オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2016.8.19
関西で1番親しみやすい
司法書士の林 英樹です
神戸市出身 神戸市在住
大阪の泉司法書士事務所で勤務しております
【略 歴】
今年で30歳
大学卒業後、司法書士試験勉強の傍ら、司法書士事務所で実務を経験し
成年後見業務を本気で取組むため、介護職員として介護の現場も経験しました。
現在、司法書士として、日々全力でお客様と向き合い業務に勤しんでおります。
【司法書士としての信条】
誰よりも親しみやすく、身近な相談役であり続けること
そして、どこの司法書士に頼んでも同じとは感じさせない
林に任せて良かったと思ってもらえる仕事をすること
を信条としております
【専門業務】
会社関係の登記
⇒株式会社・合同会社・NPO・社団・財団・医療法人等、各種法人に対応できます!
生前対策・事業承継・相続手続き
⇒徹底的に話しを伺い、ご家族の理解を求め、最良の手続きを提案します!
成年後見業務
⇒介護職員の経験を持ち、介護現場を知る司法書士です!
家族信託
⇒今、注目度No1の制度!力を入れて取り組んでいる業務です!
法律トラブル
⇒離婚手続きや少額金銭トラブル等のご相談もよくいただきます!
【林の趣味】
野球大好きです(少年時代はリトルリーグからずっと野球漬けの日々でした)
⇒虎党でございます
ゴルフ(先日、3年ぶりに100を切りました)
勉強大好きです
⇒お客様のプラスになると思うと、何時間でも勉強できます
日々、仕事に勉強に趣味に、全力投球で過ごしております
多くの方に司法書士を知ってもらい
誰からも気軽に林さ〜んとお声がけていただける司法書士を目指しています
どうぞ、宜しくお願いします。
なお、個人ブログ「関西で1番親しみやすい司法書士」を開設しています
司法書士をたくさんの方に知ってもらいたいと思っています。
法律のことだけでなく、日々の業務や日常もアップしていくのでご閲覧ください
司法書士 林 英樹
...2016.8.17
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。
【成年被後見人の遺言】
成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。
遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。
【死亡の危急に迫った者の遺言】
疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。
【伝染病隔離者の遺言】
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。
【在船者の遺言】
船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
【船舶遭難者の遺言】
船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。
船舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。
...
2016.8.16
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は遺言について書いていきます。
【遺言とは】
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言書がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
【遺言の方式の種類】
遺言の方式は、遺言者が事情に応じて利用できるよう、7つの方式を定めています。
・普通方式 ①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
・特別方式 ④死亡の危急に迫った者の遺言
⑤船舶遭難者の遺言
⑥伝染病隔離者の遺言
⑦在船者の遺言
【遺言の方式について】
①自筆証書遺言とは、自分で手書きする遺言です。
自筆で遺言を書く場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・最も手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・偽造や紛失、盗難のおそれがある。
・死後に発見されないことがある。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
②公正証書遺言とは、公証人が作成する最も安心な遺言です。
公正証書によって遺言を作るには、
1、証人2人以上の立会いがあること。
2、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。
3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
4、遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書き加えて、署名に代えることができます。
○メリット
・公証人が作成するので、様式不備では無効になる心配がない。
・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。
・検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
○デメリット
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・内容が証人に知られる。
③秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言です。
秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1、遺言者が、その証書に署名し押印すること。
2、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名し、押印すること。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
・紛失の危険がある。
明日は、特別方式について書いていきます。
...2016.8.15
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、成年後見制度について書いていきます。
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて決定されます。
法定後見制度においては、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
・後見とは
精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。(但書きは、保佐・補助共通)
・保佐とは
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
・補助とは
軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、不動産を売買するなど特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
...2016.8.12
初めまして!
私は、家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
家族信託コーディネーターって何をするのだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、「家族信託について」「家族信託コーディネーターの役割について」書いていきます。
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる人や事業者(受託者)に財産を預け、受託者がその財産の管理を行い、その財産は信託契約に従って委託者が財産を承継したい人(受益者)が受け取る仕組みです。
認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は実質凍結されてしまい、相続対策は基本的に実行できません。この対策として知られているのが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められます。
家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。
また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了しまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能です。
家族信託コーディネーターは
・お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えていきます
・その為に専門家や関連業者をコーディネートします
・信託組成に向けた様々なハードルを一緒に解決します
・信託組成後も信託契約に基づいたサポートを行います
と、お客様の想いを実現するために、「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見」等の仕組みを組み合わせ、お客様が一番安心できるものをご提案します。
今後、私、泉喬生は、家族信託コーディネーターとして、家族信託に関する様々な情報を発信して参ります!ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
家族信託コーディネーター 泉 喬生
...2015.7.11
おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。
まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!
昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。
さて、この一週間で、いろいろありました♪
このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。
相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!
医療法人の監事も、相続財産管理人も、
「泉を選んでよかった!」
と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!
あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!
「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」
こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!
よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!
みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
2015.5.9
おはようございます\(^o^)/
よっしゃ、土曜日!!
5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)
独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)
昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W
それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!
クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!
めっちゃ嬉しいやん!!
そして、また、信託が決まりました。
「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。
きっかけは、
「株式の分散を回避したい」
「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」
「認知症になったときの対策もしておきたい」
というオーナーと後継者の想いでした。
遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。
クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!
今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!
よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生
PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪
「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり
「Happy Birthday!」
って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!
オカン、3月生まれやけど。
オカン、、、Happy Birthday!!
2015.5.1
おはようございます\(^o^)/
えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W
早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ
ども、司法書士の泉です!!
一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!
さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、
不動産登記(相続・贈与・売買)
商業登記(設立・変更)
民事信託
成年後見
相続財産管理
、、、全て絶好調です(>_<)
ありがとうございます(^人^)
みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W
感謝の気持ちでいっぱいです!!
最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)
最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、
こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。
「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」
常にそう思っております。
会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。
日本にはいろんな司法書士がいます。
素敵な司法書士もたくさんいます。
しかーし!
不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。
私は、彼らを司法書士とは思わない。
そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。
「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。
やったらアカンことはやったらアカン!
「痴漢あかん!」と一緒です。
「紹介料あかん!」です。
私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。
前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。
ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。
でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。
司法書士は自分で選ぶ!
Repeat after me!
司法書士は自分で選ぶ!!
OK!
See you!!
司法書士 泉 康生
PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!
じぶんの才能に目覚めます!!
2015.4.1
おはようございます\(^o^)/
NEW泉です!!
新年度、あけましておめでとうございますm(._.)m
いやー遂に来ましたねー新年度(>_<)
テンション上がりっぱなしですよねー!
今年度中にやりたいことがたくさんあります!
一つずつやり遂げます(^O^)/
さて、本日の泉事務所は、、、
○会社設立登記申請!
○会社設立登記申請!
○医療法人の名称変更登記申請!
○社会福祉法人の理事変更登記申請!
ん〜〜〜ありがとうございます\(^o^)/
そして、会社設立おめでとうございます!!
2社ともいわゆる「法人成り」です♪
(※「法人成り」とは、個人事業から株式会社などの法人に成り代わることです。)
ますますのご発展をお祈りいたします!!
きっと、今日は会社設立多いでしょうね(^^)
よし、登記申請は10時までに全て終わらせよう(^-^)
そのあとは、
○会社設立打合せ
○相続財産管理業務
○成年後見業務
○権利証の返却
○明日の不動産取引の最終チェック
と、バリエーションに富んでいます!
この4月、既にたくさんの登記申請案件をご依頼いただいており、感無量です。
昨日も勢いのある取引先から、勢いのあるご紹介をたくさんいただきました!
いつも無償の愛で接してくださるみなさんに心より感謝いたします!
ご紹介いただいたお客様から「泉司法書士を紹介してくれてありがとう」と言っていただけるよう、最高のサービスを提供します!!
おっと、前置きが余りにも長くなってしまったので、、、、、今日はもうやめておこう!!
うん、やめておこう!!
そんな日があってもいいや♪
みなさんも、素敵な新年度をお過ごしください♪
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪
2015.3.31
おはようございます!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!
まさかの年度末の連続ブログ更新!!
パートナーのマサル司法書士に、
『ヒマなん?』
って言われましたW(`0`)W
えっ、、、W(`0`)W?
、、、傷つくやんW(`0`)W?
みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!
さて、今日で3月も終了です!
年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、
商業登記申請!
商業登記申請!
借換え登記申請!
借換え登記申請!
信託登記申請!
マイホーム登記申請!
です( ̄▽ ̄)
ラストは東近江の法務局までドライブです♪
今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)
嬉しい!ありがとうございます!!
たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)
ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。
でも、油断はできませぬ。
補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。
では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!
「不動産の共有問題と民事信託」
です。
最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。
不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?
私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。
この不動産の共有問題、非常にデリケートです。
ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。
ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。
不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、
①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。
②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。
③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。
こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。
既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!
この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪
例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。
大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。
「共有者の1人が売りたくない」
「共有者の1人が認知症」
「共有者の1人が行方不明」
といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。
そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・
「オーマイガー」
ですね。
そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。
民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。
その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。
これはあくまでも一例に過ぎません。
ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。
「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。
そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪
本日は以上です!
民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪