オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2013.10.22
おはようございます!
今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!
本日は、会社の役員変更登記についてです☆
泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。
たくさんのご依頼、ありがとうございます!!
役員には、『任期』があります。
役員のメンバーに変更がなかったとしても、
任期が満了すると一度退任したことになり、
再度選任する手続きが必要になります。
皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?
ちゃんとできているかどうか不安になった方、
確認する方法は、『定款』です!
会社の定款に、役員の任期について規定があります。
現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。
昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、
昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!
泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで
ケースに応じて承っております☆★☆
まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、
『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)
相談は無料です!
会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪
司法書士 立石和希子
2013.10.17
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。
今日から少し寒くなりました。暑さが長かった分、冬が早くきそうです。寒いのが苦手なので、もう少し秋を楽しみたいです(*^_^*)
さて、今日の業務で本人限定受取を出しました。
初めて耳にする方のために、本人限定受取とは。
(※) 特定事項伝達型は、代人を指定できません。
確認書類 日本国旅券(パスポート)、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
このように厳格に本人確認がされてから受け渡しされますので、どうしてもご本人さんに受け取ってもらいたい時に使うことがあります。
料金は (基本運賃)+(一般書留)+(本人限定受取100円) です。
この仕事をしていると郵便サービスの素晴らしさに気付きました。(^^) 郵便局に感謝です。♪
...2013.10.11
おはようございます!
今週は、連日戸籍請求に2時間くらい費やしてました、司法書士の立石です!
最近、泉事務所で多いのが、ずっと昔に亡くなられた人名義の不動産の、相続登記です。
どのくらい昔かというと、現在70歳前後のおじいちゃん・おばあちゃんの、
ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんの相続登記です。
そのくらいになると、
明治・大正・昭和という年号を越え、
「安政・嘉永・萬延・・・」
といった、聞き慣れない年号生まれの人たちが登場します!
その頃はどんな時代だったんだろう(^▽^)??
などという物思いにふけったりはせずに、
戸籍をひたすら読んでいくのが司法書士のお仕事( ̄^ ̄)ゞ
このくらい昔の相続登記は、本当に大変です!
①相続人の数がとても多く、全国各地に散らばっている。
②戸籍の数が膨大になる。
③戸籍が古すぎて、破棄されている。
①は、よくあることですが、大阪の泉事務所から郵送で、
全国各地の役所へ戸籍請求しています。
②については、必要な戸籍を集めるだけで、何万円という費用がかかります。
③は本当に厄介で、
戸籍が破棄されているために、全ての戸籍が揃わない場合、
法定相続人全員の実印と印鑑証明が、登記申請に必要になります。
あ〜、こんなにお金がかかるし大変なら、やっぱり放っておこう(>_<)と思われた方!
ノンノンノー( ̄▽ ̄)!
だめです!!どんどん相続人が増えて、大変になるだけです。
実際には、今やるのが一番ラクにすむんです!
なので、このようなずいぶん昔の人名義の不動産を発見した場合には、
お早めに司法書士に相談してくださいね!
なかでも泉事務所の立石は、特に戸籍請求が大好きなので☆
また、なんでこんなに昔の名義の不動産が今になって分かったかというと、
不動産を処分しようと思って名義を調べてみたことがきっかけというケースが多いです。
不動産を処分する際に、相続登記は必ず済ませる必要があります!
処分を考えている不動産がある方は、名義がだれになっているのか、
事前に確認してみてくださいね♪
思いがけず、処分までに時間がかかる場合がございますので♬
司法書士 立石和希子
2013.10.1
みなさん、おはようございます\(^o^)/
司法書士の泉です♪
いや〜今日も清々しいっ(>_<)
もうすっかり秋ですね♪
今日から10月ですよ!!
9月はどうでしたか〜?
私は、かなり充実しました!!
ジムとサックスのコミットメントも無事に達成♡
ほんで9月はいろんなことがありました(>_<)
嬉しいこと、楽しいこと、嬉しいこと、楽しいこと、、、、、
ようさんありました!!
こうやって元気に毎日を過ごせているのも、すべて、いつも支えて下さる周りのみなさまのおかげです。
本当にありがとうございます!!
毎日、決断の連続です。
この決断でほんとによかったのかな?って一瞬だけ迷うことがありますが、この決断をしてよかったって思えるように、毎日を生きたいと思います(*^_^*)
さて、最近の泉事務所の業務はどうかというと、、、、、
おかげさまで絶好調です(>_<)
感謝っ(>_<)
司法書士業務はいろんな種類がございますが、最近の泉事務所の業務の割合は、、、
●不動産の相続登記を含む不動産の登記手続き・・・4割
●会社の登記手続き・・・3割
●成年後見業務・その他の業務・・・3割
といった感じです。なかなか理想的な割合です♪
「相続」登記手続きと「会社」登記手続きと「成年後見」手続きが多いのが特徴的です(^_^)/
あとは、実際に不動産を購入される方から、登記のご依頼をいただくことが多いです♪
嬉しいっ(>_<)
この10月からの1年間は、私にとって特別です!毎日が特別です!!
今、思い浮かべていることをカタチにする1年間です!!
スタッフと力を合わせて、1日1日を大切に、ひたすら前進して参ります(^_^)/
というわけで、10月もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m
以上、司法書士の泉康生が天神橋筋六丁目からお送りいたしました♪♪
...2013.9.30
こんにちは。越です。
近頃はようやく過ごしやすい気温なり、寝苦しい夜から解放されました。(^o^)月末の今日も元気に張り切っていきます!
さて、成年後見制度のお話も今回で3回目です。
今回は「市民後見人」についてお話しします。
今注目されている、親族以外の市民が後見人なれる。地域に社会貢献ができる制度です。
一般市民の方がなれる要件
①まずは法律や福祉後見実務の講習を受ける
②成年後見支援センターに登録する。
③家庭裁判所から選任される。
※成年後見支援センターが市民後見人を推奨する基準として、
被後見人の
⑴資産、収入が多額ではなく財産管理が簡易であること。
⑵身上監護が困難ではないこと。
⑶親族間でトラブルがないこと。
上記のように難しくない案件を任されるので安心です。
その上、後見監督人には社会福祉協議会が選任されるケースが多いので、専門家に相談できるので心強いです。
※各自治体によって要件などが異なる場合がありますので、詳しくはお近くの自治体までお尋ね下さい。
今後、高齢化が進むにつれて地域での助け合いが必要になりますので、興味のある方はこの機会に自治体にお尋ね下さい。
...2013.9.18
こんばんは!
今日は水曜日!!
月曜日が祝日だったので、1週間が早く感じますね!
今日は、泉司法書士事務所のこだわりをご紹介します(^^)/
こだわりナンバー1☆は、
不動産登記手続きをさせていただいたお客様へのお手紙です。
不動産お取引を担当させていただいたお客様、
お借換えの手続を担当させていただいたお客様
には、絶対に欠かすことなく完了後の書類とともに
お手紙を送らせてもらっています。
私が入所したときからずっとそうしてきているので、
特に意識していませんでしたが、今ちょうどお手紙を書いていて、ふと気づきました!
これは事務所のこだわりです( ̄^ ̄)b
登記手続きをさせていただいたお客様に実際にお会いするのは
時間にすれば短いこともありますが、
お一人お一人にきちんと感謝の気持ちをお伝えできるよう、手紙という形にしています。
数多くの司法書士事務所の中から泉事務所を選んでいただき、
本当にありがとうございます!!
私が気に入って使っているシール(くまのやつ!手紙に貼る分)もあとちょっとになりました(^^)
嬉しい!!!!!
たくさんのお客様に、泉事務所に依頼して良かったと思っていただけるよう
これからも事務所のみんなで、最高のサービスをご提供いたします!!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.9.10
焦った〜めちゃくちゃ焦ったよ〜(>_<)
今ブログを更新しようと思ったら、手の甲にカメムシが乗ってた(>_<)
心臓が口とか鼻とか耳とかから飛び出すかと思った(>_<)(>_<)
未だ心臓がバクバク言うてますが、気を取り直して、、、
おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/
みなさん、今日もいいお天気ですね!種類株式日和ですね♪
みなさんお待ちかね、今日の種類株式は、やっぱりコレ!
『議決権制限カメムシ』
ではなく、
『議決権制限株式』
です♪
会社の株式を持つ「株主」は、「株主総会における議決権」という権利を持っています。
簡単に言うと、株主総会で「あぁだこうだ」言う権利です(^_^)/
大事ですよね〜株主ということはその会社に出資してるってことですからね!
なので、原則としてすべての株主は1株式につき1議決権を持っています♪
で、この議決権を制限する株式が「議決権制限株式」です。
議決権制限株式は、すべての事項について議決権を制限することも、一定の事項については議決権を行使できない、とすることも可能です。
そして、この議決権制限株式は、通常の株式より株主の重要な権利が制限されるので、経営参加に興味のない投資家のニーズに合わせて、株式の発行価格を低く設定することもできます。
つまり!!ココがポイントですよ!!
『投資家のニーズに合わせた資金調達や、会社間の業務提携の関係強化などにも活用できる!』
ということです♪
さらに、他の種類株式、例えば「配当優先株式」などと組み合わせることによって、さまざまな目的で経営者の議決権割合を維持しながらの資金調達が可能なのです♪
どうだ!!
そんなこんなで、今日も充実した一日を送りましょう\(^o^)/
司法書士の泉康生がお送りいたしました♪♪
...2013.9.9
夜分遅くに失礼いたします!司法書士の泉です\(^o^)/
みなさん、もうオネムですか?いやいや、夜はこれからですよね!
そうこなくっちゃ(>_<)
でもね、私は今から1時間後にはもう夢の中です(*^_^*)
最近、毎日「相続」「遺言」「成年後見」にまつわるご相談をいただいております。
その中でも、昔に一度、別の登記をさせていただいた方から、「相続」のお話をいただくことが特に多い気がします。
一概に『不動産の相続』と言っても、内容は様々です!
全く同じ案件というのはございません!!
●遺言書があるんだけど、不動産の名義変更はどうしたらいいの?
●遺言書がないときの、不動産の名義変更はどうしたらいいの?
●子供同士が仲が悪いんだけど・・・
●子供が居ないんだけど・・・
●相続人のうちの1人の母が認知症なんだけど・・・
●相続人が1人行方不明なんだけど・・・
●将来のことを考えて、誰の名義にしておいた方がいいのかな?
●親名義だと思っていたら、先代名義のままだった・・・
などなど。これはほんの1例です。
こういったご相談が特に多い気がします(^_^)/
これらは1つ1つ手続きが変わってきます!
そして、不動産の相続に伴う名義変更も、遺言書があるのとないのとでは大違いです!!
アメリカンドッグとフランクフルトぐらい違います!
いや、わかりにくい!
ETCカードがあるときとないときぐらい違います!!
ちょっと、わかりやすい!!
551の豚まんがあるときとないときぐらい違います!!
はい、ビンゴっ(>_<)
ですので、不動産をお持ちのそこのアナタ!!
ぜひ遺言書を書いて下さいね!!
遺言書は、残されたみなさんへの最後のラブレターです。
「思いのこもった遺言書」
素敵ですよね(>_<)
遺言書1枚で守れる笑顔があります(●^o^●)
不動産の名義変更でお困りの方、思いのこもった遺言書を書かれたい方、お近くの司法書士事務所か、泉司法書士事務所へご連絡下さい♡
以上、司法書士の泉康生がテンロクからお送りいたしました♪♪
...2013.9.2
こんばんは!
雨の日が続きますね〜!
いつも乗ってる自転車が退屈で泣いています(>_<)
今日は、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会が主催する、
「知っておきたい事業承継対策とM&A活用法」セミナー
に参加させてもらいました!
年間の廃業数は約29万社。
そのうち、後継者不足で廃業される会社は約7万社です!
多いっ(>_<)!!
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/html/i3210000.html
1つの会社がかかえている従業員・取引先との関係などを考えると、
会社の存続が地域に与える影響は非常に大きいです。
後継者がいないから廃業・・・
に至る前に、
別の会社に会社を引き継いでもらうというのが「M&A」です!
会社の一生は、
設立登記に始まり、清算結了登記によって終わります。
司法書士は、登記申請手続きを主な業務として行っているため、
会社の始まり・終わりや、重大な変更がある場合には
いつも関与させていただいてます!
皆さんが創り上げてきた素晴らしい会社を、
よりよい形で承継させましょう☆
司法書士として、皆さんの会社の事業承継のお手伝いができたら
と思い、日々勉強しています!
司法書士 立石和希子
2013.8.31
こんにちは、越です。(^O^)
なんだかスッキリしない天気の週末ですが、今日も元気いっぱいで8月の最後の日を明るく過ごしたいと思います。♪
さて、前回は成年後見制度が誰のためのどんな制度か。のお話でした。
今回は、具体的に『どんな準備が必要なのか?』をご説明させていただきます。
まず、
Q1 申し立てまでの準備は何から始めればいいの?
↓
①まず、医師の診断書をとります。(成年後見用)
②申立人と成年後見人等の候補者を検討
※申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族など。
③申し立てに必要な書類の準備
☆申立書類
申立書・申立事情説明書・親族関係図・本人の財産目録およびその資料・収入状況報告書など。
☆戸籍謄本
本人、申立人、後見人等候補人、それぞれの分。(申立人と候補人が同じ場合は1人分でOK)
☆住民票(世帯全部、省略ないもの)
本人、後見人等候補人
☆後見登記されていないことの証明書
本人
☆診断書
☆費用(ケースバイケースですが、1万円前後を収入印紙、切手などで納める)
このように聞きなれない書類が多いので、親族の方が後見人になる場合でも、専門家に相談されることをおすすめします。
Q2 『手続きも大変だし、後見人も専門家に任せたいけど、お金が高そう?』
ご安心下さい。ご本人の資産、生活状況に応じて裁判所が報酬を決めます。
所得税が収入によって違うように、後見制度の報酬も違います。ですから、年金暮らしで身内がいない方でも安心して専門家に月々のお金の管理や介護施設などの契約を任せることができる制度なのです。
...