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2012.11.7
おはようございます!
今日はいいお天気でスタートしましたね☆
いいことがありそうですね♪頑張りましょう\(^o^)/
昨日、一昨日に引き続き、今日も「属人株」についてです。
属人株を定めるにあたって必要な手続きは、昨日ご紹介したとおりです。
ではその後、恒例の“登記”は必要でしょうか??
答えはノーです!
株式によって異なる内容を定めている「種類株式」の場合には
その内容を登記する必要がありますが、
株主によって異なる内容を定めている「属人株」の場合には
その内容を登記する必要はありません。
属人株の場合、その株主にしか定めの適用がないので
その株式を他人に譲渡すれば、その定めは失効します。
したがって、登記簿に公開しておく必要がありません。
株主総会での決議をきちんと踏んで、定款に記載しておけばOKです!
配当金、残余財産分配金、議決権について
株主の差別化を図りたいという場合には「属人株」の活用、ぜひおすすめします☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.6
おはようございます!
すっかり寒くなりましたね(>_<)
朝が起きづらくて仕方がありません(>_<)(>_<)
今日は、昨日ご紹介した「属人株」を定める際の手続きについてです。
属人株の内容は、定款に定めなければなりません。
属人株を定める場合、変更する場合(廃止を除く)には
株主総会の開催が必要です!
この株主総会において、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上
にあたる多数の賛成を得られなければなりません。
何人の株主が株主総会に出席したかは関係なく、上記の条件を満たす必要があります!
実は、会社法上、株主総会決議で最も多くの株主の賛成が必要とされる決議です☆
ある株主だけを特別扱いする定めだけに、慎重な決議が要求されるんですね!
どんよりしたお天気に負けず、今日も頑張りましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.5
おはようございます!
今日は、会社の株式の内容について。
株式の内容については、株式の種類ごとにその内容を定款で定めることができます。
そして、法律上株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて
平等に取り扱わなければならないとされています。
今日は、その例外!!!
株主ごとに異なる取扱いをすることができる株式をご紹介します!
その名も「属人株」です☆
今週は、「属人株」というワードがやたらに出てくるので要注意!
まず属人株の発行できるのは、非公開会社のみです。
非公開会社とは、すべての株式について譲渡制限規定を定めている会社を言います。
この非公開会社においては、
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
について、特定の株主に対してのみ他の株主と異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
完全に特別扱いの定めです(゜o゜)
その株主だけ特別扱いするのが好ましい場合は、ぜひ「属人株」を☆
明日は属人株を定める場合の手続きについてご紹介します。
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.2
おはようございます!
今日は、遺留分を侵害された場合の「遺留分減殺請求」について。
「遺留分減殺請求」は、遺留分が侵害された場合
つまり、現実に受けた相続財産が遺留分に不足しているという場合
にその相続人がすることができます。
遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、
直接、自分の遺留分を侵害している受遺者・受贈者に請求すればOKです。
減殺請求をする際の注意点は2つあります!
1つは、減殺請求する順序です。
減殺すべき遺贈及び贈与が数個あるときは、まず遺贈を減殺。
遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺。
贈与が数個あるときは、後の贈与から順次減殺。
減殺請求の順序は、相続開始のだいぶ前に贈与を受けていた人は
いきなり減殺請求されるとショックが大きいので、なるべく最近財産を
手に入れたという人(受遺者等)からまずは減殺しようということです。
それから、受遺者に対しては公平に減殺しようということです。
2つ目は、減殺請求できる期間です。
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年。
相続開始から10年。
いずれかの期間が過ぎると、以降減殺請求することはできません。
いつまでも減殺請求できるとなると、受遺者や受贈者は
もしかしたら減殺請求されるかもしれないという不安が消えませんね。
ですから、期間制限が設けられています。
相続放棄をする場合もそうですが、遺留分減殺請求をする場合も
期間制限がありますので、相続開始後の財産の点検はお早めに!
専門家へのご相談もお早めにされることをオススメします☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.1
今日から11月ですね☆早いっ!!
今日は、遺留分を侵害する遺言について。
相続人の遺留分については、被相続人であっても口出しすることはできない
ということは昨日お伝えしたとおりです。
では、相続人の遺留分を無視した遺言はどうなるのでしょうか?
実は、遺留分を無視した遺言も有効です!
ただし、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求」という
異議を述べることができます。
遺留分減殺請求については明日掲載します☆
有効ではありますが、もめてほしくないという願いから
せっかく遺言書をつくったのに、遺留分のことで将来相続人同士
でもめてしまうというのは避けたいところですね(>_<)
遺言書を作成される際には、遺留分についても考えてみてください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.31
おはようございます!
朝晩かなり寒くなってきましたね(>_<)
昼間との温度差が激しいので、体調に気を付けてください☆
今日も遺留分のお話です。
遺留分は、兄弟以外の相続人に認められた最低限の相続できる権利
ということは、先日掲載いたしました☆
相続人本人以外の人が遺留分を奪うことはありえません。
被相続人であっても相続人の遺留分について口出しすることはできません。
ただし、相続人本人が自ら遺留分を放棄することは可能です。
この遺留分の放棄は、相続開始後にのみすることができますが、
相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得れば可能になります。
共同相続人のうちの一人が遺留分の放棄をした場合は
その人の遺留分がなくなるというだけで、ほかの相続人の
遺留分が増えることはないので、注意してください!
今日も1日頑張りましょう!
ハッピーハロウィン\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.30
おはようございます!
今日は朝から、何ともややこしい遺留分の計算方法をご紹介します!
まずは通常通りの相続分の計算をします。
相続人が「配偶者」と「子」の場合、2分の1ずつ。
相続人が「配偶者」と「親」の場合、3分の2と3分の1。
相続人が「配偶者」と「兄弟」の場合、4分の3と4分の1です。
直系尊属(親)のみが相続人となる場合の遺留分
被相続人の財産 × 3分の1 × 各相続人の相続分
その他の場合の遺留分
被相続人の財産 × 2分の1 × 各相続人の相続分
この場合の被相続人の財産には、死亡時にあった財産だけでなく、
相続開始前1年間になされた贈与や、もちろん債務も含まれます。
遺留分の計算における被相続人の財産にあたるかが少しややこしいですので、
分からないときは専門家に相談されることをオススメします☆
また、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないので注意してください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.29
おはようございます!
昨日は近畿地方各地で竜巻注意報が出ていましたが、
皆さんの地域は大丈夫でしたか?
今日は打って変わって晴天ですね☆
よいスタートが切れそうです\(^o^)/
今日は、「遺留分」について。
「遺留分」という言葉、聞いたことありますか?
遺留分とは、簡単に言うと、相続人に残された最低限の相続できる権利です。
被相続人(亡くなった人)は、遺言書で好きなように財産の処分方法を決める
ことはできますが、相続人(配偶者や子)にとってみれば
当てにしていた相続財産が一切もらえないというのは困りますね(>_<)
ですから、被相続人の遺言等に関わらず最低限の権利は相続できるようになっています。
遺留分の権利を持っているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人。
すなわち配偶者・子・直系尊属が相続人になるときです。
遺留分の計算方法については明日以降ご紹介していきます!
みなさん、よい1日を☆☆☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.26
おはようございます!
今日は、外国会社が日本に支店(営業所)を出すときの登記手続きについてです。
外国会社は、初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内に
すべての営業所の所在地で「営業所設置」の登記をしなければなりません。
申請人は日本における代表者☆
外国会社の本国における代表者は日本においても当然に代表権を有しますが、
日本での登記申請をすることはできないので注意してください!
添付書面は
・本店の存在を認めるに足りる書面
・日本における代表者の資格を証する書面
・外国会社の性質・種類を識別するに足りる書面
・公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
訳文を除くこれらの添付書面には、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証が必要です。
登記の登録免許税は、営業所1か所につき9万円です!
専門的な言葉が多くて少し難しいですね(>_<)
今回は完全に手続きに関することですので、詳細は専門家へ!
みなさん、よい週末を\(^o^)/
2012.10.25
おはようございます!
外国会社(外国の法律に基づいて設置された会社)が日本でも
活動したい!という場合、どのような条件があるでしょうか。
・「日本における代表者」を定めること
・外国会社について「登記」をすること
以上の2つの条件を満たす必要があります。
日本における活動についての責任を負う人を決め、
登記によって公示しておかないといけません。
「日本における代表者」は、日本人である必要はなく
外国人でも差し支えありませんが、
1人以上が日本に住所を有する者でなくてはいけません!
明日は、この登記手続について掲載します\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...