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【ご自宅の床面積はいくら?】

【ご自宅の床面積はいくら?】

2014.1.17

こんにちは!

司法書士の立石です♬

 

本日は朝から元気よく、相続登記の面談に行ってまいりました!!

 

面談の中でのご質問・・・

 

『不動産登記簿と固定資産納税通知書に記載されている、建物の床面積が違うのはなんで?』

 

マンションのお部屋の床面積が特にそうなのですが、

不動産登記簿に書いてある床面積と固定資産納税通知書に書かれている床面積には

違いがあります。

これは、登記の際の床面積の測り方と課税対象となる床面積の測り方とが異なるためです。

 

遺産分割協議書に不動産を記載する場合、構造や床面積も記載してどの物件かを特定する必要があります。

では、どちらの床面積を記載しましょうか?

 

正解は、不動産登記簿の床面積です!!

 

補足ですが、

住居表示と地番というのも、全く別物です。遺産分割協議書には地番で特定します!

 

このように、法務局と役所とで統一されてない表示がしばしばあるので、

ご注意下さい( ´ ▽ ` )ノ


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:相続,

今日の法務局

今日の法務局

2014.1.16

こんにちは、泉司法書士事務所の越です。

昨日、神戸法務局北出張所に登記申請に行きました。この一年で数々の法務局に行きましたがここは初めてです。


駅から坂がきつくて息があがりましたが、自然が多くて空気が澄んでいました。(^^)

 

さて、いくつも回るうちに個人的に驚いた法務局あるあるがあります。

それは登記が完了するスピードにかなりの違いがあるある!!』です。

早いところで2日、遅いところで、約2週間で完了します。事務所近くは、約1〜2週間なので、2日後に完了予定の法務局では予定表を二度見しました^_^;

多忙期はそこから遅れる場合もあります。

これだけ差が生じるのは申請件数と職員さんの数の影響ではないでしょうか。

早く終わると早くお客様に必要書類をお返しできるのでありがたいです。(^^)

越 強(※越は強くても、腰は弱いです!)

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【**Be Ambitious!**】

【**Be Ambitious!**】

2014.1.15

おはようございます!

 

司法書士の立石です。

社会人2年目、色んな方からの刺激を受け、

最近はこのようなビジネス雑誌を電車の中で読んでおります。


やはり注目されているのは「消費税増」!!

今年4月から8%、来年10月から10%になる予定です。

消費税増の主な目的は社会保障関係費の新たな財源確保と言われています。

 

超高齢社会でどんどん拡大する社会保障費を、

人口減少も進む中、若者が捻出していかなければなりません。

 

また、この消費税増をもってしても、社会保障費の給付増には

追いつかないという、驚愕の結果も想定されていますので、

覚悟しておく必要がありますね!

 

私たちの親世代の老後を支えていくのは間違いなく私たちですから、

増えていく自分たちの負担に頭を抱えるのではなく、

若者がそのパワーで景気を良くして、自分にとっても社会にとっても

希望のある未来にしたいですね(^^)

 

***Be Ambitious!!!***

司法書士 立石和希子

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【住所の変更いりますか??】

【住所の変更いりますか??】

2014.1.10

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

年明け最初の1週間が終わりましたね。

泉事務所、おかげさまで好調なスタートが切れております♪

ありがとうございます!!

 

本日は、不動産登記についてよくあるご質問にお答えします!!

 

不動産を売りたい。

ローン完済したので、担保を消したい。

ローンの借換えをしたい。

 

というお客様からよくいただくご質問です。

 

【住所の変更は必要なのですか?】

 

その不動産のご購入時やローンの借入時から、

住所が変わっている場合、必ず変更の登記が必要になります。

 

以前の住所と現在の住所との変遷が分かる住民票等を

証明書として申請します。

 

 

登記の手続きでは、

申請人がその人かどうかを、

「名前」と「住所」で判断しています。

 

名前は一緒でも住所が違っていれば、同一人物と判断してくれません!

 

なので、「同一人物ですが住所変更したんです」という申請をして、

れっきとした申請人であることを認めてもらいます。

 

 

また、

住民票等証明書を添付しているのだから申請まで要らないんじゃないの?

 

という鋭い質問も受けますが、

残念ながら省略することはできません。

住所の変更登記を飛ばしてしまうと、

却下!!!!!」されるので、注意してくださいね☆

 

住所の変更登記が本当に要るのかお悩みの皆さんも

そうでない皆さんも、よい3連休をお過ごしください(^^)


司法書士 立石和希子

※先ほど、新しい商売繁盛お守りを買ってきてくれました☆

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カテゴリー:不動産登記,

【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

2014.1.8

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

新年初ブログです☆

今年も宜しくお願い致します(^^)

 

2014年幕開けの話題はこちら・・・

会社の役員の欠格事由についてです。

 

当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、

今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆

 

★本日の話題★

過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、

なれないのでしょうか?

 

・・・・なれます(^^)!!

 

破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。

 

取締役の欠格事由は

□法人

□成年被後見人・被保佐人

□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)

の3点ですので、破産は無関係なのです。

 

しかし!注意ポイントがあります!!

逆に、取締役になっているときに破産した場合、

取締役は退任することになります。

 

株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)

 

そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。

 

(委任時の終了事由)

民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

 

この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため

破産すると取締役は退任することになるんですね!!!

 

委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、

上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。

 

破産した人が取締役になれるのかと、

取締役が破産したらどうなるかというのは、

まったく別の結論になるので注意してくださいね☆

 

今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)

ありがとうございました!


司法書士 立石和希子

※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!

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カテゴリー:役員変更,

今年もよろしくお願いします。

今年もよろしくお願いします。

2014.1.7

明けましておめでとうございます。泉司法書士事務所の越です。

年が変わると新たに意欲が湧いてきます。今年こそはあれもしたい、これもしたい!そして気が付いたら一年が過ぎています^_^;

今年は大きな目標にせずに、有言実行できるような目標を立てました。日々、目標を意識して頑張ります。

さて、今日は年末に申請した登記の完了後の謄本を取りに法務局に行ったり、完了後の書類の返却の準備をしたりと大忙しですが、今年も迅速・丁寧に「お客様満足度NO.1を目指して頑張ります。

最後に2014年、個人的目標の1つは腹筋を8つに割ることです(^O^)/ ちなみに現在は1つです(T_T)

最近たるんできたので 根気よく頑張ります!

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カテゴリー:未分類,

祝☆2014年!新たなプロジェクト始動!!

祝☆2014年!新たなプロジェクト始動!!

2014.1.6

みなさま、おはようございます!司法書士の泉です。

いよいよ2014年の幕開けですね♪おめでとうございます!!

昨年も、みなさまに支えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございます!!

本年も引続き、どうぞよろしくお願いいたします!

さて、2014年の泉司法書士事務所はどうかというと・・・・・・

かなり気合いが入っております!ワクワクが止まりません!!

本日も、朝7時から毎月恒例の事務所会議を行ないました。

各々、今月の目標と1年の目標を掲げ、発表し、誓いました。

この時間は事務所にとって、また、自分にとって、非常に重要です。

そして、今年、私たちは、信頼できる仲間とともに、新たなプロジェクトに取り組みます!

名づけて、、、、
「60歳からのマナビル」
です。

私は、仕事柄、60歳以上の方とお話をさせていただく機会がたくさんあります。

その中で、

「今まで、こんなおもしろい仕事をしてきた」

「知り合いにこんなスゴイやつがおる」

「社会に恩返ししたい」

などなど、とても前向きなお話から、

「もう仕事も引退して、毎週のゴルフだけが楽しみ」

「何をしたらいいかわからん」

「友達と会っても、話題は決まって病気のこと」

といったちょっぴりナイーヴな内容のことも、お聞きしました。

そこで、今の私に何かできるかな〜って本気で考えていたときに、心友のお笑いFP(ファイナンシャルプランナー)の篠原さんとちょうどお話していて、「これだ!」といって思いついたのが、この「60歳からのマナビル」です。

「60歳からのマナビル」では、60歳以上の方を対象に、「学び」「あそび」「友達づくり」ができる空間を提供いたします!

最強のチームで、楽しいプロジェクトをスタートさせます!

このプロジェクトを通じて、60歳以上の方に思いっきり元気になってもらいたい!

そして、

「毎日が楽しくて仕方ない!」

「今すぐ、あの仲間と会いたい!」

「もっともっと生きたい!」

そう思っていただけるのが、私たちの夢です。

必ず実現させます!!

ひとりでも多くの方を笑顔に♪♪

2014年も、楽しんでいきましょー!!!

司法書士の泉でした♪

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【本年もありがとうございました!】

【本年もありがとうございました!】

2013.12.27

こんにちは!

本日で、泉事務所は仕事納めです!

法務局も今日で終わりなので、登記申請はまた来年っ!!

本日も登記申請を7件と、最後まで走り続けた2013年でした。

 

今年もたくさんの方々との御縁をいただき、

泉事務所らしく楽しくお仕事をさせていただきました。(めざせディズニーランド!!)

事務所自体も2人体制から3人体制へ変わり、メンバーそれぞれに成長できました!

本当にありがとうございました!!!

 

また、来年も多くの方々とお会いできるのを楽しみにしております。

 

2013年を皆さまと過ごせましたことを、心より感謝しております。

 

それでは、皆さまよいお年をお迎えくださいませ。


右から、泉・立石・越です☆

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【オツカレチキンカレー♡】

【オツカレチキンカレー♡】

2013.12.19

おはようございます!!

今年も残すところわずかとなりました( ´ ▽ ` )ノ

 

皆様2013年もお世話になり、ありがとうございました☆

 

泉事務所の年間登記件数を発表いたします!現時点では、、

 

 

不動産登記    201件!☆!☆!☆

 

商業登記    78 件!★!★!★

 

 

他にも成年後見やセミナー事業をさせていただきました。

ありがとうございます!!

 

今年の泉事務所は、登記案件がグンと増えました。中でも相続登記と商業登記が多く、

私自身もこの2つの登記手続きにはかなりの自信がつきました☆

 

立石個人的には、ひとりでできる仕事が増え、またお仕事を通じて色んな方との御縁ができ、

今年も楽しく充実した年で、成長できたなと思います☆

 

残りわずかの2013!

皆さん、体調崩さず元気に頑張りましょう*\(^o^)/*


司法書士 立石和希子

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12月のイベント&セミナー♪

12月のイベント&セミナー♪

2013.11.30

みなさん、おはようございます!

司法書士の泉です\(^o^)/

連日のブログ更新、、、やればできるっ!!!

今日で、11月が終わりますね♪

楽しかったね♪♪

でもね、12月はもっと楽しくなるよ〜!!

もう既にたくさんのお仕事をご紹介いただいております。

ほんっとーに嬉しい♪♪

お仕事をご紹介いただくたびに、スタッフと一緒に大喜びなのです☆

そして、12月は、さらに、イベント&セミナーが盛りだくさんっ!

①    12月6日 「相続対策セミナー」 堂島ビルヂングにて

②    12月7日 「マナビル リレーセミナー RootsⅡ & 大忘年会」 南港ATCにて

詳細:http://fp-shino.com/seminar/form.html#rire

③    12月11日 「相続対策セミナー」 グランフロントにて

④    (予定)介護施設にて、職員向けに、「成年後見セミナー」

です♪

1月にもセミナーやります♪♪

とても楽しみです。

もっともっと、「相続」「遺言」「成年後見制度」のことをみんなに知ってもらいたいです♪

さらに、このシーズンは、忘年会ラッシュ!!

だいたい毎年20個くらい忘年会があります。

大切な方々との、大切な時間、とても楽しいです\(^o^)/

ほんで、今日は終日お仕事です。医療法人設立の打合せをして、あとはひたすら事務所にこもります!!

みなさんもよい週末を♪

司法書士 泉 康生

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