オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2016.8.23
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は、遺言書はどのように保管するのかについて書いていきます。
【自筆証書遺言の保管方法】
自筆証書遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造や破棄されることがないような
方法で保管する必要があります。
しかし、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ、遺言が無い場合と同様、法定相続される
ことになってしまいますので、死後容易に遺言書の存在が分かるようにしておかないといけません。
遺言者自身が保管する場合には、遺言者自身が仏壇やタンス、机の引き出し、自宅の金庫などに保管することが多いようですが、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあるため、遺言者以外の公正な第三者に保管を依頼する方が安全です。
遺言者以外の第三者に依頼する場合には、遺言の内容に利害関係のない立場にある者(公正な立場の知人・友人)、遺言執行者や弁護士、菩提寺の住職などに保管を依頼し、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるようにしておく必要があります。
また、銀行や信託銀行の貸金庫に預けることも考えられます。銀行や信託銀行の貸金庫に預ける場合は、取引銀行以外では発見が難しくなりますので、相続人や受遺者に知らせとおくと良いと思います。
【公正証書遺言の保管方法】
公正証書遺言では、原本・正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されるため、最も安全に保管される遺言といえます。
公証役場で作成された公正証書遺言は、コンピューターに遺言者等が登録されていて、法律上の利害関係者は登録された遺言書が存在するかどうかについて検索することで、容易に遺言書を遺すことができます。
【秘密証書遺言の保管方法】
秘密証書遺言の作成は公証人が関わりますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場では行いません。
遺言書の保管については、自筆証書遺言と大きな違いはありませんが、遺言書を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同じ遺言検索システムにより検索することができます。
遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。
その贈り物が無駄にならないように、公正証書遺言で遺すことをお勧め致します。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
...2016.8.23
どうもお久しぶりです。司法書士の泉康生です。
最近、私の兄弟の「泉喬生」が張り切ってブログ更新しておりますので、私も負けじと更新していきたいと思います!
今度こそ、続きますように!!
最近の泉司法書士事務所は、といいますと、
1)5人体制になった!
司法書士2名・家族信託コーディネーター1名・補助者2名の構成で、毎日元気良くお仕事しております。
各自、課題を見つけ、能力UPに、日々邁進中です!
全員で、毎日、「1%成長ノート」をつけております。
2)業務バランスが絶妙!
①信託・相続・遺言・成年後見・財産管理業務が5割
⇒大好きなメイン業務です!毎日張り切って取り組んでおります!
②会社・法人関係の登記業務が3割
⇒これまた大好きな業務です!泉は、ビジネスのお話が大好きです!
会社設立・役員変更・定款変更・増資手続の他、合同会社、一般社団法人、医療法人、NPO法人等の株式会社以外の登記手続きもたくさん申請させていただいております。
③不動産取引の際の登記業務が2割
⇒とても素敵な不動産会社からご紹介いただいたり、会社・法人関係のクライアントや友人からご紹介いただいております!いつもご紹介いただき、ありがとうございます!
こんな感じです!
また、私、個人的には、
1)『信託』業務が相変わらず大好きで、日々研究中です!
特に、不動産の信託だけではなく、事業承継の際の株式信託にも力を入れております!
また、近々、契約締結予定です♪
2)『相続』『遺言』『成年後見業務』のスキルアップのため、こちらも日々勉強中です!
特に、最近は、成年後見業務を行うにあたって、もっと身上監護を手厚くしようと企んでおります。「介護」「障害福祉」「医療」のことをより深く理解し、一人一人と向き合い、クライアントにとって何が一番良いのかを追求し、愛のこもったサービスを提供します!
3)外国人関係のお仕事が増えております!
ありがたいことに、外国人の不動産関係・会社関係のお仕事が増えております。
外国人とお話がした過ぎて、現在、北京語を週一で習っております。
英語も習おうかと企んでおります。
日本語・北京語・英語の3ヶ国語で勝負します!
というわけで、外国人関係のお仕事、喜んでお引受いたします!!
4)会社・法人関係の仕組みをもっと深く理解したい!
会社・法人関係のお仕事は、ありがたいことに毎年増加しております。
ビジネスのお話を伺うのが大好きな泉としては、とても嬉しいことです!
でも、もっと知りたい。もっと深く知りたい。熟知したい。
例えば、
・合弁事業には合同会社が適していると言われているが、実際にはどのような仕組みにするのか。
・一般社団法人の「社員」を、実際にはどのように加入・退社させるのか。
など、考えたらキリがありませんが、熟知したい分野ですので、今後、日々研究し、どんどん情報提供していきます!
5)マンション管理組合の理事長の任期が満了し、監事に就任!
理事長のお仕事は大変勉強になりました。
大きな組織を動かすということを体験でき、また、管理組合の運営の重要性もよくわかりました。
個人的には、昨年のクリスマスに、ロビーで催したクリスマスパーティーがとても楽しかったです。150名近くの方にご参加いただきました♪
ざっと、こんな感じです。
写真の本は、昨日、著者の稲垣先生より直接GETした、新しい愛読本です!
あまりにも嬉しくて、昨日は枕元に置いて、一緒に眠りました!
稲垣先生とじゃないですよっ!「本」とですよっ!!
とても実務的なので、読破します!
稲垣先生、本当にありがとうございました。
そんなこんなで、本日も張り切っていきましょう!
皆様にとって、素敵な1日となりますように☆
司法書士 泉 康生
2016.8.22
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
相続人の欠格事由と推定相続人の廃除について書いていきます。
【相続人の欠格事由】(民891条)
相続欠格とは、相続において特定の相続人につき、以下の規定される不正な①〜⑤いずれかの事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
① 故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、
刑に処せられた者。
殺人の既遂だけでなく、未遂・予備も含むが、故意犯であることが必要。
過失致死、傷害致死は含まれない。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。
③ 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
④ 詐欺・脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその撤回・取消・変更をさせた者
⑤ 相続関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は相続欠格者にあたらない。
【推定相続人の廃除について】(民982条)
推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して「虐待」をし、若しくは「重大な侮辱」を加えたとき、又は推定相続人に「その他の著しい非行」があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
※ 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。
※ 虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的な苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより、被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるもの(東京高決平4.12.11・家族百選54事件)
※ 侮辱は、情婦の下に走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すらよこさないのは侮辱にあたります。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
2016.8.19
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は遺言書を遺した方がよいケースについて書いていきます。
遺言書を遺した方がよいケースとは?
・ 子供がいない場合(亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人にな
るため)
・ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラ
ブルとなることがあるため)
・ 相続人以外の人にも財産を残したい場合
・ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
・ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合
・ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合
・ 相続させたくない相続人がいる場合
・ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合
と、いろいろございますが、一番はやっぱりこれです。
『愛』『想い』を大切な人にきちんと届けたい場合
以上内容は、泉司法書士事務所のホームページに手続きの手順と一緒に載っています。
http://www.tenroku-izumi.com/zouyo_lp/index
遺言をのこしていない場合のケースとは?
・財産を巡り、親族間で争いが起こる
・相続人全員の合意が得られないと、手続きが進まず複雑になってしまう
・亡くなった人の生前の想いが叶えられない
等など、トラブルが起こる可能性が非常に増えます。
遺言書は、大切な人への最後の贈り物です。
遺言について、少しでも考えられている方は、是非ご相談下さい!!
...2016.8.19
関西で1番親しみやすい
司法書士の林 英樹です
神戸市出身 神戸市在住
大阪の泉司法書士事務所で勤務しております
【略 歴】
今年で30歳
大学卒業後、司法書士試験勉強の傍ら、司法書士事務所で実務を経験し
成年後見業務を本気で取組むため、介護職員として介護の現場も経験しました。
現在、司法書士として、日々全力でお客様と向き合い業務に勤しんでおります。
【司法書士としての信条】
誰よりも親しみやすく、身近な相談役であり続けること
そして、どこの司法書士に頼んでも同じとは感じさせない
林に任せて良かったと思ってもらえる仕事をすること
を信条としております
【専門業務】
会社関係の登記
⇒株式会社・合同会社・NPO・社団・財団・医療法人等、各種法人に対応できます!
生前対策・事業承継・相続手続き
⇒徹底的に話しを伺い、ご家族の理解を求め、最良の手続きを提案します!
成年後見業務
⇒介護職員の経験を持ち、介護現場を知る司法書士です!
家族信託
⇒今、注目度No1の制度!力を入れて取り組んでいる業務です!
法律トラブル
⇒離婚手続きや少額金銭トラブル等のご相談もよくいただきます!
【林の趣味】
野球大好きです(少年時代はリトルリーグからずっと野球漬けの日々でした)
⇒虎党でございます
ゴルフ(先日、3年ぶりに100を切りました)
勉強大好きです
⇒お客様のプラスになると思うと、何時間でも勉強できます
日々、仕事に勉強に趣味に、全力投球で過ごしております
多くの方に司法書士を知ってもらい
誰からも気軽に林さ〜んとお声がけていただける司法書士を目指しています
どうぞ、宜しくお願いします。
なお、個人ブログ「関西で1番親しみやすい司法書士」を開設しています
司法書士をたくさんの方に知ってもらいたいと思っています。
法律のことだけでなく、日々の業務や日常もアップしていくのでご閲覧ください
司法書士 林 英樹
...2016.8.17
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は昨日の続きで、遺言の特別の方式について書いていきます。
【成年被後見人の遺言】
成年被後見人が物事を一人で判断できる能力を一時回復した時に遺言するには、医師二人以上の立会いがなければいけません。
遺言作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言を残す時に、精神上の障害により、物事を一人で判断できる能力を欠く状態になかったことを遺言書に書き記し、署名と印を押さなければなりません。
【死亡の危急に迫った者の遺言】
疾病その他の理由によって、死亡の危険が迫った人が遺言を残そうとするときは、証人三人以上が立会い、その一人に遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。この場合には、その遺言を受けた者がこれを書き記し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか、閲覧をし、各証人がその内容が正確なことを認めた後、これに署名し、印を押さなければなりません。口がきけない者が死亡の危急に迫った場合の遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の内容を通訳人の通訳により伝え、遺言の内容を直接口で伝えなければなりません。
【伝染病隔離者の遺言】
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官一人と証人一人以上の立会いをもって遺言書をつくることができます。
【在船者の遺言】
船舶中の人は、船長か事務員一人か証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
【船舶遭難者の遺言】
船舶が遭難した場合に、船舶中に死亡の危険に迫った人は、証人二人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができます。口がきけない人が船舶遭難者の遺言の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によってしなければなりません。
船舶遭難者の遺言の規定に従ってした遺言は、証人がその趣旨を書き取り、署名と印を押し、証人の一人は利害関係人から滞りなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がなります。
...
2016.8.16
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今日は遺言について書いていきます。
【遺言とは】
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言書がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
【遺言の方式の種類】
遺言の方式は、遺言者が事情に応じて利用できるよう、7つの方式を定めています。
・普通方式 ①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
・特別方式 ④死亡の危急に迫った者の遺言
⑤船舶遭難者の遺言
⑥伝染病隔離者の遺言
⑦在船者の遺言
【遺言の方式について】
①自筆証書遺言とは、自分で手書きする遺言です。
自筆で遺言を書く場合は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・最も手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・偽造や紛失、盗難のおそれがある。
・死後に発見されないことがある。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
②公正証書遺言とは、公証人が作成する最も安心な遺言です。
公正証書によって遺言を作るには、
1、証人2人以上の立会いがあること。
2、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えること。
3、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させること。
4、遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を書き加えて、署名に代えることができます。
○メリット
・公証人が作成するので、様式不備では無効になる心配がない。
・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。
・検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
○デメリット
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・内容が証人に知られる。
③秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言です。
秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1、遺言者が、その証書に署名し押印すること。
2、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4、公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名し、押印すること。
遺言の内容を修正する場合は、修正した内容を明記し、そこに署名し訂正印を押さないと修正の効力が無くなります。
○メリット
・遺言書の本文は代筆やワープロも可能。
・内容を誰にも知られない。
○デメリット
・様式不備で無効になることがある。
・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
・紛失の危険がある。
明日は、特別方式について書いていきます。
...2016.8.15
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、成年後見制度について書いていきます。
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて決定されます。
法定後見制度においては、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
・後見とは
精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。(但書きは、保佐・補助共通)
・保佐とは
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
・補助とは
軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、不動産を売買するなど特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
...2016.8.12
初めまして!
私は、家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
家族信託コーディネーターって何をするのだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、「家族信託について」「家族信託コーディネーターの役割について」書いていきます。
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる人や事業者(受託者)に財産を預け、受託者がその財産の管理を行い、その財産は信託契約に従って委託者が財産を承継したい人(受益者)が受け取る仕組みです。
認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は実質凍結されてしまい、相続対策は基本的に実行できません。この対策として知られているのが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められます。
家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。
また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了しまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能です。
家族信託コーディネーターは
・お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えていきます
・その為に専門家や関連業者をコーディネートします
・信託組成に向けた様々なハードルを一緒に解決します
・信託組成後も信託契約に基づいたサポートを行います
と、お客様の想いを実現するために、「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見」等の仕組みを組み合わせ、お客様が一番安心できるものをご提案します。
今後、私、泉喬生は、家族信託コーディネーターとして、家族信託に関する様々な情報を発信して参ります!ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
家族信託コーディネーター 泉 喬生
...2015.7.11
おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。
まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!
昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。
さて、この一週間で、いろいろありました♪
このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。
相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!
医療法人の監事も、相続財産管理人も、
「泉を選んでよかった!」
と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!
あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!
「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」
こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!
よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!
みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪
クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生