大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2018.11.15

〇平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について


平成30年10月11日の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。

 平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には、登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。

 なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料に処せられます。

 

〇管轄登記所からの通知書が送付されない場合について


 まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、平成30年12月11日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

 管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については、平成30年12月11日(火)までに、商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。


法務省のホームページ

平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

...

≫続きを読む

カテゴリー:会社登記・法人登記,

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

2018.7.25

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について


 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
 民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
 このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
 今回の改正は、平成34年4月1日から施行されます。

 

【法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について】
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

...

≫続きを読む

カテゴリー:

商号変更について

商号変更について

2018.6.27

泉司法書士事務所の泉 喬生です。

今回は、株式会社の商号変更について書いていきます。

 

1.商号について

商号変更とは会社の名前を変更することをいいます。

商号は基本的には自由に決めてもよいのですが、次のことに気をつけなければなりません。

 ①.必ず、会社名の中に「株式会社」を入れる

   例 「株式会社〇〇〇〇」、「〇〇〇株式会社」など社名の前後または、中間に株式会社という文字を入れなければなりません。

 ②.日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号のみ使う

商号として登記する場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一定の符号(「&」アンパサンド「‘」アポストロフィー「,」コンマ「―」ハイフン「.」ピリオド「・」中点)を用いることができます。

符号は、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。「.」については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

 ③.「銀行」「労働金庫」「信託会社」など文字は使用できない

   銀行・労働金庫・信託会社などの業種にない者はその名称や商号に「銀行」「労働金庫」「信託会社」などの文字を用いることを禁じられています。

 ④.会社の一部門を表す文字は使用できない

   商号の中に「〇〇支社」、「〇〇支店」、「〇〇支部」など、会社の一部分を表す文字は使用できません。

   ただし、「代理店」、「特別店」の文字は使用することができます。

   例 〇〇商事株式会社大阪支社   使用不可

     〇〇商事株式会社〇〇代理店  使用可能

 

2.商号変更の流れ

 ①電話・メール・面談にて打合せ

   お客様のご依頼内容を確認させて頂きます。

 ②見積提示・必要書類の提示

 ③同一商号の調査(弊所にて行います)

   同一の住所地に同一の商号を用いることは禁止されているため、調査致します。

 ④必要書類の作成

   ご捺印頂く書類を作成し、お送りします。

 ⑤印鑑の注文(弊所にて注文することも可能です)

 ⑥必要書類へご捺印

   ご捺印後、返信用封筒にてお送りください。

 ⑦法務局へ申請

 ⑧登記完了後、登記事項証明書の取得

 ⑨完了書類をご返却致します。

 

3.ご用意頂くもの

 ①代表取締役個人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

 ②代表取締役個人の実印

 ③新しい商号の会社実印(印鑑を変更する場合)

 ④代表者の本人確認書類(免許書など)

 

「事業を買収に伴い会社名を変更したい」「事業展開に伴い会社名を変更したい」など、御気軽にご相談下さい。

 

...

≫続きを読む

カテゴリー:会社登記・法人登記,

相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

...

≫続きを読む

相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
...

≫続きを読む

仮想通貨を資本金に会社を設立!

仮想通貨を資本金に会社を設立!

2018.4.13

泉司法書士事務所の泉 喬生です!

今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。

 

仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。

資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。

会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。

企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)

今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!...

≫続きを読む

事業承継のための株式信託(発展編)

事業承継のための株式信託(発展編)

2018.4.12

司法書士の泉が所属している一般社団法人MACA信託研究会のセミナー情報です!
ご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください!
...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,事業承継,家族信託,

成年後見制度について

成年後見制度について

2018.4.6


す家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、成年後見制度について書いていきます。

 成年後見制度について 

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。

ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。

後見・・・ほとんど判断することができない

保佐・・・判断能力が著しく不十分である

補助・・・判断能力が不十分である

※医師の診断で判断。

 

 後見人の仕事内容 

〇生活・療養看護

 ①被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約等についての代理権を行使します。

 ②被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。

〇財産管理

 ①被後見人の財産を管理します。

 ②被後見人の財産に関する法律行為についての代理権を行使します。

 ③被後見人の行った法律行為の取消権を行使します。


 生活・療養看護 

 被相続人の財産、収入を把握し、医療費・税金などのきまった支出の概算をし、療養看護の計画を立て、収支の予定を立てます。

 被後見人の療養看護は長期にわたることもありますので、中長期的展望に立って、最善の療養看護ができるように計画します。

 

 財産管理 

 ①成年後見人選任の審判があった後、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に送付します。

 ②被後見人の財産を後見人や第三者の財産と混合してはいけません。

また、被後見人名義の財産を後見人個人の名義にすることはできません。

例えば、税金対策などを理由とする生前贈与等は認めていません。

 ③被後見人の財産に損害を与えないような安全な方法で管理します。

例えば、株式投資等を行うことは認めていません。

 ④被後見人の財産から支出できるものは、基本的には、被後見人の生活・療養看護に関する費用です。

 ⑤被後見人の収入、支出について、金銭出納帳を付け、領収書等の資料を保管します。

  また、一定期間ごとに収支のバランスがとれているかチェックします。そして、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出して頂く等、後見事務について報告していただかなくてはいけません。

 ⑥被後見人用居住用不動産について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分をする場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分についての許可」の申立てをして許可を得る必要があります。

 

 家庭裁判所による後見監督  

家庭裁判所は、被後見人等の利益が十分守られるように、後見等の事務を監督することになっています。そのため、定期的に、あるいは随時、後見等の事務に関し報告を求めたり、調査をしますので、日頃からそれに備えておくことが必要になります。

 被後見人等の生活状況の大きな変動(入院、転居等)大きな財産処分、高額な物品の購入、遺産分割等がある場合には、事前に家庭裁判所に連絡し、指示を受けることになります。

 

 後見人の報酬付与 

 後見人の報酬は、家庭裁判所の審判があってはじめて認められることになりますので、家庭裁判所に「報酬付与」の申立てをする必要があります。被後見人等の財産から勝手に差し引くことはできません。

 

 後見人の任務終了 

 後見人の任務は後見人等の辞任(家庭裁判所の許可が必要です)解任、後見審判の取消し、被後見人等の死亡により終了します。その時は2か月以内に、後見人等として行った被後見人等の財産管理の計算を家庭裁判所に報告します。

 

 後見人の責任 

 不適切な財産管理、家庭裁判所の求めた財産目録を提出しない、家庭裁判所の呼出しに応じないなど後見人等として不適任な時は、辞めていただき、家庭裁判所が、第三者専門家を後見人に選任することがあります。

なお、注意義務に違反し、損害が発生した場合は、賠償を求められることがあります。後見人等が被後見人等の財産を使い込むなどした場合、悪質なときは、刑事上の責任を問われることもあります。

...

≫続きを読む

カテゴリー:成年後見制度,

株式会社設立について

株式会社設立について

2018.3.13

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、株式会社設立について書いていきます。

 

○会社設立の流れ

①ヒアリング

商号(会社名)・事業目的・設立の予定日・本店の所在地・資本金など決めていきます。

②書類の作成

法務局に提出する書類を作成します。

③資本金の払い込み

④書類へご捺印

⑤公証役場にて定款認証

⑥設立登記の申請

(法務局への申請日が会社の設立日となります。)

⑦設立登記の完了

登記が完了すると会社の全部事項証明書(謄本)・印鑑証明書が取得できます。

(平成30年3月12日より、会社の設立登記の完了日が、原則として申請から3営業日以内となりました。

法務局の混み具合よっては、日数が掛かるとのことです。)法務局は土日祝休みです。

 

〇会社設立に必要なもの

・会社実印(代表者印)

・発起人・役員の個人実印

・発起人・役員の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

・資本金ご入金後、記帳した通帳

・本人確認資料(免許証等)のコピー

※会社の印鑑をご注文されていない方は、以下のサイトがおすすめ!

はんこdeハンコ

http://www.hankode-hanko.com/shop/b3.html

起業・開業3点セット(会社実印・銀行印・角印)

価格も安く、配送も早いので、印鑑をお持ちでないお客様は、こちらでよく購入されています!

当事務所からも注文することもできます。

 

〇会社設立にあたって決めること

①商号

②会社の事業目的

③本店の所在地

④公告の方法

⑤資本金の金額

⑥発行する株式の総数

⑦1株あたりの金額

⑧株券の発行の有無

⑨事業年度

 

ヒアリングシート

当事務所にお越しの際には、先にヒアリングシートにご記入頂き、メールで送って頂くとスムーズにヒアリングを行うことができます。...

≫続きを読む

会社の設立登記3日以内に完了!!

会社の設立登記3日以内に完了!!

2018.3.5

法務省より、平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

とお知らせがありました。


今まで会社の設立には、1週間以上掛かる場合もありましたが、原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。


弊所では、会社設立のご相談を受けた翌日に会社設立登記を申請することも多いので、その場合は、相談から登記完了まで1週間で終わることになりますね!


会社設立を急がれる方には、とても素晴らしい取組みですね!


  申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
  
なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。


 平成年312日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

...

≫続きを読む