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【祝☆成人】

【祝☆成人】

2013.1.15

おはようございます!

 

昨日は成人式!

新成人のみなさん、おめでとうございます\(^o^)/

 

成人になったということは、お酒も飲めるし選挙もできる!

そして何より、これからは一人で契約できます☆

これはすごい!おめでとうございます\(^o^)/

 

誕生日がきてなくて未成年者の方のために、

誕生日が来るまでの過ごし方についてご紹介します!

 

まずは、今まで通り思いっきり遊んで楽しみます。

次に、誕生日が来るのを今か今かと待ちます。

続いて、契約を結ぶ際にちょっとした注意をします。

 

この、ちょっとした注意というのは、親の同意が得られているかです。

原則、未成年が法律行為をするには、親の同意が必要です。

同意を得ずに行った法律行為に関しては、取り消すことができます。

 

例外は、

①    単に権利を得、又は義務を免れる行為。

②    処分を許可された財産の処分。

③    許可された営業に関する行為。

 

①は、一方的に何かをもらう場合など。たとえばお年玉です。

②は親から渡されたお小遣いで何かを買う場合など。

上記の①〜③については、未成年が行う法律行為であっても

親の同意なしにすることができます。

 

そして、成人になれば①〜③以外でも、すべての法律行為について

親の同意なくすることができます。

ですので、契約するときはこれまで以上に、よく考えて慎重に☆

 

昨日とは打って変わって、今日はすっきりした朝になりましたね!

今週もはりきって行きましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【株式会社ではできるのに、有限会社ではできないもの、な~んだ?】

【株式会社ではできるのに、有限会社ではできないもの、な~んだ?】

2013.1.11

おはようございます!

 

今日のこの問題、実はなぞなぞではありません!

皆さんの、なぞなぞへの期待を裏切ったとしたらごめんなさい(>_<)

 

今日も会社法についての真面目な問題です。

株式会社であればできるのに、

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって

有限会社ではできないとされることがいくつかあります。

 

①    吸収合併の存続会社になること

②    吸収分割承継会社になること

③    株式交換、株式移転

 

このように、組織再編のところで、株式会社より制限されていることがあります。

有限会社の細かい特則は他にもありますが、今週はここまで。

また、追々ご紹介していきます☆

株式会社への移行の登記についても、またの機会に掲載したいと思います!

株式会社への移行を考えていらっしゃる方がおられましたら、

お気軽にお問い合わせください(^▽^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社の監査役の権限】

【有限会社の監査役の権限】

2013.1.10

おはようございます!

 

今日は、有限会社に監査役がいる場合の、その権限についてです!

 

まず、一般の株式会社の監査役の権限です。

監査役は取締役(及び会計参与)の職務の執行を監査することが主な役割です。

会社は株主のものですが、実際に会社を動かすのは取締役。

したがって、取締役が不正なことをしないように、株主のために、

役員として近くで監視しています。

ここでの注目ポイントは、職務の執行全体を監視しているということ☆

 

さらにもう一点、監査役会及び会計監査人のいない非公開株式会社では、

この監査役の監査の範囲を、定款に定めることで

会計に関するものに限定することができます。

 

いよいよ有限会社の監査役の権限についてです!

有限会社では、監査の範囲を会計に関するものに限定するという定めが

初めからあるものとみなされています。

この定めを廃止して、職務の執行全体を監査するものと変更することも

もちろん可能ですが、特に変更していない限り監査の範囲が会計に限定

されています。

 

株式会社は原則全体、定款の定めで会計限定。

有限会社は原則会計限定、定めの変更で職務全体。

ということになります!

要チェックでーす\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社の役員の任期】

【有限会社の役員の任期】

2013.1.9

おはようございます!

 

今日は有限会社にとって最大のメリットとも言える

役員の任期について掲載します。

 

昨日のおさらいですが、有限会社には

取締役と、任意で監査役がいます。

この役員たちの任期、何がメリットかといいますと・・

なんと任期がありません!!

つまり、ずーっと、永久に、取締役または監査役でいられるわけです☆

任期がなければ、任期が満了するために再選する必要もないですし、

なんてったって任期満了による役員変更登記が不要です( ̄ー ̄)b

ただし、デメリットがあることも忘れないでください(>_<)

役員同士で馬が合わなくなり、役員を辞めさせたいけど、

自分から辞めてはくれないし、解任するのも具合が悪いという場合に厄介です!

任期がないことで、辞めさせるタイミングがない、

株主が役員を見直すチャンスがないなどといったデメリットがあり得ます。

 

通常の株式会社の通常の役員の任期は?といいますと・・

取締役は2年、監査役は4年です!

(ただし、非公開会社(多くの会社が該当します)であれば、

定款によって10年まで伸長が可能です。)

こちらの方も、意外と知られていないのでチェックしておいてくださいね☆

任期が来れば、同じ人がもう一度役員になる場合でも、

選任決議をし、登記手続きをする必要があります。

定期的に役員の見直しをしたい、長期間役員が変わらないのも心配だという方は、

任期があった方がいいかもしれませんね☆

 

今日はどんな1日になるでしょーか(*^^*)?

昨日よりも楽しい1日にしましょう!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社にあるものは?】

【有限会社にあるものは?】

2013.1.8

おはようございます!

 

今日の題名は「有限会社にあるものは?」です。

みなさん、答えは何だと思いますか(^^)??

 

①    夢と希望

②    会社法施行前から存続しているという、社歴の長い印象

③    株主総会と取締役

 

 

答えは全部です!!!

朝っぱらから頭を悩まさないように、

答えは一番目につきやすいところに書いておきました(^_-)-☆

 

すべてについて触れたいところですが、

今日はやはり③に的をしぼっていきます。

 

有限会社の機関には、株主総会と取締役が必須です。

これは株式会社と同様。

株式会社と違うのは、株主総会と取締役以外に置くことのできる機関です。

有限会社が他に置くことのできる機関は監査役のみ。

定款で定めておくことによって、任意に監査役を設置することができます。

一方、株式会社であれば、定款に定めることによって

取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会を設置できます。

 

この機関設計が有限会社のポイントの1つです!

柔軟な機関設計をお考えの会社には、株式会社の方がおすすめです☆

 

今日もいいお天気ですね!

三択クイズ間違えちゃった人も、元気出していきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【有限会社とは?】

【有限会社とは?】

2013.1.7

 おはようございます!

 

2013年初のブログ更新です☆

今年もよろしくお願いいたしますm(__)m

 

今週は、有限会社について。

 

有限会社とは、かつて存在した有限会社法に基づいて設立された会社です。

色々な背景から、平成18年の会社法の施行に伴い、有限会社制度は廃止され

現在では有限会社を新たに設立することはできません!!

 

有限会社制度廃止後は、現存の有限会社は自動的に株式会社として存続します。

基本的には株式会社と同じですが、

従前の有限会社に類似した制度を受けるために

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の規定が適用され、

通常の株式会社とは異なる「特例有限会社」として扱われます。

 

現在、会社の商号に「有限会社」と入っている会社は法律上、

すべてこの「特例有限会社」として扱われているということです!

 

通常の株式会社とは異なる特例有限会社のポイント、

通常の株式会社になるための手続きについて今週は掲載していきます☆

 

新年初の月曜日☆

今週もはりきって行きましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子
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【2012☆ラスト!!】

【2012☆ラスト!!】

2012.12.28

おはようございます!

 

今日は2012年の泉事務所最後の営業日です☆

みなさん、今年1年ありがとうございました!

 

今日は最後の締めくくりにふさわしく、

いつも以上に張り切っていきましょう\(^o^)/

 

そして、来年には更なる成長ができるよう

年末年始でエネルギーチャージです\(^o^)/

 

みなさんも、良いお年をお迎えください☆☆☆


今年1年、楽しくお仕事できたことに感謝します!

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【土地の価格についてもう少し♪】

【土地の価格についてもう少し♪】

2012.12.27

おはようございます!

 

今日も気持ちの良い朝ですね!!

 

昨日掲載した土地の価格ついて、今日はもう少し書いていきます。

 

まず、公示価格についてですが、

毎年1月1日を評価基準として、国土交通省が決定するものです。

3月下旬に公表され、一般の売買の目安になります。

 

基準値標準価格というのは、公示価格の補完的役割を果たします。

毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月下旬に発表します。

こちらの価格も一般の売買の目安となります。

 

相続税評価額(路線価)は、毎年1月1日を基準日として、

国税局が7月上旬に発表します。

相続税・贈与税を算出する際の価格になります。

(税金の計算については、税理士さんにお問い合わせください!)

現在は、公示価格の約80%の価格になっているようです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

このURLで検索ができます。

 

固定資産税評価額は、3年に1度、前年1月1日を基準として

市区町村が発表します。

固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税

を計算する際の基準の価格になります。

 

目的によって、土地の価格の算定が異なってくるので

以上の4つを参考に、使い分けてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【我が家の不動産の価値はいくら?】

【我が家の不動産の価値はいくら?】

2012.12.26

おはようございます!

 

今日もいいお天気になりましたね!

泉事務所の今年の営業日はあと3日!!

最後まで気合いを入れていきます\(^o^)/

 

今日は、不動産の評価について。

年末年始、家族や親戚で集まってお話をされる中には、

財産についても挙がることがあるかと思います。

 

現在のお家の価格については、どのように調べたらいいでしょうか?

 

まず、土地の価格について。

土地には4つの価格が設けられています。

公示価格、基準値標準価格、相続税評価額(路線価)、固定遺産税評価額。

これらの価格は、それぞれ決定機関が異なっていて、

一般の売買の目安とされるのが公示価格です。

公示価格は、国土交通省の土地総合情報ライブラリー

http://tochi.mlit.go.jp/

で検索することができます☆

 

建物の価格については固定資産税評価額を基準とします。

土地、建物ともに市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に、

その評価額が載っているので見てみてください。

土地の固定資産税評価額は公示価格の約70%の評価になっているようです。

 

また、固定資産税評価額は3年に1度見直しが行われ、

今年24年度はその見直しの年であったため昨年と評価額が変わっています。

それぞれの評価額は行政機関等で確認することもできますが、

年末年始で役所が閉まっているときには、

今年届いた納税通知書を確認してみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【メリークリスマス☆】

【メリークリスマス☆】

2012.12.25

おはようございます!

みなさん、今日はどんな朝でしたか??

枕元にプレゼントありましたか(^^)??

 

今日は、クリスマスにちなんだ法律記事を書こうと思いましたが、

あんまりクリスマスにちなんだ法律問題はないようなので

今日はとびっきりのクリスマスツリーの写真をアップします☆


今週で今年のお仕事最後の方も多いと思います!

1週間、気合い入れていきましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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