オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2018.4.24
2018.4.17
2018.4.13
泉司法書士事務所の泉 喬生です!
今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。
仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。
資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。
会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。
企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)
今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!...2018.4.6
成年後見制度について
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。
ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。
後見・・・ほとんど判断することができない
保佐・・・判断能力が著しく不十分である
補助・・・判断能力が不十分である
※医師の診断で判断。
後見人の仕事内容
〇生活・療養看護
①被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約等についての代理権を行使します。
②被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。
〇財産管理
①被後見人の財産を管理します。
②被後見人の財産に関する法律行為についての代理権を行使します。
③被後見人の行った法律行為の取消権を行使します。
生活・療養看護
被相続人の財産、収入を把握し、医療費・税金などのきまった支出の概算をし、療養看護の計画を立て、収支の予定を立てます。
被後見人の療養看護は長期にわたることもありますので、中長期的展望に立って、最善の療養看護ができるように計画します。
財産管理
①成年後見人選任の審判があった後、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に送付します。
②被後見人の財産を後見人や第三者の財産と混合してはいけません。
また、被後見人名義の財産を後見人個人の名義にすることはできません。
例えば、税金対策などを理由とする生前贈与等は認めていません。
③被後見人の財産に損害を与えないような安全な方法で管理します。
例えば、株式投資等を行うことは認めていません。
④被後見人の財産から支出できるものは、基本的には、被後見人の生活・療養看護に関する費用です。
⑤被後見人の収入、支出について、金銭出納帳を付け、領収書等の資料を保管します。
また、一定期間ごとに収支のバランスがとれているかチェックします。そして、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出して頂く等、後見事務について報告していただかなくてはいけません。
⑥被後見人用居住用不動産について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分をする場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分についての許可」の申立てをして許可を得る必要があります。
家庭裁判所による後見監督
家庭裁判所は、被後見人等の利益が十分守られるように、後見等の事務を監督することになっています。そのため、定期的に、あるいは随時、後見等の事務に関し報告を求めたり、調査をしますので、日頃からそれに備えておくことが必要になります。
被後見人等の生活状況の大きな変動(入院、転居等)大きな財産処分、高額な物品の購入、遺産分割等がある場合には、事前に家庭裁判所に連絡し、指示を受けることになります。
後見人の報酬付与
後見人の報酬は、家庭裁判所の審判があってはじめて認められることになりますので、家庭裁判所に「報酬付与」の申立てをする必要があります。被後見人等の財産から勝手に差し引くことはできません。
後見人の任務終了
後見人の任務は後見人等の辞任(家庭裁判所の許可が必要です)解任、後見審判の取消し、被後見人等の死亡により終了します。その時は2か月以内に、後見人等として行った被後見人等の財産管理の計算を家庭裁判所に報告します。
後見人の責任
不適切な財産管理、家庭裁判所の求めた財産目録を提出しない、家庭裁判所の呼出しに応じないなど後見人等として不適任な時は、辞めていただき、家庭裁判所が、第三者専門家を後見人に選任することがあります。
なお、注意義務に違反し、損害が発生した場合は、賠償を求められることがあります。後見人等が被後見人等の財産を使い込むなどした場合、悪質なときは、刑事上の責任を問われることもあります。
2018.3.13
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、株式会社設立について書いていきます。
○会社設立の流れ
①ヒアリング
商号(会社名)・事業目的・設立の予定日・本店の所在地・資本金など決めていきます。
②書類の作成
法務局に提出する書類を作成します。
③資本金の払い込み
④書類へご捺印
⑤公証役場にて定款認証
⑥設立登記の申請
(法務局への申請日が会社の設立日となります。)
⑦設立登記の完了
登記が完了すると会社の全部事項証明書(謄本)・印鑑証明書が取得できます。
(平成30年3月12日より、会社の設立登記の完了日が、原則として申請から3営業日以内となりました。
法務局の混み具合よっては、日数が掛かるとのことです。)法務局は土日祝休みです。
〇会社設立に必要なもの
・会社実印(代表者印)
・発起人・役員の個人実印
・発起人・役員の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
・資本金ご入金後、記帳した通帳
・本人確認資料(免許証等)のコピー
※会社の印鑑をご注文されていない方は、以下のサイトがおすすめ!
はんこdeハンコ
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起業・開業3点セット(会社実印・銀行印・角印)
価格も安く、配送も早いので、印鑑をお持ちでないお客様は、こちらでよく購入されています!
当事務所からも注文することもできます。
〇会社設立にあたって決めること
①商号
②会社の事業目的
③本店の所在地
④公告の方法
⑤資本金の金額
⑥発行する株式の総数
⑦1株あたりの金額
⑧株券の発行の有無
⑨事業年度
当事務所にお越しの際には、先にヒアリングシートにご記入頂き、メールで送って頂くとスムーズにヒアリングを行うことができます。...
2018.3.5
法務省より、平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化を開始します。
とお知らせがありました。
今まで会社の設立には、1週間以上掛かる場合もありましたが、原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。
弊所では、会社設立のご相談を受けた翌日に会社設立登記を申請することも多いので、その場合は、相談から登記完了まで1週間で終わることになりますね!
会社設立を急がれる方には、とても素晴らしい取組みですね!
※ 申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。
平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。
...2018.3.1
法人名のフリガナの記載・公表が始まります!
【内閣官房・法務省・国税庁からのお知らせ】で、法人が活動しやすい環境にするために、
・平成30年3月12日(月)以降、商業・法人登記の申請をする場合に、申請書にフリガナの記載
(オンライン申請の場合でも同様)
・平成30年4月2日(月)以降順次、法人番号公表サイトでフリガナ情報を公表となりました。
◆ 申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。
◆ フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、
片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。
※ 「&」、「.」、「・」などの符号は登録することができませんが、
例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名で登録することは可能です。
◆ 商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に
提出して、フリガナを登録することもできます。
※ 申出書には,法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。
登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
ただし、外国会社については,税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。
※ 有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは
公表されていません。
※ 登記事項証明書には,フリガナは表示されません。
登記申請書及び申出書の様式はこちらです(法務局のホームページへリンクします。
2016.8.30
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今回は、遺言信託について書いていきます。
遺言信託とは、遺言で信託を設定する方法です。
遺言の場合は、遺言者は自分の財産を誰に承継させるかを指定することはできますが、さらにその財産を誰に承継させるかまでは指定することはできません。
しかし、遺言信託を設定すると、自分が亡くなったときの財産の承継先だけでなく、遺贈を受けた人の死亡時の財産承継先まで定めることができます。
信託っぽく表現すると、受益権を順次取得させることができるのです。
第一受益者のAさんの次は、第二受益者のBさん、その次は第三受益者のCさん、その次は第四受益者のDさん・・・といった具合です。
ただし、未来永劫、受益権を順次取得させることができるわけではありません。
信託法では以下のように定められています。
【信託法第91条抜粋】
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
つまり、先ほどの例で表すと、第二受益者のBさんが受益権を有しているときに、「30年」が経過した場合、次の第三受益者のCさんが死亡したときに、信託の効力が消滅することになります。
このように、「信託」を活用することで、「遺言」では実現できないことを実現することができますが、一定の制約があるということを頭の片隅に置いておいてください。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。 ...
2016.8.25
家族信託コーディネーター泉 喬生です。
今日は、遺言の撤回・変更について書いていきます。
1 遺言の撤回・変更について
遺言は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民1022)
遺言が撤回されると、撤回された遺言の効力は発生しないことになります。
なお、遺言を撤回・変更できるのは遺言者のみであり、代理人によって行うことができません。
また、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなっても、その効力を回復しません。
ただし、その行為が詐欺や脅迫による場合はこの限りではありません。(民1025)
2 遺言を撤回・変更する方法
遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うのが原則ですが(民1022)、
前の遺言と抵触する新たな遺言書を作成したり、遺言と抵触する法律行為を行った場合には、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。(民1023)
また、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合にも、遺言を撤回したものとみなされます(民1024)。
しかし、実際、遺言書の効力の問題はとても奥が深いものです。
どういった裁判例があるのか、きちんと把握しておかなければ、予期せぬ結果に陥ってしまうかもしれません。
遺言者の最後の想いをきちんと届けるため、遺言書を作成する場合、変更する場合、撤回する場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします!
最後まで読んで頂いてありがとうございました。...