オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2016.8.25
本日は、今、人気急増中の『合同会社』について、ご紹介しましょう。
近年、「合同会社」の設立件数が急増しています。2015年(1月〜12月)に設立された合同会社は2万20153社。2011年の8990社と比べると約2.5倍の設立件数を記録し、実に新設法人の6社に1社が合同会社となっています。
(「東京商工リサーチ」http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160602_01.html)
実際に、泉司法書士事務所でも、合同会社の設立依頼・ご相談は増えています。
この合同会社設立急増の背景には、株式会社に比べて
1)設立コスト、運営コスト面で安い
2)意思決定の迅速さ
3)広い定款自治が認められる
といったメリットが理由として挙げられ、事業を行うにあたり、会社形態として株式会社ではなく合同会社が選択されるケースが増えています。
では、現在、日本国内において実際に合同会社はどのようなシーンで利用されているでしょうか。
① 個人事業者が法人成りをするにあたり、合同会社を設立するケース
→ 資金調達や節税対策の点から法人格は欲しいけど、設立コストは少しでも抑えたい
小規模企業のスタートアップにもってこいと言えます。また、設立後も合同会社か
ら株式会社への組織変更が可能なので、業績の拡大に伴って将来的に株式会社でき
るという選択肢があるのもメリットです。
② 外資系企業や大企業が子会社として、合同会社を設立するケース
→ 合同会社は、株式会社のように株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会・・・
といった機関を置く必要がなく、また出資者自らが業務執行を行うため、柔軟で素早
い意思決定ができます。この点から経営効率のアップと運営面の簡便さを考慮して
外資系企業や大企業が子会社を設立するにあたり、合同会社を選択するケースが見
受けられます。
また、株式会社と同様に出資者の責任は有限責任(出資した範囲内でのみ責任を負う)
のため、万が一日本法人が経営破綻した場合でも本国本社にとってはリスク回避が
できます。
さらに、合同会社は株式会社と異なり、利益分配や議決権割合について、出資割合に
応じない柔軟な設定が可能、資本金の額に関わらず、内部統制システム構築義務
や会計監査は不要、決算公告も必要ありません。となれば、数ある売上拠点の一つと
して子会社を設立したい外資系企業にとってみれば、その利便性・コスト面を考えれ
ば合同会社を選択するのは納得です。
実際、アップルジャパン、P&Gマックスファクター、西友、ユニバーサルミュージ
ック等、巨大資本をもつグローバル企業が日本での拠点として合同会社を選択してい
るのは有名なところですよね。
③ 資産流動化等のビークル(器)として設立するケース
→ 資産の流動化や証券化等の特別な目的のために設立される法人を「SPC(Special
Purpose Companyの略)」と呼びますが、その法人形態は合同会社に限られません。
しかし、前記、②で述べたような合同会社の利点(設立・運営が容易でコストが低
い、複雑な機関設計や決算公告を要しない)に加え、合同会社には会社更生法の適
用がないため、担保権が更生担保権とされるリスクを防止でき、この点も合同会社
が多く利用されている理由と言えます。
まだまだこの他にも、合同会社の利点・特徴を活かした類型として「合弁会社」「ベンチャー企業」への使途がさらに期待されます。
次回はその一つ、「合弁会社」に視点を当てて、実際どう活用できるのか、その仕組みづくりについて触れてみたいと思います。
2016.8.24
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
成年被後見人の方が遺言を作成するときについて書いていきます。
成年被後見人の方が遺言を作成する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
① 満15歳以上
② 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること
③ 医師2人以上が立ち会うこと
④ 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により、事理を弁識する能力を
欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること。記載し、署名・押印すること
以上の内容は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言いずれにも適用されますが、成年被後見人が、いつの時点において事理の弁識する能力を一時回復している必要があるかについては、遺言の種類ごとに異なります。
・自筆証書遺言では、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印する際に、能力を回復している必要があります。
・公正証書遺言では、公証人に遺言の趣旨を口授するところから公証人が署名・押印するまでの全体で能力を回復している必要があります。
・秘密証書遺言では、遺言書本文の作成と遺言証書を封じた封書を公証人及び証人2人以上の前に提出し公証人が署名押印するまでの間に時間が空く可能性がありますが、封書を公証人に提出したときに、能力を回復している必要があると考えられます。
医師は、遺言者がそれぞれ能力を有してなければならない間、間段なく立ち会っている必要があります。
2016.8.24
おはようございます\(^o^)/
まさかの連日投稿、司法書士の泉康生です。
私が今、北京語の家庭教師をつけていることは、昨日のブログでお伝えいたしました。
我が町の天神橋筋六丁目は、最近、外国人で大変賑わっております。
昨日の午後、外国人が駅を出たところで、スマフォを片手に道に迷っておられたので、道を案内するついでに外国人とコミュニケーションをとるチャンスだと思い、元気よく北京語で話しかけましたが、120%通じず、話しかけた自分がパニックに陥るという、大ハプニングがありました!
最終的には、いつもどおり、カタコトの日本語とジェスチャーでご案内いたしました( ̄▽ ̄)
どんまい、俺っ!!
さて、本日のブログのテーマは、「成年後見人のお仕事の身上監護って何??」でお送りいたします。
そもそも、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分ではない方(本人)について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度をいいます。
例えば、預貯金の解約、保険金の受領、不動産の売買などを行うには、その行為をすることによって、自分がどのような利益を受け、どのような不利益を被るかを十分理解する必要がありますが、本人自身がそうした判断ができないか、援助が必要な状況にある場合には、本人の代わりに判断したり、本人を援助したりする人を決める必要があるのです。
成年後見人のお仕事は大きく分類すると、「財産管理」と「身上看護」の2つに分けることができます。
このうち、成年後見人が負う身上監護義務は、事実行為に関するものではなく、法律行為に関するものです。
言葉が難しいですね。
簡単に申し上げると、成年後見人が自ら、日々本人の介助を行うものではなく、家事代行の手配が必要であれば家事代行のサービス会社等と契約を締結したり、適正な医療や福祉サービスが受けられるよう、関係機関と契約を締結するなどの行為を行ないます。
本人が在宅の場合と、施設に入所している場合とで、身上監護の内容も変わってきます。
実際、このあたりはとてもデリケートな問題ですので、成年後見人は、常に、「本人にとって何が一番良いのか」「本人はどのような生活を望んでいるだろうか」を推察し、本人の資産状況や健康状態等の要素も考慮して、判断していく必要があります。
以上です。
成年後見人のお仕事は、簡単なお仕事ではありません。
でも、とてもやりがいのあるお仕事です。
今後も積極的に取組んで参ります!
というわけで、みなさん、今日も素敵な一日をお過ごしください♪
司法書士 泉 康生
2016.8.23
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。
【自筆証書遺言の保管方法】
自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような
方法で保管する必要があります。
しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される
ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。
遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。
遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。
また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。
【公正証書遺言の保管方法】
公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。
公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。
【秘密証書遺言の保管方法】
秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。
遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。
遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。
その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
...2016.8.23
どうもお久しぶりです。司法書士の泉康生です。
最近、私の兄弟の「泉喬生」が張り切ってブログ更新しておりますので、私も負けじと更新していきたいと思います!
今度こそ、続きますように!!
最近の泉司法書士事務所は、といいますと、
1)5人体制になった!
司法書士2名・家族信託コーディネーター1名・補助者2名の構成で、毎日元気良くお仕事しております。
各自、課題を見つけ、能力UPに、日々邁進中です!
全員で、毎日、「1%成長ノート」をつけております。
2)業務バランスが絶妙!
①信託・相続・遺言・成年後見・財産管理業務が5割
⇒大好きなメイン業務です!毎日張り切って取り組んでおります!
②会社・法人関係の登記業務が3割
⇒これまた大好きな業務です!泉は、ビジネスのお話が大好きです!
会社設立・役員変更・定款変更・増資手続の他、合同会社、一般社団法人、医療法人、NPO法人等の株式会社以外の登記手続きもたくさん申請させていただいております。
③不動産取引の際の登記業務が2割
⇒とても素敵な不動産会社からご紹介いただいたり、会社・法人関係のクライアントや友人からご紹介いただいております!いつもご紹介いただき、ありがとうございます!
こんな感じです!
また、私、個人的には、
1)『信託』業務が相変わらず大好きで、日々研究中です!
特に、不動産の信託だけではなく、事業承継の際の株式信託にも力を入れております!
また、近々、契約締結予定です♪
2)『相続』『遺言』『成年後見業務』のスキルアップのため、こちらも日々勉強中です!
特に、最近は、成年後見業務を行うにあたって、もっと身上監護を手厚くしようと企んでおります。「介護」「障害福祉」「医療」のことをより深く理解し、一人一人と向き合い、クライアントにとって何が一番良いのかを追求し、愛のこもったサービスを提供します!
3)外国人関係のお仕事が増えております!
ありがたいことに、外国人の不動産関係・会社関係のお仕事が増えております。
外国人とお話がした過ぎて、現在、北京語を週一で習っております。
英語も習おうかと企んでおります。
日本語・北京語・英語の3ヶ国語で勝負します!
というわけで、外国人関係のお仕事、喜んでお引受いたします!!
4)会社・法人関係の仕組みをもっと深く理解したい!
会社・法人関係のお仕事は、ありがたいことに毎年増加しております。
ビジネスのお話を伺うのが大好きな泉としては、とても嬉しいことです!
でも、もっと知りたい。もっと深く知りたい。熟知したい。
例えば、
・合弁事業には合同会社が適していると言われているが、実際にはどのような仕組みにするのか。
・一般社団法人の「社員」を、実際にはどのように加入・退社させるのか。
など、考えたらキリがありませんが、熟知したい分野ですので、今後、日々研究し、どんどん情報提供していきます!
5)マンション管理組合の理事長の任期が満了し、監事に就任!
理事長のお仕事は大変勉強になりました。
大きな組織を動かすということを体験でき、また、管理組合の運営の重要性もよくわかりました。
個人的には、昨年のクリスマスに、ロビーで催したクリスマスパーティーがとても楽しかったです。150名近くの方にご参加いただきました♪
ざっと、こんな感じです。
写真の本は、昨日、著者の稲垣先生より直接GETした、新しい愛読本です!
あまりにも嬉しくて、昨日は枕元に置いて、一緒に眠りました!
稲垣先生とじゃないですよっ!「本」とですよっ!!
とても実務的なので、読破します!
稲垣先生、本当にありがとうございました。
そんなこんなで、本日も張り切っていきましょう!
皆様にとって、素敵な1日となりますように☆
司法書士 泉 康生
2016.8.22
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について書いていきます。
【相続人の欠格事由】(民891条)
相続欠格とは、相続において特定の相続人につき、以下の規定される不正な①〜⑤いずれかの事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
① 故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、
刑に処せられた者。
殺人の既遂だけでなく、未遂・予備も含むが、故意犯であることが必要。
過失致死、傷害致死は含まれない。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。
③ 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
④ 詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその撤回・取消・変更をさせた者
⑤ 相続関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は相続欠格者にあたらない。
【推定相続人の廃除について】(民982条)
推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して「虐待」をし、若しくは「重大な侮辱」を加えたとき、又は推定相続人に「その他の著しい非行」があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
※ 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。
※ 虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的な苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより、被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるもの(東京高決平4.12.11・家族百選54事件)
※ 侮辱は、情婦の下に走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すらよこさないのは侮辱にあたります。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
2016.8.19
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は遺言書を遺した方がよいケースについて書いていきます。
遺言書を遺した方がよいケースとは?
・ 子供がいない場合(亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人にな
るため)
・ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラ
ブルとなることがあるため)
・ 相続人以外の人にも財産を残したい場合
・ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
・ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合
・ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合
・ 相続させたくない相続人がいる場合
・ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合
と、いろいろございますが、一番はやっぱりこれです。
『愛』『想い』を大切な人にきちんと届けたい場合
以上内容は、泉司法書士事務所のホームページに手続きの手順と一緒に載っています。
http://www.tenroku-izumi.com/zouyo_lp/index
遺言をのこしていない場合のケースとは?
・財産を巡り、親族間で争いが起こる
・相続人全員の合意が得られないと、手続きが進まず複雑になってしまう
・亡くなった人の生前の想いが叶えられない
等など、トラブルが起こる可能性が非常に増えます。
遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。
遺言について、少しでも考えられている方は、是非ご相談下さい!!
...2016.8.19
関西で1番親しみやすい
司法書士の林 英樹です
神戸市出身 神戸市在住
大阪の泉司法書士事務所で勤務しております
【略 歴】
今年で30歳
大学卒業後、司法書士試験勉強の傍ら、司法書士事務所で実務を経験し
成年後見業務を本気で取組むため、介護職員として介護の現場も経験しました。
現在、司法書士として、日々全力でお客様と向き合い業務に勤しんでおります。
【司法書士としての信条】
誰よりも親しみやすく、身近な相談役であり続けること
そして、どこの司法書士に頼んでも同じとは感じさせない
林に任せて良かったと思ってもらえる仕事をすること
を信条としております
【専門業務】
会社関係の登記
⇒株式会社・合同会社・NPO・社団・財団・医療法人等、各種法人に対応できます!
生前対策・事業承継・相続手続き
⇒徹底的に話しを伺い、ご家族の理解を求め、最良の手続きを提案します!
成年後見業務
⇒介護職員の経験を持ち、介護現場を知る司法書士です!
家族信託
⇒今、注目度No1の制度!力を入れて取り組んでいる業務です!
法律トラブル
⇒離婚手続きや少額金銭トラブル等のご相談もよくいただきます!
【林の趣味】
野球大好きです(少年時代はリトルリーグからずっと野球漬けの日々でした)
⇒虎党でございます
ゴルフ(先日、3年ぶりに100を切りました)
勉強大好きです
⇒お客様のプラスになると思うと、何時間でも勉強できます
日々、仕事に勉強に趣味に、全力投球で過ごしております
多くの方に司法書士を知ってもらい
誰からも気軽に林さ〜んとお声がけていただける司法書士を目指しています
どうぞ、宜しくお願いします。
なお、個人ブログ「関西で1番親しみやすい司法書士」を開設しています
司法書士をたくさんの方に知ってもらいたいと思っています。
法律のことだけでなく、日々の業務や日常もアップしていくのでご閲覧ください
司法書士 林 英樹
...2016.8.17
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。
【成年被後見人の遺言】
成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。
遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。
【死亡の危急に迫った者の遺言】
疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。
【伝染病隔離者の遺言】
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。
【在船者の遺言】
船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
【船舶遭難者の遺言】
船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。
船舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。
...
2016.8.16
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は遺言について書いていきます。
【遺言とは】
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言書がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
【遺言の方式の種類】
遺言の方式は、遺言者が事情に応じて利用できるよう、7つの方式を定めています。
・普通方式 ①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
・特別方式 ④死亡の危急に迫った者の遺言
⑤船舶遭難者の遺言
⑥伝染病隔離者の遺言
⑦在船者の遺言
【遺言の方式について】
①自筆証書遺言とは、自分で手書きする遺言です。
自筆で遺言を書く場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・最も手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・偽造や紛失、盗難のおそれがある。
・死後に発見されないことがある。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
②公正証書遺言とは、公証人が作成する最も安心な遺言です。
公正証書によって遺言を作るには、
1、証人2人以上の立会いがあること。
2、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。
3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
4、遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書き加えて、署名に代えることができます。
○メリット
・公証人が作成するので、様式不備では無効になる心配がない。
・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。
・検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
○デメリット
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・内容が証人に知られる。
③秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言です。
秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1、遺言者が、その証書に署名し押印すること。
2、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名し、押印すること。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
・紛失の危険がある。
明日は、特別方式について書いていきます。
...