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2012.9.25
おはようございます!
今日の事例は、
高齢の親がだまされて高額な買い物をしている場合です。
たとえば、ときどき一人暮らしの母親の家を訪ねると
家の中に見たこともない商品が毎回増えており、領収証をみるとどれも案外高額。
母親の判断能力も低下してきていることから
詐欺の被害にあっているのではないかと心配だ(>_<)
という場合、どうしたらいいでしょうか。
答えは法定後見制度です!
昨日の事例と同様、今週は後見人が必要な事例のご紹介です。
高齢の親の判断能力がすでに欠けているという場合、
法定後見制度を利用すれば、後見人が被後見人(この事例でいう母親)
がした契約を取り消す(※1)ことができます。
また、まだ判断能力に欠けているわけではないがちょっと心配
という場合には、任意後見制度(※2)で解決を図ります。
判断能力の低下がどのレベルか分からず、法定後見と任意後見の
どちらを使っていいか判断できない場合には病院で医師の診断を受けみて下さい。
※1:成年被後見人は、原則自ら法律行為をすることはできないので
単独で行った法律行為は原則取り消すことができますが、
日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独ですることができるため
これについて後見人が取り消すことはできません。
※2:任意後見制度とは、判断能力が欠けた場合には
あなたが後見人となって私の財産管理をお願いしますという
事前の契約(約束)です。契約は公正証書でします。
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.24
おはようございます!
9月最終週がスタートしましたね。
月末で忙しい方が多いと思いますが、頑張っていきましょう☆
今週は、後見制度について具体的事例に沿って
解説していきたいと思います。
今日の事例は、
銀行から口座名義人が認知症のため預金は下ろせないと言われた場合です。
たとえば、認知症の母親が自分で銀行に行くことが難しく、
息子さんが代わりに生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、
「ご本人様であるお母様が認知症のようなので引き出せません。」
と言われた場合、どうすればいいでしょうか。
タイトルにもある通り、答えは法定後見制度です!
認知症等の精神上の障害による預貯金口座の凍結を解除するには、
法定後見制度を利用し、成年後見人の登録をすることが必要です。
成年後見人は申立人が家庭裁判所に申立をすることで選任され(法定後見)、
被後見人(今回の事例でいう母親)の財産管理について代理権を持ちます。
したがって、法定後見を利用することで被後見人の正式な代理人として
預貯金を引き出せるようになります。
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.21
おはようございます!
金曜日☆今週ラスト☆今日もがんばりましょう\(^o^)/
今日は、利益相反取引について登記申請する場合です。
今週は会社のお話をしてきていますが、会社の登記申請ではなく
今日は不動産登記のお話になります!
利益相反取引に該当する不動産の取引をした場合(客観的に該当する場合です)、
それに伴う不動産登記申請の際に添付書面が増えます。
昨日ご紹介した、手続きにしたがって開催された決議
(会社の機関構成によって、株主総会決議か取締役会決議に分かれます)
があったことを証明する議事録が必要になります。
また、議事録にはその議事録を作成した人の記名押印が必要ですが、
その印鑑についての印鑑証明書も一緒に添付しなければなりません。
代表取締役が押印する場合は、法務局に届けている会社実印、
その他の取締役等が押印する場合は、市区町村長に届けている個人実印
で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付してください。
水曜日にご紹介した利益相反取引の例のように、
会社が取締役の保証人になって会社の不動産に担保を設定するときも
登記申請の際には以上の添付書面が必要になるので、
利益相反行為にならないかどうか目を光らせといてくださいね☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.20
おはようございます!
今日はお待ちかねの、利益相反取引をする場合に必要な手続きです\(^o^)/
利益相反取引をしようとする会社が取締役会を設置しているかどうかで
手続が少し異なります。
≪取締役会を設置していない株式会社の場合≫
→株主総会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る
≪取締役会を設置している株式会社の場合≫
→取締役会で、利益相反取引について重要な事実を開示し、承認を得る
→取引後、取引の当事者の取締役は、遅滞なく、その取引についての
重要な事実を取締役会に報告する
客観的に利益相反取引に該当する場合は、適正な取引がどうか
このように会議で承認を受けなければなりません!
また、承認は事前になされることが原則ですが
事後に承認された場合でも大丈夫です(有効な取引になります)☆
利益相反取引に該当するかの検討と、
該当する場合の承認決議を忘れないようにしてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.19
おはようございます!
すっきりと気持ちの良い朝ですね!
今日は、利益相反取引の考え方について。
取引には様々なものがありますので全部を挙げることはできませんが、
利益相反取引には大きく分けて2種類あります。
「直接取引」と「間接取引」です。
「直接取引」は、会社とその取締役とが直接契約をするものを言います。
たとえば
甲株式会社・・代表取締役A、取締役B、取締役C
の場合、甲株式会社の契約をするのはAです。
甲株式会社(買主)とA(売主)とが売買契約をする場合、
この売買契約は利益相反取引にあたります。
Aは、自分に有利な契約にする可能性があるからです。
また
乙株式会社・・代表取締役C、取締役D、取締役E
の場合、乙株式会社の契約をするのはCです。
甲株式会社(買主)と乙株式会社(売主)とが売買契約をする場合、
この売買契約は甲株式会社にとって利益相反取引にあたります。
甲株式会社の内部事情を知っているCが、
自分の会社(乙)に有利な契約にする可能性があるからです。
「間接取引」は、会社と取締役とが契約するわけではないけど、
取締役が得をして会社が損をする契約を言います。
たとえば、AがXからお金を借りるという場合に、
甲株式会社をこの借金の保証人にさせるのは、利益相反取引にあたります。
保証契約(保証人になる契約)はXと甲株式会社でしますが、
Aのために甲株式会社が損をする契約だからです。
利益相反取引になるもの、イメージしていただけたでしょうか。
もちろん、利益相反となる契約は他にもたくさんあります。
なんか客観的にみると取締役が有利になるような契約な気がする・・
という場合は、利益相反取引の可能性があります!
その場合は、明日ご紹介する手続きを踏んでから取引してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.18
おはようございます!
連休明け、いつも以上にはりきっていきましょう\(^o^)/
今日は、会社の利益相反取引について。
利益相反取引とは、ご想像通り、読んでそのまま
会社の利益と相反する取引のことです。
会社を経営者は取締役。
会社の所有者は株主。
したがって、会社を動かすのは取締役。
会社に契約を結ばせるのも取締役です。
しかし、会社は株主のものなので、株主が損をするような
経営、取引はあってはなりません。
たとえば、会社の財産をその代表取締役に贈与する場合、
代表取締役が勝手に自分で贈与契約書を作成し、
自分が得をして会社に損をさせる契約をすることができてしまうわけです。
このように、会社を動かす人(経営者)と所有者とが
異なるために、利益相反取引が出てくることがあります。
会社が取引(契約)をするにあたって、
いちいち株主の同意を得る必要はありませんが、
利益相反取引に該当する場合には、通常の取引よりも慎重に検討するよう、
法律上、所定の手続きを踏まなければなりません。
明日以降は、利益相反取引について詳しく解説していきます☆
会社の経営者と所有者とが違うために、利益相反取引には注意が必要です!!!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.14
おはようございます!
今週も今日でラスト☆あっという間ですね!
明日からは3連休ですので、今日もはりきっていきましょう\(^o^)/
今日は、株式分割を行った後の登記手続きについて。
株式分割をすると、会社の登記記録にある「発行済株式の数」が増加します。
したがって、株式併合の場合と同様、会社の変更登記が必要になります。
変更登記に必要な書類は、
株式分割の決議をした「取締役会議事録」又は「株主総会議事録」のみです。
また、変更登記に必要な収入印紙は一律3万円です!
ほとんど株式併合の登記手続きと同じですね。
登記手続き自体は、すべての手続きが終わってからサッとするものなので
そんなに構えなくて大丈夫です☆
会社の戦略として、株式併合や株式分割という手段がある
ということをぜひ覚えておいてください!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.13
おはようございます!
今日は、株式併合を行った後の登記手続きについて。
株式併合をすると、会社の登記記録にある「発行済株式の数」が減少します。
したがって、会社の変更登記が必要になります。
変更登記に必要な書類は、
株式併合の決議をした「株主総会議事録」です。
基本、これだけ!
(2週間前の公告又は通知が必要ですが、このことについての書類の提出は不要です)
また、変更登記に必要な収入印紙は一律3万円です!
株式併合の効力発生日から2週間以内に変更登記をしないと
過料に処せられることがあるので、忘れないよう注意してください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.12
おはようございます!
すがすがしい朝ですね!今日も1日頑張りましょう\(^o^)/
今日は、株式分割について。
株式分割の決議は、取締役会(取締役会を置いてない会社は、株主総会)で行います。
この株式分割の決議で決める事項は以下の4つ!
・分割の割合
・株式分割に係る基準日(何日時点に株主が持っている株式を分割するか)
・株式分割の効力発生日
・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を分割するか
議決権を行使することのできる取締役(株主総会の場合は株主)の過半数が出席し、
出席した取締役(又は株主)の過半数の賛成を得られればOKです。
手続は以上で終了!
これで効力発生日に、各株主が基準日に有する株式が、
分割の割合を乗じた数の株式になります☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2012.9.11
おはようございます!
お天気はどんよりですが、今日も元気に頑張りましょう\(^o^)/
今日は、株式併合について。
株式併合の決議は、株主総会で行います。
株主総会で決める事項は以下の3つ!
・併合の割合
・株式併合の効力発生日
・その会社が種類株式発行会社である場合には、どの種類の株式を併合するか
株主総会決議において、取締役が株式併合を必要とする理由を説明し、
特別決議(※)をもって可決されればOKです。
また、併合することが決まった後、効力発生日の2週間前までに
株主及び登録株式質権者に通知又は公告をして
株式併合することをお知らせする必要があります。
以上の手続き終了後、効力発生日に、各株主が有する株式は
併合の割合を乗じた数の株式になります☆
※特別決議:議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が要る決議
泉司法書士事務所 立石和希子
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