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相続のご相談

相続のご相談

2014.1.27

みなさま、おはようございます!月曜担当の司法書士の泉です。

月曜日が祝日のときは全力でお休みいただきます!!

昨日から冷え込んでますねー!

でもそんなの関係ねー!!

まずは嬉しいこと①♪♪

『日々のジム&懸垂のおかげで、体つきが変わってきた!』

気がします♪

筋肉痛が好きです!

体を鍛えると、いいことがたくさんあります。

不思議と食べ物にも気をつけるようになります。

仕事にも集中できるようになります。

もう、習慣になってきたので、今年も残り11ヶ月ちょっとですが、続けたいと思います。

続いて、嬉しいこと②♪♪

『最近インターネットでの問い合わせが増えてきた!』

この土日は、二日間とも、インターネットからの問い合わせで面談をさせていただきました。いろんなサイトを見たうえで、お電話をいただき、事務所までお越し下さりました。

とても嬉しいです。少しでもお役に立てるよう、全力を尽くします!!

話は変わりますが、今日のテーマは、、、、、

『相続』

「相続」は悲しいことです。

でも、人間である以上、必ず向き合わないといけないことです。

お客様から初めて相続のことでご相談いただくときに、

「相続のこと、ほんとに何もわからないんです・・・」

と言われることがよくあります。

そりゃわからないですよね〜義務教育で習わないですしね。習ったとしても覚えてないですよね。

でもね、大丈夫です。

泉司法書士事務所は、

「何がわからないのか?」

「何が問題になりうるか?」

「これから何をしなければならないのか?」

などなど、事細かにご説明させていただきます。当然ですけど!!

そして必要に応じて、税理士・弁護士・土地家屋調査士などの専門家もご紹介させていただきます。

だって、私が逆の立場なら、「何もわからなくて不安で不安でしょうがない」から。

お客様の不安を少しでも取り除き、安心して日々の生活を送っていただく。

それが、目標です!

司法書士として、そういうお手伝いができるのは本当に嬉しいことです。

なので、私たちは、もっともっと勉強しないと!!

『勉強』は、2014年の課題の1つでもあります。

お客様の笑顔を、1つでも多く手に入れるために、貪欲に知識を吸収していきます!!

というわけで、本日も張り切って参りましょう☆

司法書士の泉でした♪♪

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カテゴリー:相続,

和希子’sTOP③~on争続

和希子’sTOP③~on争続

2014.1.24

こんばんは!

 

今日の大阪はすごく寒かったですが、青空がいいお天気でしたね!

なんと明日のお昼からは雨のようです(◎o◎)!!

 

本日は、司法書士立石の

相続でもめる理由TOP3 の発表です☆

 

もちろん、亡くなった方は

「まさか、うちはもめないだろう」

「遺言書いたからこれで安心」

と思っておられたと思います。

 

【仲良いはずの子供たちが、相続になってもめるのは・・・?】

 

TOP③

“みんな現金や金融資産をほしがる”

⇒遺産がもらえるといって、まず思い浮かぶのは皆さん「現金」ではないでしょうか?

現金は使い勝手が一番いいのでみんなほしいですよね!私もほしいです(^^)

しかし、不動産は、被相続人と同居していた相続人が取得せざるを得ません。

また、その不動産価値が高い場合には、不動産を取得する相続人が他の相続人に清算金を支払うというケースもあるのです。

 

TOP②

“介護した人としなかった人との認識の差”

⇒介護には大変な労力がかかります。

介護をした人は、その労力を他の相続人が考慮してくれるものと期待します。

しかし、法定相続分通りと考えて、「介護したからといって財産がもらえるわけではない。」ましてや「介護中に、亡くなった人の財産も使っていたのでは?」というのが介護していない人の意見・疑惑です。

介護では、病院に付き添うだけでも4〜5時間かかること、深夜も起きてお手洗いに付き添うこと、介護していない人は認識していません。トラブルの原因になります。

 

 

TOP①

”配偶者の横やり”

⇒相続人には該当しない、相続人の配偶者などが「もっと権利があるはずだ。」「もっともらえるはずだから。」と横やりを入れてきます。まとまりそうなものも、直接相続人ではない人のためにまとまらなくなってしまうのです(>_<)

 

 

皆さんのご家族・あるいはその周りに、このようなご事情はありませんか?

 

①〜③は、今は何のもめごともなく、

一緒な自宅に住み、介護をお願いし、それぞれの親族と良好な関係を

築かれていると思います。

しかし、相続の発生によって、予期していなかった財産をみんなで分けるという

話になります。これまでとは状況が異なってくるのです!

 

遺産分割は、案外もめます!

今の状況からは考えられない人が考えなれない人と争うことになるのです。

 

争続の対策は「事前」にしかすることができませんので、

ちょっと未来を想像して、皆さんのご家庭は大丈夫かどうか検討してくださいね☆


※今日のおやつ

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

【**manabiru60**】

【**manabiru60**】

2014.1.22

こんばんは!

泉司法書士事務所の立石です!

今日は一日事務所の中で事務仕事をしておりましたが、

スタッフの越さんが出先でシュークリームを買ってきてくれて

まさかお土産があるとは思っていなかったので

すごく嬉しかった(^^)☆

・・・そんな1日でした!!!

皆さんは、どんな1日でしたか??

 

 

さて、前回のブログでも書いておりますが、

先週の土曜日1月18日に

「60歳からのマナビル」第1回プレセミナーを開催しました!!


私も参加しておりましたが、

参加者さんと一緒にお話して、逆に私が元気をもらいました(^^)

ありがとうございます♪

 

60歳以上の方でも、元気な方はたーっくさんいらっしゃいます!

素敵なことですね♪


そして、この土曜日参加者さんのお話を伺っていると

「やっぱり相続対策しないとね・・・」

「お友達の○○さんところも、遺産分割でもめて大変だったそうだ・・・」

「遺言書書いていたみたいだけど、結局相続人全員のはんこが要ったそうだよ・・・」

などなど、色々なお話を聞きました。

 

皆さん、やはり“相続でもめた”という情報には敏感で、

“相続対策しなければ”という意識も少しづく高くなってきているのではないでしょうか。

素晴らしいです(*^^*)!

 

では、なぜ参加者さんのお話にもあるように

【遺産分割でそんなにもめるのでしょうか?】

 

司法書士になって早2年、お客様とのお話の中で

相続でもめる理由TOP3 を私なりに考えました!!

 

文章が長くなったので、このTOP3は次回にまわすことにします。

 

最後になりましたが、土曜日にもかかわらず

「60歳からのマナビル」第1回プレセミナーにご参加くださった皆様、

本当にありがとうございました!!!



司法書士 立石和希子


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カテゴリー:相続,

祝☆60歳からのマナビル第1回プレセミナー☆

祝☆60歳からのマナビル第1回プレセミナー☆

2014.1.20

みなさま、おはようございます!司法書士の泉です。

先日、1月18日、今年の4月7日開講予定の「60歳からのマナビル」の第1回プレセミナーを開催いたしました!!

今回のプレセミナーの内容は、、、

第1部     「相続・遺言を楽しく学ぼう!!」(※私、泉が講師を担当させていただきました。)

第2部     「初めてのワイン♪」講師は、ラブワイン オーナーソムリエ 橋本麗美氏

でした。


ワインの部では、試飲タイムもあり、お酒にめっぽう弱い私は、危うく酔っ払うところでした!危ない危ない!!でも、ワインの「注ぎ方」「まわし方」「持ち方」「楽しみ方」など、普段、聞けないことをお聞きできたので、とても楽しかったです♪

そんなこんなで、土曜日にも関わらず、また、年明けからお声がけしたのにも関わらず、たくさんの方にご参加いただき、とっても盛り上がりました♪♪

ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました!!

今回のはあくまでも「プレ」セミナー。本コースは4月からスタートします!

ご興味がござましたらぜひご参加下さい♪♪

プレセミナーはあと2回行ないます!

第2回 2月24日

13時〜14時 「お笑いマネー講座」〜体験型マネーセミナー〜

14時〜15時 「心の花を咲かせよう」〜アレンジメント・生け花体験〜

第3回 3月3日

14時〜15時 「えっ!相続税って私も支払わないといけないの?」

15時〜16時 「思い出の旅を創りましょう!」

です。楽しい企画をたくさんご用意しております♪♪

この企画を通じて、1人でも多くの方を「笑顔」にします!!

よ〜し、今週も気合い入れていくで〜☆

司法書士の泉でした♪

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カテゴリー:未分類,

【ご自宅の床面積はいくら?】

【ご自宅の床面積はいくら?】

2014.1.17

こんにちは!

司法書士の立石です♬

 

本日は朝から元気よく、相続登記の面談に行ってまいりました!!

 

面談の中でのご質問・・・

 

『不動産登記簿と固定資産納税通知書に記載されている、建物の床面積が違うのはなんで?』

 

マンションのお部屋の床面積が特にそうなのですが、

不動産登記簿に書いてある床面積と固定資産納税通知書に書かれている床面積には

違いがあります。

これは、登記の際の床面積の測り方と課税対象となる床面積の測り方とが異なるためです。

 

遺産分割協議書に不動産を記載する場合、構造や床面積も記載してどの物件かを特定する必要があります。

では、どちらの床面積を記載しましょうか?

 

正解は、不動産登記簿の床面積です!!

 

補足ですが、

住居表示と地番というのも、全く別物です。遺産分割協議書には地番で特定します!

 

このように、法務局と役所とで統一されてない表示がしばしばあるので、

ご注意下さい( ´ ▽ ` )ノ


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

今日の法務局

今日の法務局

2014.1.16

こんにちは、泉司法書士事務所の越です。

昨日、神戸法務局北出張所に登記申請に行きました。この一年で数々の法務局に行きましたがここは初めてです。


駅から坂がきつくて息があがりましたが、自然が多くて空気が澄んでいました。(^^)

 

さて、いくつも回るうちに個人的に驚いた法務局あるあるがあります。

それは登記が完了するスピードにかなりの違いがあるある!!』です。

早いところで2日、遅いところで、約2週間で完了します。事務所近くは、約1〜2週間なので、2日後に完了予定の法務局では予定表を二度見しました^_^;

多忙期はそこから遅れる場合もあります。

これだけ差が生じるのは申請件数と職員さんの数の影響ではないでしょうか。

早く終わると早くお客様に必要書類をお返しできるのでありがたいです。(^^)

越 強(※越は強くても、腰は弱いです!)

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【**Be Ambitious!**】

【**Be Ambitious!**】

2014.1.15

おはようございます!

 

司法書士の立石です。

社会人2年目、色んな方からの刺激を受け、

最近はこのようなビジネス雑誌を電車の中で読んでおります。


やはり注目されているのは「消費税増」!!

今年4月から8%、来年10月から10%になる予定です。

消費税増の主な目的は社会保障関係費の新たな財源確保と言われています。

 

超高齢社会でどんどん拡大する社会保障費を、

人口減少も進む中、若者が捻出していかなければなりません。

 

また、この消費税増をもってしても、社会保障費の給付増には

追いつかないという、驚愕の結果も想定されていますので、

覚悟しておく必要がありますね!

 

私たちの親世代の老後を支えていくのは間違いなく私たちですから、

増えていく自分たちの負担に頭を抱えるのではなく、

若者がそのパワーで景気を良くして、自分にとっても社会にとっても

希望のある未来にしたいですね(^^)

 

***Be Ambitious!!!***

司法書士 立石和希子

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【住所の変更いりますか??】

【住所の変更いりますか??】

2014.1.10

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

年明け最初の1週間が終わりましたね。

泉事務所、おかげさまで好調なスタートが切れております♪

ありがとうございます!!

 

本日は、不動産登記についてよくあるご質問にお答えします!!

 

不動産を売りたい。

ローン完済したので、担保を消したい。

ローンの借換えをしたい。

 

というお客様からよくいただくご質問です。

 

【住所の変更は必要なのですか?】

 

その不動産のご購入時やローンの借入時から、

住所が変わっている場合、必ず変更の登記が必要になります。

 

以前の住所と現在の住所との変遷が分かる住民票等を

証明書として申請します。

 

 

登記の手続きでは、

申請人がその人かどうかを、

「名前」と「住所」で判断しています。

 

名前は一緒でも住所が違っていれば、同一人物と判断してくれません!

 

なので、「同一人物ですが住所変更したんです」という申請をして、

れっきとした申請人であることを認めてもらいます。

 

 

また、

住民票等証明書を添付しているのだから申請まで要らないんじゃないの?

 

という鋭い質問も受けますが、

残念ながら省略することはできません。

住所の変更登記を飛ばしてしまうと、

却下!!!!!」されるので、注意してくださいね☆

 

住所の変更登記が本当に要るのかお悩みの皆さんも

そうでない皆さんも、よい3連休をお過ごしください(^^)


司法書士 立石和希子

※先ほど、新しい商売繁盛お守りを買ってきてくれました☆

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カテゴリー:不動産登記,

【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

2014.1.8

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

新年初ブログです☆

今年も宜しくお願い致します(^^)

 

2014年幕開けの話題はこちら・・・

会社の役員の欠格事由についてです。

 

当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、

今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆

 

★本日の話題★

過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、

なれないのでしょうか?

 

・・・・なれます(^^)!!

 

破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。

 

取締役の欠格事由は

□法人

□成年被後見人・被保佐人

□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)

の3点ですので、破産は無関係なのです。

 

しかし!注意ポイントがあります!!

逆に、取締役になっているときに破産した場合、

取締役は退任することになります。

 

株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)

 

そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。

 

(委任時の終了事由)

民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

 

この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため

破産すると取締役は退任することになるんですね!!!

 

委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、

上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。

 

破産した人が取締役になれるのかと、

取締役が破産したらどうなるかというのは、

まったく別の結論になるので注意してくださいね☆

 

今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)

ありがとうございました!


司法書士 立石和希子

※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!

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カテゴリー:役員変更,

今年もよろしくお願いします。

今年もよろしくお願いします。

2014.1.7

明けましておめでとうございます。泉司法書士事務所の越です。

年が変わると新たに意欲が湧いてきます。今年こそはあれもしたい、これもしたい!そして気が付いたら一年が過ぎています^_^;

今年は大きな目標にせずに、有言実行できるような目標を立てました。日々、目標を意識して頑張ります。

さて、今日は年末に申請した登記の完了後の謄本を取りに法務局に行ったり、完了後の書類の返却の準備をしたりと大忙しですが、今年も迅速・丁寧に「お客様満足度NO.1を目指して頑張ります。

最後に2014年、個人的目標の1つは腹筋を8つに割ることです(^O^)/ ちなみに現在は1つです(T_T)

最近たるんできたので 根気よく頑張ります!

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カテゴリー:未分類,

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