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11月お疲れ様でした!明日もありますけど♪♪

11月お疲れ様でした!明日もありますけど♪♪

2013.11.29

みなさん、おはようございます!いや、こんにちは!いや、こんばんは\(^o^)/

司法書士の泉です。

めちゃくちゃ久しぶりの更新です!

「さては、泉、お仕事サボっていたなっ!!」

そう思われたそこのアナタ!

厳しいねっ!! 

この11月、非常に駆け抜けました。

11月も、「相続登記」「不動産の売買の登記」「会社の設立」「成年後見」などなど、本当にたくさんのお仕事をご紹介いただきました!!

スタッフと力を合わせて、なんとか無事に全ての営業日を乗り切ることができました!

ありがとうございました!!

今日は、たまたま行きつけの居酒屋で、友人にご紹介いただいた方が、「マイホームを買うから登記をお願いしたい」と言ってくれた方の、不動産の取引でした。

無事に手続きが終わり、お客様も安堵の表情を浮かべておられました。

友人からお電話いただいたとき、とっても嬉しかったです!

マイホームの購入というのは、人生においてそんな頻繁にあることではございません。

一生に一度あるかないか、それくらいの確率です。

そんな大切な手続きを、泉事務所にご依頼いただける、、、、ほんま嬉しいやん!!

どうすれば、もっとお客様にお喜びいただけるか、を常に意識しながら、満足度UPに努めます!!

もっともっと、お客様に選ばれる、「楽しくて、嬉しくて、また会いたくなっちゃう、素敵な司法書士事務所」を目指すぜっ♪♪

 

司法書士 泉 康生

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会社設立

会社設立

2013.11.29

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。

泉司法書士事務所は最近、景気が上向きなのか、会社の設立の案件が多いです。新しく会社が生まれるというのは、すばらしい事ですね。(^^)

これから会社を作りたいとお考えの方向けに、会社設立の流れを簡単にご説明いたします。

 

会社の概要の決定

発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など
会社の設立を進める上での必要事項を決めておきましょう。

泉司法書士事務所は、司法書士が直接面談します!お客様のビジネスを根掘り葉掘り聞き出し、それを、あとで出てくる「定款」に落とし込みます!!

司法書士の腕の見せ所です♪♪

 

類似商号の適否チェック

会社の本店所在地近辺に、類似する商号がないかをチェックします。

 

③印鑑を発注

類似商号の調査を終え、社名が確定しましたら印鑑を発注しましょう。
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」と言えば適切なサイズの印鑑を作ってもらえます。

「特に印鑑にこだわらない」「めんどくさい」というお客様には、泉司法書士事務所が代行して作っておきます!5分で発注できます!!

 

④定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。

定款は特に重要です!なんてったって、「会社のルール」を決めるものですから。

後日、この定款を変更しようと思うと、「株主総会」の特別な決議が必要になってきます!

 

⑤定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前にピックアップ!! 

泉司法書士事務所が、定款認証手続きを代理するので、お客様はご自身のビジネスに集中しておいて下さい♪

 

⑥資本金の払込

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で振込みます。

流れとしては以下の通り手続き・書類作成をします。

1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む  
2.通帳の「表紙」「1ページ目」「上記払い込みをしたページ」のコピーを取る。
3.コピーしたやつを泉司法書士事務所にFAX!!

⑦登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。

泉司法書士事務所が、登記申請手続きを代理するので、お客様はご自身のビジネスを、さらに加速させておいて下さい♪

会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。

会社成立日は、会社の登記事項証明書に記載されます。特別な日になりますね♪

登記申請から3日程度で、手続きが完了いたします。

登記完了後は、新会社の「履歴事項全部証明書」「印鑑証明書」を取得し、お客様にお渡しします。

会社設立のお客様には、「泉司法書士事務所オリジナル設立ファイル」をプレゼント♪♪

 

会社設立後の諸届出

税務・労務等の諸届出が必要です。 会社設立後すぐに済ませておきましょう。

泉司法書士事務所は、信頼できる「税理士」「社会保険労務士」「行政書士」「弁護士」と提携しております。自信をもってご紹介いたします♪

以上が会社設立の大まかな流れです。

それでは、今日も朝から公証役場に定款認証に行ってきます。(^O^)/

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カテゴリー:未分類,

【不動産取引に司法書士・・・絶対?】

【不動産取引に司法書士・・・絶対?】

2013.11.25

おはようございます!

 

11月も今週でラストですね!

泉事務所、おかげさまで登記業務をたくさんご依頼いただいています☆

 

中でも、会社設立登記・役員変更登記・増資の登記、

不動産の売り買いの登記・相続登記が多いです。

 

今日は、不動産の売り買いの登記について、司法書士の役割をご紹介します!

 

まず、不動産を売り買いした場合には、不動産の売買契約を交わすだけでなく、

登記の名義を変更する必要があります。

ほとんどの取引では、この名義変更手続きと同時に売買代金が支払われ、

不動産の所有者が売主さんから買主さんにチェンジします。

 

どんな取引であっても、登記名義の変更は必要です!

 

司法書士は、登記の名義変更手続きのプロであり、取引が安全に行われるよう

お取引に立ち会い、売買代金支払いまで見届け、登記申請を行います。

 

登記申請は、ご本人でもできるのですが、

もし書類がそろっていなくて変更手続きができなかったとき、

お金を払った買主さん・住宅資金を提供した金融機関に

不利益が発生してしまいます(>_<)

不動産のお取引は高額になりますので、プロが安全確認をする必要がある

というわけです。

 

本日も泉事務所は、マンションをご購入のお客様のお取引にて

しっかり確認し、ばっちり書類を整え、きっちり登記申請に行ってまいります!!


司法書士 立石和希子

※先日、ありがたくも誕生日をむかえました(^^)

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【遺産分割による贈与】

【遺産分割による贈与】

2013.11.1

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですねー!

なんと、今日から11月☆

私の2か月めくりカレンダーは、ラストの1枚となりました(^o^)/

クリスマスバージョン♡


2013年後半の泉事務所は、相続登記がたくさんありました。

昨日もひとつ、申請していた相続登記が無事に終わりました!!

 

相続登記といっても、それぞれに手続きが異なることが多いです。

大方のお客様が、不動産を法律で決められている相続分通りではなく、

誰かおひとりの名義にされます。遺産分割協議です☆

 

昨日完了した相続登記は、

「遺産分割による贈与」というのがありました。

 

どのような事案かというと・・・

相続人はA,B,Cの3人。

相続財産には、不動産の他に預貯金がありました。

 

協議が整って、Cさんは預貯金をもらうことになり、Bさんは不動産をもらうことに。

しかし、Bさんがもらった不動産の価値はCさんがもらった預貯金の金額よりも低く、相続財産の分け方としては不均衡になりました。

そこで、その不足分にかわって、Cさんは自分が持っていた不動産をBさんにあげることにしました。

これが、「遺産分割による贈与」です。

 

このように、相続登記にも色々なタイプがあります。

 

お客様の協議された内容を登記に落とし込んでいくのが、司法書士の役目!

お任せ下さい( ´ ▽ ` )ノ

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

今、最も楽しみなこと♪♪

今、最も楽しみなこと♪♪

2013.10.31

みなさん、こんにちは\(^o^)/

司法書士の泉です。

今日で10月も終わりですね♪

いかがお過ごしですか〜?

私は相変わらずとっても元気です!!

今、最も楽しみなこと、それは、遂に、私の大好きなお笑いファイナンシャルプランナーの篠原さん(http://fp-shino.com/)と、セミナーでコラボできることです♪♪

12月7日です!!

セミナー⇒https://www.facebook.com/events/657389690968504/?ref_dashboard_filter=upcoming&source=1

スピーカーを務めさせていただきます!

今回のテーマは「ルーツ」!!

「なぜ、この道を選んだのか」について、僭越ではございますが、私もお話させていただきます。

こういったテーマでお話をしたことがなかったので、とても楽しみです!

そして、その場で、来年からの新しいプロジェクトについても発表させていただきます!

新しいプロジェクトは、私の夢の1つです。

このプロジェクトを通じて、1人でも多くの高齢者の方に、元気になってもらいたい!

そう熱く思っております。

12月7日、楽しい仲間との大忘年会もございますので、お時間のある方、ぜひご一緒しましょう♪♪

よ〜し、今年もあと2ヶ月!張り切っていくぞ!!!

司法書士の泉でした♪

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登記申請業務

登記申請業務

2013.10.23

こんにちは。泉司法書士事務所の越です。

先日、登記申請に京都地方法務局宇治支局に行ってきました。



遠方なのに当事務所をご指定していただけました。(^O^)ありがとうございます

京都は風情があって見どころが多いので、駅からの道があっという間でした。

 

泉司法書士事務所ではどんな遠方のお客様の登記相談・依頼もお待ちしております。まずはお気軽にご相談くださいませ。

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【変更はないけれど・・・期限切れ??】

【変更はないけれど・・・期限切れ??】

2013.10.22

おはようございます!

今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!

 

本日は、会社の役員変更登記についてです☆

泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。

たくさんのご依頼、ありがとうございます!!

 

役員には、『任期』があります。

役員のメンバーに変更がなかったとしても、

任期が満了すると一度退任したことになり、

再度選任する手続きが必要になります。

 

皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?

 

ちゃんとできているかどうか不安になった方、

確認する方法は、『定款』です!

会社の定款に、役員の任期について規定があります。

 

現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。

昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、

昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!

 

泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで

ケースに応じて承っております☆★☆

まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、

『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)

 

相談は無料です!

会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:役員変更,

本日の業務

本日の業務

2013.10.17

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。

今日から少し寒くなりました。暑さが長かった分、冬が早くきそうです。寒いのが苦手なので、もう少し秋を楽しみたいです(*^_^*)

さて、今日の業務で本人限定受取を出しました。

初めて耳にする方のために、本人限定受取とは。

  • 郵便物等に記載された名あて人または差出人が指定した代人一人(※)に限り、受け取ることができる。
  • 基本型、特例型または特定事項伝達型のいずれかを選べます。

(※) 特定事項伝達型は、代人を指定できません。

確認書類    日本国旅券(パスポート)、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等

 

 このように厳格に本人確認がされてから受け渡しされますので、どうしてもご本人さんに受け取ってもらいたい時に使うことがあります。

料金は (基本運賃)(一般書留)(本人限定受取100円) です。

この仕事をしていると郵便サービスの素晴らしさに気付きました。(^^) 郵便局に感謝です。♪

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カテゴリー:未分類,

【おばあちゃんのひいおばあちゃん?!】

【おばあちゃんのひいおばあちゃん?!】

2013.10.11

おはようございます!

 

今週は、連日戸籍請求に2時間くらい費やしてました、司法書士の立石です!

 

最近、泉事務所で多いのが、ずっと昔に亡くなられた人名義の不動産の、相続登記です。

どのくらい昔かというと、現在70歳前後のおじいちゃん・おばあちゃんの、

ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんの相続登記です。

 

そのくらいになると、

明治・大正・昭和という年号を越え、

「安政・嘉永・萬延・・・」

といった、聞き慣れない年号生まれの人たちが登場します!

その頃はどんな時代だったんだろう(^▽^)??

などという物思いにふけったりはせずに、

戸籍をひたすら読んでいくのが司法書士のお仕事( ̄^ ̄)ゞ

 

このくらい昔の相続登記は、本当に大変です!

①相続人の数がとても多く、全国各地に散らばっている。

②戸籍の数が膨大になる。

③戸籍が古すぎて、破棄されている。

 

①は、よくあることですが、大阪の泉事務所から郵送で、

全国各地の役所へ戸籍請求しています。

 

②については、必要な戸籍を集めるだけで、何万円という費用がかかります。

 

③は本当に厄介で、

戸籍が破棄されているために、全ての戸籍が揃わない場合、

法定相続人全員の実印と印鑑証明が、登記申請に必要になります。

 

あ〜、こんなにお金がかかるし大変なら、やっぱり放っておこう(>_<)と思われた方!

ノンノンノー( ̄▽ ̄)!

だめです!!どんどん相続人が増えて、大変になるだけです。

実際には、今やるのが一番ラクにすむんです!

 

なので、このようなずいぶん昔の人名義の不動産を発見した場合には、

お早めに司法書士に相談してくださいね!

なかでも泉事務所の立石は、特に戸籍請求が大好きなので☆

 

また、なんでこんなに昔の名義の不動産が今になって分かったかというと、

不動産を処分しようと思って名義を調べてみたことがきっかけというケースが多いです。

不動産を処分する際に、相続登記は必ず済ませる必要があります!
処分を考えている不動産がある方は、名義がだれになっているのか、

事前に確認してみてくださいね♪

思いがけず、処分までに時間がかかる場合がございますので♬


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

心機一転♪

心機一転♪

2013.10.1

みなさん、おはようございます\(^o^)/
司法書士の泉です♪
いや〜今日も清々しいっ(>_<)

もうすっかり秋ですね♪

今日から10月ですよ!!

9月はどうでしたか〜?

私は、かなり充実しました!!

ジムとサックスのコミットメントも無事に達成♡

ほんで9月はいろんなことがありました(>_<)

嬉しいこと、楽しいこと、嬉しいこと、楽しいこと、、、、、

ようさんありました!!

こうやって元気に毎日を過ごせているのも、すべて、いつも支えて下さる周りのみなさまのおかげです。

本当にありがとうございます!!

毎日、決断の連続です。

この決断でほんとによかったのかな?って一瞬だけ迷うことがありますが、この決断をしてよかったって思えるように、毎日を生きたいと思います(*^_^*)

 

さて、最近の泉事務所の業務はどうかというと、、、、、

おかげさまで絶好調です(>_<)

感謝っ(>_<)

司法書士業務はいろんな種類がございますが、最近の泉事務所の業務の割合は、、、

●不動産の相続登記を含む不動産の登記手続き・・・4割

●会社の登記手続き・・・3割

●成年後見業務・その他の業務・・・3割

といった感じです。なかなか理想的な割合です♪

「相続」登記手続き「会社」登記手続き「成年後見」手続きが多いのが特徴的です(^_^)/

あとは、実際に不動産を購入される方から、登記のご依頼をいただくことが多いです♪

嬉しいっ(>_<)

 

この10月からの1年間は、私にとって特別です!毎日が特別です!!

今、思い浮かべていることをカタチにする1年間です!!

スタッフと力を合わせて、1日1日を大切に、ひたすら前進して参ります(^_^)/

というわけで、10月もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)m

 

以上、司法書士の泉康生が天神橋筋六丁目からお送りいたしました♪♪

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