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親なきあと問題とは?

親なきあと問題とは?

2023.9.13

「親なきあと問題」とは、障がいを持った子供を介護している親が、死亡又は認知症等の病気を患うなどの理由で、子供の介護を続けられなくなってしまう問題のことです。

親なきあと問題は、非常にデリケートで、かつ、重大な問題です。

まず初めに、「障がい」といっても、軽度から重度まで、障がいの状態は人それぞれです。

知的障がい、身体障がい、精神障がいなどの種類によっても、状況は異なります。

そして、近年は、「発達障害」や「学習障害」というキーワードもよく見かけます。

何らかの形で周囲の継続的な支援が必要だという点では、これらの問題は全ての障がい者に共通のものだと言えます。

弊所では、成年後見業務にも積極的に取り組んでいるため、障がいを持つ子供のご両親から、将来のことをよく相談されます。

司法書士法人entrustにご相談いただく内容としては、

●今はまだ親である自分たちが子供を支援しているが、自分たちが先に死んでしまったら、子供のことを誰に任せたらよいのか
●子供が将来困らないように財産を残しているが、きちんと子供のために財産を使うことができるのだろうか
●子供の財産の管理は誰に任せたらよいのだろうか
●兄弟や親戚にはあまり負担をかけたくないのだが・・・
●子供のために、今のうちに何かできることはないだろうか

など、ご両親は本当に不安を感じておられます。

また、親が亡くなったときの相続手続きについても、注意が必要です。

遺言書がない場合、相続手続きを行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるためです。

障がいの程度によっては、子供の意思の確認が難しかったり、遺産分割協議の内容を理解することも難しい場合もあります。

そのままでは、相続手続きを進めることができず、自宅の名義変更や、預貯金の解約・払戻もできない、といった事態に陥ってしまうのです。

そのような「親なきあと問題」の対策で活用できる制度があります。
●成年後見制度
●家族信託
●死後事務委任契約
●遺言書
です。

これらの制度を正しく理解し、活用することで、ご両親の代わりを完璧にできるわけではありませんが、ご両親が考えておられる「子供のために何かできないか」という想いは実現することが可能です。

それぞれの制度を、親なきあと問題で、どのように活用できるのか、については、別記事で詳細に説明いたしますが、ここでは一言でお伝えいたします。

①成年後見制度
障がいのある子供の代理人として、金銭管理や法律行為してくれる「後見人」を選任する制度です。

後見人は、親の死後も本人に必要な見守りを続けながら、本人に代わって財産管理や生活に必要な契約手続きをしてくれます。

また、親が将来認知症等を患って、ご自身の金銭管理ができなくなってしまったらどうしよう、と不安な方は、「任意後見契約」も有効です。

②家族信託
「親の財産を障がいを持つ子供に残してあげたい」と思っても、単純に、子供に相続させるだけでは不十分の場合があります。例えば、

・一括で子供にお金を渡すのではなく、一定期間は分割で渡したい。
・子供に渡した財産を、将来、もし使いきれずに子供が死んでしまったら、お世話になった親戚や施設に渡したい。

といったご要望がある場合に有効です。

③死後事務委任契約
親が亡くなったときの死亡後の諸手続き、葬儀や納骨などの死後事務を第三者に任せるための契約です。

死後事務を親戚等に任せることが難しい場合や、親族がいても遠方に居住していたり、高齢で任せることが難しい場合に、非常に有効です。

④遺言書
前述のとおり、親が遺言書をつくっておかないと、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしない限り、相続手続きを進めることができません。

この問題を回避するためには、公正証書遺言を作成して、「遺言執行者」を指定しておくことが非常に有効です。
 
以上です。

この親なきあと問題の相談は、誰にできるわけではありません。

とても、センシティブかつ専門的な内容です。

司法書士法人entrustでは、この親なきあと問題の対策で、多数の実績があります。
ぜひ一度お話をお聞かせください。

弊所オフィスは、大阪市と芦屋市の2か所にありますが、ご自宅への出張も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

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負担付き(条件付き)の遺言はできる?

負担付き(条件付き)の遺言はできる?

2023.9.13

遺言者は、遺言で、財産をあげる相手に一定の法律上の義務を負担することを定めることができます。

こうした遺言を「負担付遺贈」あるいは「負担付き相続させる旨の遺言」といいます。

負担を付けて財産を渡す相手が「相続人以外」であれば「負担付遺贈」、「相続人」であれば、「負担付き相続させる旨の遺言」です。

●負担の内容
よくある負担の例としては、次のようなものが挙げられます。
・妻や障がいのある子供の扶養を負担とする場合
・債務の支払いを負担とする場合
・ペットの飼育を負担とする場合

負担の内容は、財産をもらう人(受遺者等)ができることであれば、経済的な給付に限られませんが、犯罪行為をすること等その内容が公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する場合や、婚姻・離婚等身分上の行為をすること、あるいは、しないことを負担とすることはできません。

●負担付の遺言の例文
≪ケース1:長男に自宅不動産など遺産を多く相続させる代わりに、遺言者の配偶者(妻)の扶養を負担させる旨の遺言≫
第〇条 遺言者は、長男Aに、遺言者の二男Bに相続させる第〇条記載の財産を除き、遺言者の有する一切の財産を相続させる。
第2項 長男Aは前項の負担として、遺言者の妻Cが生存する間、以下の事項を履行しなければならない
遺言者の妻Cが死亡するまで同人と同居し、世話をし、扶養する。
遺言者の妻Cが老人ホーム等への施設入居等が必要な場合は、二男Bと協議し、妻Cの同意を得てこれをなすこととし、その施設費用等を負担する。

≪ケース2:未払債務の支払を負担とする負担付遺贈≫
第〇条 遺言者は、第2項の負担付きで、遺言者が相続開始時に有する次の預貯金その他一切の財産を遺言者の姪Aに遺贈する。
(預貯金の表示 省略)
第2項 Aは、第1項の遺贈を受ける負担として、遺言者が相続開始時に負担する医療費、公租公課その他一切の未払債務を弁済しなければならない。

●負担の履行義務の範囲
受遺者等は、負担の価額が遺贈等によって受ける利益を超えない限度でのみ負担の履行義務を負うことになります。

●負担が履行されないとき
受遺者等が負担を履行しない場合には、相続人及び遺言執行者は相当の期間を定めて履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、相続人及び遺言執行者は家庭裁判所に対し、遺言の取消しを請求することができます。

ここで注意が必要なのは、負担付の遺贈や相続させる旨の遺言は、その負担が履行されなくても当然には無効では無いということ(取り消されるまでは有効)、負担が履行されなければ、相続人間でトラブルになる可能性があるということです。

負担付の遺言をすることで、遺言者がご自身の亡き後の心配ごとを軽減させることができる一方で、財産をもらう側にとってはそれが重大な負担となってしまうこともあり得ます。

そのため、負担付の遺言書を作成するときは、財産をもらう側の人とその負担の内容を慎重に検討し、また、できれば予め受遺者等の意思を確認しておく等しておくことも大切です。

さらに、負担の内容がちゃんと履行されているかをチェックし、万が一負担が履行されないときには、家庭裁判所に遺言の取消しを請求してもらえるよう、司法書士や弁護士等の専門職である第三者を遺言執行者に指定しておく等の対策も必要かもしれません。

負担付の遺言書を作成したいとお考えの方は、相続に強い専門家にご相談されることをぜひお勧めいたします。

司法書士法人entrustは、遺言・相続に関するご相談を多く頂いております。
「こんな内容の遺言書を書いてもいいのかな?」
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

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皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:遺言,

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

2023.9.4

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。

この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。

●法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも再交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
  1.  ①不動産の相続登記
  2.  ②預貯金の相続手続
  3.  ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
  4.  ④保険金の請求・名義変更手続
  5.  ⑤自動車や船舶の名義変更手続
  6.  ⑥相続税の申告
  7.  ⑦年金手続

これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。

●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
  1.  ①被相続人の本籍地
  2.  ②被相続人の最後の住所地
  3.  ③申出人の住所地
  4.  ④被相続人名義の不動産の所在地

●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?

被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
  1. ①法定代理人
  2. ②民法上の親族
  3. ③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)

●法定相続情報一覧図の申出の流れは?

  1. (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
  2. (2)法定相続情報一覧図の作成
  3. (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
     申出書には、以下の事項を記載します。
    1.  ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    2.  ②利用目的
    3.  ③交付を求める通数
    4.  ④申し出の年月日
  4. (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  5. (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

 ※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。

●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。 

●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?

法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。

したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
 
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。

以上となります。

司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。

法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

遺言書が必要な事例~不動産がある場合~

遺言書が必要な事例~不動産がある場合~

2023.8.31

司法書士法人entrustでは、遺言作成に関するご相談を多数いただきますが、その中でも最も多いといっても過言ではないのが、

「財産の中に不動産がある場合」です。

不動産といっても、自宅、アパート、収益マンション、駐車場、別荘、農地、山林など、様々です。

会社経営されている方であれば、会社に貸しているケースもあるでしょう。

遺言書がない場合、不動産の相続手続きには、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合うことを言います。

ここでご注意いただきたいのが、遺産分割協議は「多数決で決められるわけではない」ということです。

相続人のうちの一人が納得していなかったり、反対していたり、行方不明だったり、病気で寝たきり状態だったら、遺産分割協議は不成立で、円滑な相続手続きができないのです。

「自宅は妻に相続させたい」
「アパートは長女が管理してくれているから、長女に相続させてやりたい」
「会社に貸している土地は、会社を引き継いでくれる長男に相続させたい」
「不動産は全部売却して、売却代金を相続人の頭割りで分けて欲しい」

などと思っていても、遺言書がなければ、必ず遺産分割協議が必要です。

そして、その遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で、遺産分割調停をしなければなりません。

ただし、不動産を全相続人が法律上の相続分でそれぞれ取得することは可能です。

例えば、父・母・長男・長女・次男の5人家族の場合で、亡父名義の不動産を全相続人が法律上の相続分どおり取得する場合は、

・母  持分2分の1
・長男 持分6分の1
・長女 持分6分の1
・次男 持分6分の1

で、それぞれ相続登記を行うことは可能です。

ちなみに、この場合の相続登記は相続人のうちの一人から申請することは可能ですが、自分だけの持分の相続登記を申請することはできず、その場合であっても、相続人全員の持分の相続登記を申請する必要があります。

この、不動産を相続人全員が相続し、いわゆる共有状態になることには注意が必要です。

相続不動産の共有リスクは以下のとおりです。

①不動産全体を売却するには、相続人全員(共有者全員)で売却する必要があります。
⇒共有持分だけの売却も可能ですが、その場合の売却価格は、通常は相当な安価での売却となります。

②相続人のうちの一人が亡くなってしまった場合、その亡くなった相続人の相続人がさらに不動産の権利を引き継ぐことになり、権利関係がさらに複雑になります。

③共有者のうちの一人が認知症等の病気を患ってしまった場合、何の対策もしておかなければ、成年後見制度を利用せずに不動産全体を売却することができなくなります。

このような不動産の共有リスクを回避するための一つの方法として「遺言書の作成」はとても有効です。

司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。

今まで、たくさんの相続に出会ってきましたが、遺言書がある場合と遺言がない場合とでは、相続手続きの煩雑さや残された相続人の気持ちに、雲泥の差があります。

当然ながら、遺言書がある場合の方が、相続手続きを円滑に行うことができますし、残された大切なご家族のことを思って書かれた遺言書なので、非常に喜ばれます。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

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カテゴリー:遺言,

遺言書を見つけたらどうする?~遺言書の検認~

遺言書を見つけたらどうする?~遺言書の検認~

2023.8.30

  • ・亡くなった家族の遺品や貸金庫の中から遺言書を発見した
  • ・生前に遺言者から遺言書を預かっていた

このような場合、遺言書を発見した相続人や保管者は、その遺言書が公正証書以外の遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)であるときは、遅滞なく家庭裁判所での検認手続きを行わなければなりません。

これらの遺言書について、検認手続きを経なければ、不動産の登記手続きや預貯金の払戻・解約手続き等を行うことはできません。

特に注意が必要なのは、封印された遺言書については、封印したままの状態で家庭裁判所に持って行き、家庭裁判所で他の相続人等の立会いのもと開封しなければならないことです。中身が気になっても勝手に開けて読んでしまってはいけません。

「検認手続きを経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処する(民法第1005条)」と規定されています。

なにより、遺言書を他の相続人が知らない間に勝手に開封してしまうことで、偽造されたのでは?書き換えられてないか?等と遺言書の効力そのものに疑義が生じてしまいます。

●検認の申立手続き
検認の具体的な申立手続きは以下のとおりです。

  1. 1.申立できる人
     遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人
  2. 2.申立先
     遺言者の最後の住所地(死亡した時点で住民登録されている住所地)の家庭裁判所
    ※管轄裁判所は、裁判所のHPから確認することができます
  3. 3.申立に必要な費用
    ・遺言書1通につき、収入印紙800円
    ・連絡用の郵便切手代
  4. 4.必要書類
    ・検認申立書
    ・遺言者の出生〜死亡までの戸籍謄本等一式
    ・申立人及び相続人全員の戸籍謄本
    ・遺言書

●検認手続きの流れ
検認手続きの具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 1.家庭裁判所に検認の申立て
  2. 2.家庭裁判所からの相続人への呼び出し
     家庭裁判所から、相続人全員に対し、指定した期日に来るよう通知が来ます。
     通知が届いたら、相続人は期日に出席するかどうか回答します。
     出席するかどうかは相続人の自由です。
  3. 3.検認の実施
     家庭裁判所で、出席した相続人立会いのもと、遺言書の開封・検認が行われます。
     当日、病気や仕事で期日に検認に立ち会えない相続人がいて相続人全員が揃わなかったとしても、検認手続きは実施されます。
  4. 4.検認済証明書の請求・発行
     その後の登記手続きや預貯金の払戻等の遺言執行に必要となる検認済証明書を発行してもらいます。
    ※以上の1〜4までに、約1〜2ヶ月程度の期間を要します。

●留意点
誤解されがちな点として、「検認」とは、「相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続」であって、遺言の有効・無効を判断する手続ではない、ということです。

検認を受けたからといって、法的にその遺言が有効であるという証明にはなりません。遺言の有効性を争う場合は、調停や訴訟を申し立てることになります。

遺言書の検認の申立てには、様々な書類を用意しなければならず、ご自身で全て手続きをされるのはなかなか面倒です。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、申立に必要な戸籍謄本等の収集から申立書の作成・提出、そして、それ以後の不動産の相続登記手続、預貯金の名義変更・解約手続きといった遺言書に係る遺産承継手続きをトータルしてサポートさせて頂いております。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。
ぜひ一度お気軽にお問合せくださいませ。
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カテゴリー:遺言,

遺言能力~認知症でも遺言つくれるの?~

遺言能力~認知症でも遺言つくれるの?~

2023.8.22

遺言能力とは、遺言書を作成することができる能力のことをいい、遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる能力です。

司法書士法人entrustでは、日々、遺言作成に関するご相談をいただいておりますが、依頼者からこのように聞かれることがあります。
「親が認知症だけど、遺言書つくれますか?」
と。これはとてもセンシティブな内容です。

ただ、はっきり申し上げられるのは、
認知症だからといって、それだけで遺言書が作れないわけではない」
ということです。

つまり、[認知症=遺言能力なし]とはならない、ということです。

認知症であっても、遺言書の内容をきちんと理解し、遺言を作成することでもたらされる結果を認識することができているのであれば、有効な遺言を作成することが可能です。

では、民法では、この遺言能力についてどのように定められているか、見てみましょう。

【民法一部抜粋】
(遺言能力)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(被後見人の遺言の制限)
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
第2項  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
(成年被後見人の遺言)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
第2項  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

このように、民法は「成年被後見人の遺言」規定まで定めていることからも、[遺言者の最終の意思の尊重すべき]といえます。

また、認知症とひと言でいっても、認知症には程度や段階があるので、一括りにすることはできません。

認知症の進行は、前兆・初期・中期・末期の段階に分かれており、それぞれの進行度合いによって、程度は大きく異なるのです。

ただし、遺言者が認知症になっている場合、後に、遺言書の有効性が争われる恐れがあるのも事実です。

そのため、遺言書作成のお手伝いをさせていただく専門家として、「遺言無効」と判断されないように、遺言能力の有無をあらゆる角度から確認しておくことが大切です。

具体的な対策の一例は以下のとおりです。

①公正証書遺言で作成
⇒「公正証書遺言は無効にならない」というわけではないですが、自筆証書遺言と比べると、公正証書遺言は、公証人や証人2名の立会いのもと作成することになるので、無効になりくにいです。

②遺言者の判断能力の確認
⇒俗にいう「長谷川式スケール」で確認したり、医師の診断書を取得しておくことも有効です。

③複雑すぎる遺言内容は避ける
⇒遺言書は、あくまでも遺言者の最終意思を反映させるものであり、遺言内容が複雑すぎると、「こんな難しい遺言が書けるわけない」と言われかねないためです。

④遺言作成時や打合せ時の状況を記録したり、録画しておく
⇒遺言者の真意で遺言書が作成されたということを、後日確認できるように記録・録画しておくことが大切です。

以上です。
認知症と診断されたから、遺言書の作成を諦めるのではなく、

[遺言能力があるか]
[遺言者の意思を最大限尊重できるか]

ということが大切です。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたい。

司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。

「遺言能力はまだあるのかな?」
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

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カテゴリー:遺言,

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

2023.8.16

不動産の所有者が亡くなったら、相続による名義変更、いわゆる相続登記を行う必要があります。

今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、相続登記は義務化されました。

不動産の相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書と添付書類を提出する必要があります。

例えば、芦屋市内の不動産であれば、神戸地方法務局東神戸出張所が管轄となります。

相続登記に必要な書類を、遺言がある場合と遺言書がない場合とで分けてご紹介いたします。

[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産


[遺言書がない場合](※遺産分割協議によって、長男が単独で相続する場合)
  • 亡父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 母・長男・長女の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 遺産分割協議書(※相続人全員の実印押印要)
  • 母・長男・長女の印鑑登録証明書
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

[遺言書がある場合](※「長男に相続させる」旨の公正証書遺言がある場合)
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 亡父の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 長男の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

以上となります。

このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、不動産の相続登記の必要書類が大きく異なります。

上記の事例では、遺言書があれば、

「亡父の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要はなく、死亡の記載のある戸籍だけで足りる」

「相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の代わりに、公正証書遺言を添付すれば足りる」

といった点がポイントです。

つまり、遺言書があれば「遺産分割協議が不要」ということです。

これが、遺言書を作成する最大のメリットです。

ちなみに、一点ご注意いただきたいのが、上記事例で、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言が作成されていて、かつ、遺言書保管制度の利用がされていない場合は、別途、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要あります。

不動産の相続登記を円滑に行うためにも、不動産を所有されている場合は、公正証書遺言の作成をオススメいたします。

  • ・子供がいない場合
  • ・特定の相続人に不動産を相続させたい場合
  • ・家族関係が複雑な場合

は特に遺言書が必要です。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

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カテゴリー:相続,遺言,不動産登記,

遺言書は撤回できるの?

遺言書は撤回できるの?

2023.8.10

遺言書は、いつでも撤回できます。

【民法一部抜粋】
(遺言の撤回)
第1022条
 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

遺言書作成後に、状況や気持ちに変化があり、

「遺言書を撤回したい」
「遺言書の内容を変更したい」

という方も珍しくありません。気持ちが変わったときは、速やかに遺言の撤回又は変更をしましょう。

その他にも、このような質問をいただくことがあります。

遺言書に「不動産を長男Aに相続させる」と書いたが、その不動産を売却した。遺言書を作り直す必要がありますか?』

この場合でも、必ずしも遺言書を作り直さないといけないわけではありません。

【民法一部抜粋】
(前の遺言と後の遺言の抵触等)
第1023条
  1. 1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなす。
  2. 2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

つまり、「不動産を長男Aに相続させる」と書いたにもかかわらず、当該不動産を生前に処分したときは、この長男Aに不動産を相続させるとした遺言は、その部分について撤回したものとみなされるということです。

そのため、わざわざそれが理由で遺言書を作り直す必要はないのですが、例えば、その不動産の売却のよって得られた金銭は、引き続き長男Aに相続させたいという場合は、遺言書を一部変更することが必要となります。

司法書士法人entrustには、

「昔に、〇〇銀行で遺言書を作成したのですが、作り直したい。」

というご依頼が比較的多いです。

この場合、もちろん、従来の遺言を撤回することは可能なのですが、銀行が関与して公正証書遺言が作成されている場合は、遺言執行者としてその銀行が指定されているケースが多いので、注意が必要です。

また、銀行によっては、遺言書保管料が毎年発生する場合もありますので、ご自身がどのようなプランで遺言書を作成されたのか、確認しておきましょう。

昔のことでよく覚えていない、当時の資料もない、ということでしたら、当時、遺言作成を依頼した銀行に確認しておきましょう。

司法書士法人entrustでは、遺言の作成だけでなく、遺言書の撤回や変更も対応可能です。

「昔に作った遺言を撤回して作り直したい」
「昔に作った遺言の内容をよく覚えていない」
「遺言書を作って相続対策ができているが、認知症対策がまだできていない」

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。

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ご連絡をお待ちしております。
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カテゴリー:遺言,

遺言書作成は誰に相談すればいいの?専門家の選び方は?

遺言書作成は誰に相談すればいいの?専門家の選び方は?

2023.8.10

遺言書の作成は、相続対策・認知症対策のプロフェッショナルにご相談ください。

司法書士だから大丈夫とか、弁護士だから大丈夫とか、行政書士だから大丈夫とか、絶対に思い込まないでください。

名称や看板に騙されないでください。

「資格」で選ぶのではなく、「人」で選んでください。

実際に会って、話をしてみて、たくさん質問して、「この人なら任せてみよう」と思えた場合にだけ、依頼してください。

あと、これだけは守ってください。

「専門家手数料の安さだけでは、絶対に選ばないでください!」

そして、自分が亡くなった時のことを、本気で考えてくれる専門家に依頼してください。

「とりあえず遺言書を作っておけばいいだろう」と安易に考えてしまっている人も少なくありません。

遺言書を作ることはとても大切ですが、それだけじゃない。

  • ・依頼者が「遺言書を作ろうかな」と思ったきっかけは何だったのか?
  • ・いざ、依頼者が亡くなったときに、スムーズに遺言書の内容を実行できるか?
  • ・相続税は心配ないか?二次相続のことも考えておいた方がよいのではないか?
  • ・遺言書だけで、依頼者の不安を払拭できるのか?別途、認知症対策も必要か?
  • ・依頼者が気づいていないリスクが潜んでいないか?

など、考えることは多々あります。

遺言書は本当に大切なんです。

時間が許すのであれば、ぜひ、セカンドオピニオンをご利用ください。

司法書士法人entrustに最初にご相談いただくのであれば、その後、別の専門家へ同様の相談をしてみてください。

おそらく、ヒアリングの内容も違えば、提案内容も大きく異なります。

そのうえで、誰に依頼するか、ご判断ください。

自分が死んだときのことや、自分が認知症等を患ったときのことなんて、誰しもあまり考えたくないことですし、ましてや、そんなデリケートなことを誰にでも相談できるわけではありません。

でも、人は必ずいつか死にますし、いつ病気を患ってもおかしくない世の中です。

「自分が死んだらどうなるのだろう?」

と不安を感じるのではなく、自分が死んだときの財産の承継先や、万が一、病気を患って自身の財産管理ができなくなったときの財産管理人を予め決めておけば、将来の余計な不安を取り除くことが可能です。

司法書士法人entrustが、遺言書作成等の相続対策や、認知症対策に力を入れているのは、依頼者が抱えておられる不安を少しでも取り除いて、

「これで安心できる。ありがとう。」という言葉が欲しいからです。

大事なので、繰り返します。

「遺言書作成は誰に相談すればいいの?」という問いに対しては、

実際に会って、話をしてみて、たくさん質問して、「この人なら任せてみよう」と思えた専門家にだけ、依頼してください。

そして、可能な限り、セカンドオピニオンを利用して、比較してください。
間違えても、専門家の費用で比較はしないこと!

司法書士法人entrustは、相続対策・認知症対策のプロフェッショナルチームです。

将来、相続税が課税されそうな事案では、相続税・資産税に強い税理士の先生をご紹介いたしますし、紛争性がある事案では、相続に関する事件に強い弁護士の先生をご紹介いたします。

「遺言書のこと、少し話を聞いてみたい」
「将来の相続のことや認知症のことが少し不安だから話を聞いて欲しい」

と思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。

『身近に相談できる専門家がいない』という方は、今から身近に相談できる専門家を見つけたらいいのです。

司法書士法人entrustが、皆様の「身近に相談できる専門家」となれるよう、今後も引続き、相続対策・認知症対策に関する情報を発信して参ります。

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それでは、皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。

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カテゴリー:遺言,

遺言書に預金残高は記載するの?

遺言書に預金残高は記載するの?

2023.8.9

遺言書に預金残高は記載しない方がいいです。

なぜなら、遺言書作成後、預金残高は当然ながら変動するため、もし預金残高が遺言作成時より増えていた場合は、その超過部分について、遺言書に記載のない財産として、別途、相続人全員による遺産分割協議が必要になるからです。

例えば、このように記載すればよいでしょう。

(遺言書一部抜粋)
第〇条 遺言者は、次の金融機関に存在する預貯金を含む、預貯金(普通・定期・定額を含む)の全てを、長男・Aに相続させる。
 1.第〇〇銀行 〇〇支店
 2.〇〇〇〇銀行 〇〇支店
※近年、銀行や支店の統廃合によって、銀行名や支店名が変わることがありますが、特に問題ありません。

遺言書作成のご依頼をいただく場合、ほぼ全ての事案において、預貯金を「誰に」「どのように」相続させるかを記載するのですが、依頼者の皆様は、ここでもよく悩まれます。悩まれる理由としては、

「預貯金がいくら残るかわからない。」
「相続させたい人が複数いて、誰に、いくらずつ、相続させるか決めにくい。」

そのお気持ち、よくわかります。

みなさん、一緒です。

でも、ご安心ください。

前述のとおり、遺言書に預金残高を記載する必要はないですし、遺言書に記載したとしても、極端なお話、全額使い切って、結果的に預貯金が残らなかったとしても問題ないのです。

また、預貯金を相続させたい方が複数いらっしゃるケースでは、

□□銀行 □□支店 の預貯金は長男・Aに相続させる。
△△銀行 △△支店 の預貯金は長女・Bに相続させる。

このように、口座ごとに誰に相続させるかを記載すればよいのです。

遺言書の効力が生じるのは、[亡くなったとき]です。

遺言書作成後、遺言能力がある間は、何度でも書き換え可能です。

大切なのは、人はいつ急に亡くなるかわからないので、そのような不測の事態が生じたときに、ご自身の財産を誰に渡してあげたいか、そして、その財産を確実にその方に渡せるようにしておくことです。

遺言書作成後、月日が経つにつれて、状況も気持ちも変わることもあるでしょう。

そのときは、そのタイミングで遺言書を撤回し、再度作成すれば良いですし、大きな変更がなければ、一部変更すれば良いのです。

司法書士法人entrustでは、状況や気持ちの変化による、遺言書の撤回や変更の手続きもご依頼いただいております。

大切な方のためにも、「何もしない」ということだけは避けていただきたい。

「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書、作ってみようかな・・・」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
「昔に作成した遺言書を撤回したい」

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へご連絡ください。

弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。

「1」のご質問に対し、「10」の回答が返ってくるイメージです。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でも病院でも施設でも遠方でも、どこでも出張可能です。

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