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2014.6.4
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は、泉事務所からのお知らせです。
泉司法書士事務所で一緒に働いてくださる方を募集しています。
資格者・無資格者問いません!ともに募集中です。
業務内容としては、
資格者の方≫≫
●不動産のお取引への立会い
●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)
●後見業務
※当事務所では、不動産決済だけでなく幅広い業務を取り扱っています。
無資格者の方≫≫
○法務局や役所への書類の提出・受取り
○取引先・銀行等へ書類の受取り
○ワードを使っての書類作成
※勤務形態・勤務日数・時間の調整は可能です。
当事務所では「人当たりの良さ」を重要視しています。
経験・知識は問いません。
法律関係の仕事したい方、不動産決済以外の仕事をしたい司法書士の方、
若さと明るさのある事務所で働きたい方、
いらっしゃいましたらぜひ一度ご連絡ください。
また、周りにそういう人がいるよ!という方ぜひご紹介ください。
泉司法書士事務所
TEL 06―6147―8639
MAIL izumi
2014.6.2
こんばんは!気づいたら夜やんっ!!!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第4弾です。
前回は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」についてお伝えしました。
今回のテーマは、「任意後見支援信託契約」についてです。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
まず始めに、「家族信託」は、成年後見制度の代替的機能を有しています。その代表的な信託契約は、委託者の意思能力(判断能力)の喪失や低下を効力発生の条件とする財産管理処分(活用)型の信託契約であり、多くは高齢者が将来自らの判断能力の低下する事態に備える信託と言えます。
そして、今回のテーマの任意後見支援信託契約は、委託者が任意後見契約を締結する一方で、重要な財産を信託財産として財産管理信託契約を締結し、成年後見制度とは別の枠組みで管理活用するというものです。
この仕組みを選択する理由は、一つに、任意後見人では、当該財産の管理が難しい場合や当該財産が家産承継させる財産である場合など、これを任意後見事務とは別枠で管理運用しあるいは当該財産を承継させる必要がある場合です。その二は、成年後見制度ではその任務が本人自身のための身上監護を中心とした財産管理になるが、本人が扶養している配偶者や障害をもつ子の生活や福祉の確保のために、同じく本人の財産から金融資産や収益性のある不動産などを切り離して信託財産として活用し、後見制度の枠を超えて保護を要する家族のために財産を管理し有効に活用するためです。
「本人の資産に余裕があるけど、その配偶者や子には余裕がない」、なんてことはよくあります。
「そんなの本人に余裕があるんだから、本人の財産を使ったらいいじゃん!」って簡単に思われがちですが、なかなかそうはいきません!
成年後見制度は、あくまでも本人の財産を守るための制度であって、本人が扶養している配偶者や子を守るための制度ではないのです!残念!!
でも信託ならこの想いを実現できるのです。家族信託恐るべし!!
では、問題です。
「成年後見人は、被後見人のために信託を設定することができるでしょうか??」
成年後見ということは、すでに本人には判断能力がない状態です。その状態で、成年後見人が本人のために信託を設定することができるのでしょうか??
ふふふ、答えは次回です。
みなさん、けして調べないで下さいね!
次回をお楽しみに♪♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、先週に引続き、我が家の家庭菜園の「葉だいこん」です♪
師匠から、もう食べていいよ、というお墨付きをいただきました!
しかーし!雑草と葉だいこんの違いがわかりません!一か八かです!
今夜の晩御飯は「葉だいこんor雑草」です!
いただきます!!
...2014.5.30
こんにちは!司法書士の立石です。
**相続手続きシリーズ**第22弾は、
素朴な疑問 遺産の全部を配偶者にするなら、相続登記しなくてもよい?!
たとえば、
父、母、子3人の5人家族で、
お母さんが先に亡くなり、お父さんがお母さんの遺産を全部引継ぎ、子どもたちは何も関与しないという場合、手続きはお父さんに任せておけば完了するのでしょうか。
不動産の固定資産税も、お父さんが払うように手続きしてくれたのでオッケーになるのでしょうか。
このケースでは、お父さんとお子さん3人が相続人となり、お父さんが遺産を全部引継ぐと決めたとしてもその事実は変わりません。
また、税金の支払いと登記の名義とは全く別物で、別個の手続きが必要です。
したがって、上記のケースで、手続き上きちんとお父さんのものにするには
お父さんとお子さん3人全員の協力のもと、不動産であれば相続登記が必要です。
※預貯金の相続手続に関しても相続人全員の協力が必要です。
配偶者のどちらかが先にお亡くなりになった場合、
生存している配偶者の方に当然に財産を引き継ぐことができると
思われる方が多いですが、手続に関してはお子様の関与が必須です。
そういえば手続してなかったな、と思われた方、ぜひご確認を☆
2014.5.28
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日もすがすがしい朝ですね☆
**相続手続きシリーズ**第21弾は、
「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。
最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。
兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、
他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、
自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。
戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。
ただ、戸籍には「住所」は載っていません!
「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。
本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。
☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆
こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!
本籍地の役所で取得できます。
私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、
皆さんご存知でしたか?
「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。
戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★
司法書士 立石和希子
2014.5.26
おはようございます!今週も絶好調!!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第3弾です。
テーマは、「家族信託で何ができるのか?」についてです。
前回は、「信託の機能」についてお伝えしました。
『信託とは、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。』
ということでしたね。
では、この信託の機能を生かし、どのように活用できるのでしょうか?
前回、少しフライングゲットして、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について触れましたが、今日はもう少し具体的にご説明します。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
これは、新信託法により新たに認められた制度で、「後継ぎ遺贈型の信託」ができるようになりました。
後継ぎ遺贈とは、第一次の受益者の権利(財産)が、第一次(当初)受益者の死亡を期に第二次受益者に移転する遺贈のことをいいます。
これは、相続人に財産を相続させることによって、「家産」が散逸することを防止したり、あるいは次の相続人がおらず財産が最終的に国庫に帰属してしまうような場合に、これを回避するために活用されます。
そして、この「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は、実務的には、前婚の子と再婚の配偶者がいる場合、この中に知的障害者がいる場合、あるいは未婚で直系卑属がいない場合などに活用されます。
例えば、ご自身に前婚の子と再婚の配偶者がいて、財産が「自宅」と預貯金の場合をイメージしてください。
もし、ご自身が亡くなったら、財産はどのように相続されるでしょうか。また、どのように相続させたいですか。
まずは、何よりも、今一緒に住んでいる再婚の配偶者に財産を相続させたいですよね。特に自宅は。でも、法律上の相続分は、「再婚の配偶者が2分の1、前婚の子が2分の1」なので、財産の全てを再婚の配偶者に相続させたい場合は「遺言書」が必要になります。(※遺留分の問題は残ります!)
仮に、遺言書で、「私の財産のうち、自宅を再婚の配偶者に、預貯金を前婚の子に相続させる。」と書いたとしましょう。
では、次の「再婚の配偶者の相続」のとき、自宅は誰に相続されるでしょうか?また、どのように相続させたいですか。
特に遺言書がなければ、再婚の配偶者の相続人が相続することになりますよね。
再婚の配偶者の相続人は、死別後、さらに再婚と出産をしていなかったとしたら、再婚の配偶者のご両親、もしご両親が既に他界されている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
どうでしょうか。みなさんはそれを望まれますか。
私なら、自宅は、前婚の子か孫に相続させたいと考えます。
だって、どうせならって思いません??
これを実現できるのが「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」で、再婚の配偶者を当初受益者に選任し、自宅不動産を信託財産にしてこれを住まわせ、その後当初受益者(再婚の配偶者)が死亡したときは、予め後継受益者として指定した前婚の子もしくは孫に受益権を取得させる、というものです。
受益者連続型信託は、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により順次受益者が連続するという信託です。
しかし、受益者の連続は永遠には続きません!
新信託法は、信託がなされたときから30年を経過した時点以降に新たに受益者になったものが死亡するまで、またはその受益権が消滅するまで信託が継続するとして期限を設けています(信託法第91条)。
財産を散逸させることなく、委託者の意思どおりに順次継がせることができるのです。
家族信託、素晴らしい!!
次回は他の事例をご説明いたします♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、先週植えた「葉だいこん」です♪
成長はやっ!!
2014.5.24
こんにちは!司法書士の立石です。
今日は、記念すべき**相続手続きシリーズ**第20弾
「遺言書には、法律事項しか書けないのか?!」 をテーマにお話します。
前回、前々回と遺言書を書く場合の遺言執行者選任の重要性についてお話していました。
今回は少し話題を変えて、「遺言書に記載する内容は法律事項に関することに限定されるのか」というテーマでお話します。
皆さん、雑誌やインターネットで情報収集のとおり、
「遺言書」というのは、単なる書面ではないことはご存知かと思います。
遺言書の書き方は民法で細かく規定されており、この方式に従わないものは遺言書として機能しません。無効なのです。
今回は、遺言書の書き方(方式)はばっちりとして、
その内容が、法律にのっていないようなことを書いた場合のその効力についてです。
たとえば通常の手紙の結び目に書くような
「みんな元気ですごしてください。」とか
「兄弟仲良く、これからも助け合ってください。」とか
「お母さんの面倒をみてやってね。」とか・・・
こういったことも遺言書に書けるのでしょうか。書いて支障はないのでしょうか。
前置きが長くなりましたが、実は、こういった相続財産に直接関係しない内容、法的効力のないメッセージは
「付言事項」と呼ばれ、実際に遺言書に盛り込むことは推奨されています。遺言書自体の支障になることはございません。
※泉事務所でも推奨しています!!!
遺言書は、亡くなった後の最後のメッセージ。
財産の処分方法についてのみ書かれた遺言書はなんとなく寂しいというか温かみがないというか・・・
なぜ、このような遺言書を書いたのか、亡くなったあとにはどうなってほしいのか。
そのメッセージは残された人の気持ちを大きく左右するものです。
付言事項と呼ばれる法的事項以外のメッセージ、ぜひ残しておいてください☆
司法書士 立石和希子
2014.5.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日も**相続手続きシリーズ**第19弾
『遺言では必ず遺言執行者を!Ⅱ』☆
前回のブログでも、遺言執行者の重要性についてお話していましたが、
今回も遺言執行者を決めておくことによる効果をもうひとつご紹介いたします。
例えば、
遺言者Aが、その愛人Bに不動産Xをすべて遺贈する
という遺言を書いていた場合。
この遺言に基づく愛人Bへの名義変更はどのようにするのでしょうか。
≪遺言執行者がいない場合≫
Aの相続人全員とBとで共同申請します。
結局、Aの相続人全員の協力が必要となり、Bと不仲であれば協力を求めるのが困難です。
名義変更手続の前段階として
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう手続を踏むことになるでしょう。
ここまで来るともうお分かりかもしれません・・・・
≪遺言執行者がいる場合≫
遺言執行者とBとで共同申請します。
Aの相続人と接触することなく、不動産Xの名義をBへ変更することができます。
前回もご紹介しましたが、
遺言執行者は、法律上「相続人の代理人とみな」されています(民1015)。
そして、その代理人を遺言者があらかじめ遺言の中で決めておくことができるのです。
実はこういった手続的なところで、遺言執行者がいるのといないのとでは
スムーズさが全然ちがいます!
実際、遺言を書かれる方は、相続後、相続人等当事者同士の接触を避けたいとお考えの方が多いのでは、と思います。
遺言を書かれる際には注意しておいてくださいね☆
司法書士 立石 和希子
2014.5.19
おはようございます!今日も清々しい朝です。ほんま気持ちいい!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第2弾です。
テーマは、「信託の機能」について。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
信託は、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。
では、信託が有する特有の機能とはなんでしょうか。大きくは以下の4つを有するとされています。
① 長期的管理機能
この機能は、信託の目的(委託者の意思)に従って、受託者に信託財産を長期的に管理運用させ、その中で財産を活用配分(処分)し、そして財産を承継させる機能であるとされています。
さらに、新井誠教授の説明によれば、この長期的管理機能は、「意思凍結機能」「受益者連続(承継)機能」「受託者裁量機能」「利益分配(支援)機能」に細分化されます。
1) 意思凍結機能
⇒信託設定時における信託の目的につき、信託当事者の意思能力喪失や死亡という主観的事情の変化にも影響を受けず、長期間にわたって維持することができる機能(財産の保全・管理)。
2) 受益者連続(承継)機能
⇒委託者によって設定された信託の目的を変えないで、信託受益権を複数の受益者に連続して帰属(承継)させる機能(財産の承継)。
3) 受託者裁量機能
⇒受託者が幅広い裁量権を行使して、信託事務の処理を行なう機能であり、受託者が、信託設定時に考慮し得ない事情を、その後も十分に斟酌できるよう受託者に裁量権を与えて、信託事務の処理をさせる機能(財産の承継)。
4) 利益分配(支援)機能
⇒信託から生じる利益を受益者に給付し支援をする機能(財産の活用)。
② 集団的管理機能
この機能は、営業信託の実務で見られるもので、不特定多数の委託者から拠出された財産を、一つのまとまった集団として一括管理運用するものであり、複数委託者の信託財産に対する管理運用の機能を指します。
③ 転換機能
信託することにより信託財産が「信託受益権」という権利となり、信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換するということを指します。
④ 倒産隔離機能
この機能には「委託者の倒産の影響を受けない」「受託者の倒産の影響を受けない」という二つの側面があります。
信託財産は受託者に帰属するが、その受託者の固有財産から独立して、受益者のためにのみに運用・管理され、信託財産を原則として、委託者や受託者の債権者から独立しているのです。
以上ですけど、、、、、、、、ややこしいでしょ?
つまりは、信託は特有の機能を有していて、これらの機能を最大限生かすことで、様々な効果を生み出すことができる、ということですけど、いまいちピンと来ないですよね。
次回は、「信託を使って、どんな効果を生み出すことができるのか」についてお伝えいたしますが、ちょっとフライングゲット!
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」
これは、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により、順次受益者が連続する信託です。
これ、すごいんです!かなり画期的なんです!
ということで、次回、事例を交えながらご説明させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、最近はじめた「家庭菜園」です♪
「とうもろこし」「ネギ」「葉ダイコン」「かぼちゃ」を育てます♪
2014.5.16
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日も**相続手続きシリーズ**第18弾
『遺言では必ず遺言執行者を!』決めておいて下さいというテーマです。
遺言執行者とは、遺言者が書いた遺言の内容を実際に実行する人で、
法律上「遺言執行者は、相続人の代理人とみな」されています(民1015)。
例えば、遺言書に書いてあるとおりに、銀行に行って預貯金を引き出して分配するとか・・・・
この遺言執行者は、遺言者が遺言で定めておくことができるほか、
定められていないときには家庭裁判所で選任してもらうことができます(民1006・1010)。
司法書士として、遺言を書かれる際には必ず遺言執行者の選任をお勧めするのですが、
「よく分からない」、「結局、遺言執行者はどうなるの?」
と疑問に思われる方も多いと思います。
遺言執行者を決めておくことによる効果を、具体的にいくつかご紹介させていただきます。
今日はそのうちのひとつ☆
遺言で、私が不動産Xをもらえることになっていたのに、
遺言者の死亡後、相続人が勝手に不動産Xを第三者Aに売っていて、
なんと不動産Xの名義は、既にAになっていたというケースです。
この事案ですが、遺言執行者が決められていたか否かで結果がまったく違います。
≪遺言執行者がない場合≫
不動産を取得するのはAになります。
先に登記(名義変更)をしていた方が不動産を取得したことを主張できるからです。
(最判昭和39.3.6民集18.3.437)
結果、私は、損害賠償を請求できる可能性はありますが、不動産の取得はできません。
≪遺言執行者が決まっていた場合≫
不動産を取得するのは私になります。
遺言執行者が定められていた場合、相続人が勝手にAに売っていたという行為が無効になります。
(最判昭和62.4.23民集41.3.474)
なぜなら、法律で、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と決められているからです(民1013)。
私がまだ登記をしていなかったとしても、Aの取得は無効だから不動産Xは私のものと主張することができるのです。
いかがでしょうか?
せっかく遺言書をかかれるのであれば、遺言執行者の定めは必ず入れておきましょう☆
司法書士 立石和希子
...2014.5.14
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は**相続手続きシリーズ**のつづき、第17弾です。
相続が発生するとプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継する
というお話は皆さん聞かれたことがあると思います。
そのとおりで、マイナス財産も相続します。
今日はその中でも「保証債務」についてお話します。
被相続人が会社の社長などをされていた場合に特に当てはまるかもしれません。
被相続人が会社や個人の保証人になっていた場合、
直接お金を借りているわけではないのですが、この「保証債務」も承継するのでしょうか。
保証債務も原則として相続人に承継されることになります。
(※「根保証債務」と呼ばれる保証債務の中には承継されないものもあります。)
この場合、相続人それぞれが法定相続分に応じた割合で保証債務を負担することになります。
遺産分割協議で相続割合を決めたとしても、同じく法定相続分どおりです。
特定の相続人にその保証債務を引き受けさせたいというときは、相続人間での合意のほか
銀行等債権者との間での合意も必要となります。
実務上は、主債務者が会社で保証人が社長という場合、
社長が亡くなったときには、保証人を
社長の相続人ではなく会社の新しい代表者への変更することを求められることが多いです。
相続時の債務の性質としては、他の債務と同様の扱いですが(※)
「保証」と聞くと「どうなんだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。
参考にしてみてください。
司法書士 立石 和希子