オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2023.8.9
2023.8.4
2023.8.2
弊所では、毎日のように「遺言書作成」のご依頼をいただきます。
遺言書の種類が複数あるということを、以前お伝えいたしましたが、弊所でお手伝いさせていただく遺言書の95%は、[公正証書遺言]です。
残り5%は、自筆証書遺言と危急遺言です。
それでは、どのようにして、公正証書遺言を作るのか、ご説明いたします。
[公正証書遺言作成の流れ]
1.ヒアリング・面談(電話・対面)
・現状、不安に感じること
・親族関係(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など)
・財産状況(どのような財産をお持ちか?不動産・預貯金・株など)
・誰に何を相続させたいか
・遺言書だけで足りるか?任意後見・死後事務委任・家族信託は不要か?2.お見積書作成(※概算)
3.遺言書案作成(可能な限り、即日、遺言書の案文を作成いたします。)
4.必要書類の収集(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・納税通知書等)
5.公証役場に遺言書案と必要書類をメール
6.遺言書案・遺言作成費用・調印日(遺言作成日)の確定
7.調印日(本番)(※遺言者本人・証人2人)
通常は、上記のような流れになります。
なお、遺言者本人が入院中であったり、身体的な事情で公証役場へ行けない場合は、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。ただし、その場合、公証人手数料は1.5倍になります。
[公正証書遺言の作成費用]
公正証書遺言の作成に要する費用は、①公証人手数料、②司法書士手数料、に分かれます。
①公証人手数料は、公証人手数料令というので定められており、遺言書に記載する財産や、その価額によって、算出されます。
②司法書士手数料は、事務所によって異なりますが、弊所では、遺言内容によって、約10〜20万円を頂戴しております。
平均すると、①②を合わせて、金20万円以内に収まることが多いです。
ただし、公証人の出張が必要な場合は、前述のとおり、公証人手数料が1.5倍となりますので、ご留意ください。
[公正証書遺言を作成するまでに要する期間]
 
最後に、公正証書遺言を作るのに、どれぐらいの期間が必要かと言うと、これも人それぞれではございますが、平均すると、2週間から2ヵ月程度です。
時には、緊急で遺言書を作成しないといけないケースもございます。
そのような時は、状況に応じて、自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言を使い分けるようにしております。今まで、即日対応で、危急時遺言を作成したこともございます。
お客様によって、緊急度合いは異なります。
弊所としては、遺言作成に関するご相談をいただいてから、調印日(本番)までの間に、不測の事態が発生して、遺言書の作成が間に合わなかった、という事態だけは避けたいので、なるべくスムーズに、調印日を迎えられるように、心がけております。
以上となります。
公正証書遺言を作ってみようかな、と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
弊所では、死亡時の遺言書のお話だけではなく、お客様のお時間が許す限り、認知症等を患った際の財産管理のための任意後見や家族信託の制度についても、ご説明させていただきます。なんでもご相談ください。
元気なうちに遺言書を作っておけばよかった!と後悔だけはしないでください。
ご連絡をお待ちしております。
2023.8.2
遺言書は「誰が」「誰のために」「何のために」書くのでしょうか? 
遺言書は、あなたの大切な配偶者や子供たちが困らないように、あなたが書くものであり、また、あなたが相続で困らないように、あなたの親や配偶者に書いてもらうものです。
人は必ずいつか死んでしまうので、誰にでも遺言書は必要です。 
「自分には関係ない」なんて思わないでください。
誰かが亡くなったとき、その亡くなった方が遺言書を残しているか、残していないかによって、その後の相続の手続きは全然違います。
私ども司法書士が、相続手続きの相談を受けた際に、お客様に一番最初にこのように尋ねます。
「遺言書はございますか?」と。
遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めることができますが、遺言書がなければ、法律で定められた相続人が、みんなで話し合って、相続手続きを進めることになるからです。
そのため、遺言書がない場合は、「相続発生」から「相続手続き」までの間に、通常、数カ月の時間を要します。
また、相続人全員で話し合う必要があるため、
といった事情がある場合、円滑な相続手続きを行うことができません。
また、お子様がいらっしゃらない場合、法律上の相続人は、配偶者だけではなく、両親または両親が既に他界されている場合は兄弟姉妹が法律上の相続人になります。
このような場合でも、遺言書があれば、相続手続きは円滑に行うことが可能です。
大切なご家族が困らないように、遺言書を作りませんか?
「なんで遺言書を書いてくれていなかったのだろう。」より
「遺言書を書いてくれていて本当にありがとう。」の方がよくないですか?
「でも、遺言書をつくるのって、なんだか大変そうだわ」
このようにおっしゃる方も少なくありません。
心配ご無用!
実はそんなに大変ではないのです。
実際は、じっくり内容をご検討いただき、「公正証書遺言」というのを作成することをオススメしているので、通常は1週間から1か月ほどかかるケースが多いです。
でも、中には、死期が迫っていて、いつ死んでもしまってもおかしくないようなケースでしたら、ご自宅や病室などで、1日で作成することもございます。
「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない!
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです!
「遺言書の書き方なんて、わからないもん!」
なんて言わないでくださいね!
そのために、我々専門家が存在します。
私たちが、お客様のご要望を的確にヒアリングし、「遺言書案」をお作りします。
ぜひとも頼ってください♪
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。
2023.8.1
司法書士法人entrustには、毎日のように相続に関するご相談・ご依頼をいただきます。
ご相談いただくきっかけは、「不動産の相続登記」が多く、登記と言えば司法書士だから、知っている税理士さんや、社長に、知り合いに司法書士がいないか相談したら、「相続に詳しい司法書士」として、弊所をご紹介いただく、ということが多いです。
弊所に初めてお問い合わせいただく際、まずは以下の点に重きをおいてヒアリングをさせていただきます。
「今、相談者が、どのような状況で、どの点で困っておられるのか。また、緊急性があるのかどうか。」
という点です。
相続手続きというのは、お客様にとっては、長い人生の中で、限られた回数しか経験しません。
そのため、相続手続きに慣れておられるお客様は、当然ながら、ほとんどいらっしゃらないのです。
むしろ、昔、先代の相続手続きを専門家に頼まず、自分たちだけでやったことがあるが、その当時、非常にややこしくて大変な思いをしたから、次は最初から専門家に依頼しようと思っていた、というお客様も少なくありません。
まず、最初は、お電話で最低限のヒアリングをさせていただくことが多いですが、相続の相談は非常にデリケートな内容なので、一度会ってから、具体的に相談したいというお客様もいらっしゃいます。
そのときは、もちろん、最初から対面での面談を行います。
ヒアリングでは、以下のような事項について、確認させていただきます。
そして、必要な相続手続き、今後の流れ、おおよその費用、についても説明をさせていただきます。
ご相談いただく前は、多くの相談者は、
「何をどうしたらいいかわからない」
「何から相談したら良いかがわかならい」
と不安に思っておられますが、30〜60分のヒアリングをさせていただくことで、
について、知っていただくことが可能になります。
ただでさえ、大切なご家族がお亡くなりになられて、お辛い状況の中で、相続手続きのことで、悩まないでください。相続の専門家を頼ってください。
司法書士法人entrustでは、相続に関する初回の相談(電話・対面問わず)では、相談料を頂戴しておりません。
不動産・預貯金・株などの相続でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。
ご連絡お待ちしております。
2023.8.1
銀行等の預金口座は、金融機関等が口座名義人の死亡の事実を知った時点で凍結され、以降、預貯金の入出金等の取引は原則として一切できなくなります。
そのため、各銀行等で相続手続きを行い、口座の名義変更又は解約手続きが必要です。
預貯金の相続手続きの流れは主に次のとおりです。
①金融機関への連絡
口座名義人が亡くなったことを金融機関に連絡した時点で、その金融機関にある被相続人名義の預金口座は全て凍結されます。
また、この時に相続に必要な手続きや必要書類を金融機関から教えてもらいます。
②残高証明書の取得
残高証明書とは、被相続人の死亡日時点の預金残高を証明する書類です。
残高証明書は必ずしも必要な書類ではありませんが、遺産分割協議を行う際、残高証明書があれば、被相続人の資産を握できるため、どのように分けるのか相続人間で話し合いをしやすくなります。
また、相続税の申告を行う際の添付書類にもなります。
残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。
③必要書類の準備・提出
必要書類を金融機関に提出し、確認が終わると、預金の払戻しが行われます。
通常は、書類を提出してから払戻しまで1週間〜2週間ほどかかります。
以上が一般的な相続手続きの流れですが、預貯金の相続手続きは、相続人の方々が思っている以上に大変で手間と時間がかかるケースがあります。
遺言書が無い場合には、原則として相続人全員で全ての手続きを行わなければならず、平日に時間を取ることができない場合などは、なかなか大変です。
司法書士法人entrustでは、ご相続人に代わり①〜④までの全てのお手続きをさせて頂くことも可能です。
預貯金・有価証券・不動産等のご相続手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
2019.1.28
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
平成31年1月13日に、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
現在の法律では、自筆証書遺言を作成する場合は、遺言書本文・財産目録・日付及び氏名を全文自書する必要がありましたが、改正により、財産目録をパソコン等での作成・通帳のコピーを添付することができるようになりました。
また、財産目録の作成は、遺言者以外が作成することもできます。
遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、署名押印をしなければなりません。
自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印しなければなりません。押印については、本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても大丈夫です。
平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成された遺言は無効となりますので注意してください。
〇自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
〇自筆証書遺言の方式の緩和方策として考えられる例(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
...2018.11.15
〇平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
平成30年10月11日の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。
平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には、登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料に処せられます。
〇管轄登記所からの通知書が送付されない場合について
まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、平成30年12月11日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については、平成30年12月11日(火)までに、商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。
法務省のホームページ
...2018.7.25
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
  民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
  成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
  また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
  このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
  今回の改正は、平成34年4月1日から施行されます。
【法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について】
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
2018.6.27
泉司法書士事務所の泉 喬生です。
今回は、株式会社の商号変更について書いていきます。
1.商号について
商号変更とは会社の名前を変更することをいいます。
商号は基本的には自由に決めてもよいのですが、次のことに気をつけなければなりません。
①.必ず、会社名の中に「株式会社」を入れる
例 「株式会社〇〇〇〇」、「〇〇〇株式会社」など社名の前後または、中間に株式会社という文字を入れなければなりません。
②.日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号のみ使う
商号として登記する場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一定の符号(「&」アンパサンド「‘」アポストロフィー「,」コンマ「―」ハイフン「.」ピリオド「・」中点)を用いることができます。
符号は、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。「.」については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
③.「銀行」「労働金庫」「信託会社」など文字は使用できない
銀行・労働金庫・信託会社などの業種にない者はその名称や商号に「銀行」「労働金庫」「信託会社」などの文字を用いることを禁じられています。
④.会社の一部門を表す文字は使用できない
商号の中に「〇〇支社」、「〇〇支店」、「〇〇支部」など、会社の一部分を表す文字は使用できません。
ただし、「代理店」、「特別店」の文字は使用することができます。
例 〇〇商事株式会社大阪支社 使用不可
〇〇商事株式会社〇〇代理店 使用可能
2.商号変更の流れ
①電話・メール・面談にて打合せ
お客様のご依頼内容を確認させて頂きます。
②見積提示・必要書類の提示
③同一商号の調査(弊所にて行います)
同一の住所地に同一の商号を用いることは禁止されているため、調査致します。
④必要書類の作成
ご捺印頂く書類を作成し、お送りします。
⑤印鑑の注文(弊所にて注文することも可能です)
⑥必要書類へご捺印
ご捺印後、返信用封筒にてお送りください。
⑦法務局へ申請
⑧登記完了後、登記事項証明書の取得
⑨完了書類をご返却致します。
3.ご用意頂くもの
①代表取締役個人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
②代表取締役個人の実印
③新しい商号の会社実印(印鑑を変更する場合)
④代表者の本人確認書類(免許書など)
「事業を買収に伴い会社名を変更したい」「事業展開に伴い会社名を変更したい」など、御気軽にご相談下さい。
...