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「成年後見制度シリーズ」はじめました♪

「成年後見制度シリーズ」はじめました♪

2014.3.24

こんばんは!月曜から大奮闘している司法書士の泉です!

前回の「**勝手に相続手続きシリーズ**」の第1弾がとても好調だったので、シリーズ化したいのですが、今日はその想いをグッとこらえて「成年後見制度」のお話をさせていただきます♪

題して,「**成年後見手続きシリーズ**」です!

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なため、法律行為における意思決定が困難な成年者を法律面・生活面で支援する制度です。

はい、わかりにくいですね!!

「判断する能力」が低下して、ご自分の財産をきちんと管理できない方のために、きちんと守ってくれる人を選びましょう!

という制度です。

「成年後見」「成年後見」「成年後見」言うてますが、大きく二つに分けることができます。

今日はこの二つだけ覚えて帰って下さい♪

「法定後見制度」「任意後見制度」です。

法定後見制度というのは、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所が支援してくれる人(成年後見人)を選任する制度です。

任意後見制度というのは、まだ、ご本人に判断する能力があるうちに、将来、自分が認知症などで判断する能力で不十分になった際に支援してくれる成年後見人と実際に支援してもらう内容を「予め」決めておきましょう、という制度です。

ズバリ!一言で申しますと、

判断能力がなくなってから「選んでもらう」か、判断能力があるうちに「選んでおく」か。

です。

はい、わかりやすいですね!!

ですので、本日は、ぜひ、この「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度の違いをかみ締めながら、美味しいビールを楽しんで下さいな♪

いずみ司法書士事務所は、成年後見制度のご相談をたくさんお聞きします。

「もっと知りたい!」という積極的なそこのアナタ!アナタのことですよ!

いつでもご連絡くださいね♪

本日は、以上となります。

第2弾にご期待下さい☆

 

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜から大奮闘している司法書士の泉でした♪

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カテゴリー:成年後見制度,

【相続財産どう調べる?】

【相続財産どう調べる?】

2014.3.19

こんばんは!

 

司法書士の立石です。

昨日から胃が痛くて、今日は途中で病院にいきました。

軽い胃腸炎だそうです。

この胃腸炎は厄介で、お腹がすくと胃が急に痛くなります。

胃がグーグーなります。

日ごろブログで、体調には気をつけて下さいと言っている私が

胃が痛くなってしまい、とてもショックです。

皆さん、胃には注意してください!!!

 

さて、今日も**相続手続きシリーズ**をお送りします。

前々回のブログで、泉が**勝手に相続手続きシリーズ**を書いていましたが、

こちらは元祖の**相続手続きシリーズ**です!

 

第6弾の今日は、

『相続財産の調べ方』についてです。

 

相続財産とひとくちに言っても、不動産から動産までさまざまありますね!

まず、皆さんがお調べされるのは『預貯金』ではないでしょうか。

見つかった通帳を記帳してみる。

金融機関に問い合わせてみる。

『株式・証券』についても、各金融機関に問い合わせて調べてもらいます。

『負債』に関しては何も手がかりがないことも多々あるので、

送られてきた請求書・催告書やクレジットカードで調べます。

『不動産』に関しては、納税通知書で大方調べることができます。

ただ、課税されていない不動産(価格の低い不動産や、非課税物件)は納税通知書に記載されていないので、不動産所在地の市役所から名寄帳を取り寄せることで把握できます。この名寄帳を取り寄せてみると、知らない不動産が出てきたり、今ある建物が実はきちんと登記されていないことが分かったりします。

 

当事務所では、相続財産の調査からお手伝いさせていただきます!!!

特に

○平日は身動きが取れないので、金融機関や市役所に行くこともできない

○長年相続手続きしていなくて、現状がどうなっているか分からない

○自宅以外の不動産がありそうだ

という方は、相続の専門家「司法書士」をご利用されてはいかがでしょうか。


司法書士 立石和希子

※少し遅れてのホワイトデーということで、越さんにプリンをもらいました。

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カテゴリー:不動産登記,相続,

登記識別情報

登記識別情報

2014.3.18

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。おかげさまで今日もたくさんの申請と完了後の処理があります。(^^)

さて、登記が完了するとその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において登記識別情報が通知されることになります。

 

※平成17年以前に登記された方だと登記済証書になります。

(注:登記済証書から登記識別情報への移行時期は、管轄によって異なります。)

 

登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 現在みなさまがキャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、わかりやすいでしょう。

 

登記識別情報通知書

 平成○年○月○日
○○法務局登記官○ 印

  次の登記の登記識別情報について、
下記のとおり通知します。
不動産の表示  ○市○町○番
(家屋番号○)
不動産特定番号    ○○
登記の目的      ○○
受付番号(順位番号)○(○番)
登記名義人の氏名又は名称 ○○


登記識別情報

174A23CBAX53

 

 

これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです

 

 万が一、無くしてしまった場合は?

登記識別情報は,当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用することになりますが,登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは,登記識別情報を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。

具体的には,登記識別情報による本人確認に代えて,登記所から登記名義人あてに,「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認をさせていただきます。

この「事前通知」とは,登記識別情報を提供すべき登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨,及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。

また,登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には,「事前通知」の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本人確認情報」)を提供する方法もあります(不動産登記法第23条第4項)

このように無くすと手間がかかる、大変重要な書類ですので大切に保管して下さい。

泉司法書士事務所ではこのような場合でも迅速に対応します。お困りの方はお気軽にご相談下さい。(^^)

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カテゴリー:不動産登記,

【相続手続きへの想い】

【相続手続きへの想い】

2014.3.17

おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です!

最近、当事務所の影の番長、司法書士の立石が「**相続手続きシリーズ**」というテーマで、定期的に有力な情報を提供しておりますが、本日は、番長に内緒で、私がお送りします!その名も・・・・・

「**勝手に相続手続きシリーズ**」

第1弾はねー、、、、、

『相続手続きへの想い』

です♪

私はよく、セミナーで、『遺言書は「最後のラブレター」です。最愛の人に、財産と思いを届けましょう!』といったことをお話させていただきます。

「遺言書」は、大切な方のためにも、ご本人のためにも、絶対に書いて欲しい!と常々思ってはおりますが、実際は、まだまだ書かれていない方もたくさんいらっしゃいます。

そんな「遺言書がない」ケースの相続手続きのご依頼をいただいたときに、私が思うことがあります。それは、

「相続人のみなさんがどうしたいのか?」

というのはもちろんですが、それだけではなく、

「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」

です。

例えば、仮に、今までご主人さんがたくさんの農地や山林などを管理されていて、ある日、突然、そのご主人さんが亡くなられたとして、それを今まで専業主婦だった奥さんがお一人で相続する、といった場合、奥さんが、今までご主人さんがされていたたくさんの農地や山林の管理をすることが現実的に可能でしょうか?

実際は難しいでしょう。これを「私が相続したから、なんとしてでもやらなくちゃ」と思い、管理を続けることは、けして容易いことではございません。かなりの負担を強いられます。

私はそんなとき、

「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」

と考えます。

「そんな大変な思いをさせたくないんや!」

そう思われることもあるでしょう。そんなときは、

「駐車場や収益マンションであれば、管理会社へお願いして、負担を軽減する。」

「田んぼや畑は、今借りてくれている人に譲渡したり、農業委員会に相談して貰い手を見つけてもらったりして、負担を軽減する。」

はたまた、

「これは先祖代々引き継いでいる大切な土地だから、お孫さんへと引き継ぎましょう!」

などなど、ご提案させていただく内容は状況によって様々です。

司法書士として、土地や建物の相続に伴う名義変更ができることは当たり前です。

ですが、司法書士がクライアントに求められていることはそれだけじゃない。

「相続人だけじゃなく、亡くなられたご本人様にも安心してもらいたい!」

そんな想いで、相続手続きを担当させていただいております!

 

というわけで、「**勝手に相続手続きシリーズ**シリーズ第1弾」をお送りしました!

またコッソリと第2弾をお送りしますね♪

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜フェチの司法書士の泉でした♪


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カテゴリー:相続,

【相続財産、選べる??】

【相続財産、選べる??】

2014.3.14

こんにちは!

司法書士の立石です。

 

今日も**相続手続きシリーズ** シリーズ第5弾

『相続財産の中に要らない財産がある場合、どうするか?』

 

相続財産がいくつかある中、車や自宅、預貯金は相続したい。

でも、管理しにくい遠方の不動産や借金は相続したくない・・・

 

相続する財産を、相続人側で選ぶことはできるのでしょうか?



※参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

 

・・・答えは、NO!

※相続した財産を誰がもらうか相続人同士で分けることはできます。(遺産分割協議)

 

実際には、全部の財産を相続するか、全部の財産を放棄するかのどちらかしかありません。

 

したがって、遠方の不動産や管理しにくい農地や森林を相続した場合には、

もうそれを売却してしまうというのもひとつの手です。

その売却代金をまた相続人みんなで分けることもできますし♪

こういった不動産の処分にお困りの方は、

不動産を買い取ってくれる不動産業者さんを弊所でもご紹介しますし

行政機関でも農地や森林の管理者や買手の斡旋をしてくれます。

 

手続きのことだけではなく、相続財産をこれからどうしていこうかという段階でお悩みの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

ベストな方法を一緒に考えていきましょう☆


司法書士 立石 和希子

今日はホワイトデーということで、もらいました(^^)


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カテゴリー:不動産登記,相続,

【少子化で相続人がいない?!】

【少子化で相続人がいない?!】

2014.3.12

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

恒例の**相続手続きシリーズ**

今日は第4弾です!

『相続人がいない場合、その財産はどうなるのか?』

 

相続人がいないケースとしては、

子供も親も兄弟もみんないなくなっているという場合や

相続人はいたけど全員相続放棄した場合

(※この場合はプラスの財産はほとんどないということが多いですが・・)

があります。

 

相続人がいないからといってその財産を放っておくわけにはいかず、

また相続人がいないからといってその財産を他人が勝手に処分することもできません。

そのため国は、財産を管理する「相続財産管理人」と選任するよう制度を設けています。

 

この制度を簡単にご紹介すると・・・

まず、相続財産管理人が相続人の代わりにその財産を管理し、把握します。

その後、被相続人のお世話をした人とか内縁の配偶者とか

法律上「特別縁故者」と呼ばれる人がいないか、公告して探します。

「特別縁故者」と自ら名乗りでる人がいなければ、

いよいよこの財産をあげる人がいなくなり、財産は国のものになります。

 

複雑な法的手続きを踏まなければならないというのが現状です。

相続財産管理人になるのは、弁護士か司法書士がほとんどです。

 

近年、少子化が進んでいることもあってか

相続財産管理人を選任される案件が増えているようです。


参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

少子化の影響で、このような手続きも増えていくのでしょうか。

相続の問題、親族関係によって本当にバラバラです。

皆さんご自身についても考えてみて下さい。

 

司法書士 立石 和希子

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カテゴリー:相続,

将来の財産管理に関する不安を払拭したい!

将来の財産管理に関する不安を払拭したい!

2014.3.10

おはようございます!月曜LOVEの司法書士の泉です。

今日も清々しいお天気ですね♪今、事務所でトトロ聴いてます♪となりのトトロ♪
でも、もし実際に電車とかで、となりにトトロ居たら、、、、、、

【一緒に写真撮ってもらって、facebookでタグ付け】

かな。

あかん、月曜日の朝から、ユルいこと考えてもた!

それはそうと、いよいよ春がやってきますね!
もうちょっと暖かくなったら、万博でピクニックをしたいですね♪

そんなことを考えながら、事務所のブログを読み返していたら、とても大切なことに気づきました!

私の最近のブログの内容、ほぼ「日常」やん!?

スタッフはきちんと、お役立ち情報を提供してるのに!?

というわけで、今回は、ちょっとマジメな内容でお送りします!

先日、とある泉佐野の社会福祉法人で、「成年後見セミナー」というテーマでお話させていただきました。

参加者は、職員の方・利用者の方、合わせて約25名。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

突然ですが、みなさんに質問です!ジャジャンっ!!

【将来、ご自身の財産をどうやって管理しますか?】

「最後の最後まで自分で管理する!」というポジティブな方、中にはいらっしゃいますが、実際は、、、

【不安でしょうがない】

という方、本当にたくさんいらっしゃいます。

私は、クライアントのそんな「将来の財産管理に関する不安」を払拭したい!

どうやって払拭するのか。

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」、そして「信託」

という様々な知識をふんだんに活用するのです。

「信託」については、関西ではまだまだ事例が多くはないので、猛勉強中です♪

4月に、東京で「信託の勉強会」があるので、参加してきます!とても楽しみです♪

今日は、先日のセミナーのテーマでもありました「成年後見制度」のことをお話します。

成年後見制度??

聞きなれないですよね。簡単に申しますと、「認知症などが原因で、判断能力が低下してしまった方を保護し、支援する制度」です。

「自分には関係ない」と思われる方、要注意です。

認知症は老いにともなう病気の1つです。

人間である以上、1年に1つ、歳を重ねます。

統計では、65歳以上の7人に1人は認知症、とされております。

私には、残念ながら「認知症をどう予防したらいいか?」というご相談にのることはできませんが、「将来、認知症になったときの財産管理をどうすればよいか?どう準備をすればよいか?」というご相談にはのることができます。

みなさんに、『自分らしく生きてもらいたい』と思っております♪

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜LOVEの司法書士の泉でした♪

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カテゴリー:成年後見制度,

【相続登記、自分でできる?】

【相続登記、自分でできる?】

2014.3.7

こんばんは!

もうすぐ春☆の気配が漂っていますが、大阪今日もすごく寒かったですね。

皆さん、体調管理には注意してくださいね!


さて、**相続手続きシリーズ**第3回は『相続登記、自分でできる?』です。

 

登記申請の代理を仕事としてできるのは、司法書士と弁護士だけですが、

申請人ご本人が登記手続きすることももちろん可能です。

相続登記もその例外ではなく、

相続人の方がご自身で登記申請することができます。

 

相続登記の基本的な流れは

 

戸籍収集 ⇒ 遺産分割 ⇒ 登記申請

 

です。案外シンプルですね☆

 

また、相続登記にかかる税金 ・・・登録免許税ですが、

どのくらいかかるかというと、

不動産の評価額 × 1000分の4 です。

 

以上、ご自身でされるという方、ぜひぜひ参考にしてくださいね☆

 

このように相続手続きの流れはシンプルですが、

その中の書類の取り寄せ・作成が複雑ですので時間と労力がかかるというのが正直なところ。

しかし、前回もお伝えしたとおりで、面倒くさがらないで1代のうちに

登記を済ませておくことが一番簡単な方法です!!

 

相続登記、自分でもできます★

きっちりしておきたい方、

時間がない方、

不安な方、

自分でやろうとしたけど挫折した方、、、

司法書士に相談もできます★

 

皆様の相続登記が無事に済まされますことを祈っています(^^)

 

良い週末を

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

【**相続登記のメリット**】

【**相続登記のメリット**】

2014.3.5

こんばんは!

 

どんなに寝ても毎朝起きるのがなぜか辛いというのが

最近悩みの、司法書士立石です。

いつになく早く寝ているのに、こんなこともあるんですね!

 

さて、先週から始まっております**相続手続きシリーズ**ですが、

第2回目の今日はズバリ!『相続登記のメリット』についてです。

またまた前回同様の資料を参考に⇒http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

 

実際に、相続発生時に登記手続き等されなかった人を対象にした

アンケートだそうですが、『相続登記のメリットとして共感するもの』

 

第1位☆ 土地を買いたい、利用したいという人が現れた場合、円滑に手続きをすることができる

 

第2位☆ 子供や孫に、円滑に土地を引き継ぐことができる

 

第3位☆ 自己の所有権を容易に証明することができる

 

デス!

 

次、その不動産に関して何か手続きをするというときに、

皆さん「登記しておけば良かった・・・」と後悔されることが多いです。

泉事務所で相続手続きされる方も、後ろに売却等の手続きが控えている方は

「やっぱりやっておけばこんなことにはならなかったんだね。」とおっしゃる方が多いです。

 

相続登記してないとどのくらい煩雑になるのか、というと・・・

「亡くなった人」がその不動産の所有者という場合は、1代の相続なので実はそこまで時間はかかりません。

しかし、相続人間で争っている場合は話し合いがまとまるまでの時間がかかります!

 

面倒なことになりがちなのは、やはり、2代3代4代と長年放ったらかしにしてある場合です。

今の登記名義人が亡くなった人の「親」「おじいちゃん」となってくると、相続人が膨大な数になります。

相続人全員と連絡をとるだけでも困難ですし、そこからまた話し合い・・・

また、話し合いがスムーズにいってるという場合でも

膨大な戸籍と遺産分割協議書等の書類を集めるのにかなりの時間がかかってしまいます。

 

ですので、1代相続のうちに終わらせておくことが賢明です。

 

今緊急で必要だからするのではなく

将来緊急で必要になったときに備えて相続登記をしておくメリットがあります!


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:不動産登記,相続,

ひ・な・ま・つ・り

ひ・な・ま・つ・り

2014.3.3

おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です。

今月の早朝事務所会議も、先ほど終了いたしました♪

先日、6時出社を自分と約束してから、、、絶好調です!!

2月のプライベートの目標も無事にクリア♪

【プライベートの目標】

①    ジム・・・月8回

② 懸垂・・・50回以上を月12回

③    サックス・・・月31回

④    読書・・・月2冊

⑤    ゴルフレッスン・・・月2回

⑥    早寝早起き(6時出社)

2月は「28日」しかなかったので、一時はどうなるかと思いましたが、余裕でした♪

継続は力なり。もう習慣です。

というわけで、、、、、、

ご褒美決定♪♪

あと、嬉しいことに、泉事務所に新メンバーが加わりました!
和田さん(女性)です!

事務・書類作成をメインで担当していただきます!

みなさん、よろしくお願いいたします!!

よくみなさんに、「6時から何をするんですか?」と聞かれます。

それはね・・・

「勉強」です♪

「6時から8時or9時まで」は、「司法書士実務に関する勉強時間」にしております。

毎日まとまった勉強時間を取れることに感謝!勉強すると、心が落ち着きます。

そして、勉強をすればするほど、たくさんアイデアが浮かんできます♪

ワクワクが止まりません!

というわけで、今週も、今月も張り切っていきましょう!!!

この1ヶ月で、自分がどこまで成長できるか楽しみで仕方ありません!

月曜フェチの司法書士の泉でした♪♪

あっ!今日はひなまつり!!

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