オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2012.12.10
おはようございます!
今日からまた新しい1週間のスタートです!!
スタートは、何か楽しいことが起こりそうな気がしてワクワクしますね♪
はりきって行きましょう\(^o^)/
今週は、会社の定款について掲載していく予定です☆
旧商法時代では、会社の組織や規律は統一的に法律で規制されており、
各会社が定款で自由に定めることのできる事項の範囲は限られていました。
しかし、現行会社法の下では、「定款自治」という言葉が指すように、
会社法の規定とは異なった、会社の組織や運営に関する規定を
定款に盛り込むことができるようになっています。
会社の情報が記載されている書類として、定款のほかに登記簿謄本も
挙げられますが、登記簿謄本に記載されている情報はかなり限定されているため、
金融機関や取引先などの会社関係者が定款の提出を求めてくる機会が増えています。
定款をオリジナルに活用することによって、柔軟な会社経営を実現できるだけでなく、
対会社関係者にも他の会社との差別化を図るツールの一つとして
利用できるというわけです☆
定款によって自由に設定できる事項が増えた分、
定款が会社にとって重要度を増していることは間違いありません!
皆さんの会社は、会社に合った素晴らしい定款になっていますか?
今週は、定款でこんなことも定めることができます、という
情報を提供していきますので、ぜひご参考にしてみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.7
おはようございます!
金曜日☆今週も頑張りましたね〜\(^o^)/
今日はラストスパートかけていきましょう!!
今日の記事は・・
遺産分割で取得した財産について瑕疵(欠陥)があった場合 です!
たとえば、遺産分割で取得した不動産、相続財産と信じていたからこそ協議した結果取得することになったのに、後になって相続財産ではないことが判明した場合。
また、取得した土地に第三者の地上権がついていて実質土地を使うことができないと後から判明した場合などがあります。
上記のような場合、瑕疵ある財産を遺産分割により取得した相続人は他の相続人に対して、責任を追及することができます。
責任の内容については、売主の担保責任と同様です。
全然瑕疵があるなんて知らずに財産を取得した場合には、
上記の事例であれば他の相続人に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、請求する際には各相続人の相続分に応じて。
相続人のうちの一人だけに損害の全額を請求することはできません。
各相続人の相続分に応じてのみ、他の相続人は責任を負っているからです。
また、瑕疵があったからという理由で遺産分割協議自体を解除できるかについては
はっきりしていません。
今週中、しつこく書いていますが、全員の合意があるのなら解除できる!!
これは確かです☆
遺産分割のことでお困りのことがございましたら、いつでもご相談ください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.6
おはようございます!
今日は真冬並みの気温だそうです!!
みなさんしっかり防寒対策を☆
今週は遺産分割協議に関するお話です。
今日は、遺産分割協議で負担した債務を履行してくれないという事案です。
たとえば母と同居しその面倒をみることを約束して相続財産である不動産を取得した場合や、相続財産である不動産を取得する代わりに金銭を他の相続人に支払うという約束を分割協議でした場合です。
上記のような約束を果たしてくれなかった場合に、
分割協議を解除して不動産を返せということはできるでしょうか?
平成元年に行われた裁判では、
このような債務負担の不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできない
と解されています。
相続人間において協議時に約束した債権債務関係が残るだけで、
分割協議自体を白紙に戻すことはできません。
したがって、代賞金の支払いを約束した場合には
裁判手続きによって権利の実現を図ることになります。
一方、親の面倒見るというような負担債務については、
裁判手続きによっても強制ができません(>_<)
もちろん、相続人全員の同意があれば、前の遺産分割協議を解除して
改めて遺産分割協議をするとこができます☆
今日のお話は、全員の合意で折り合いがつかない場合に考えてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.5
おはようございます!
今日も朝から遺産分割協議についてのお話です!
今日の事例は、
遺産分割協議後に新たな相続人が判明した場合です!
相続人なのに完全に見落としていたというケースもありますが、
遺産分割後に相続人になるケースもあります。
後者のケースとしては、
死後認知・離縁や離婚の裁判の無効・父を定める裁判の確定などがあります。
原則、相続人の一人でも抜かして行われた分割協議は無効です。
もう一度全員で最初からっ!!ということになります。
ただし、認知によって遺産分割協議後に相続人となった者がいた場合には
分割協議は無効にならず、認知された者も分割協議の無効を主張することはできません。
この場合には、認知により相続人になった者は
相続分に応じた価格の請求のみが認められています。
お金で清算してもらうというイメージです。
ご理解いただけたでしょうか??
分割協議後、結果的に相続人を抜かしてやっていたことが判明した場合には
その遺産分割協議は無効。やり直しです!!
例外は死後認知された相続人が出現した場合。
これも結果的には相続人がひとり欠けた分割協議ですが、
法律上、価格請求で対応することになっています☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.4
おはようございます!
今日は昨日に引き続き遺産分割協議のやり直しについて。
具体的な事例をみていきます!!
遺産分割協議の成立後、新しい財産が見つかったというケース。
この場合はどうすればよいでしょうか。
遺産分割協議は既に終わったので、
法定相続分に従って分けることしかできないでしょうか。
分割協議後、新しい財産が見つかった場合には
その新しい財産だけを対象に遺産分割協議ができます☆
最初の遺産分割協議は、当時判明していた一部の遺産だけの
分割協議であったと位置づけられます。
ですので、後になって遺産が見つかった場合でも、何食わぬ顔で
遺産分割協議をもう一度してください(^_-)☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.12.3
おはようございます!
いよいよ今年もラストスパート!!
12月に入りましたね☆
ますます寒くなりますが、寒さに負けず乗り切りましょう(^^)
今日は、遺産分割協議の再協議について。
遺産分割協議は、相続人でいったん成立した後でも
協議をやり直すことはできるのでしょうか??
答えは、YESです☆
相続人全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部又は一部を
合意により解除した上、改めて遺産分割協議することは、法律上、
当然には妨げられるものではないというのが裁判所の判断です!
ですので、相続人全員が合意していればやり直しはオーケー☆
ただし税金の面で、再協議すると贈与税等がかかる場合があるようです。
詳しくは税理士等の専門家にご相談を!
遺産分割協議のやり直し、
法律的には問題ありませんが、税金に関しては注意が要りそうです☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.30
おはようございます!
今日は買戻特約どおりに、実際に不動産を買戻す場合についてです!
特約通り、買戻し期間内に代金と契約の費用を提供すれば
買戻権者はその不動産を買戻すことができます。
最初の買主が転売していた場合には、その転得者に対して買戻権を行使します。
これで、不動産は最初の売主のものになります!!
不動産の登記についてですが、買戻した場合には
前の所有権移転の抹消登記ではなく、買戻を目的とする所有権移転登記をします。
所有権移転登記なので、登録免許税は 評価額×1000分の20
添付書面も通常の移転登記と同じです!
買戻期間を過ぎている場合には、買戻すことはできませんのでご注意を☆
今日で、今月もラスト!!!
みなさん、11月は楽しかったですかー(^^)??
今日も思いっきりお仕事がんばりましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.29
おはようございます!
今日も朝から絶好調ですかー(^▽^)?
昨日は、買戻特約に対抗力をつけるには登記が必要です
ということを書きました。
今日は皆さんが気になっている、噂の登記の手続きについて掲載します!
買戻特約の登記をする場合にチェックするポイントは3つ☆
1 不動産の売買契約による買戻特約であること
2 所有権移転登記等の申請と同時にすること
3 所有権移転登記等と別個の申請書で申請すること
買戻特約は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」
というものですので、かならず売買契約等と同時にされないとその効果はありません。
したがって、登記申請も売買等による移転登記等を同時にする必要があります。
登記に必要な書類は、「登記原因証明情報」と呼ばれる、
買戻特約の内容が記載された書類のみです。
必要な費用は、1物件につき登録免許税1000円。
「登記の目的 買戻特約」
「原 因 年 月 日特約」
売買代金、契約費用を必ず記載し、
買戻期間を決めている場合はその期間も記載します。
権利者は売主。義務者は買主です!
くれぐれも同時申請することを忘れずに!!
そして、申請書は別々に!!
今日も元気に頑張りましょう☆☆☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.28
おはようございます!
今日も朝からとーってもいいお天気ですね☆
元気に頑張りましょう\(^o^)/
今日は、買戻特約の対抗力について。
そもそも、対抗力とは?????
第三者に自分の権利について主張(対抗)できる効力のことです!
不動産の場合には登記をすることで対抗力が備わります。
買戻特約は、売買契約に付随する特約なので
登記まで必要ないんじゃないの?と思ってしまうところですが、
第三者(たとえば次の買主)に対しても買戻しの効力を働かせるには
その登記が必要です。
もちろん、登記をしていなくても買戻特約は有効です!
しかし、たとえば転売の防止を目的として買戻特約を付けた場合、
実際に転売され所有権が次の買主に移ってしまったときに、
登記をしていないとその買主に対して買戻権を主張できません(>_<)
せっかくの特約の効果が半減してしまいますね(>_<)
ですので、買戻特約をしたときはその登記もお忘れなく☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.27
おはようございます!
今日は、昨日に引き続き買戻特約について。
買戻特約を定める場合において注意しないといけない
ポイントが1点あります!!
それは、買戻しの期間です☆
買戻特約があれば、
売主は支払代金と契約費用を買主に返還すれば売買契約を解除して
不動産を買い戻すことができますが、
期間の制限なくいつまででも買戻しができるというわけではありません。
買戻しの期間は10年を超えることができず、
特約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は10年にされます。
買戻しについて期間を定めないこともでき、定めなかったときは
5年以内に買戻しをしなければいけません。
また、買戻しの期間を定めたときには、後からその期間を伸長することはできません。
買戻しの期間についてざっと書きましたが、
注意ポイントをご理解いただけたでしょうか。
買戻特約を定めたとしても、売ってから何年以内に買い戻すという
期間制限があり、この期間は長くても10年になります☆
皆さん、今日もよい1日を\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...