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2014.7.7
こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪
もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!
さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪
家族信託ってどうやって始めるの?
という疑問にお答えいたします!
信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。
「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!
まず、信託契約からいきましょう!
① 信託契約
委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪
② 遺言信託
委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。
③ 自己信託
いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。
こんな感じです。
3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。
選択は自由です!
信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。
また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!
つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。
福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。
クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!
以上です!!
最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!
今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
...2014.7.4
おはようございます!
司法書士の立石です。
個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。
先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので
今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。
後見制度支援信託というのは、
専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。
被後見人の財産が何千万円かあるという場合、
専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。
また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。
不正事件については、2012年の情報ですが
2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件
被害総額は52億6000万円と報告されています。
このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として
「信託」が導入されました。
日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、
通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。
信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。
まさに、“守り“の制度です。
後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、
家族信託の意味合いとは別の制度です。
ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、
信託銀行との契約締結をすることになっています。
後見制度も年々改善されていることが分かりますね!
後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、
後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。
今夜の研修は「ABLの活用法」!
こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。
司法書士 立石 和希子
2014.7.2
こんばんは!
司法書士の立石です。
あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!
今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、
「戸籍はいつからあるの?」
最近、相続登記申請したものの中に、
被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ
という事案がございました。
この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も
集めなければいけなかったのですが・・・
さすがに古い!
もう戸籍はありません!
ということ、往々にしてあるのです。
実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。
明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。
戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。
相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!
司法書士 立石和希子
...2014.7.1
こんばんは!夜分遅くに失礼いたします!お肉大好き司法書士の泉です!!
あっという間にこんな時間になっちゃいました。一日一瞬ですね!
もう6月もあと1分で終了です。2014年の後半戦がいよいよスタートです!
さて、今日は、親愛なる社員の越くんの送別会&新人の細見さんの歓迎会で、焼肉を食しました。お肉、最高でした♪
越くんは「こんなマジメな人、おるんや!?」というくらいマジメで、いずみ事務所の外回りの特攻隊長として、非常に活躍してくれました。
社員が旅立つことは、正直とても寂しいです。
けど、応援したい気持ちの方が何倍も大きいです。
そして、感謝の気持ちでいっぱいです。
東京に行っても、越くんらしくまっすぐに突き進んで行ってくれるでしょう。
1年半、ありがとね!
ぜひともまたいずみ事務所に帰ってきてね(笑)
そのときは全力で迎え入れるからね♪
平日は一切お酒を飲まない主義ですが、今日はめずらしくほろ酔いです。
あっ!またお仕事のこと書くの忘れてた!ドンマイ俺!!
でも、今日はもう寝よう!!なんせほろ酔いだからね!!
よし、みなさん、素敵な夢を!
最後に、、、、、、、、、
越くんがいずみ事務所に居てくれて、とても幸せでした!
ほんまありがとう!!!
越くんの今後の活躍を心から楽しみに、また、応援しています。
また会いましょう☆
司法書士 泉 康生
...2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.25
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日は、ちょっと久しぶりになってしまいましたが
**相続手続シリーズ第24弾**です。
皆様、相続に関する情報、最近増えていますね!
相続税が来年の平成27年1月1日から、実質増税になることから
注目が高まっているのでしょうか。
相続はどの家庭にでも起こりうることなので、関係ないという人はいないですね。
今日のテーマ 「相続財産が少ないほど、もめやすい?!」
ということですが、本当なのでしょうか。
“もめやすい=事前の相続対策をしていない”
と考えていただくと、なんとなくご理解いただけると思います。
財産をたくさん持ちの方は、相続税も多くかかることから
生前に専門家を利用して、相続税を抑える対策だけでなく
もめないための対策もしていらっしゃる方が多いです。
反面、相続税がかからないケースは、事前の準備が特になく
いざ相続が発生すると限られた財産の配分でもめるということが少なくありません。
相続財産が少ないほどもめるケースが多いのは、
事前準備をされていない方が多いということなんですね!
事前準備というのは、税金のことだけではありません。
財産の多寡にかかわらず、事前の相続対策をしておきましょう☆
司法書士 立石 和希子
2014.6.23
こんばんは!うどん大好き司法書士の泉です!!
今日は近所の美味しいうどん屋「きすけ」でお腹いっぱい食べてきました!
きすけ⇒http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27015342/
無我夢中でパクパク食べていたので、写メを撮るのを忘れました!ドンマイ泉!!
さて、今日は、いや、今日も、泉事務所からのお知らせです。
以前もブログで案内させていただきました「求人募集」の件ですが、、、、、
ありがたいことに、事務員1名、加入が決まりました!!
「泉事務所で働いて幸せでした」と思っていただけるよう、きちんとサポートしていきたいと思っております☆
一緒にお仕事できるのが楽しみです♪♪
ご縁に感謝です。
しかーし!
まだです。次は、一緒に働いてくださる「司法書士」を募集しております。
業務内容は、自分で申し上げるのも大変恐縮ではございますが、かなり魅力的だと思います。
【業務の割合】
●不動産登記(相続・贈与・売買等)・・・3割
●商業登記(会社設立・役員変更等)・・・3割
●成年後見・・・2割
●その他・・・2割
とこんな感じです。
そして、司法書士にしていただく業務内容はこちら↓
【業務内容】
●不動産のお取引への立会い
●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)
●後見業務
●出張相談
●他士業・他業種との連携
●てか全部!!
です。
お付き合いしていただいている取引先・クライアント・ビジネスパートナーは、みなさん、とても魅力的です。大好きです。
泉事務所の最大の強みである「 他士業・他業種との連携」は、通常の業務をもっとおもしろくすると思います。
私たちと一緒に、一人でも多くのクライアントを幸せにしましょう☆☆
ご連絡をお待ちしております♪
泉司法書士事務所 担当 泉
TEL 06―6147―8639
MAIL izumi
2014.6.20
こんばんは!
あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。
今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!
いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという
ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆
さて、今日のタイトル
【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、
事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に
通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。
今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。
登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。
「登録免許税」=「登記」=「司法書士」
ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆
居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、
下記URLを参考にしてください。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html
特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆
そして、注目すべきはやはり!
要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!
◇新築建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4 が
軽減されると × 1000分の1.5 に
◇中古建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が
軽減されると × 1000分の3 になります。
不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。
この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!
今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。
ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆
司法書士 立石 和希子
※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!
十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆
...2014.6.18
おはようございます!
司法書士の立石です。
先週、代表の泉が「相続セミナー」の講師を務めさせていただきました。
専門家である司法書士は、情報収集・知識の更新が欠かせません。
収集した有益な情報を皆様に発信することは、“専門家の役割“
ということで、当事務所では定期的にセミナーを開催しております!!
大阪司法書士会でも各司法書士の知識の更新のため
研修を開催し、年間で一定の単位を取得するよう制度化しています。
司法書士会以外にも司法書士発信の研修は多数あり、
泉はセミナー受講のために東京まで出かけることもあります!
(私は、研修では関西圏にとどまっています・・・> < )
このように今まで蓄積していた知識・情報にプラスして
各専門家は最新の知識・情報に更新しています。
司法書士の研修制度、ご存知でしたか??
司法書士 立石和希子
2014.6.16
こんばんは!夜分遅くでも絶好調の司法書士の泉です♪
こんな時間でも蒸し暑いですね!家族信託の季節ですね!!
さて、先週金曜日に、「相続・収益物件セミナー」を開催させていただきました♪
なんと、30名近くの方にお越しいただきました!とても嬉しかったです!
私がお話させていただきましたテーマはこちら↓
『不動産の相続・贈与・信託・売却方法を大公開!』
です。1時間という限りある時間でしたので、全てはお話できませんでしたが、
「あなたの不動産、すぐに売却(現金化)できますか?」
「家族信託でできること」
をメインテーマに、事例を交えながらお話させていただきました。
ご質問もたくさんいただきました。
今日も別件の事業承継・相続対策の面談で、「家族信託」のスキームをご提案させていただき、ご安心いただきました。
やはり「家族信託」はおもしろい!可能性は無限大です!!
この調子で、もっともっと情報&知識を吸収して、クライアントに安心して「新しい家族信託」を利用してもらえるようにならないと!!
目指すは、クライアントの想いの実現!!
きっと大丈夫。全力でやってやるぜぃ!!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
...