オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2012.10.26
おはようございます!
今日は、外国会社が日本に支店(営業所)を出すときの登記手続きについてです。
外国会社は、初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内に
すべての営業所の所在地で「営業所設置」の登記をしなければなりません。
申請人は日本における代表者☆
外国会社の本国における代表者は日本においても当然に代表権を有しますが、
日本での登記申請をすることはできないので注意してください!
添付書面は
・本店の存在を認めるに足りる書面
・日本における代表者の資格を証する書面
・外国会社の性質・種類を識別するに足りる書面
・公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
訳文を除くこれらの添付書面には、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証が必要です。
登記の登録免許税は、営業所1か所につき9万円です!
専門的な言葉が多くて少し難しいですね(>_<)
今回は完全に手続きに関することですので、詳細は専門家へ!
みなさん、よい週末を\(^o^)/
2012.10.25
おはようございます!
外国会社(外国の法律に基づいて設置された会社)が日本でも
活動したい!という場合、どのような条件があるでしょうか。
・「日本における代表者」を定めること
・外国会社について「登記」をすること
以上の2つの条件を満たす必要があります。
日本における活動についての責任を負う人を決め、
登記によって公示しておかないといけません。
「日本における代表者」は、日本人である必要はなく
外国人でも差し支えありませんが、
1人以上が日本に住所を有する者でなくてはいけません!
明日は、この登記手続について掲載します\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.24
おはようございます!
今日も朝からいいお天気ですね☆
本日、泉事務所に雨の日の新アイテムが誕生しました\(^o^)/
きっかけは、昨日私がお取引先の事務所に書類をお届けに行ったときのことです!
雨の中事務所にうかがうと、「これでどこでもふいてください」とタオルを
さっと出してくださいました。
その事務所では雨の日には、雨にぬれた服とかカバンをふく用にと
タオルを用意しておられるそうで、とても嬉しかったです(*^^*)
嬉しさのあまり、泉事務所にもタオルほしいな〜と思って
さっそくタオルを買いました☆
パンダタオルです(*^^*)よろしくお願いします♪
天気は雨より晴れの方が好きですが
雨の日こそたくさんハッピーがありますように☆
早くこのタオルをお客さんに使ってもらう日が来ないかな〜
と思うと、私も雨の日が楽しみです♪
泉司法書士事務所 立石和希子
2012.10.23
おはようございます!
今日は日本に住む外国人(国籍が日本以外の人)が、
日本に会社を作ることができるのかについてです。
会社を作るのは、発起人と呼ばれる出資者(株主)ですが、
発起人には何の制限もありません。
日本人でなくてもいいですし、日本に住所を置いてない人でも構いません。
また法人でも発起人、株主になることはできます。
ここでは、会社の代表役員(実際に経営する人)が外国人の会社を
日本に作ることができるのかという意味で考えてください。
代表取締役が外国人の内国会社を作ることができるのか?
答えは○です!
国籍が日本でなくても、会社の代表者になることはできます。
昨日の記事にも書いたとおり、代表取締役1人以上が日本に住所があれば
国籍が日本でなくても問題ありません!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.22
おはようございます!
今週も晴天で始まりましたね☆
元気よく行きましょう\(^o^)/
今週は、日本の会社と外国との関係について!
外国に住所を置いている日本人が、
日本に会社を作ることはできるでしょうか?
日本の株式会社の代表取締役のうち少なくとも1人は
日本に住所を置いておかなければなりません。
したがって、日本に住所がある人が1人以上代表取締役になれば問題ないですが、
代表取締役が外国に住所を置いている人のみの会社は作れないことになります(>_<)
会社の責任者少なくとも1人は、日本に住所がないといけないんですね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.19
おはようございます!
みなさん、「エンディングノート」って聞いたことありますか?
最近になってよく耳にするようになりました。
自分に万が一のことがあったときに備えて、自分の思いをつづっておくノートです。
自分のプロフィールや思い出を書きだすことから始まって
介護や葬儀の希望、財産目録、遺族へのメッセージなどを書き込みます。
書店でいろいろなタイプの専用ノートが販売されていて、
私も大阪梅田のロフトで見つけたので一冊買ってみました☆
堅苦しさがなく、誰でも気軽に書き始められるようなノートです。
ただエンディングノートには注意点が1つあります。
エンディングノートに書いたことに法的な効力は一切ないということです!
財産の分割方法についての思いを書くページもありますが、
本当に自分が思った通り財産を分けてほしいと思っておられるのであれば
遺言書に書いておかなければ法的な効果はありません。
遺言書に何を書こうとか、これまでのことを振り返ってみよう、
これからのことを考えてみようと思っておられる方には
エンディングノート、おすすめです☆
ただ、自分が書いたことに法的効力を持たせるためには
遺言書というステップまで必要になるので気を付けてください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.18
おはようございます!
今日も遺言シリーズです☆
皆さんのお家ではペットを飼っておられますか?
ペットは家族の一員☆人によってはペットは我が子同然、
ペットとふたり暮らしという方もいらっしゃいますね。
そこで最近では、ペットに自分の財産を相続させたり遺贈したいと
思っていらっしゃる方も少なくありません。
本当にペットに遺産をあげることはできるのでしょうか。
残念ながら答えはノーです(>_<)
ペットは人ではないので、財産をもらったり失ったりする
権利義務の主体となる資格がないからです。
ただ、愛するペットにしてあげられる手段は他にあります。
買主は自分の信頼できる人に財産を遺贈したうえで、
その人にペットの世話を依頼する内容の遺言書を書くことです。
たとえばこんな感じです。
「1.甲に金○○円也を遺贈する。
2.甲は、遺言者の愛犬(名称タロウ、年:推定4歳、体毛の色:茶色、
犬種:プードル)を、生涯にわたって介護すること。」
これを負担付遺贈といいます。
受遺者に対して一定の法律上の義務を負わせたうえで遺贈するというものです。
同様の方法として、条件付遺贈もあります。
ある条件を満たせば遺贈を行うとしたり、逆にある条件を満たさなければ
遺贈は効力を失うという内容の遺言です。
自分の死後、愛するペットが心配で心配で(>_<)という方は
この負担付遺贈を検討してみてはいかがでしょうか☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.17
おはようございます!
今日も遺言書に関連するお話です☆
遺言を作る際に「今は○○万円あるけど、今後医療費や介護施設料に
使うかもしれないからこのお金が残るか分かりません・・」
と言われることがあります。
皆さんの中にも、遺言書に書く財産は相続時まで残しておかないといけないとか
遺言書に書いたらその財産を自由に処分できなくなると
思っておられる方はいらっしゃるのではないでしょうか。
昨日の記事で、何枚か遺言書を書いた場合、
前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、
その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされる
ということをお伝えしました。
遺言書に抵触する処分行為を行った場合でも同様です。
遺言書には、「△△に不動産を相続させる」と書いていたのに
生前にその不動産を売ってしまうと、この不動産に関する部分
に限って遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言書は、“もし相続時にこの財産が有ればこう分けてね”という
メッセージですので、相続時にその財産が一切なくなっていても問題ありません!
残るか分からない財産だから遺言書に書くのを躊躇する必要もないですし、
逆に遺言書に書いたからといって処分をためらう必要もありません。
遺言書、書きたいけどなかなか書けずにいるという方
まずは今ある財産を、今なら相続人にどう分けたいかだけを考えて
書いてみてください!修正は何度でも可能ですよ☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.16
おはようございます!
今日もいいお天気ですね☆
今日は、一度書いた遺言を撤回できるのかについてです!
まずは潔く結論からっ!撤回できます!!!
遺言書は一人1通とは決まっておらず、一人が何枚でも
遺言を作成することができます。
それぞれの遺言の内容が抵触していない限り、すべての遺言が有効となります。
前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、
その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされます。
つまり、遺言書は何回でも付け足せるし、修正可能です。
一回の遺言書で完璧なものを作る必要はありません!
まずは、今思いつく範囲で遺言書を書いてみてはいかがでしょうか(*^^*)
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.10.15
おはようございます!
今日もいい天気っ!!
気温は少しずつ下がって、寒くなってきましたね。
今日は、遺言と遺産分割協議の関係について。
遺言書が見つかった場合、
必ず遺言書に書いてあるとおり相続財産を分ける必要があるでしょうか。
答えはノーです!
遺言執行者がいない場合には、相続人(他に受遺者がいる場合はその受遺者も含む)
全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割が可能です。
遺言執行者が定められている場合、基本的には遺言書の内容のとおりに
遺言執行者が財産を分けていきますが、
この遺言執行者の同意があれば相続人全員の合意で
遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
残されるのは相続人ですので、せっかく相続人間で円満な財産分割協議が
整うのであればそちらを尊重した方が今後の関係も良好に保てますね☆
遺言者の方も、自分の死後相続人が財産をめぐって争わないように
遺言を書かれるわけですから、遺言書の内容とは違っていても
相続人全員が合意してくれれば、そのように分割することにきっと反対はないはず☆
「遺言書に書かれていることが絶対ではない!」ということは
特に遺言書を残そうかと考えておられている方にお伝えしたいです!
相続人が好きなように財産を分けてほしいというのは、多くの方が
思っておられることだと思います。
遺言書で財産の分割方法を書いたとしても、相続人全員が合意すれば
好きなように財産を分けることはできます。
遺言は、相続人全員で合意ができなかったときに
「もめるんだったら、私はこうゆうふうに財産をわけてほしいんだけどな」
というメッセージです。そしてその通りに財産が分けられることになります。
泉司法書士事務所 立石和希子
...