オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2023.8.16
[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産
2023.8.10
2023.8.10
2023.8.9
2023.8.4
2023.8.2
弊所では、毎日のように「遺言書作成」のご依頼をいただきます。
遺言書の種類が複数あるということを、以前お伝えいたしましたが、弊所でお手伝いさせていただく遺言書の95%は、[公正証書遺言]です。
残り5%は、自筆証書遺言と危急遺言です。
それでは、どのようにして、公正証書遺言を作るのか、ご説明いたします。
[公正証書遺言作成の流れ]
1.ヒアリング・面談(電話・対面)
・現状、不安に感じること
・親族関係(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など)
・財産状況(どのような財産をお持ちか?不動産・預貯金・株など)
・誰に何を相続させたいか
・遺言書だけで足りるか?任意後見・死後事務委任・家族信託は不要か?2.お見積書作成(※概算)
3.遺言書案作成(可能な限り、即日、遺言書の案文を作成いたします。)
4.必要書類の収集(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・納税通知書等)
5.公証役場に遺言書案と必要書類をメール
6.遺言書案・遺言作成費用・調印日(遺言作成日)の確定
7.調印日(本番)(※遺言者本人・証人2人)
通常は、上記のような流れになります。
なお、遺言者本人が入院中であったり、身体的な事情で公証役場へ行けない場合は、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。ただし、その場合、公証人手数料は1.5倍になります。
[公正証書遺言の作成費用]
公正証書遺言の作成に要する費用は、①公証人手数料、②司法書士手数料、に分かれます。
①公証人手数料は、公証人手数料令というので定められており、遺言書に記載する財産や、その価額によって、算出されます。
②司法書士手数料は、事務所によって異なりますが、弊所では、遺言内容によって、約10〜20万円を頂戴しております。
平均すると、①②を合わせて、金20万円以内に収まることが多いです。
ただし、公証人の出張が必要な場合は、前述のとおり、公証人手数料が1.5倍となりますので、ご留意ください。
[公正証書遺言を作成するまでに要する期間]
最後に、公正証書遺言を作るのに、どれぐらいの期間が必要かと言うと、これも人それぞれではございますが、平均すると、2週間から2ヵ月程度です。
時には、緊急で遺言書を作成しないといけないケースもございます。
そのような時は、状況に応じて、自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言を使い分けるようにしております。今まで、即日対応で、危急時遺言を作成したこともございます。
お客様によって、緊急度合いは異なります。
弊所としては、遺言作成に関するご相談をいただいてから、調印日(本番)までの間に、不測の事態が発生して、遺言書の作成が間に合わなかった、という事態だけは避けたいので、なるべくスムーズに、調印日を迎えられるように、心がけております。
以上となります。
公正証書遺言を作ってみようかな、と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
弊所では、死亡時の遺言書のお話だけではなく、お客様のお時間が許す限り、認知症等を患った際の財産管理のための任意後見や家族信託の制度についても、ご説明させていただきます。なんでもご相談ください。
元気なうちに遺言書を作っておけばよかった!と後悔だけはしないでください。
ご連絡をお待ちしております。
2023.8.2
遺言書は「誰が」「誰のために」「何のために」書くのでしょうか?
遺言書は、あなたの大切な配偶者や子供たちが困らないように、あなたが書くものであり、また、あなたが相続で困らないように、あなたの親や配偶者に書いてもらうものです。
人は必ずいつか死んでしまうので、誰にでも遺言書は必要です。
「自分には関係ない」なんて思わないでください。
誰かが亡くなったとき、その亡くなった方が遺言書を残しているか、残していないかによって、その後の相続の手続きは全然違います。
私ども司法書士が、相続手続きの相談を受けた際に、お客様に一番最初にこのように尋ねます。
「遺言書はございますか?」と。
遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めることができますが、遺言書がなければ、法律で定められた相続人が、みんなで話し合って、相続手続きを進めることになるからです。
そのため、遺言書がない場合は、「相続発生」から「相続手続き」までの間に、通常、数カ月の時間を要します。
また、相続人全員で話し合う必要があるため、
といった事情がある場合、円滑な相続手続きを行うことができません。
また、お子様がいらっしゃらない場合、法律上の相続人は、配偶者だけではなく、両親または両親が既に他界されている場合は兄弟姉妹が法律上の相続人になります。
このような場合でも、遺言書があれば、相続手続きは円滑に行うことが可能です。
大切なご家族が困らないように、遺言書を作りませんか?
「なんで遺言書を書いてくれていなかったのだろう。」より
「遺言書を書いてくれていて本当にありがとう。」の方がよくないですか?
「でも、遺言書をつくるのって、なんだか大変そうだわ」
このようにおっしゃる方も少なくありません。
心配ご無用!
実はそんなに大変ではないのです。
実際は、じっくり内容をご検討いただき、「公正証書遺言」というのを作成することをオススメしているので、通常は1週間から1か月ほどかかるケースが多いです。
でも、中には、死期が迫っていて、いつ死んでもしまってもおかしくないようなケースでしたら、ご自宅や病室などで、1日で作成することもございます。
「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない!
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです!
「遺言書の書き方なんて、わからないもん!」
なんて言わないでくださいね!
そのために、我々専門家が存在します。
私たちが、お客様のご要望を的確にヒアリングし、「遺言書案」をお作りします。
ぜひとも頼ってください♪
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。
2023.8.1
司法書士法人entrustには、毎日のように相続に関するご相談・ご依頼をいただきます。
ご相談いただくきっかけは、「不動産の相続登記」が多く、登記と言えば司法書士だから、知っている税理士さんや、社長に、知り合いに司法書士がいないか相談したら、「相続に詳しい司法書士」として、弊所をご紹介いただく、ということが多いです。
弊所に初めてお問い合わせいただく際、まずは以下の点に重きをおいてヒアリングをさせていただきます。
「今、相談者が、どのような状況で、どの点で困っておられるのか。また、緊急性があるのかどうか。」
という点です。
相続手続きというのは、お客様にとっては、長い人生の中で、限られた回数しか経験しません。
そのため、相続手続きに慣れておられるお客様は、当然ながら、ほとんどいらっしゃらないのです。
むしろ、昔、先代の相続手続きを専門家に頼まず、自分たちだけでやったことがあるが、その当時、非常にややこしくて大変な思いをしたから、次は最初から専門家に依頼しようと思っていた、というお客様も少なくありません。
まず、最初は、お電話で最低限のヒアリングをさせていただくことが多いですが、相続の相談は非常にデリケートな内容なので、一度会ってから、具体的に相談したいというお客様もいらっしゃいます。
そのときは、もちろん、最初から対面での面談を行います。
ヒアリングでは、以下のような事項について、確認させていただきます。
そして、必要な相続手続き、今後の流れ、おおよその費用、についても説明をさせていただきます。
ご相談いただく前は、多くの相談者は、
「何をどうしたらいいかわからない」
「何から相談したら良いかがわかならい」
と不安に思っておられますが、30〜60分のヒアリングをさせていただくことで、
について、知っていただくことが可能になります。
ただでさえ、大切なご家族がお亡くなりになられて、お辛い状況の中で、相続手続きのことで、悩まないでください。相続の専門家を頼ってください。
司法書士法人entrustでは、相続に関する初回の相談(電話・対面問わず)では、相談料を頂戴しておりません。
不動産・預貯金・株などの相続でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。
2023.8.1
銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。
そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。
預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。
①金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。
また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。
②残高証明書の取得
残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。
残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。
また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。
残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。
③必要書類の準備・提出
必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。
通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。
以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。
遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない場合などは、なかなか大変です。
司法書士法人entrustでは、ご相続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。
預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
2019.1.28
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。
また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。
遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。
自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。
平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。
〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
...