を始めてから1年半が経とうとしていますが、

この1年半で、本当にたくさんのお仕事に関わらせていただきました!

 

不動産のお取引や、住宅ローンのお借換え。

株式会社の設立、役員変更、増資・減資のお手続き。

一般社団法人・財団法人、医療法人、NPO法人の登記手続き。

不動産のお取引や、住宅ローンのお借換え。

相続放棄のお手続き。

相続に伴う不動産の名義書換。その他の相続手続き。

遺言書の作成・立会。

債権回収、訴訟業務、建物明渡の強制執行。

後見人の申立て、後見業務。

などなど〜♪

 

これらのお仕事をご依頼いただいた皆様、ご紹介いただいた皆様には

本当に感謝しています!ありがとうございます☆

 

今日は、ちょうど私が働き始めたころにご依頼を受けたお仕事が

いよいよ終わりに近づきます!!

 

相続の案件だったのですが、相続人が14人。

亡くなった方のご兄弟、甥姪がその相続人でした。

昔の方はご兄弟が多いので、

早めに相続登記を終わらせておかなければどんどん相続人が増えていき、

いざ手続きをしようと思った時には、何十人の人の協力が必要になる

ケースが多くあります!

 

今回の案件でも、実際に14人の方にご協力いただきました!

いよいよその不動産を売却し、この案件が終了します。

 

相続した物件を相続人間で分ける場合でも、処分する場合でも

相続人全員の協力が必要です!

放ったらかしにしておくと、相続人が増え続け、

あとで莫大な労力・時間・お金がかかってくる危険性があります。

 

ややこしい手続きになる前に、整えておく。

 

相続が起こったそのときに手続をしておくのが、

実は一番簡単で済むんですね☆

 

「あれ?そういえばうちは相続の手続してたっけ?」

「まだ手続しなくていいと思ってたんだけど・・・え?しといた方がいいの?」

「そもそも相続起こると、手続き要ること初めて知った(゜o゜)」

 

と、心の中でつぶやかれた方、

相談は無料です☆

心のモヤモヤはいち早く解消しましょう\(^o^)/

お気軽にご相談くださいませ!!

 

泉司法書士事務所 司法書士 立石和希子

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『拒否権付株式』の魅力♪

『拒否権付株式』の魅力♪

2013.7.4

おはようございます\(^o^)/

あと30分だけ寝るつもりが、3時間も寝てしまった、司法書士の泉です!

おかげで、とっても元気です!!

最近、スタッフとともに、毎日、「よかったこと」を1つメモするように心がけております。

が、コレ、とってもいいですね(>_<)

昨日の私のよかったことは、「細切れ時間を大切にできたこと」です。

いつも、ちょっとした移動時間とかは、ボーッとしてることが多かったのですが、最近は専ら「種類株式の勉強」ができております!よかった(^O^)

 

そんな今日のテーマは、「拒否権付株式」の魅力、についてです。

みなさん、「拒否権付株式」ってご存知ですか??

拒否権付株式とは、株主総会または取締役会における決議事項のうち、これらの決議のほか、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要することを内容とした株式のことです。この拒否権付株式は、「黄金株」とも呼ばれております♪

ちょっとわかりにくいですね?

言い方を変えると、「黄金株の株主は、会社の意思決定について拒否権を発動できる」ということです。

例えば、一定の事項、仮に、取締役の選任に関する事項、M&Aに関する事項などの重要な案件についての拒否権付株式を発行しておけば、株主総会だけでこれらを決議することができず、その都度、種類株主総会の承認をもらわなくてはならないのです。ただし、拒否権を与えられているにすぎないので、自ら積極的に決定できる権限があるわけではございません。

事業承継で、この拒否権付株式の活用方法としましては、現経営者があらかじめ拒否権付株式を発行しておき、相続発生後に後継者に拒否権付株式を相続させるように遺言を残しておくことが考えられます。

さらに!この拒否権付株式は、生前における事業承継にも効果を発揮します。

生前にすべての普通株式を後継者に贈与し、現経営者は引退します。しかし、もし2代目がまだ経験不足であれば、取り返しのつかない大きな判断ミスや大暴走を起こさないとも限りません。そのため、先代経営者が拒否権付株式を確保しておくことで、最低限のブレーキ装置としての役割を果たす、というものです。

ストップ!大暴走!!

いい感じですね(^O^)

でもね、でもね!!

この拒否権付株式、強力な分、注意も必要です!

拒否権付株式は、「特定」の株主に拒否権を与えることを目的としているため、それが他の人に移転してしまうと、想定外っ\(゜ロ\)カブヌシハダレ? (/ロ゜)/

ですので、拒否権付株式を発行する場合は、譲渡制限を付すことはもちろん、他の人に株式が移転する場合には拒否権が無効となるような設計や、取得事由が発生するような取得条項の定めが必要です!

また、拒否権付株式は種類株式である以上、登記事項でもあるので、誰でも見ることが可能です。外部の人が登記事項を見た場合、後継者には実質的な経営権がないと思われてしまう危険性もあります。ですので、見た目が気になる場合は、拒否権付株式の導入についてじっくり検討しましょう\(^o^)/

 

今日は以上です。

きっと、これを読んで下さったみなさんは今頃、「黄金株」が欲しくなったことでしょう(^_^)/

ぜひ一度ご検討下さいませ☆

司法書士の泉でした♪♪

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カテゴリー:種類株式,

『譲渡制限株式』の活用方法!

『譲渡制限株式』の活用方法!

2013.6.30

こんにちは〜\(^o^)/

司法書士の泉です!
今日は日曜日!

というわけで、朝から、河原でサックスを練習してきました!

が、サックス、音でかいねん(>_<)

どんなけ控えめに吹いても、みんな振り返ります(>_<)

しかも、まだ人様にお披露目できるほど、うまくありませんので、普段あまり人目を気にしない私も、思いっきり人目を気にしました(>_<)

サックス練習後は、ゴルフの打ちっぱなしへGO!!
まだまだ下手くそですが、年始に、

「今年中に100を切る!!」という目標を掲げたので、最近、特に気合い入れて練習しております(^O^)
そして、打ちっぱなし後は、約10年ぶりに柔道をして参りました!

はっきり申し上げて、序盤から過呼吸状態でした\(゜ロ\)(/ロ゜)/

そして、いろんなドラマがありました!

詳細は、明日の私のフェイスブックで書きたいと思います(^_^)/
そして、柔道後は、大人しく仕事をしたらいいのに、何を血迷ったか、まさかの2度目のサックス練習!!

最近、かなりハマっております♡

そして、やっと、お仕事&お勉強タイムです\(^o^)/
だいぶ遠回りしてきました!

正直、柔道で体中が痛くて、しばらくまったく集中できてませんでしたが、デザートを食べて復活!!

 

今日は、「譲渡制限株式の活用方法」についてお話したいと思います(^_^)/

大きく分けて、ポイントは2つ!!

①    株主の安定

②    全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット

です!

では参りましょうヽ(^o^)丿
まず、「株主の安定」についてです。

会社の所有者は株主です。ですので、会社の重要事項を定めたり、変更したりするには、株主の意見を聞かなくてはなりません。つまり!誰が株式を持っているかは、非常に重要なのです(※前回もお伝えしたとおりです)。

会社が知らない間に転々とし、いつのまにか会社にとって好ましくない人や敵対的買収者に株式を持たれる危険性も十分に考えられます。

せっかく、長年かけて育てあげた会社が、わけもわからない人に乗っ取られてしまったら、、、悲しくて朝も昼も夜も眠れません(>_<)

このような場合には、売買が自由な普通株式ではなく、譲渡制限株式を発行することが有効です。つまーり!株式の譲渡を制限するのです!経営権をしっかり確保するためにも、譲渡制限を付けておくことは必要不可欠なのです!さらに、今度ご説明する「議決権制限株式」と組み合わせ技など、この譲渡制限株式をうまく活用できたら、嬉しいですね(^_-)

いや、というかうまく活用しましょう!!

 

次に、「全部の株式に譲渡制限を定める(非公開会社になる)メリット」についてお話します!

おっとその前に!ご存知の方もおられると思いますが、「公開会社」と「非公開会社」についてご説明します。

発行している株式のすべてに譲渡制限がついている会社が「非公開会社」で、

1株でも譲渡制限がついていない株式がある会社が「公開会社」です。

 

そんなのどっちでもええやん!と思われているそこのアナタ!!

チュッチュッチュッ・・・・・甘いですぜ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

公開会社になるといろんな規制の対象になっちゃうのです!!

では、以下に、非公開会社になるメリットをご説明しちゃおうヽ(^o^)丿

①    取締役会・監査役を別に定めなくても、よろし。

⇒つまり、役員は1人でもいいよ!ということです(^_^)/

②    取締役と監査役の任期、最長10年まで伸ばしても、よろし。

⇒役員変更手続きが10年に1回になるから、コスト削減はできるけど、いいことばかりじゃないから気を付けて(>_<)外部の人を役員に入れるときは、任期10年はオススメしておりません!

③    発行可能株式総数、発行済株式総数の4倍を超えても、よろし。

⇒うん、よろし!

④    議決権制限株式を2分の1超えて発行しても、よろし。

⇒うん、よろし!

⑤    取締役や監査役を選解任する権利を与えられた株式を発行して、よろし。

⇒今度、ご説明します!乞うご期待!!

⑥    株主ごとに異なる取扱いをして、よろし。

⇒「株主平等の原則」の例外だよ!「属人的種類株式」というやつです!

以上、大きくこんな感じです。

どうですか?たくさんメリットありますでしょ?

まっ、ほとんどの会社はこの非公開会社ですけどね(*^_^*)

 

だいぶ長くなってしまった(>_<)
お読み下さった、推定約100万人の皆様、お忙しい中、どうもありがとうございました!

引続き、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m

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カテゴリー:種類株式,

【息子を会社の後継者に!!】

【息子を会社の後継者に!!】

2013.6.29

こんばんは!

 

今日は、司法書士立石の事業承継シリーズ☆

 

具体的事例をみていきます。

 

まずは、息子さんを後継者にする場合。

社長さんにとっては、もっとも喜ばしいことではないでしょうか。

そしてそして、株式の現状も調べてみたら、

社長お一人で持っておられるという場合。

 

このケースは一番単純ですね☆

 

皆さんの頭にもいいアイデアが思い浮かんだのではないでしょうか?

 

そうです!

社長が息子さんに株式を全て承継します。

会社関係の財産も息子さん又は会社名義にしていきます。

 

悩むべきは、そのタイミングと費用・税金関係ですね!

この辺は司法書士の力だけでは難しく、

税理士さんや会計士さんのお力が必要になります。

 

ゴールは設定できましたので、

あとは着々とゴールに向かっていきましょう!

 

ただ、ここで司法書士立石としては、一つアドバイスさせていただきたい!

紛争予防担当の司法書士として、ぜひとも一つ聞いていただきたいご提案があります!

 

それは、

「ゴールに向かう途中で相続が発生してしまったらどうするか?」

という視点です。

 

「相続がこの間に絶対発生しない」とは言い切れません!

 

相続が発生すると、原則的には、

全財産が法律に定められた相続分に従って各相続人の共有になります。

これは、株式であっても同様です。

(遺産分割協議が整うと、相続人の話し合いで財産を分けられます。)

 

せっかくゴールに向かって進んでいたのに、

株式を相続人全員が持つことになっては、

「継ぎたい」「継がせたい」という意志も、今までの苦労も、

水の泡になってしまうことだってあり得るのです。

 

この万が一で相続が発生したときでも、確実に息子さん株式を移転させるには

『遺言』がもってこいです☆

 

前回も書きましたが、株式は高価な財産ですので、

事業を承継する相続人だけが高い財産をもらうとなれば、

その他の相続人は納得いかないこともあると思います。

他の相続人も納得してくれるような財産の分配方法を

「遺言」で決めておいてください。

 

この「遺言」一枚で、万が一に備えることができるだけでなく、

株式を承継する相続人も承継しない相続人も、

遺産争いすることなく、円満な関係を築いていけますね♪

 

今まで一番長い記事になってしまいました(>_<)

最後までお読みくださった方、本当にありがとうございます☆


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,

『譲渡制限株式』の発行の仕方!

『譲渡制限株式』の発行の仕方!

2013.6.29

こんにちは。司法書士の泉です。

先日、無くなった私の自転車ですが、無事に見つかりました!!

 

 

って報告したかったのですが、残念ながら、返らぬチャリとなりました。

ドンマイ(>_<)

といわけで、全く同じ自転車を購入いたしました!

しかも、今回は前回の失敗を生かし、「盗難保証付き」かつ「鍵を二つ!!」 です(^O^)

ボタン式のカギに加え、チェーンのようなものも装備しました(^_^)/

もう怖くありません(●^o^●)

そんな今日のテーマは、コレっ!!

『「譲渡制限株式」の発行手続き』 です!!

前回の確認ですが、譲渡制限株式とは、その株式を譲渡する場合には、発行会社の承認が必要ですよ、という株式のことです。

今日はこの譲渡制限株式の発行手続きについてお話します。

すでに存在している会社で、株式に譲渡制限がついていない会社が、株式に譲渡制限を付けるためには、定款でその旨を定め株主総会の決議を行うことが必要です。

何を定款で定めるか?

それは、

①    株式を譲渡により取得するには、株式会社の承認が必要である旨

②    一定の場合に置いて承認したものとみなす旨とその一定の場合の要件

です。ちなみにこれを定める株主総会は、「特殊決議」です!

「特殊決議」ってなんやねん!って思われているそこのアナタ!

難しいことは説明しません!

要は、株主総会で、まぁまぁほとんどの株主がOK出さなアカンで!ってことです(^_^)/

そして、この決議で反対した株主は、所有している株式を会社に買い取ってもらうことを請求することができるのです!

というわけで、今日はここまで!終了!土曜日やし、これぐらいにしときましょう\(^o^)/

みなさん、素敵な週末をお過ごしください☆

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カテゴリー:種類株式,

戸籍について(3)

戸籍について(3)

2013.6.28

本日二度目の登場の越です。なぜ一日、二度目かというとそれはズバリ後回しにしていたからです。(^_^;)小学校の頃は夏休みの宿題をまとめてするタイプでした。(+_+)

まだまだ仕事が遅いので、日々仕事に追われてしまいます。早く追いまわすぐらいになりたいです。<`〜´>(笑)

「役立つ情報発信をする」が事務所の方針なので、渾身の記事を常に書いていきます。

 

「離婚すると戸籍はどうなる?」

まず、現在の戸籍では一世帯ごとに作られます。婚姻すれば一方の戸籍に入りますが、入る側の人はもといた戸籍から除籍 されます。その際に抜けた人に×がつきます。

その後離婚するとまたもとの戸籍に戻ることになります。その際に×がついた名前ともう一つ同じ名前が載るのです。これがバツ1の由来みたいです。

例   旧姓 橋本花子さんが 山田太郎さん と離婚したら、もとの橋本家に戸籍を戻るのですが、その際にまた花子さんの名前が記載されます。

バツ2も同じようになります。

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