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2012.11.26
こんばんは!
初めての、業務終了後の投稿です(゜o゜)♬
今週は買戻特約について☆
「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」
これは、買戻特約について民法に規定されている条文です!
条文に書いてあるとおり、不動産を売却する際に
売主が支払代金と契約費用を買主に返還すれば売買契約を解除できるという特約
をつけることができます。
不動産の売買以外に、登記された立木や工場財団の売買でもこの
買戻特約を付けることができます。
また、地上権、永小作権、不動産の賃借権を設定した場合にも
買戻特約を付けることは可能です!
にしても、一回売った不動産を代金や費用を支払ってまで買い戻すなんて、
どのような目的があるでしょうか(^^)?
たとえば、都市再生機構や行政など公的機関が不動産を安く売った場合に、
買主が短期で転売することを防ぐことを目的として、特約を付けます。
皆さんお持ちのマンションにも、ときどき買戻特約の登記が入っていることがあります!
また、不動産を担保にしてお金を借りる場合に使われる
(全額返済すれば買戻できることにする)こともあります。
「買戻特約」って、あまり聞きなれない言葉ですが
今週はこの特約について詳しく解説していきたいと思います\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.22
おはようございます!
今日は、商号の登記申請手続きについて。
まずは、株式会社の商号変更手続き☆
商号を変更した日から2週間以内に登記申請しなければなりません。
株主総会で、商号変更の決議をします。
特別決議要件(※)を満たす必要があります。
この株主総会の議事録を添付して、商号変更の登記申請をします。
登録免許税は3万円です!
次は、個人商人の商号の登記について。
個人商人の商号の登記については、登記期間の定めはありません!
商号の登記をするかが任意だからです。
個人商人の場合、会社と違って特に決議機関もないので
必要な手続きはありません。
したがって、登記申請に関して原則添付書面は不要です。
登録免許税は3万円です!
会社の場合は、1つの会社につき商号は1つですが
個人商人の場合には、営む事業ごとに商号を使うことができます。
数個の商号を使う場合は、商号ごとに登記をしてください!
以上が、原則的な商号の登記申請手続きになります。
※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
明日からは、皆さんお待ちかねの3連休\(^o^)/
よい週末を〜〜〜☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.21
おはようございます!
今週は、会社の商号シリーズです☆
水曜日の今日は・・・
商号として使っていい文字・記号について!
使えるものと、使えないものをざっと書きますので
参考にしてみてくださいね☆
<使えるもの>
日本文字
ローマ字
アラビア数字(0123456789)
「&」「‘」「,」「‐」「.」「・」
<使えないもの>
ローマ数字(ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨ)
「(」(カッコ)
この商号で大丈夫?と不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください☆
法務省の関連ページのURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.20
おはようございます!
昨日に引き続き会社・個人商人の商号についてです。
会社をこれから設立しよう、商号を変更しようという場合に
他に同じ商号の会社があってもその同じ商号にしてもいいでしょうか?
本店も同じ会社と商号を同じにすることはできません!
同一本店・同一商号はどっちがどっちか分からなくなるので
その商号で登記することができないのです。
したがって、本店が同一でなければ同じ商号でも問題ありません☆
また、漢字とひらがなのように、読み方が同一であっても
表記が異なるときは同一の商号には当たりません☆
ただし、会社・個人商人共通の制限として、
不正の目的をもって、他の会社・他の商人であると誤認されるおそれのある
名称または商号を使用することが禁止されています!
たとえば過去の事例でこんなことがありました!
東京にあった菓子店ハナフジが、当時世界的知名度を高めつつあったソニーの商標が第9類他にしか登録されていないことを知り、1964年に「ソニー・フーズ」(Sony Foods)に商号を変更して法人化するとともに、別の区分(種類)で商標を取得。パッケージにソニーのロゴ同様のものを用いてソニーチョコレートという商品名で発売しました。
ソニーチョコレートは、ソニーが発売したものという誤った評判によってかなりの売れ行きがあったようです。
ソニーは、ソニー・フーズによるソニー商標の使用は不正競争防止法違反に当たるとして、商号・商標の使用差止の仮処分を求める民事訴訟を提起。この裁判は約5年の歳月を要した末、ソニー・フーズが商号の変更と商品の発売中止を行うという和解で双方が合意しました。
同じ商号があってはいけないということではありません!
同一の本店の場合と不正の目的でする場合には
法律で禁止されているので注意してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.19
おはようございます!
今日は、商号について。
商号とは、会社・個人商店の正式な名前です。
会社は、法務局に届出義務(登記義務)がありますが、
個人商人は商号の届出(登記)は任意です。
会社・個人商人の商号は、原則自由に決めることができます!
事業内容と全く関係ない商号を使用することも可能です!!
ただし、会社の場合には、会社の種類に従って
商号中に「株式会社」などの文字を使わなければなりません。
反対に個人商人は、商号中に会社であると誤認されるおそれのある
文字を使ってはいけません。
また、「銀行」「生命保険」「信託」等公益性の高い事業については、
個別の法律による制限として、これらの事業を営む者以外は
銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある
文字を使用してはいけないことになっています!
他にも商号について細かい制限や決まりごとがありますが、
それは明日以降掲載していきたいと思います☆
原則的には、会社の名前自体はなんでもOKと考えてください!
今日の写真は、週末に私が行った箕面の滝の紅葉です♪
けっこう上手く撮れました\(^o^)/
今週も元気に頑張りましょう☆☆☆
2012.11.16
おはようございます!
今週も今日でラスト!
気合いを入れていきましょーう!!
今日は、胎児が民法上、例外的に生まれたものとみなされる
シリーズのラストです☆
不法行為による損害賠償請求権。
これは、生まれてくる前でも胎児が取得できる権利です。
たとえばどんな場合かというと・・・
妊婦さんが交通事故に遭い、この交通事故が原因で
生まれてきた子供に後遺症が残ってしまった場合です。
不法行為を受けたのはまだ生まれていないときですので、
本来であれば加害者に対する損害賠償請求権(権利)を取得することはできません。
しかし、胎児が生まれたものとみなされることで、まだ生まれていなくても権利を取得し、
出生後実際に訴訟提起等ができるようになります。
ただし、注意ポイントが一点あります。
胎児は加害者に対して損害賠償請求権を取得しますが、
出生前にお母さんや親族等が胎児を代理して訴訟提起や和解をすることはできません。
生まれたものとみなされるのは
あくまでも「不法行為による損害賠償請求権」限定です!
訴訟提起や和解についてまでも生まれたものとみなされるわけではないのです。
これから生まれてくる子どものために「生まれたものとみなされる」、
相続・遺贈・不法行為による損害賠償請求権についてご理解いただけたでしょうか。
この3つ以外には、権利も義務も胎児には認められないということも
覚えておいてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.15
おはようございます!
寒い日がつづきますね(>_<)
防寒対策をしっかりして、今日も1日頑張りましょう☆
今日は、胎児への遺言についてです。
遺贈を受けるにあたって、胎児は「既に生まれたものとみな」されます。
したがって、遺言で胎児に遺産を与えることも有効です!
この場合、胎児はまだ名前がないので、お母さんの名前を記載して胎児を特定します。
胎児が無事に生まれてくると、胎児は遺言に基づいて遺産を取得します。
おなかの赤ちゃんに財産が残るように、遺言を書いておきたいという方、
まだ生まれてきていない段階でも遺言を残しておくことはできます!!
お考えの方は、ぜひ専門家に相談してみてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.14
おはようございます!
また、一気に冷え込みましたね(>_<)
寒さに負けず今日も頑張りましょう☆
今日は、胎児が相続人になる場合の不動産の相続登記手続きです。
昨日のおさらいで、胎児がいる場合には遺産分割協議はできず
法定相続分通りに権利を承継しますね。
不動産の権利についても同様です!
法定相続分に従った持分の割合で登記をすることになります。
まずは、胎児名義の相続登記をします。
このとき胎児は「亡○○妻△△胎児」というように記載されます。
申請時の添付書類は、通常の相続登記手続きに必要なものと全く同じで、
お母さんが懐胎していることの証明は不要です。
次に、赤ちゃんが無事に生まれてきたとき、
最初にした「亡○○妻△△胎児」名義の登記を変更します。
住所も名前も決まったので
「 年 月 日出生」を登記原因として
胎児の住所と氏名の変更登記をすることになります。
申請時の添付書類は、赤ちゃんの戸籍謄本と住民票です。
通常の相続登記に比べるとちょっと特殊ですが、
このような手続きを経て胎児も不動産の権利を取得し、
きちんと登記簿上にその名義が記載されることになります☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.13
おはようございます!
みなさん、今日も元気ですか(^o^)?
今日は、胎児がおなかの中にいる場合の相続についてです。
たとえば、お母さんのおなかに赤ちゃんがいるときに、
不幸にもお父さんが交通事故で亡くなってしまった場合、
どのように相続手続きが進んでいくでしょうか。
昨日の記事に書いたとおり、相続に関しては胎児はすでに
生まれたものとみなされ、相続人になります。
よって、胎児も相続人の一人として計算した相続分に従って
お父さんの権利・義務を承継します。
問題になるのは、遺産分割協議についてです。
お母さんは、胎児の代理人として遺産分割協議をすることができるでしょうか。
答えは、ノーです(>_<)
胎児は相続人として権利を取得することはできますが、
胎児でいる間は、お母さんが胎児を代理して遺産分割協議をすることができません。
したがって、胎児がいる場合は法定の(法律上どおりの)相続分に従った
権利・義務の相続となります。
胎児は相続人にはなりますが、遺産分割協議まではできない点に注意してください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.11.12
おはようございます!
今週は、まだおなかの中にいる赤ちゃんが
法律上どのように扱われるかについて掲載します☆
民法第3条では、「私権の享有は、出生に始まる。」
と規定されています。
これは、出生して初めて権利や義務がその人(子)に帰属するということです。
したがって、出生前の段階である胎児には権利が認められないことなります。
しかし、やがては生まれてくる胎児について一切の権利も認めない
とういうのは不公平になる場合もあります(>_<)
そこで民法上、例外的に胎児を出生しているものとして扱う場面があります。
・不法行為の損害賠償請求
・相続
・遺贈
以上の3つの場面では、胎児は「既に生まれたものとみな」され、
おなかの中にいる赤ちゃんも権利を取得します。
この3場面での権利の取得を胎児に認めることで、胎児の保護を図っています!
逆に、3場面以外(贈与とか、売買とか)で胎児に権利を取得させることは
できないので注意してください!!!
明日以降は、3場面それぞれについて詳しく解説していきます☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...