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【相続放棄に必要な費用】

【相続放棄に必要な費用】

2012.9.7

おはようございます!

 

今週ラスト!!!

相続放棄についても、今日で一通り終了です!

 

今日は、相続放棄に必要な費用について。

 

相続放棄の申述する人一人につき、以下の費用がかかります。

 

■収入印紙:800円分

■郵便切手:80円切手×5枚、10円切手×5枚

※大阪家庭裁判所の場合です。必要な郵便切手については、

家庭裁判所によって違うことがあります。

 

案外安い!!

戸籍等の必要書類を集めるのに手間とお金がかかることもありますが

実際の費用自体はそんなにかかりません。

 

相続財産を調べてみたら借金しかなかった、

自分は相続手続きについて一切関与したくないし、

相続人になることも避けたいという場合には、

相続放棄という手続きがあることを覚えておいてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄に必要な書類】

【相続放棄に必要な書類】

2012.9.6

おはようございます!

 

今日と明日は相続放棄の事務的な面のお話です!

相続放棄をするにあたっての必要書類について今日はご紹介します。

 

■相続放棄の申述書

■被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票

■放棄する方の戸籍謄本

■被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

※申述人が、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)又は兄弟姉妹の場合

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・先順位の相続人が死亡しているために自分が相続人になったという場合は、

先順位の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

 

聞きなれない言葉もあったりして、ちょっと難しいかもしれないですね(>_<)

特に相続の手続きに関しては、必要な戸籍がややこしいです(>_<)

 

誰の、どんな戸籍が必要かさえ分かっていれば、

何の書類(戸籍等)を取得したらいいか市役所や区役所で教えて

もらえることもあります。

 

また、必要な書類が全然分からないという方、

忙しくて書類を集めてる時間がないという方は

専門家にご相談されてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄の手続き】

【相続放棄の手続き】

2012.9.5

おはようございます!


 

相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか。

 

潔く答えを言ってしまうと、

相続人がそれぞれに、家庭裁判所に相続放棄申述書を

提出して行います!!!!

 

相続放棄は、相続人の全員がする必要はなく、

相続人一人一人が自己判断で放棄するかどうか

決めることができます。

ですので、放棄の手続きもそれぞれに行います。

 

申述する家庭裁判所ですが、残念ながら

自分家にいちばん近い家庭裁判所というわけにはいきません(>_<)

「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」

と法律で決まっています。

この家庭裁判所が遠い場合は、必要書類と一緒に郵送で

申述書を提出することもできます。

 

また、相続人の中に、未成年者や成年被後見人がいる場合には

原則、その法定代理人(ご両親や成年後見人など)が代理して

相続放棄の申述を行います。

この場合、相続放棄の3か月の期間は、

未成年者や成年被後見人が相続人になったことを、

その法定代理人が知ったときからスタートになります。

 

今日のポイントは、

相続放棄の手続きは

被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所

に申述して行うということです。

ぜひ、知っておいてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄できる期間】

【相続放棄できる期間】

2012.9.4

おはようございます!

 

みなさん今日も元気ですかー?

最近の、突然の雨に嫌気がさしてはいませんかー?

相続も、最近の雨のように突然やってくるものです(>_<)

いざという時のために事前の準備が大事ですね☆

 

話が少し逸れましたが、今日は相続放棄ができる期間についてです。

 

相続放棄は、実は期間限定でできる手続きなんです☆

相続放棄をすることで相続人ではなくなってしまいますので、

いつまでも放棄できるとなると、

いつまでたっても相続人が決まりません。

 

ということで設けられた期間は、

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」

です!

つまり、自分が相続人であると分かったときから

相続人それぞれ3か月の期間がスタートします。

 

また、3か月以上経過してから多額の借金が見つかった場合など、

事情により相続財産を認識できていなかったと認められる

一定の場合には、裁判所で期間を延長してもらえたり、

「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」

から3か月の期間スタートとしてもらえるケースもあります☆

 

相続開始後はバタバタしますが、いち早く相続財産を調査して

「放棄するなら3か月以内」ということを忘れないでください!

 

泉司法書士事務所  立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

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