オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.2.24
おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。
月曜日って、とてもワクワクしますね♪
泉事務所には、最近、実習生の方が来てくれています。嬉しいですね♪
ずっと一緒に働きたいですね♪♪
お話は変わりまして、以前、ブログに書いてたからか、最近、よく「種類株式」のお仕事をご紹介いただきます。
もしかして、みなさん、読んでくれていたのかな??
ノーコメントだったから、誰も見てくれていないのかと思っていただけに、嬉しさ倍増ですね♪♪
さて、本日、恥ずかしがり屋のみなさんにお伝えいたしますのは、、、、、、
【シニア起業】
です!
私が今後、最も力を入れていきたい10個の業務のうちの1つです!
今、「定年後にNPO法人を立ち上げて、興味のある分野で、人の役に立ちたい!」を考えておられる方が非常に多いようです。
NPO法人だけではなく、一般社団法人や、合同会社、株式会社も同様です。
私は、司法書士として、その方の「思い」「知識」「経験」「人脈」「ビジョン」を明確にし、「ビジネス」として「カタチ」にするお手伝いとしたい!と考えております。
お仕事を通じて、ひとりでも多くの方に「生きがい」を提供するために。
というわけで、今週も張り切っていきましょう!!!
月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪
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2014.2.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
先日、こんな相談が舞い込んできました!
『本当は株主総会開催していないのに株式を発行したとの登記がされているから、
その登記を消したいんですがどうしたらいいですか?』
まず、なぜ株主総会を開催せずとも株式の発行ができたのでしょうか?
―――これは、実体と書類との相違です。
株主総会議事録への押印は代表取締役等役員がすることなので、
株主の知らないところで株主総会議事録が勝手に作成されるという可能性はあります。
株主総会で決めなければならない事項を株主ぬきで決め、
実体がないのに株主総会議事録等を作成して手続きを進めていき、
その株主の支配権を奪うという恐れもあります。
(もちろん、これは違法ですよ!!)
今回の事案も株主側と役員側とでもめていました。
株主側から、『株主総会ないのに株式発行の登記がされているから消して!』
とのご相談ですが、この『株式の発行の無効!』を主張するには、
訴訟するしかありません。(会社法828条)
おそらくこの後は弁護士さんにお願いして訴訟提起をしていかれるのだと思います。
株主側と役員側とでメンバーが異なる会社は要注意です!!
役員だけで勝手に進めてしまうと、後々訴訟にまで発展する大紛争になりかねません。
書類を整えるだけでなく、株主の承認を得た上で手続きを進めていきましょう。
不仲であればなおさら慎重に・・・
よろしくお願いいたします♡

よい週末を(^^)/
司法書士 立石和希子
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2014.2.19
こんばんは!
今日も大阪冷え込みましたね。
皆さん、体調管理にはくれぐれも気をつけて下さいね!
さて、来週月曜日は何の日かご存知でしょうか(^^)/?
前回も泉がご案内しておりました、
60歳からのマナビル第2回プレセミナーが
2月24日(月)13時〜15時
大阪市西区北堀江1―1―7 四ツ橋日生ビル9階
https://plus.google.com/114586624721643098045/about?gl=jp&hl=ja
で、行われます!!!




今回のイベントは・・・
第1部『お笑いマネー講座』
⇒FPによる、皆さんのお金に関する講義です(^^)
第2部『心の花を咲かせよう』
⇒皆さんで、楽しくステキな生け花体験です(^^)
時間をもてあましていると感じている方、
毎日お家でテレビを見て過ごしているという方、
お友達と楽しみたいという方、
退職後なんかしたいけど何も思いついていないという方etc・・・
お友達とこぞってご参加ください☆
お父さん・お母さんをお誘ってみてください☆
この『60歳のマナビル』で何がしたいのか?
・・・それはズバリ!
退職された方々に楽しい場所を提供し、喜んでもらう!!
これが私たちのミッションです。
たくさんの方にご参加いただいて、皆さんの笑顔が見れますことを
楽しみにしています。
ご興味持たれた方はお気軽にご連絡下さい(^^)/
昨日車のドアに頭をぶつけ、
たんこぶができたけどおでこのニキビがつぶれた、司法書士の立石でした♪
...2014.2.17
こんにちは!筋肉痛司法書士の泉です。
今日はとてもいいお天気ですね。もう夕方ですけど!
2月もありがたいことに、たくさんのお仕事をいただいております。本当にありがとうございます!
さて、来週2月24日は『60歳からマナビル』
コンセプトは【この企画を通じて1人でも多くの方を笑顔にする】
第2弾プレセミナーのテーマは、
第1部(13〜14時)『お笑いマネー講座』講師は、
第2部(14〜15時)『心の花を咲かせよう!』講師は、
絶対におもろい!!これ、絶対におもろいで!!!皆さん、奮ってご参加下さいませ☆
「60歳からの・・・」と言うてはおりますが、年齢制限ございません!!(笑)
ちなみに、このプレセミナーは、無料です(((o(*゚▽゚*)
あっ、第3弾プレセミナーは、3月3日です♪
よし、そんなこんなで、今週も張り切っていきましょう!!!
司法書士の泉でした♪
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2014.2.14
こんにちは!
はっぴー2.14☆

今日はバレンタインですね☆
女性の皆さん、チョコの忘れずに持ってますか?
男性の皆さん、チョコを入れる袋を忘れてないですか?
『ホワイトデーに倍返しを期待している女子たち!』
へ向けて、今日は注意喚起です!!
もし、倍返しじゃなかった場合、それどころかお返しすらなかった場合、
やっぱりチョコ返して〜
と思われる方もいらっしゃるかと・・・
返してもらえるのでしょうか?

残念ながら、チョコをあげてしまったあとには一方的に取返すことはできません。
まだあげていなくて、「バレンタインはチョコあげるね〜♡」
と口約束をしていたに過ぎない(まだあげてはいない)場合には
この口約束を撤回することができます。
バレンタインのチョコというのは、法律上、書面によらない「贈与」
に当たりますから、民法の規定がはたらくというわけなんです♡
ここはドライに!考えましょう!
年中無休でドライの司法書士、立石でした♫
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2014.2.12
おはようございます!
今日も朝から契約の立会いに向かっております、司法書士の立石です。

今朝の大阪駅!
JR大阪伊勢丹は、売上げ不振のため売り場縮小とのこと。
売り場面積は6割減だそうですね!
そんな中、
大阪テンロクの泉司法書士事務所は、
事務所拡大を目指しております☆
現在、一緒に働いてくれる事務員さんを募集中です!
パソコンを使っての事務処理が得意!という方いらっしゃいませんか?
探しています(^^)
司法書士 立石和希子
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2014.2.10
みなさま、こんにちは!月曜担当の司法書士の泉です。
この週末は、サイパンへ行ってきました!!
初サイパンでは、ゴルフ・観光・体験・ディナーショーなどなど、弾丸ツアーでしたが、思いっきり楽しんできました♪
特にゴルフ!!最高でしたね〜また行きたいです♪♪

さて、本日は、「大切なお客様」のことを書かせていただきます。
現在、泉事務所は独立して、6年目に突入いたしました。
今までたくさんのご縁をいただき、いろんな出会いがありました。
司法書士のメイン業務である「登記手続き(不動産登記・商業登記)」では、お客様にお会いすることが「1回」ということもたくさんございます。
ですが、常に意識していることがあります。
「1回で終わりたくない。」
「お客様の専属司法書士になりたい。」
「何かお困りのときに、『気軽』にご連絡をいただける存在でありたい。」
ということです。
『ご縁』を大切にしたい!と切に願っております。
そのようにして、業務に取り組んできたことが功を奏してか、今までご縁をいただいたお客様から、毎日のようにお電話をいただきます。
「ひさしぶりー!」
そうやって、普通にお電話をいただけることが、何よりも嬉しいです♪♪
どんなことでもご連絡くださいね☆
ありがとうございます!
司法書士の泉でした♪♪
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2014.2.7
おはようございます!
ゲキ寒金曜日ですね!!!
本日は朝一で、銀行での取引の立会いに来ております。

銀行からのご依頼が多い泉事務所ですが、その中で一番多いのが
【住宅ローンの借換え】の手続きです。
本日伺った銀行は,、3月までのキャンペーンで3年固定が0.75パーセントというもので、
固定では過去で一番低い金利となっているとのこと。
今ローンを借換えようというお客様が多いそうです(*^^*)
住宅ローンを組む際には、その住宅に銀行が担保を設定します。
担保とは、もしローンを返済しなかったら、
強制的にこの住宅を売り払ってその売却代金から返済してもらうよ!
というものです(´・_・`)
借換えの場合は、今までの銀行の担保を外して、
新しく借りる銀行の担保をつけるという登記手続きが必要です。
そこが〜〜司法書士の出番!!!!♡

皆様のご自宅の住宅ローン、金利はいくらになってますか?
もしかしたら、ローンを借換えることで、かなりの返済額減になるかもしれませんよ(^^)
銀行の営業ではないですが、
皆様の家計の手助けになればと思いまして・・・♡

銀行からの帰り道、いくつもの誘惑を振り切って事務所まで戻ってきました(^^)
今から事務仕事頑張ります!
司法書士 立石和希子
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2014.2.5
おはようございます!
司法書士の立石です。
朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)
今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆
登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま
言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、
請求額は決して少額ではありません。
請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!
登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?
「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。
これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。

このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!
『実費』の欄です。
司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!
報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆
請求額を見てびっくり!!!
『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。
請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、
皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)
司法書士 立石和希子
...2014.2.4
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。
本日は月に1度の事務所会議の日です。月の初めの第1週目の7時から開催されます。
事務所全体の先月の報告と個人の目標などを話し合います。
先月を見つめ直して、今月の優先事項を共有する。有意義な時間です。
泉先生も立石先生も多くの高い目標を立ててますが、ぺーぺーの私は一点集中!(・.・;)
「一人で完結できる仕事を1つ増やす」 です。
それだけの目標!って思われるかも知れませんが、意外にこれが難しいんです^_^;
正確な専門知識が必要でミスが許されない仕事ですので、今は必ずチェックしてもらいます。
今後は定款認証の手続きや戸籍請求などを1人で進められるようにがんばります。
今月もお客様にご満足いただけるように全力で頑張ります。\(~o~)/
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