オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.3.17
おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!
ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?
よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪
「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。
ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。
法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。
出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。
会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。
改正ならへんかなー。ならへんよなー。
「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。
この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。
あとで変更はできません。
登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪
ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に
「4月1日」
は新年度のスタートですしね!不動の人気です!
エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。
いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。
全部朝一で申請いたします!ご安心ください!
さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。
泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。
「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」
特に多いのは、こんな感じです。
そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。
1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。
2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。
1の改正内容は次のとおりです。
(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)
《改正の内容》
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)
⇒登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。
⇒株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)
ということです。
どちらも、とても大切です!
個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。
今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!
司法書士は補正が大嫌いです。
登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。
「電話なんてなくなれば良いのに」
って、今まで何度思ったことか。
ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!
ということですね。
「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!
なんでもご相談ください。
あなたの代わりに私が調べます。
そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。
また逐一ご案内いたします!
本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!
よかった〜。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!
アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪
2015.3.11
おはようございます!最近二度寝を全然しなくなった司法書士の泉です!
今までは、5割の確立で二度寝・三度寝を繰り返しておりましたが、なくなりました!
理由はわかっています。ふふふ。
さて、本日のテーマはこちら!
「相続放棄の撤回・取消」
です。
家庭裁判所での相続放棄手続きをして、「やっぱやーめた」が通用するかどうかのお話です。
こちらの規定をご覧ください。
【民法第919条】
1 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
です。
難しいこと、書かれていますね。やめてほしいですよね。コラ、民法!!
いつもありがとう。
何事も感謝の気持ちを持つことで、心が穏やかになりますね。
この規定、どういうことかと申しますと、
いったんなされた相続の承認または放棄は、撤回することができない。
「やっぱやーめた」が通用しない、ということです。
ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、既になされた承認または放棄を取り消すことができる、ということです。
このただし書きがイメージしにくいと思いますので、例を挙げます。
①未成年者が相続の承認・放棄をしたが、親(法定代理人)の同意を得ていなかった。
②成年被後見人の相続の承認・放棄
③詐欺や強迫によってした相続の承認・放棄
などです。
非常にわかりやすいですね♪
ついでに、登記の先例をプレゼント!
「共同相続人の1人に相続登記をしたが、「詐欺」による相続放棄であったため、相続放棄を取消した場合の登記手続きはどうなるか」
ですが、
「民法第915条第1項の規定により相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の1人A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続放棄申述受理の審判が詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取消しを登記原因とする持分移転の登記を申請する(昭29・1・26民甲第174号民事局長回答)」
ポイントは、相続登記の「更正登記」ではなく「持分移転登記」による、というところです。
はい、一気に眠たくなりましたね!忘れてください!
今日は「相続放棄の撤回はできない」ということだけを覚えて帰ってください♪
以上です。
いや〜「登記」っておもしろいですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
脱二度寝司法書士の泉でした!
PS.今日は、新規で「不動産の名義変更」のご相談があります。今まではメールでのやりとりでしたが、今日は事務所にお越しくださるとのことで、とても楽しみです。お客さまにとって最高のご提案ができるよう、120パーセントの力で面談したいと思います♪
2015.3.10
おはようございます!
実は火曜日が苦手だった司法書士の泉です!
最近やっと気づきました。
私、火曜日が苦手だったのです。
これに気づいたとき、「なるほどなー」って、、、、
どうでもええわっ!
さて、本日のテーマはこちら!
「成年後見と遺言」
です。今まで、数多くの『成年後見業務』『遺言書作成支援業務』に携わらせていただきましたが、「成年被後見人の遺言書」はまだやったことがありません。
しかし、今回、クライアントからちょっと相談を受けましたので、思いっきり調べました。
そもそも「成年被後見人に遺言書が作成できるのか」と思われがちですが、それはできます。
こちらの規定をご覧ください。
【民法第961条】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
【民法第973条】
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
です。
眠たくなりましたか?起きていますか?おはようございます!
つまり、民法は成年被後見人の遺言書を認めているのです。
「遺言は、自然人の最終的な意思であり、できる限り尊重すべき」
というのが理由です。
裁判例もたくさんあります。
ポイントは「遺言書の内容を難しくし過ぎない」ことですね。
プロとしての腕の見せ所です。
もちろん、通常の遺言よりも後日相続人間で「遺言をする能力」について争われる可能性が高いと言えますので、遺言作成時の状況・医師の判断等を書面やビデオ、テープなどで可能な限り証拠として残しておくことが必要ですね。
「遺言」は本当にデリケートです。
人の死はいつ訪れるか誰にもわかりませんから。
私が常に心がけているのは、面談時に「これがこのクライアントの想いだ」と確信したら、その場で自筆証書遺言を書いてもらうこと。
後悔して欲しくないし、後悔したくないから。
「想いをカタチにする」のが私の仕事。少しでも可能性があるのであれば、トコトン調べてチャレンジします。
それがクライアントの想いですから。
本日は以上です。 いや〜こんな時間からこんなアツいブログを書くなんて思ってもみなかったー!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
熱血司法書士の泉でした!
2015.3.7
おはようございます!土曜日も絶好調!司法書士の泉です!
聞いてください!
昨日、とても嬉しいことがありました!
「再転相続」での相続放棄の申述が無事受理された、と裁判所から報告を受けました!
嬉しい!
ちょっといろいろあったので、最後まで不安ではありましたが、きちんと事情を説明した書類をたくさん提出したのが功を奏したのでしょうか。
とにかく、とても嬉しいです♪
さて、本日のテーマはこちら!
「裁判と相続放棄」
です。
こちらの事例をご覧ください。
「亡くなった父に多額の借金があったので、家庭裁判所で相続放棄手続きをしましたが、その後、債権者から相続人に対し、返済を求める裁判を起こされました。支払わないといけないあるか?」
オーケーオーケー!
そんなときは、裁判で「相続放棄が受理されました」と主張してください。
実際の訴訟では、もうちょっと細かく、かつ法的に主張することになりますが、ここでは省略します。
よく勘違いされるのですが、被相続人(亡くなった人)にプラスの財産が何もなかったからと言って、「私何も相続してないから、関係ないです!」という主張は通りません。
家庭裁判所での相続放棄手続きを行なわない以上、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も全て相続するのです。
家庭裁判所での相続放棄申述受理というのは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するものです。
しかし、相続放棄が無事に受理されたことをもって、これで『100%』安心だ、というわけではございません。
被相続人の債権者は「相続放棄の効力を争うことができる」のです。
そう、相続放棄は実は複雑なのです。
「受理されても100%OKというわけではない」
ということを覚えておいてください。
そうだ!
今度「相続放棄の撤回・無効」についてもお伝えいたしますね♪
いや〜またまたナイスブログ!
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
今日は7:00〜20:00まで、事務所にコモってお仕事です♪
こちら↓のイズミハルカスを撃退いたします!!かかってこい!
というわけで、みなさまも素敵な週末をお過ごしください☆
司法書士のイズミハルカスでした!
PS.昨日の夜は東京で「民事信託」の講演会に参加して参りました。
行ってよかった。かなり勉強になりました。また、司法書士として「いかに民事信託の普及活動に貢献できるか」について大きなヒントを得ました。
「民事信託」で不可能を可能にしてみせます!!
...2015.3.4
おはようございます!5日ぶりのブログ更新、司法書士の泉です!
ブログの継続って難しいですね♪
「書きたいときに書く」
これでいこう!
最近は「商業登記」「相続登記」「商業登記」「相続登記「商業登記」・・・
という感じで、相変わらず商業登記が多いです!毎日登記申請している気がします。
一度、登記を担当させていただいたお客様から、数ヵ月後、数年後に、何気なくご連絡いただけることが、とても嬉しいです♪♪
ありがとうございます!
よく、昔は「泉と目が合ったら妊娠するで!」と言われましたが、今は違います!
「泉に一度でも登記をさせたら、顧問やで!」と言ったところでしょうか。
顧問料は発生しませんが、気持ちは顧問です。
何の話やねん!
さて、5日ぶりのブログのテーマはこちらですっ!
ジャジャン!
「相続人が未成年者の場合の相続放棄」
です。
『未成年者の相続放棄』『成年被後見人の相続放棄』
ともに経験済みです。
特に、未成年者の相続放棄はけっこうあります。
【民法第917条】
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
ポイントは「未成年者や成年被後見人である本人が相続の開始を知った時を起算点にするのではない」ということです。
「法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から」です。
以上です。
と見せかけて、まだ続きます!
実は、この未成年者・成年被後見人の相続放棄には、非常に注意をしなければならないことがあるのです!
そう・・・・
「利益相反行為」
です。
こちらをご覧ください。
【事例概要】
被相続人:父
相続人:母、子1人
備考:マイホームあり。住宅ローンあり。
この場合、お母さんは、「住宅ローンを子供に負担させたくないから、子供は相続放棄をして、私が住宅ローンを支払っていく。マイホームを相続する。」と思うでしょう。
でもこれは利益相反行為となります。
親権者の意図や実質的な効果は考慮しません。
このような「利益相反行為」に該当する場合は、子供のために「特別代理人」を選任して、相続放棄をすることになります。
しかーし!このような場合で、お母さんも相続放棄をして、子供が相続放棄をする場合であれば利益相反行為には該当しないので、特別代理人の選任は不要です。
ということで、未成年者の相続放棄では「熟慮期間の起算点」「利益相反行為」に気をつけましょう!
いや〜ナイスブログ!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
今日もはりきっていきましょう!
司法書士の泉でした!
PS.今日のお昼はスタッフとU.F.Oを食べます!そう、みんな大好き、日清やきそばU.F.Oです♪お昼のU.F.Oを目指して、午前中、思いっきり集中します!
2015.2.26
おはようございます!昨日、なんとかカツカレーを食べることができた司法書士の泉です!一日中カツカレーのことを考えていたせいか、「カツカレー疲れ」で、今朝は寝坊しました!ドンマイ、俺!
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「再転相続ってご存知ですか?」です。
知らないですよね。
かくいう私も、2年前まで知りませんでした!チクショー!
では、イメージしやすいように、相続放棄の事例を交えながらご説明いたします。
【事例概要】
祖父Aが死亡し、その相続人である父Bも、Aの相続について放棄も承認もしないまま、3ヶ月が経過する直前に亡くなりました。私Cが、Aの相続を放棄するについて、熟慮期間は、いつの時点からになりますか。
(※熟慮期間⇒相続放棄をするかどうかを決められる期間のこと)
少し難しいですかね。言い換えると、
祖父に借金があり、その祖父が死亡し、お父さんが祖父を相続したけど、相続放棄をするかどうかを決める前に(熟慮期間中に)死亡し、お父さんの子である自分がさらに相続人になった場合のことを「再転相続」といいます。そして、この再転相続の場合、自分が「祖父の借金を相続したくない」とき、いつまでに相続放棄をすればよいですか、というお話です。
「再転相続」です。「代襲相続」とは異なります。
この場合で、お父さんが祖父よりも先に死亡していた場合は、「代襲相続」となります。
では、先ほどの事例の場合、Cの熟慮期間はいつの時点からになるでしょうか。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月間という熟慮期間の起算点(スタート)はいつになるでしょうか。
【民法第916条】
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
と定められています。
つまり、Cにとってはありがたいですよね!
本来、Cは、Bの有するAの相続人の地位を引き継ぐことになるので、Bの有する熟慮期間内にAの相続の承認・放棄をする必要がありますが、それだと、CがBの熟慮期間の残りの期間内に承認又は放棄をしなければならず、Cにとっては、すごく不利になってしまいます。
そこで、我らの民法様は第916条で「自己のために相続の開始を知ったときから起算してもいいよ♪しゃぁなしやで♪」と定めて下さっているのです。
以上です。
いや〜朝からほのぼのブログでしたね!民法様の優しさに触れることができましたね♪
民法フェチの司法書士の泉でした!
PS.今日は昼からはずっと京都です。京都で会社設立のお客様とお会いします。
とても楽しみです♪ドッカンドッカン笑いが取れるよう、全力を尽くして参ります!
2015.2.25
おはようございます!ワクワクが止まらない司法書士の泉です!
昨日はたくさんの大好きなビジネスパートナーとお会いし、とても素敵な1日でした。
さて、今日も「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「兄弟も相続放棄?」です。
【事例概要】
最近亡くなられた人(被相続人):父
相続人:母・長男
その他の親族関係:父は5人兄弟の長男のため、弟が2人・妹が2人居るが、うち弟2人は既に他界しており、その相続人ら(甥姪)が、各3名ずついる。父の両親は既に他界している。
という事例で考えて見ましょう。
まず、お父さんが亡くなった段階で、相続人は「母」「長男」の2人です。
これは大丈夫ですね!
では、この事例で、「母」「長男」が相続放棄をして、裁判所で受理された場合はどうでしょうか。
「相続人がいない」とはなりません。
相続放棄をすると、相続人の範囲が変わります!
相続権が、次の相続人に移ります!
「次の相続人?」
そうなのです。相続人には「順位」があるのです。
【ポイント】
(※配偶者は常に相続人です。但し、「相続人の廃除」「相続欠格」の場合は別です。)
第1順位・・・被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫・養子含む)
第2順位・・・被相続人の直系尊属(父母・(父母が既に他界している場合は)祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち、既に他界している兄弟姉妹がいる場合はその子供(甥姪))
です。
つまり、今回のケースで、「母」「長男」が相続放棄をした場合は、直系尊属である父母等は既に他界しているので、その次順位の兄弟姉妹(甥姪含む)が相続人となります。
したがって、このような事例で、亡くなった父に負債があったとして、その負債を「誰も相続したくない」となった場合は、「母」「長男」がまず相続放棄をし、その後、「兄弟姉妹(甥姪含む)」も相続放棄をする必要があります。
相続放棄の期限についてはこちらをご覧ください⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/archives/1717/
以上です。
ワクワクが止まらない司法書士の泉でした!
PS.今日はどうしてもカレーが食べたい。特にカツカレー!
チャンスをつくり、事務所を抜け出して、こっそりカツカレー食べに行くぞ!!
2015.2.24
おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
2週間に1回は温泉に行きたいと思っております。
この週末はどこか遠くにでかけようかな♪
さて、今日は「相続放棄」についてお伝えいたします。
テーマは「相続開始日から3ヶ月経過すると相続放棄できないの?」です。
まず、大前提として、相続放棄には期限があります。
いつでも自由にできるわけではございません。
法律では以下のように定められています。
【民法第915条第1項】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。
つまり、相続をする(相続の承認)か、しない(相続放棄)かを決めるための調査期間(「熟慮期間」といいます)を、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」と法律によって定められているのです。
ポイントは、「相続開始日から3ヶ月」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」だということです。
では、この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とはいつでしょうか。
判例はこちら⇒http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52168
最高裁昭和59年4月27日判決(民集38・6・698、判時1116・29)は、
「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知ったときから3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、被相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」
と判示しました。
ややこしいでしょ?
ややこしいんですよ。
つまりはケースバイケースです。
間違いなく言えるのは、「諦めたらアカン!」ということです。
よく、事務所に「インターネットを見て電話したんですけど」と、相続放棄のご相談をいただきます。
しかも、そのうち約半分は「相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄」のご相談です。
こちらのケースをご覧ください。
『私の両親は、私が幼いころに離婚したため、父とは疎遠の生活をしてきました。父の遺産として住宅と若干の預貯金がありましたが、父と同居して世話をしていた姉に遺産全部を取得させる手続きをすれば良いと考えて、特に相続放棄などはしないまま熟慮期間が経過しました。しかし、最近になって、父が第三者の連帯保証人になっていることが判明し、熟慮期間経過後に多額の保証債務の支払を求められました。相続放棄をすることはできますか。』
この場合は、お父さんの相続時に相続財産があることを認識しているので、さきほどの昭和59年の最高裁判所の判決の原則に従うと、熟慮期間を経過していることになりますが、具体的な事情を考慮すると、相続放棄の申述が受理される可能性も十分にある、と言えます。
そう、「諦めたらアカン!」の原則です。
相続放棄に関しては、このほかにもたくさんの裁判例があります。
日々の勉強は欠かせませんね!
今日は以上です。
「諦めたらアカン!」の司法書士の泉でした♪♪
PS.今日は、私の大切な大切な友人の不動産のお取引です。
久しくお会いしていなかったのですが、「今度家買うから、登記してくれる?」とご連絡いただきました。
本当に嬉しいです。ありがとうございます!
最高の不動産決済にするぞー!!
2015.2.23
おはようございます!
絶好調です!怖いくらいに絶好調です!
司法書士の泉です。
月曜日ってなんでこんなにワクワクするのでしょうか。不思議ですよねー。
今週も予定は盛りだくさん!ありがとうございます!
きっちり自分をコントロールしていきたいと思います♪
さて、本日は、「相続」のお話です。
テーマは「一人で遺産分割協議ができるのか」についてです。
どういうことかと申しますと…
「甲さんが亡くなって、乙さん(妻)と丙さん(子)が、甲さんの遺産(ここでは土地・建物)を相続したところ、『遺産分割協議』をする前に、乙さんが亡くなって、乙さんの遺産を丙さんが一人で相続した場合に、甲さんの遺産を直接、丙の名義にすることができるか。」
というお話です。
みなさんはどう思われますか。なんとも思わないですか。
そうですよね。よくわからないですよね。
でも続けます!
この事例について、平成26年に判決が出ました。(詳細はこちら⇒http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478)
【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産にかかる相続を原因とする所有権移転登記申請に対し、登記官が登記原因照明情報の提供がないとしてした却下決定が適法とされた事例
【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
とのことです。
この判決、何回も読みました。
司法書士以外の方は、「なんのこっちゃ」と思われるかもしれませんが、司法書士としては、登記実務にとても影響がある判例です。
要は「遺産分割をしないまま第2相続が開始し、相続人が1人となった場合は、遺産分割決定を観念する余地がなく、実体法上の根拠がないといえるから、直接、甲から丙に『相続』という原因で所有権移転登記をすることができないですよ。」ということです。
つまり、今回の相続登記手続きは、
「甲の死亡を原因として、乙(2分の1)・丙(2分の1)が権利を取得するための所有権移転の相続登記を申請し、その後、乙の死亡を原因として、丙が残り2分の1の権利を取得するための乙持分全部移転の相続登記を申請する。」
ことになります。
私もかつて「一人遺産分割決定書」を添付して、直接相続登記を申請したことがあります。
また、今ちょうど同様の案件を抱えているので、気をつけないといけないですね。
今日は以上です。
さーて、今週も張り切っていきましょう!!
相続に関するお勉強が大好きな司法書士の泉でした♪♪
PS.昨日、ビジネスパートナーの峰下土地家屋調査士の紹介で「ラジオ大阪」という番組に出演させていただきました!
テーマは「家族のための信託」について、少しお話させていただきました。
初めてのラジオ出演、とても楽しかったです♪
峰下土地家屋調査士、ご紹介ありがとうございました!
2015.2.20
おはようございます!
金曜日といえば、そうですね。泉司法書士事務所のブログですね♪みなさん、正解です!
というわけで、本日も元気にブログ更新です!
昨日、あれから、どうして「会社設立」「役員変更」「定款変更」のお仕事をたくさんいただけるのか、寝ながら考えてみました。
しかも、泉事務所の登記費用は、別に安くありません。高くもありません。あくまでも適正価格です。
商業登記をご依頼いただくのは、
①税理士からのご紹介
②弁護士からのご紹介
③行政書士からのご紹介
④コンサルタントからのご紹介
⑤金融機関からのご紹介
⑥友人・知人からのご紹介
⑦インターネットからのお問合せ
⑧リピート
です。
本当にありがたい!
エリアも様々です。
多いのは、「大阪」「京都」「奈良」「神戸」「東京」「名古屋」で、他府県からもご依頼いただきます。
嬉しい!
私がなぜ、会社登記に力を入れるのか、まとめてみました!
1)クライアントにとって何が一番良いかを、他士業・他業種の方と一緒に考えるのが大好き♪
2)クライアントのビジネスのお話を聴くのが大好き♪
3)クライアントが悩まれていることを、全部聴きたい♪
4)クライアントとの出会いを一回で終わりにしたくない。会社が存続する限り、いや、会社が例え消滅してもずっとクライアントとの関係を継続させたいと思っている♪
こんな感じです。
お互い人間なので、当然、相性というのがございます。
「安さ」だけを求められるクライアントとは合いません。反対に、
「いろんな提案をして欲しい」「いろんな人を紹介して欲しい」と、『登記以上のこと』を求められるクライアントとは、おもいっきり合います!
泉司法書士事務所の最大の強みは、最高の他士業・他業種とのネットワークです。
自信をもって紹介できるビジネスパートナーがたくさん揃っています。
また、今まで、1000件以上の会社設立・会社登記をさせていただいた、私の大切なクライアントのご紹介もできます。
登記だけではなく、クライアントの売上げアップにも貢献できる司法書士を目指しております!!
この間、最強のビジネスパートナーの行政書士がとても嬉しいことを言ってくださいました。
行政書士「泉さん、今度、自分の会社をたちあげるんで、登記をお願いしていいですか?」
と。
ただ、行政書士であれば、自分の会社を作ることは決して難しくないはずだから、私に頼むとお金もかかるので、
司法書士泉「いやいや、岡本さん(仮名)、自分でやりなはれ。」
と、司法書士としてなかなか問題ありな返答をすると、
岡本行政書士「いや、違うんですよ。『縁起かつぎ』です。泉さんに会社設立してもらうと、縁起いいかなって。儲かるかなって。だからお願いします。」
司法書士泉「岡本さん、間違いない。ガッポリ儲けましょう!喜んで会社設立させていただきます!」
と、こんなことがありました。
単純に嬉しい!!感謝です♪
会社設立させてもらったクライアントのビジネスがうまくいくことほど、嬉しいことはございません!!
会社設立をお考えの方へ
「安さ」で、司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの専門家を選ばないでください。
「サービスの質」と「ヒト」で選んでください。
ぜひ、私と、いや、私のビジネスパートナーと一緒にビジネスを加速させましょう!!
朝からアツい司法書士の泉でした♪♪
PS.岡本行政書士はこちら⇒http://fs-okamoto.com/
関西で一番、障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業に強い行政書士です。
見た目もさることながら、中身もやわらかい!!
私が自信をもって紹介できる最強のビジネスパートナーの1人です♪