オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.5.21
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日も**相続手続きシリーズ**第19弾
『遺言では必ず遺言執行者を!Ⅱ』☆
前回のブログでも、遺言執行者の重要性についてお話していましたが、
今回も遺言執行者を決めておくことによる効果をもうひとつご紹介いたします。
例えば、
遺言者Aが、その愛人Bに不動産Xをすべて遺贈する
という遺言を書いていた場合。
この遺言に基づく愛人Bへの名義変更はどのようにするのでしょうか。
≪遺言執行者がいない場合≫
Aの相続人全員とBとで共同申請します。
結局、Aの相続人全員の協力が必要となり、Bと不仲であれば協力を求めるのが困難です。
名義変更手続の前段階として
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう手続を踏むことになるでしょう。
ここまで来るともうお分かりかもしれません・・・・
≪遺言執行者がいる場合≫
遺言執行者とBとで共同申請します。
Aの相続人と接触することなく、不動産Xの名義をBへ変更することができます。
前回もご紹介しましたが、
遺言執行者は、法律上「相続人の代理人とみな」されています(民1015)。
そして、その代理人を遺言者があらかじめ遺言の中で決めておくことができるのです。
実はこういった手続的なところで、遺言執行者がいるのといないのとでは
スムーズさが全然ちがいます!
実際、遺言を書かれる方は、相続後、相続人等当事者同士の接触を避けたいとお考えの方が多いのでは、と思います。
遺言を書かれる際には注意しておいてくださいね☆
司法書士 立石 和希子
2014.5.19
おはようございます!今日も清々しい朝です。ほんま気持ちいい!
ども、司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第2弾です。
テーマは、「信託の機能」について。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)
信託は、信託が有する特有の機能を生かし、信託設定者(委託者)が考える「信託の目的」を達成しようという制度です。
では、信託が有する特有の機能とはなんでしょうか。大きくは以下の4つを有するとされています。
① 長期的管理機能
この機能は、信託の目的(委託者の意思)に従って、受託者に信託財産を長期的に管理運用させ、その中で財産を活用配分(処分)し、そして財産を承継させる機能であるとされています。
さらに、新井誠教授の説明によれば、この長期的管理機能は、「意思凍結機能」「受益者連続(承継)機能」「受託者裁量機能」「利益分配(支援)機能」に細分化されます。
1) 意思凍結機能
⇒信託設定時における信託の目的につき、信託当事者の意思能力喪失や死亡という主観的事情の変化にも影響を受けず、長期間にわたって維持することができる機能(財産の保全・管理)。
2) 受益者連続(承継)機能
⇒委託者によって設定された信託の目的を変えないで、信託受益権を複数の受益者に連続して帰属(承継)させる機能(財産の承継)。
3) 受託者裁量機能
⇒受託者が幅広い裁量権を行使して、信託事務の処理を行なう機能であり、受託者が、信託設定時に考慮し得ない事情を、その後も十分に斟酌できるよう受託者に裁量権を与えて、信託事務の処理をさせる機能(財産の承継)。
4) 利益分配(支援)機能
⇒信託から生じる利益を受益者に給付し支援をする機能(財産の活用)。
② 集団的管理機能
この機能は、営業信託の実務で見られるもので、不特定多数の委託者から拠出された財産を、一つのまとまった集団として一括管理運用するものであり、複数委託者の信託財産に対する管理運用の機能を指します。
③ 転換機能
信託することにより信託財産が「信託受益権」という権利となり、信託の目的に応じて、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換するということを指します。
④ 倒産隔離機能
この機能には「委託者の倒産の影響を受けない」「受託者の倒産の影響を受けない」という二つの側面があります。
信託財産は受託者に帰属するが、その受託者の固有財産から独立して、受益者のためにのみに運用・管理され、信託財産を原則として、委託者や受託者の債権者から独立しているのです。
以上ですけど、、、、、、、、ややこしいでしょ?
つまりは、信託は特有の機能を有していて、これらの機能を最大限生かすことで、様々な効果を生み出すことができる、ということですけど、いまいちピンと来ないですよね。
次回は、「信託を使って、どんな効果を生み出すことができるのか」についてお伝えいたしますが、ちょっとフライングゲット!
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」
これは、新信託法により新たに認められた信託で、当初受益者の死亡、その他受益者を変更する事由の発生により、順次受益者が連続する信託です。
これ、すごいんです!かなり画期的なんです!
ということで、次回、事例を交えながらご説明させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、最近はじめた「家庭菜園」です♪
「とうもろこし」「ネギ」「葉ダイコン」「かぼちゃ」を育てます♪
2014.5.16
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日も**相続手続きシリーズ**第18弾
『遺言では必ず遺言執行者を!』決めておいて下さいというテーマです。
遺言執行者とは、遺言者が書いた遺言の内容を実際に実行する人で、
法律上「遺言執行者は、相続人の代理人とみな」されています(民1015)。
例えば、遺言書に書いてあるとおりに、銀行に行って預貯金を引き出して分配するとか・・・・
この遺言執行者は、遺言者が遺言で定めておくことができるほか、
定められていないときには家庭裁判所で選任してもらうことができます(民1006・1010)。
司法書士として、遺言を書かれる際には必ず遺言執行者の選任をお勧めするのですが、
「よく分からない」、「結局、遺言執行者はどうなるの?」
と疑問に思われる方も多いと思います。
遺言執行者を決めておくことによる効果を、具体的にいくつかご紹介させていただきます。
今日はそのうちのひとつ☆
遺言で、私が不動産Xをもらえることになっていたのに、
遺言者の死亡後、相続人が勝手に不動産Xを第三者Aに売っていて、
なんと不動産Xの名義は、既にAになっていたというケースです。
この事案ですが、遺言執行者が決められていたか否かで結果がまったく違います。
≪遺言執行者がない場合≫
不動産を取得するのはAになります。
先に登記(名義変更)をしていた方が不動産を取得したことを主張できるからです。
(最判昭和39.3.6民集18.3.437)
結果、私は、損害賠償を請求できる可能性はありますが、不動産の取得はできません。
≪遺言執行者が決まっていた場合≫
不動産を取得するのは私になります。
遺言執行者が定められていた場合、相続人が勝手にAに売っていたという行為が無効になります。
(最判昭和62.4.23民集41.3.474)
なぜなら、法律で、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と決められているからです(民1013)。
私がまだ登記をしていなかったとしても、Aの取得は無効だから不動産Xは私のものと主張することができるのです。
いかがでしょうか?
せっかく遺言書をかかれるのであれば、遺言執行者の定めは必ず入れておきましょう☆
司法書士 立石和希子
...2014.5.14
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は**相続手続きシリーズ**のつづき、第17弾です。
相続が発生するとプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継する
というお話は皆さん聞かれたことがあると思います。
そのとおりで、マイナス財産も相続します。
今日はその中でも「保証債務」についてお話します。
被相続人が会社の社長などをされていた場合に特に当てはまるかもしれません。
被相続人が会社や個人の保証人になっていた場合、
直接お金を借りているわけではないのですが、この「保証債務」も承継するのでしょうか。
保証債務も原則として相続人に承継されることになります。
(※「根保証債務」と呼ばれる保証債務の中には承継されないものもあります。)
この場合、相続人それぞれが法定相続分に応じた割合で保証債務を負担することになります。
遺産分割協議で相続割合を決めたとしても、同じく法定相続分どおりです。
特定の相続人にその保証債務を引き受けさせたいというときは、相続人間での合意のほか
銀行等債権者との間での合意も必要となります。
実務上は、主債務者が会社で保証人が社長という場合、
社長が亡くなったときには、保証人を
社長の相続人ではなく会社の新しい代表者への変更することを求められることが多いです。
相続時の債務の性質としては、他の債務と同様の扱いですが(※)
「保証」と聞くと「どうなんだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。
参考にしてみてください。
司法書士 立石 和希子
2014.5.12
こんばんは!毎日はやっ!このままじゃ今年も一瞬で終わっちゃうやんっ!!
ども、司法書士の泉です♪
前回、立石が、「会社設立を専門家にお願いするメリット」について少し触れていましたので、私も触れたいと思います。
ということで、今日は「家族信託シリーズ」はお休みです。
最近、泉事務所では、「会社設立」のお仕事が爆発しております!いや、爆発一歩手前くらいです!
会社設立は、費用をなるべく抑えたいとお考えの方の中には、ご自身でされる方もいらっしゃいます。また、最近では、インターネットで、かなり低価格で「会社設立」のお仕事を取ろうと躍起になっている事務所などもあります。中には「会社設立0円」とかもあります(笑)
「0円」て!
俺も頼みたいわ!
でも、泉事務所は「30万円」です。そのうち、約20万円は法定実費ですけどね。適正価格です。
(※種類株式とかマニアックな案件は、その分追加もいただきます。)
それでも、約10万円は、司法書士報酬として別途かかります。
なので、安さをもとめるクライアントは、泉事務所には来やしません(笑)
でも、泉事務所は最近「会社設立」業務が爆発一歩手前です。
専門家の報酬を負担してまで、依頼するメリットってなんだと思います。
「時間の短縮」「会社設立のための手続きの丁寧・的確な説明&アドバイス」はもちろんですが、それだけじゃない。
それはね、、、、、、
「私たちがクライアントの最強のビジネスパートナーになる」
というのが最大のメリットです。
泉事務所の最大の強みは「他士業・他業種のネットワーク&連携」です。
自信をもって紹介できる「50業種以上」の他士業・他業種のビジネスパートナーが居てます。
私たちは、ただ単に「会社設立登記」をしているだけではございません。言われたことだけをするなら、はっきり言うて誰だってできる。でもね、そうじゃないんです。泉事務所はそんなしょうもない仕事しておりません。
クライアントが、「こういう会社にしたいんや」「こんな風にビジネス展開考えてるんや」といった、クライアントの『ビジネスプラン』や『想い』を巧みな話術で聞き出し、それをカタチにする。そして、クライアントのビジネスを加速させるために、力になってくれる他士業・他業種のビジネスパートナーを紹介する。
時には、クライアント同士を紹介させていただくこともよくあります。
それが、泉司法書士事務所の「会社設立」です。
さらに、「会社設立登記」が終わっても、クライアントとの関係はなくなりません。なくしたくありません。もう、私たちは、一生のビジネスパートナーです。
会社設立後もずっとずーっと繋がっていられる関係でありたい!と常に意識をして業務に取り組んでおります。
「顧客満足度」に自信があります。
出会いに感謝!!
ぜひ、他の司法書士事務所と比べてみて下さい♪
今日は以上です!月曜日からちょっとアツくなっちゃいました!
次回は、引続き『家族信託シリーズ』を再開します♪
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
PS.写真は、昨日、会社設立登記完了後の書類の返却時に撮った1枚です♪
東山社長とJeepと泉です♪
『「Jeep」をめちゃくちゃカッコ良くカスタムしてくれる会社』です。
RUBICON STAGE⇒http://rubicon-stage.com/
以上!司法書士の泉でした♪♪
...2014.5.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
ゴールデンウィーク明けの今週はいかがでしたでしょうか。
今日私は、ブログの記事が全然思いつかず、こんな時間まで悩んだ挙句
**相続手続シリーズ**はお休みさせてもらうことに決まりました。
今日は、最近特に泉事務所で続出している会社の設立登記についてご紹介させていただきます。
収益が上がって、個人事業主から法人にされる方。
信用度の問題から、個人事業主から法人にされる方。
独立する、自分で事業を始めるにあたって、新規に法人を立ち上げる方。
・・・このようなお忙しい方々に、登記申請のサポートをするのが私たち司法書士です。
法務局にまで申請に行ってられない、何を決めていいのか何が必要なのか分からない
専門家にお願いするひとつのメリットは、
自分でやるよりも大幅に時間短縮できるということですね☆
泉事務所に会社の設立登記をご依頼いただいた場合の流れはこのようになります。
1.打ち合わせ(TEL又は面談)
2.打ち合わせ内容のご確認
その間に・・・・
(い)印鑑の注文
(ろ)資本金のご入金
(は)印鑑証明書の取得
3.書類へのご捺印
4.定款の認証
5.設立登記の申請
お客様にご準備いただくことは、(い) (ろ) (は) の3つです。
1.〜3.は一緒に。4.5.はこちらで動きます。
法人は、「登記」をして初めて「成立」するので、
皆様避けては通れない手続!
ですが、慣れない手続で正直面倒という方はぜひ司法書士事務所まで!
ちなみに泉事務所に頼んだ場合の料金は
30万円ポッキリ☆(税金等すべて込み!)です。
それでは皆様、よい週末を!
司法書士 立石和希子
こちらは、万博記念公園のポピー畑です。
...2014.5.7
こんばんは!
司法書士の立石です。
本日は、お世話になっている弁護士さんの「相続」に関する勉強会に参加してきました。
いつもは登記や手続面から「相続」について見ているので
実際に争いになるケースについて情報を仕入れたり、
司法書士の目線だけでなく相続にまつわる色々な問題点を頭に入れるべく、
司法書士の分野を超えて日々勉強しております!
相続税の実質増税や団塊世代の方の世代交代により
「相続」や「事業承継」への関心が高まっており、
司法書士業界だけでなく弁護士業界でも「相続」の案件が多いそうです。
**相続手続きシリーズ**第16弾は、ズバリ!本日の勉強会で学んだことを何点かご紹介させてもらいます。
① なぜ相続でもめやすいのか。
⇒赤の他人ではなく親族間のため、過去の経緯を持ち出してしまう。
(あのとき親にこんだけお金を使わせたとか、自分はこんだけお世話をしたとか・・・)
② 相続の相談があったときに真っ先に聞くこと。
⇒「遺言書はありますか?」
公正証書の遺言書が発見されたときは、その遺言で解決することが多いです。
③ 事業承継に積極的でない現社長に、どう話をするか。
⇒メインバンクに促してもらう。
これは、負債のある会社さんに限定だそうですが、
「これ以上融資するとなると、きちんと事業承継してもらわなければ困ります。」
と言ってもらうのもひとつの手とのこと。
相続税のところだけでなく、法律問題のところもチェックしてみましょう!
司法書士 立石和希子
...2014.5.1
こんにちは、泉司法書士事務所の越です。
会社が新しく出来るお手伝いが出来て幸せです。(^o^)
2014.4.30
こんばんは!
司法書士の立石です。
ゴールデンウイークに入っている方もいらっしゃるでしょうか。
泉事務所は今日も営業しております。
連休まであと少し、頑張ります!
このゴールデンウイークで帰省される方も多いと思いますが、
**相続手続きシリーズ**第15弾は、『相続の話の切出し方』
将来のことについて、どのように話を切出したらいいのでしょうか。
「相続」というと、死亡が前提となるため「縁起でもない」と思われそうで
なかなか話せないという方が多いのではないでしょうか。
実際、お子さんから「相続はどうするの?」と親御さんに直接切出すのはよくないです。
やはりデリケートな問題ですし、他の相続人に不信感を抱かせる可能性もあります。
相続人にあたる皆様、お子さん、自分から話を持ちかけようという場合。
まずは財産状況の把握ができて100点です!
細かい金額までは聞くと怪しまれますので、大まかに財産を把握しましょう。
① 「年金で生活できてるの?」と、今の生活状況をさりげなく聞きだす。
② 友人や近所の話などを例にし、客観的な視点を加えて切出す。
このように話を持ちかけてみてはいかがでしょうか。
被相続人にあたる皆様。親御さん。
心配なのは相続が起こった場合だけではありません。
認知症になった場合にも財産管理の心配がでてきます。
事前に話しておくこと、意思を伝えておくことは後のトラブルを防ぎます。
心から心配していても、お子さんからは切出しにくいというのが事実。
ゆっくり時間のとれるときに、親御さんから話してみてはいかがでしょうか。
そして最後に、、、
無理に話を切出さなくて大丈夫です☆
きっとまだ機会はありますので、タイミングを見計らいましょう!
2014.4.28
こんばんは!今日も一日が一瞬に感じた司法書士の泉です♪
もう4月も終わろうとしております。ほんとに早いっ!
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第1弾です。
そもそも、信託ってなんでしょうか?
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・遺言・公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従って、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法第2条第1項)。
この信託は、委託者と受託者の信頼関係を大前提としております。
信託契約により、委託者の財産は受託者に移転し、受託者が信託財産の名義人となります。
そして、受託者は、当初の信託目的に従って、信託財産を長期的に管理・処分を行ないます。
ここがポイント!!
信託財産は、受託者の名義になりますが、受託者の固有の財産になるわけではないのでご安心を!!
≪まとめ≫
【信託の当事者】と呼ばれる者は、次の3者です(信託法第2条)。
① 委託者
⇒信託契約・遺言・自己信託(以下「信託行為」という)により、信託をする者。
② 受託者
⇒信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。
③ 受益者
⇒「受益権」を有する者(※1)。
※1 「受益権」とは、例えば、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利や、当該権利を確保するため受託者を監視・監督できる権利のことをいいます。
基本的に、以上の3者が信託の当事者となりますが、信託の成立において、受益者は必須の存在ではありません。
受益者は、「将来の特定の時点における一定の者」という現時点で具体的に存在しない者でも大丈夫です。
信託は非常に聞きなれない言葉を使用いたしますので、簡単にご説明させていただきました。
次回は、「信託の機能」「信託のメリット」についてご説明させていただきます。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!明日は祝日!!もうすぐゴールデンウィーク☆☆☆
司法書士の泉でした♪♪
...