オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.2.9
みなさん、おはようございます!ご無沙汰しております!
月曜日大好き司法書士の泉です。
約5ヶ月ぶりのブログ更新です。
なぜ、5ヶ月も空いたのか。
それは、ただの「怠慢」です!怠慢司法書士です!お許しください!
それはさておき・・・・・
この5ヶ月間、いろいろありましたよ。あんなことやこんなこと、そんなことまで。
本当にいろいろありました。いい意味でね♪
お仕事も相変わらず、たくさんご紹介いただいております。ありがとうございます!
最近、どんなお仕事が多いかと申しますと、
①不動産の相続・贈与手続き
②それ以外の不動産の登記手続き(マイホーム取得の登記手続き・担保の抹消登記手続きなど)
③家族信託手続き
④成年後見(財産管理)手続き
⑤法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人など)手続き
⑥それ以外の法人登記手続き(役員変更・定款変更・増資・本店移転など)
⑦相続放棄手続き
⑧相続財産管理手続き
⑨不在者財産管理手続き
などなど、改めて書き出すと、盛りだくさんですね!!
どれもこれも専門分野です♪
けっこうマニアックなお手続きもやっておりますし、どちらかというと好きです。
そして、今年のマイブームは「勉強」と「掃除」で、毎日、勉強と掃除をしております。
おかげで、頭の中と事務所の中が、非常にスッキリしております。
せっかくお勉強しているので、やはり情報提供も必要かと思い、ブログ再開を決意した所存です。
とは言いながらも、日々のなにげない日常(直接業務に関係ないこと)を書くこともあるかと思いますが、みなさんの大きな心で受け止めていただければ幸いです♪
よ〜し、今週も張り切っていきましょうね♪もう2月の2週目ですからね!
月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪
PS.私の朝はとても早く、いつも町の定食屋さんでモーニングを食べるのですが、定食屋さんの「朝メニュー」は、ほとんどのお店が「5時」スタートのため、それより早く行ってしまうと、「夜メニュー」になります!みなさん、気をつけてくださいね!
...2014.9.29
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日もいいお天気でしたね☆
午前中は、またお取引で、弁天町まで出かけてきました!
帰りの電車のデコがなぜかすごくかわいかったです☆
今日は会社の定款についてです。
「定款」というものは、どの会社も必要です。国でいう「憲法」にあたるのが「定款」だからです。
定款がないという会社さんは、作成しなければいけません。
会社を設立するときは、定款を作成し、公証人に認証してもらいます。
しかし、そのあと定款の内容を変更する分に関しては、認証してもらう必要はありません。
株主総会で定款変更の決議をすればそれでオッケーなのです。
したがって、会社の設立後は、定款認証していないものでも「定款」として有効ですよ!
本店移転とか、目的変更とかされた会社さんは、変更後のものが現在の「定款」として使えます。
ご確認ください(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.9.26
いいお天気に恵まれた金曜日★
本日は深江橋で不動産のお取引がありました!
本日お取引の本日お引越しとのことです。
基本的に、鍵がもらえるのは決済(お取引)の日なので、
皆さん決済日以降にお引越し可能となりますね!!
お話を伺っていると2階戸建で、屋上が広いおうちのようです。
最近では、屋上にジェットバスをつけたりもできるそうですよ☆
私が家を買えるのはいつになるのか、いや、果たして買えるのか不明ですが
屋上ほしいなと思いました。
そして、こんなお天気のいい日に、屋上つき新築戸建のご購入
おめでとうございます(^^)!!!
記念すべき、ご新居ご購入の場に立会いさせていただき
ありがとうございました☆
司法書士 立石和希子
2014.9.25
こんにちは!
司法書士の立石です。
泉事務所のタイムリーニュースです★
今しがた、私が入所したころから取り扱っていた業務がひとつ終了しました。
「相続財産管理人業務」です。
相続人の全員が相続放棄をしたため、法律上相続人がひとりもいなくなり
財産だけが残った状態になりました。
この残った財産を清算するために、「相続財産管理人」に就任し、
ひとつひとつプラスの財産とマイナスの財産を整理していきました。
この業務は時間と体力がいる仕事でした。
泉事務所一同、大きな学びを得られました。
ありがとうございました!
2014.9.24
おはようございます!
司法書士の立石です。
最近すっかり秋らしい気持ちのいいお天気でしたが、
今日の大阪は久々にどんよりくもりです。
さて、本日は会社の役員の任期について情報提供です。
法律はどんどん変わっていくので、この情報は9月24日現在のものとして参考にして下さい。
株式会社・・・取締役 2年 監査役 4年(非公開会社は、10年にまで伸長可)
有限会社・・・任期なし
合同会社・・・任期なし
その他、特殊法人はそれぞれ任期が異なります。
有限会社・合同会社の方は任期がないのに対し、
株式会社には任期が設定されているので、任期満了になると必ず登記が必要です。
中小企業の方の大半は「非公開会社」に該当しており、
任期も10年に設定されていることが多いです。
株式会社の方で、ご自身の会社が非公開会社なのか、任期は何年なのか
分からないという方、お気軽にご相談ください。
特に今年は、法務省により休眠会社の整理がなされるので、
長年登記を触っていないという方、一度注意してみて下さい★
司法書士 立石和希子
2014.9.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
認知症の方を狙った消費者トラブルが増えているそうです。
http://www.asahi.com/articles/ASG9C5G68G9CUTFL00N.html
意思能力がない場合、その法律行為(契約等)は当然に無効ですので
法的に「契約の無効」を主張することはできるのですが、
ニュースにあるような悪徳業者につかまった場合、
現実にはお金を払ってしまったあとは取り返せないことが多いです。
頻繁にこのようなトラブルに巻き込まれたり、財産管理が心配だという方には
「成年後見」の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
財産管理を「成年後見人」が行う制度です。
http://www.moj.go.jp/content/000114891.pdf
司法書士 立石和希子
2014.9.12
こんにちは!
今日はとても過ごしやすい天気ですね!
金曜日ということも重なって、ルンルン気分です☆
さて、本日も不動産のお取引行ってきました!
いざ東大阪へ!!!
この地域は戸建が多く、私が担当させていただくお客様は
小さいお子様がいらっしゃる新婚ご夫婦の新築戸建取引が多いです。
今日のお客様も、今年生まれたばかりの双子ちゃんがいらっしゃるご家庭でした。
本日お取引完了、登記申請も無事終了しましたので、
このお家で双子ちゃんも元気に育ってくれますようにと思います(^^)
ご新居のご購入、おめでとうございまーす☆☆☆
司法書士 立石和希子
2014.9.11
おはようございます!
司法書士の立石です。
さて、本日のテーマは「無戸籍の人」。
最近ニュースでも取り上げられていましたが、
戸籍のないまま何十年間も暮している人がいらっしゃいます。
出生届出が母親によってきちんと提出されていないために、無戸籍となってしまう人がほとんどです。
司法書士の手続き上、戸籍を扱うことが多いですが
戸籍がないということは、日本の法律上、その存在を証明できない状態にあるということです。
また、最近のニュースから興味を持ち調べていると
無戸籍の方を戸籍に記載してもらうには法務局の戸籍課が管轄でした!
法務局は登記・供託だけだと思っていたので、新発見です!
司法書士 立石和希子
※先日のスーパームーンです。
2014.9.9
ご無沙汰しております。
司法書士の立石です。
8月、まったくブログ更新できておらず反省です。
今日からまた、ちょこちょこ更新していきますので応援よろしくお願いします☆
さて、今日は遺品整理をされている業者さんのブログをご紹介させていただきます。
孤独死の実態 ⇒http://www.pa-sanki-ihinseiri.com/blog/info/521/
最近、当事務所でも相続手続をしている中で、
推定112歳で行方不明の相続人様がいらっしゃり、
失踪宣告という手続を進めているところです。
部屋にいながら世界中の人と連絡をとりあったり
情報交換できる時代となりましたが、
一方で親族と疎遠という方も増えているようです。
相続手続関係は、やはりご親族のご協力が必要です。
連絡を日ごろから取りあっておくことに越したことはないですね☆
今日の大阪は、昨日よりもスーパームーンがすごいようです!!
皆様、今日もお疲れ様でした。
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
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