オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.7.28
おはようございます!先週は、おそろしく激しい一週間を無事に乗り切ったため、この週末は久しぶりに穏やかな気持ちで過せた気がします。
ども、司法書士の泉です♪
本日も「**家族信託シリーズ**」第7弾をお送りいたします♪
本日のテーマは、「信託契約の種類」について!
信託契約は、信託法第3条第1号の方式でする信託の設定です。
信託法第3条第1号
【特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法】
クライアントの思いは個々のケースによって異なります。
以下、基本的に考えられる、信託契約の種類です。(公証人遠藤英嗣著「新しい家族信託」参照)
福祉型(財産管理給付活用型)
①金銭管理処分信託契約
②株式管理信託契約
③任意後見支援信託契約(後見支援型信託契約)
④未成年者養護信託契約
資産承継型(家産承継中心型)
⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託契約
⑥家産承継者選択型裁量信託契約
⑦遺産分割型信託契約
⑧遺産分割協議に伴う信託契約
⑨協議離婚等の離婚給付に伴う信託契約
⑩事業信託契約
資産運用型
⑪不動産管理信託契約
⑫金融資産運用処分信託契約
各種事務委任関連型
⑬死後事務委任型信託契約
⑭入所保証金金銭信託契約
その他社会貢献型
⑮金銭管理処分裁量信託契約
などです。たくさんありますね!これらの複合的の信託契約も存在します。
私はよく、クライアントから「成年後見制度」のご相談を受けるのですが、その中で、この「家族信託」のお話をすると、非常にビックリされます。
成年後見制度の弱点を補完してくれる「家族信託」をどんどん活用していきたいですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週もきっとあっという間に一週間が過ぎ去りそうです。
自分との戦いですね。時間管理を思いっきり楽しみましょう♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、1年前にスタートさせた「500円玉貯金」です。「30万円貯まる」というやつにけっこうパンパンに詰め込んだ結果、
「492,000円」
も貯まりました!なんだか得した気分です♪
みなさんにもいいことがたくさんありますように☆
2014.7.23
こんばんは!司法書士の立石です。
今週は天神祭りで、事務所のまわりはとても賑わっています☆
事務所横の天神橋筋商店街を今日はギャルみこしが通り、わっしょいコールで盛り上がってました!
前回、休眠会社のみなし解散について書きました。法律は想像以上に頻繁に改正されます。会社の法律「会社法」も、つい6月27日に一部改正の法律が公布されたところです。(施行はまだです。)
この改正は、登記関係でも多々変更があるので、チェックしてみてください!
⇒http://www.moj.go.jp/content/000124654.pdf
司法書士 立石 和希子
...2014.7.18
こんばんは!
司法書士の立石です。
勝手に会社が解散したことになる制度、ご存知ですか?
長年登記手続きしていない会社は、会社法上自動的に「休眠会社」となります。
法務大臣が、
休眠会社につき、“2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記申請をしない場合には、みなし解散の登記をする”旨の官報公告を一斉に行います。
ここから、2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
本当に解散したものとみなされてしまいます。
「長年」登記していない会社ってどのくらいを長年になるのか?といいますと...
○株式会社・・・12年
○一般社団法人・財団法人・・・5年
登記を申請しない会社は、実際に機能していないと判断されるためです。
役員の任期は
株式会社で最長10年、一般社団・財団法人で最長2年ですので、
最低でも株式会社であれば10年に一度、一般社団・財団法人であれば2年に一度、
役員の任期満了による役員変更登記が申請されなくてはおかしいわけです
なので、一向に役員変更登記すら申請しない会社は「休眠会社」とされるのです。
ちなみに、10年(あるいは2年)の間に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたというのは関係ありません。
今年平成26年11月17日(月)の時点で「休眠会社」であれば、
上記の手続にのっとり、公告がなされ2ヶ月以内に上記届出または登記申請しなければ
解散してしまうので、注意しておきましょう☆
ご不明な点は、司法書士事務所かお近くの法務局まで!
司法書士 立石 和希子
...2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
司法書士 立石和希子
2014.7.14
こんばんは!生きのびたー!なんとか生きのびたーー!!
多くは語りませんが、一度死んだと思って、生かされたと思って、また一から前進していきます!!
ども、司法書士の泉です♪
今夜も「**家族信託シリーズ**」第6弾をお送りいたします♪
受託者は誰にすればいいの?
という疑問にお答えいたします!
受託者は、委託者の思いを任される者、つまり、信託の事務を遂行する者です。
信託の利用を考える上で、最も重要なポイントです。
信託法第163条(一部抜粋)
【受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき、信託は終了する。】
と定められております。また、
信託法第56条第1項(一部抜粋)
【受託者が死亡したり、後見開始または保佐開始の審判を受けたときも、信託は終了する。】
と定められております。
信託は、設定から終了まで、かなり長期にわたって事務処理が行なわれることが少なくないので、途中で、当初決めておいた受託者が欠けることも十分考えられます。
信託法第62条第1項(一部抜粋)
受託者が欠けた場合、委託者と受益者の合意で、新受託者を選ぶことができる。
という信託法の定めもありますが、なかなか現実的ではありません!
ですので、信託を設定する段階で、後継受託者、さらにはその次の受託者を定めて、当初受託者に不測の事態が生じたとしても、直ちに後継受託者が就任して信託事務を継続できるように準備しておく必要があります。
信託の利用を考えるときは、1つの事案をいろんな視点から考え、シュミレーションをしないと、最悪の場合、せっかく信託が台無しになっちゃいますので、要注意ですね♪
本日は以上です。
本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!
今週も激しくなりそうですね!準備は万端でしょうか?
生かされたと思って、今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
PS.私、遂に「真空ミキサー」を購入いたしました!野菜と果物は、この真空ミキサーで瞬く間にジュースに変わります!
今のところ「2014年買ってよかったモノ」のTOP1です♪これで野菜不足を解決だ♪♪
2014.7.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
先ほど、半年ぶりに姉から
「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。
久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!
日付も変わる直前ですが、
一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。
**相続手続きシリーズ**第26弾
『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』
不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。
登記簿謄本をみる必要があります。
相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。
皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。
○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。
○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。
実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、
相続人代表者に毎年送られてきたりしています。
しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、
この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。
最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、
名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。
登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、
この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。
実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆
納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!
司法書士 立石 和希子
ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!
というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑
私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。
2014.7.7
こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪
もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!
さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪
家族信託ってどうやって始めるの?
という疑問にお答えいたします!
信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。
「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!
まず、信託契約からいきましょう!
① 信託契約
委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪
② 遺言信託
委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。
③ 自己信託
いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。
こんな感じです。
3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。
選択は自由です!
信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。
また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!
つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。
福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。
クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!
以上です!!
最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!
今週も張り切っていきましょうね♪♪
司法書士の泉でした♪♪
...2014.7.4
おはようございます!
司法書士の立石です。
個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。
先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので
今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。
後見制度支援信託というのは、
専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。
被後見人の財産が何千万円かあるという場合、
専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。
また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。
不正事件については、2012年の情報ですが
2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件
被害総額は52億6000万円と報告されています。
このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として
「信託」が導入されました。
日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、
通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。
信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。
まさに、“守り“の制度です。
後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、
家族信託の意味合いとは別の制度です。
ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、
信託銀行との契約締結をすることになっています。
後見制度も年々改善されていることが分かりますね!
後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、
後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。
今夜の研修は「ABLの活用法」!
こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。
司法書士 立石 和希子
2014.7.2
こんばんは!
司法書士の立石です。
あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!
今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、
「戸籍はいつからあるの?」
最近、相続登記申請したものの中に、
被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ
という事案がございました。
この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も
集めなければいけなかったのですが・・・
さすがに古い!
もう戸籍はありません!
ということ、往々にしてあるのです。
実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。
明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。
戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。
相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!
司法書士 立石和希子
...2014.7.1
こんばんは!夜分遅くに失礼いたします!お肉大好き司法書士の泉です!!
あっという間にこんな時間になっちゃいました。一日一瞬ですね!
もう6月もあと1分で終了です。2014年の後半戦がいよいよスタートです!
さて、今日は、親愛なる社員の越くんの送別会&新人の細見さんの歓迎会で、焼肉を食しました。お肉、最高でした♪
越くんは「こんなマジメな人、おるんや!?」というくらいマジメで、いずみ事務所の外回りの特攻隊長として、非常に活躍してくれました。
社員が旅立つことは、正直とても寂しいです。
けど、応援したい気持ちの方が何倍も大きいです。
そして、感謝の気持ちでいっぱいです。
東京に行っても、越くんらしくまっすぐに突き進んで行ってくれるでしょう。
1年半、ありがとね!
ぜひともまたいずみ事務所に帰ってきてね(笑)
そのときは全力で迎え入れるからね♪
平日は一切お酒を飲まない主義ですが、今日はめずらしくほろ酔いです。
あっ!またお仕事のこと書くの忘れてた!ドンマイ俺!!
でも、今日はもう寝よう!!なんせほろ酔いだからね!!
よし、みなさん、素敵な夢を!
最後に、、、、、、、、、
越くんがいずみ事務所に居てくれて、とても幸せでした!
ほんまありがとう!!!
越くんの今後の活躍を心から楽しみに、また、応援しています。
また会いましょう☆
司法書士 泉 康生
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